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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

給料の非常時払い

 給料の非常時払いという精度をご存じでしょうか。

 労働基準法第25条には、以下のとおり定められています。
「 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」

 労働基準法施行規則の第9条によれば、「非常時」について、具体的に次のようなケースが挙げられています。

 「出産」「病気」「災害」「結婚」「死亡」「やむを得ない事情による1週間以上の帰郷」

 案外広いですね。
 病気は、従業員に限られず、妻や子の病気でも構いません。
 なお、冠婚葬祭についても、従業員本人には限りません。
 娘さんの結婚、義理の父親の葬儀などでもいいわけです。

 サラ金は利子が付きますから、できるだけ、給料の非常時払いで乗り越えることが賢明です。
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