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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

生前贈与等による節税策

 相続税の節税対策は、いろいろあります。

 最も簡明なのが、生前贈与です。

 年間の贈与額が基礎控除額である110万円の範囲内で毎年贈与する方法があります。

 親が20歳以上の子に1000万円を一度に贈与すると贈与税が177万円かりますが、毎年100万円ずつ贈与すれば10年後には無税で計1000万円贈与できます。

 ただ、税務署が、本当に贈与したのかどうかわからないということになれば、税務署は贈与を否認されます。

 振込を受けた預金口座の預金通帳・カード・印鑑は、贈与を受ける人が保管していなければなりません。
 贈与する方が、預金口座の預金通帳・カード・印鑑を持っていたのでは、単に名前を借りただけということになってしまいます。
 贈与する者と贈与される者が離れて住んでいる場合には、カードによる出入れは、贈与を受ける者の最寄りのATMや店舗でなされている必要があります。少なくとも、すべてのATM取引が、贈与する者の最寄りのATMや店舗でなされていれば、たんなる名義を借りた預金です。

 通常は、わざと、120万円の贈与をして、贈与を受ける者が、1万円の確定申告をして、納税すればよいのです。
 (120万円-110万円)×10%です。
 200万円贈与しても9万円ですから知れています。

 この程度なら、税理士に頼む必要はありませんね。

 しかし、いつまでも続くという保証はありません。

 令和4年税制改正のポイントとして、暦年課税が強化される、または暦年課税が廃止されるのではないかと推測されています。

 教育資金や住宅取得資金の非課税贈与制度を活用したりする節税対策は、専門家に聞くべきでしょう。

 ちなみに、弁護士に聞いても「わからない。税理士に聞いてほしい」と言われることになるでしょう。

 住宅取得資金の非課税贈与制度は税理士、教育資金の非課税贈与制度は、税理士か信託銀行に聞くのが賢明です。

 なお、アパート・マンションやテナントビルなど賃貸不動産を使った節税策はお勧めしません。
 危険が大きすぎます。
 もっとも、弁護士のところに来るのは、失敗した人のみですから、うまくやっている人の方が多いのかも知れません。
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