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雑記帳

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借金減らす債務整理で弁護士が「義務違反」 消費者金融が連名で批判

 令和5年9月、借金を減額や免除する債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生)の依頼を受けた弁護士の一部が、日本弁護士連合会の規程に反して依頼者と直接面談せずに処理し、依頼者に不利益が生じているとして、消費者金融大手4社が連名で日弁連に対応を求める意見書を送りました。

 意見書を出したのは、消費者金融大手「アコム」(三菱UFJ銀行系)、「プロミス」(三井住友銀行系)、「レイク」(新生銀行系)と「アイフル」(独立系)です。

 日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」3条1項では、債務整理を受任する弁護士には、依頼者と直接面談して、対応策や見通しなどを説明・報告する義務が課されています。
 依頼者と電話会議システムなどのオンラインによる面接をしても、依頼者との直接面談という要件を満たしませんから、「債務整理事件処理の規律を定める規程」3条1項違反となります。
 こういうこともあり、全国にCMをうつような規模の大きい弁護士法人では、各地方の単位弁護士会に弁護士を配置しているところが多くあります。
 そうでないところが問題なのですね。

 意見書は、この義務に反して依頼者との直接面談や説明をしていないとみられる例が「多数散見される」と批判し、ネット広告で全国から広く債務整理の依頼者を集めた弁護士事務所が、遠方の依頼者との面談を怠っている可能性を指摘し、日弁連に対し、各弁護士への規程順守の徹底や違反者の懲戒を求めています。

 日弁連は、会員に周知徹底をすべく努力はしています。
 ただ、懲戒手続きは、原則として、懲戒申立人の懲戒申立によって手続きが開始されるところ(例外的に単位弁護士会が懲戒申立をすることがあります)、懲戒申立がないと進まないということですね。


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