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2024年バックナンバー

雑記帳

高齢者定義「65歳から70歳」引上げ

 岸田総理が主宰する経済財政諮問会議で、高齢者の定義を5年引き上げ、65歳から70歳にしようという提言がなされました。
 世論を反応をみるため、アドバルーンをあげたのかも知れません。

 まず、国民年金の支払い義務が、従前の60歳までではなく、65歳までに延長されることは間違いないでしょう。
 40年間の払い込みが45年間に延長するのですから、受給金額も増えますが、5年間で100万円程度余分に年金を支払わなければなりません。
 もっとも、正規職のサラリーマンで、60歳で定年になり、65歳まで再雇用されるという場合でしたら問題はありません。

 高齢者の定義を65歳から70歳にしようという提言は、現在、原則65歳からの老齢年金支給開始を、原則70歳からの支給開始にしようとする布石とみられています。
 つまり、高齢者への年金を減らし、所得代替率(モデル世帯における、年金を受け取り始める時点における年金額を、現役世代の手取り収入額で割った割合)について2分の1を堅持するという建前になっていますを維持したいという本音が、みえ隠れしているというか、誰が見ても「むき出し」になっています。

 WHO(世界保健機関)ですが、世界的に合意された「高齢者」を定義する年齢は存在しないとする一方、先進国では一般に65歳から高齢者としていると述べています。

 日本人の平均寿命はこの50年で男女とも10歳以上延伸し、男性が81.05歳、女性が87.09歳と、男女とも80歳を超えています。
 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指す健康寿命も、同様に延伸しています。
 高齢者の雇用にかかわる高年齢者雇用安定法は、再雇用を含め、65歳までの雇用の確保を義務づけ、また、70歳までの雇用を努力目標としています。

 現在の年金の受給は65歳を基本とした制度設計になっています。
 社会の制度や仕組みは「65歳以降を高齢者」と見なしています。
 これは、先進国で一般に用いられている定義と合致しています。

 確かに、現在の65歳の多くは元気です。現在の70歳の人にも、元気な人が多いです。もっとも、大抵は、持病を持ち、病院・診療所がよいをしています。ちなみに、私に持病は、今のところありません。

 他方、病院や介護施設などに入居していたり、ご自宅に終日とどまって生活していたりする65歳がいるのもまた事実です。70歳にもなると、介護施設に入居していたり、終日自宅にとどまらざるを得なくなる人も増えてきます。
 最高裁判所、簡易裁判所の裁判官の定年70歳を除いて、裁判官の定年は65歳です。最高裁判所は、優秀な裁判官である調査官が書いてくれますし、簡易裁判所は、難しいと考えた事件は、自由に地方裁判所に移送できます。
 その昔、大阪高等裁判所の裁判長に、どう考えても裁判官の仕事は無理という裁判官がいました。自分では訴訟指揮できず、陪席の裁判官に、訴訟指揮を丸投げしていていて、痛々しいものがありました。定年の65歳まで勤めて退官しました。そうでなくても、60歳をこえた裁判官の中には、裁判官を退官し、楽な公証人になったらと思う人もいます。いわれなくても、普通そうします。

 話を戻して、65歳ではなく70歳を高齢者と定義することはどうなのでしょう。
 65歳で、何の問題もないかと思います。
 高齢者という節目が5年延びて70歳になったとして、そして年金の受給年齢が引上げられたりした場合に、その5年分の生き方について、国や行政が何も示さないということが問題ではないでしょうか。


 ちなみに、弁護士会はどう考えているのでしょう。

 平成19年4月1日から、大阪弁護士会では、公益活動参加義務に関する新しい制度が施行されています。
 会員が行う公益活動のうち、特定の公益活動(法律相談、国選弁護人、法律扶助、委員会活動など。いわば「儲からない仕事」です)について、会員の参加義務があるものを定め、参加義務を履行しなかった会員は、1年度につき金6万円(月額5000円)の公益活動負担金会費を納付しなければならないこととされています。
 ただし、以下の要件を満たす会員は、公益活動をしなくとも、1年度につき金6万円の公益活動負担金会費の納付を免除されます。
 1 満65歳以上の会員(当該年度に満65歳に達する会員を含む)
 2 傷病、出産、育児、介護のため参加が困難と認められるとき
 (以下、略)

 満65歳になれば、傷病、出産、育児などの理由と同じように、いわば、お金にならない公益活動をするまでもないと考えていることが分かります。
 65歳が「高齢」の基準になっています。常識的ですね。

 ただ、弁護士会費は、65歳になったからといって免除されません。
 大阪弁護士会は、77歳になれば、病気又は傷害により弁護士業務を執ることが困難である場合、出産をする場合、子の育児をする場合と同じく、弁護士会費を納める必要がありません。日本弁護士連合会会費も77歳になれば、会費納入を免除されています。
 77歳が「高齢」の基準になっています。半端な数字ですね。後期高齢者の75歳にするという案もあったのですが、結局採択にはなりませんでした。

 私自身、相手方弁護士が77歳以上であるという事件を過去にもしていますし、現在もしています。大抵、お元気そうで、うらやましい話ですね。逆に、大丈夫かと思う弁護士さんもいます。
西野法律事務所
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