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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

令和2年収入の所得税と消費税の確定申告



 令和2年の個人の所得税の確定申告の期限と、個人事業者の消費税の申告期限が、令和3年3月15日から令和3年4月16日に変更になっています。
 なお、口座振替なら、個人の所得税の引落とし日は令和3年5月15日、個人事業者の消費税の引落とし日は令和3年5月19日です。

 例年なら、引き落としは済んでいたのでしょうが、これからです。


 弁護士は事業所得を確定申告します。
 もとより、不動産所得や、一時所得、雑所得(年金など)があれば、あわせて申告します。

 1人10万円の「特別定額給付金」は、新型コロナ税特法により、全員一律で非課税です。
 子育て世帯への臨時特別給付金も、新型コロナ税特法によって非課税となっています。

 事業者が支給対象となる持続化給付金、家賃支援給付金に関しては、所得税が課税されます。

 1か月の売上が、前年同月比50%以上減になるなど、売上が一定以上を下回った人に支給される持続化給付金は、「売上の補填」の意味合いが大きいと考えられるため、課税の対象となります。
 事業所得になります。

 私は、100万円の持続化給付金と、150万円強の家賃支援給付金を受給しています。

 令和2年の4月と5月は、裁判所の法廷や調停がなかったため(DVなど一部事件では法廷があったようですが、私には関係のないことでした)、平成31年4月と令和元年の5月に比べて前年同月比50%以上減った弁護士は多かったと思います。

 私も例外ではありませんでした。

 緊急事態宣言下で、午前11時から午後3時、事務員が月水金、私が月火木というシフトをしいていました。

 ただ、1年を終わってみれば、成功報酬は、後ろ倒しで入りましたし、新件の着手金も、緊急事態宣言明けに、緊急宣言事態宣言中の分もまとまってきたようで、1年を通じてみれば、持続化給付金と家賃支援給付金を除いても、一昨年を少し上回る収入がありました。

 結果的には「要らなかった」ということですが、あくまでも結果論です。
 令和2年の4月と5月の時点では、一体どうなるのかということはわかりませんでした。

 ただ、持続化給付金と家賃支援給付金は、事業収入として算入しますから、所得税、市民税県民税、事業税に追加してもっていかれます。
 パーセントはいいませんが、限界税率をみると、結構な割合で、もっていかれます。
 もとより、持続化給付金と家賃支援給付金に消費税はかかりません。

 まわりの弁護士さんに聞いても、去年、コロナで収入は減らなかったという人が多いですね。
 弁護士業はコロナと関係の無い仕事かも知れません。
 もっとも若い弁護士さんに大変な人がいると聞いたことはあります。会食ができませんから、若い弁護士さんと話す機会はありません。酒も入らないオンラインで聞くことではありません。

 ただ、所得税、市民税県民税、事業税として、回収される部分が結構あるのも、同じです。

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