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2024年バックナンバー

雑記帳

退職課税の見直し

 政府の令和5年6月の「骨太の方針」には、退職所得課税の増税が含まれていました。
 ただ、サラリーマンを敵に回してはまずいと考えたのか撤回されました。

 現在の退職所得課税の退職金控除額は、勤続20年を超えると勤続1年あたりの控除額が40万円から70万円に増える仕組みです。
 これを、勤続20年を超えても勤続1年あたりの控除額は40万円のまま、70万円にはしないにするという改正案でした。

 ふざけているのは、この控除額の増額が、サラリーマンが転職を妨げている、この条項がなければ、サラリーマンの転職が容易になるという理由でした。
 勤続20年を過ぎると過ぎた分だけ、1年あたりの控除額が70万円増えるから転職しない、40万円のままで変わらないので転職するという人が、本当にいると考えているのかということですね。年功序列で昇級しているサラリーマンは、常識的に考えて、役職定年の60歳まで働くでしょう。
 政府も、理由くらいは、ちゃんと考えてから発表するのが賢明です。

 「サラリーマン増税」と批判され、自民税調幹部は「来年議論する話だ」と今年結論を出すことは見送ることとしました。
 総裁選と総選挙がありますからね。

 なぜ、私がこのように不満げに書くかというと、私は、平成10年から小規模共済に加入し(独立して事務所を設立したのが平成8年10月で、それまではイソ弁としての給与所得でしたから加入できません)、平成10年以降、毎年84万円(毎月7万円)の限度額一杯を25年間かけ続けていています。これからも掛け続けます。

 なお、任意解約なら一時金は一時所得として課税され、廃業で一時金で受領すると退職所得として課税されます。
 任意解約なら、掛金に10.8%が加わって支払われ、廃業なら、掛金に16.1%が加わって支給されます。

 死ぬまで弁護士のバッジをはずしたくないか、あるいは、弁護士との縁をさっさと切るかの問題ですが、裏技があり、司法書士に依頼して弁護士法人を設立すれば、弁護士という地位は保たれたままで、廃業したとみなされ、掛金に16.1%が加わって支給されるそうです。複数の弁護士さんから聞いていますが、本当かどうか分かりません。

 一般のサラリーマンの「勤続1年あたり」が、小規模共済の掛金の「掛金1年あたり」に該当するため、私の場合、現時点で弁護士法人を設立すれば、一時金は2438万1000円(掛金2100万円で226万円の利息)、勤続25年として控除額が1150万円で、控除後の金額が1288万1000円になり、その2分の1である644万0500円課税される所得になります。
 152万2570円の所得税と住民税がかかります。

 法改正されると退職金控除額が150万円(300万円×1/2)減る結果、1438万1000円が退職金控除後の金額、2分の1の719万0500円が課税される所得になります。これに、所得税と住民税がかかります。
 あと10年かけ続けるとして、さらに300万円の2分の1の150万円に対し、余分に所得税と住民税がかかります。
 ただ、毎年、84万円掛けるごとに、16.1%に相当する13万5240円の利息が付きますから(制度改正がなければ、税金がかかっても得になります)、定期預金を解約してでも掛けつづけます。
 計算があっているかどうかは分かりません。他人様の仕事ではなく、自分の試算ですから、間違えていても、誰にも迷惑はかかりません。

 サラリーマンの退職金の増税が、自分のところに及ぶとは思いつきませんでした。
 また、税金は遠慮なく取られるものですね。
西野法律事務所
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