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2024年バックナンバー

雑記帳

奨学金の滞納と裁判

 大阪地方裁判所の民事事件の第1回口頭弁論期日は、10時、10時15分、1時15分に指定される部が多いです。
 訴状を被告に送達してみないと、被告が認めるが、争ってくるかがわかりません。弁護士がつくかどうかもわかりません。何件も同じ時間に指定されます。

 双方に弁護士がつけば、WEB会議か、弁論準備期日が弁論準備室にて実施されます。

 ということで、私が、法廷に出頭するのは、大抵、被告代理人不在の第1回の口頭弁論期日のみです。
 相手が本人(弁護士に委任しない)という事件はあまりありません。
 ということで、第1回の口頭弁論期日に、法廷の傍聴人席で順番をまっていると、被告が弁護士に委任しなかった事件を多く見ることになります。

 結構、これが役にたちます。裁判官の訴訟指揮を見るいい機会です。
 最近、奨学金の返還請求訴訟が目立ちます。
 私が存じ上げている弁護士さんが「一手に」引受けているらしく、ちょくちょく、お見かけします。
 支払督促を出し、異議が述べられたため訴訟になっている事例が大半のようです。
 日本学生支援機構の奨学金には、無利息の「第1種」と、利息がつく「第2種」があります。
 支払える資力があるのに返済しないというのは問題外ですね。
 ただ、就職できなかったり、就職先の倒産で生活に困窮する若年層がいるのも間違いないでしょう。
 パートやアルバイトで、ぎりぎりの生活をしている人に、返済は難しいかも知れません。
 まず「返済猶予」を申出て、支払わずに「一括納付を求める郵便」が届き、「支払督促」「訴訟」となります。


西野法律事務所
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