2024年バックナンバー
雑記帳
法務局 最大1か月半待ち 相続登記義務化で相談増 「10万円以下の過料」新設が影響か
令和6年4月から、不動産(土地、建物)の相続登記の申請が義務化されたことを受け、法務局への申請が増えています。
神戸を例に取ります。
神戸地方法務局によると、支局、出張所を含む兵庫県内17か所での登記手続き案内は、ここ1年ほどは予約待ちの期間が長くなっているそうです。
令和6年2月には、予約を入れてから最大1か月半待ちのところがあり、令和6年6月になっても同様の状態になっています。
他方、神戸地方法務局本局ですら、令和6年2月に10日程度だった待ち期間が、令和6年6月に3週間程度まで延びました。
司法書士さんにとって「不動産登記特需」かも知れません。
もっとも、不動産登記に要するは、不動産の価格によって変動する部分が結構大きいですし、恐らく放置されている地方の土地などは、相続人確定のために手数がかかるほか、手続き費用も安くなりがちでしょうから、さほど、おいしい話ではありません。
相続登記をするには、相続人全員に遺産分割協議書に実印を押してもらって、印鑑登録証明書と一緒に返送してもらうなどの作業が必要で、相続人が多数に上る場合は、非常に時間がかかることもあります。
なお、手続きに時間がかかる場合の「救済制度」も新設されました。
「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、3年以内の申請の義務を果たしたことになります。過料の制裁は受けなくて済みます。
神戸を例に取ります。
神戸地方法務局によると、支局、出張所を含む兵庫県内17か所での登記手続き案内は、ここ1年ほどは予約待ちの期間が長くなっているそうです。
令和6年2月には、予約を入れてから最大1か月半待ちのところがあり、令和6年6月になっても同様の状態になっています。
他方、神戸地方法務局本局ですら、令和6年2月に10日程度だった待ち期間が、令和6年6月に3週間程度まで延びました。
司法書士さんにとって「不動産登記特需」かも知れません。
もっとも、不動産登記に要するは、不動産の価格によって変動する部分が結構大きいですし、恐らく放置されている地方の土地などは、相続人確定のために手数がかかるほか、手続き費用も安くなりがちでしょうから、さほど、おいしい話ではありません。
相続登記をするには、相続人全員に遺産分割協議書に実印を押してもらって、印鑑登録証明書と一緒に返送してもらうなどの作業が必要で、相続人が多数に上る場合は、非常に時間がかかることもあります。
なお、手続きに時間がかかる場合の「救済制度」も新設されました。
「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、3年以内の申請の義務を果たしたことになります。過料の制裁は受けなくて済みます。