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2024年バックナンバー

雑記帳

年金と差押え

 自己破産の依頼者から、自己破産すると年金を差押さえられるということはないでしょうかと聞かれることがあります。
 極端な場合には、自己破産すると生活保護費が差し押さえられるのでしょうかという質問をされることもあります。
 「そんな心配はありませんよ」と答えます。

 国民年金法24条には「(国民年金の)給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差押える場合は、この限りでない」と定められています。
 厚生年金保険法41条には「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差押える場合は、この限りでない」と定められています。
 確定拠出年金法32条には「(確定拠出年金の)給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差押さえる場合は、この限りでない」と定められています。

 一般に、差押さえ禁止財産は、原則として、自己破産しても破産財団の原資として取上げられることはありません。国民年金、厚生年金、確定拠出年(iDeCo)は、差押さえ禁止財産ですから、自己破産しても破産財団の原資として取上げられることはありません
 もっとも、税金や社会保険料などについては、差押さえられても仕方がありません。

 なお、以上は、将来の年金給付権の場合であり、自己破産当時、既に給付され預金となっている場合は現金と同じ扱いで、他の財産を合わせ20万円以上の場合は、管財人がつくことになり、管財人が付いた場合は、原則として、他の財産を合わせ99万円以上は財団に組み入れさせられます。

 なお、将来の給付権のうち差押え禁止財産には、以下のものがあります。
 国民年金,厚生年金,共済年金などの公的年金の受給権(国民年金法24条など)
 小規模企業共済の受給権(小規模企業共済法15条)
 失業保険の給付金の債権(雇用保険法11条)
 生活保護の受給権(生活保護法58条)

 NISAと個人年金保険は、差押え禁止財産になっていません。
 自己破産すれば、現金や預貯金と同じ扱いになります。
 他の財産を合わせ20万円以上の場合は、管財人がつくことになり、管財人が付いた場合は、原則として、他の財産を合わせ99万円以上は財団に組み入れさせられます。
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