雑記帳
雑記帳
三菱UFJ銀と傘下証券2社に改善命令
金融庁は、令和6年6月24日、も三菱UFJ銀行と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券の3社に銀行法や金融商品取引法に基づいて業務改善命令を出ました。
銀行法では、親会社のMUFGに、傘下の銀行や証券会社に対する健全な経営管理が義務づけられています。
金融庁はMUFGと三菱UFJ銀に対し、報告徴求命令を出すことで、問題の原因究明と管理態勢や企業統治(ガバナンス)の改善を求めました。
三菱UFJ銀行の役職員は三菱モルガンとの間において、法人顧客から情報共有の同意を得ていないことを認識しながら、非公開情報の授受を少なくとも10回行っていました。
同様に三菱モルガンの役職員は、三菱UFJ銀とモルガンMUFGとの間で非公開情報の授受を13回、モルガンMUFGの職員は三菱モルガンとの間で3回行っていました。
このうち、三菱UFJ銀の当時の専務執行役員が一部の非公開情報について自ら提供している状況が認められたほか、三菱モルガンの副社長が、三菱UFJ銀から一部の非公開情報を自ら受け取った上で、引受契約の勧誘を行っていたことも認められました。
監視委はこうした行為について、銀証連携ビジネスの推進にあたり、法令順守意識が希薄であることに起因すると指摘しました。
金融商品取引法では、顧客が不利益を被らないよう、同意がないまま銀行と証券会社間で情報共有することを禁じており、ファイアウオール(FW)規制と呼ばれています。
令和4年に一部の規制が緩和され、3メガバンクグループでは銀証連携による大企業向け営業が進んでいました。
ただ、令和4年に判明した三井住友フィナンシャルグループ傘下企業間でのファイアウオール規制違反に続き、業界トップグループが今回処分勧告を受けたことで今後の規制緩和の流れが停滞することも懸念されます。
さらに、銀行が有価証券取引を勧誘することを禁じる規定に反して、三菱UFJ銀が有価証券の引き受けなどに関して、系列証券を引受先や割当先とするような交渉や勧誘行為を少なくとも28回行っていたそうです。
当時の三菱UFJ銀の代表取締役にも報告されており、同取締役が不適切な勧誘行為を認識していた状況も認められました。
ファイアウオール規制は、銀行と証券の相互参入が可能になった平成5年に導入されましたが、欧米に比べて規制が過度だなどとするメガバンクグループからの意見を踏まえ、段階的に緩和されてきていました。
銀行法では、親会社のMUFGに、傘下の銀行や証券会社に対する健全な経営管理が義務づけられています。
金融庁はMUFGと三菱UFJ銀に対し、報告徴求命令を出すことで、問題の原因究明と管理態勢や企業統治(ガバナンス)の改善を求めました。
三菱UFJ銀行の役職員は三菱モルガンとの間において、法人顧客から情報共有の同意を得ていないことを認識しながら、非公開情報の授受を少なくとも10回行っていました。
同様に三菱モルガンの役職員は、三菱UFJ銀とモルガンMUFGとの間で非公開情報の授受を13回、モルガンMUFGの職員は三菱モルガンとの間で3回行っていました。
このうち、三菱UFJ銀の当時の専務執行役員が一部の非公開情報について自ら提供している状況が認められたほか、三菱モルガンの副社長が、三菱UFJ銀から一部の非公開情報を自ら受け取った上で、引受契約の勧誘を行っていたことも認められました。
監視委はこうした行為について、銀証連携ビジネスの推進にあたり、法令順守意識が希薄であることに起因すると指摘しました。
金融商品取引法では、顧客が不利益を被らないよう、同意がないまま銀行と証券会社間で情報共有することを禁じており、ファイアウオール(FW)規制と呼ばれています。
令和4年に一部の規制が緩和され、3メガバンクグループでは銀証連携による大企業向け営業が進んでいました。
ただ、令和4年に判明した三井住友フィナンシャルグループ傘下企業間でのファイアウオール規制違反に続き、業界トップグループが今回処分勧告を受けたことで今後の規制緩和の流れが停滞することも懸念されます。
さらに、銀行が有価証券取引を勧誘することを禁じる規定に反して、三菱UFJ銀が有価証券の引き受けなどに関して、系列証券を引受先や割当先とするような交渉や勧誘行為を少なくとも28回行っていたそうです。
当時の三菱UFJ銀の代表取締役にも報告されており、同取締役が不適切な勧誘行為を認識していた状況も認められました。
ファイアウオール規制は、銀行と証券の相互参入が可能になった平成5年に導入されましたが、欧米に比べて規制が過度だなどとするメガバンクグループからの意見を踏まえ、段階的に緩和されてきていました。