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2021年2022年バックナンバー

雑記帳

小規模事業者は納税2割 政府、インボイス制度「激変緩和措置」方針

 インボイス制度が、令和5年10月に導入が予定されています。
 政府・与党は、令和4年11月30日、、消費税の納付を免除されている売上高1000万円以下の小規模事業者が「課税事業者」を選択した場合、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を講じる方針を固めました。
 令和4年12月にまとめる23年度与党税制改正大綱に反映されます。

 インボイスは品目ごとの税率や税額を明記した書類のことを指します。
 令和5年10月以降、事業者が仕入れ時に支払った税額を差し引く「仕入れ税額控除」を利用するには原則、インボイスが必要になります。

 小規模事業者は税務署に登録して「課税事業者」になればインボイスを発行できるものの、納税額や事務作業の増加など負担が重くなることから小規模事業主やフリーランスを中心に導入反対の声が高まっていました。
 ただ、少し、がめつい気はします。

 あまりに声が大きいようですから妥協したようですね。

 ただ、税抜き1000万円以下の売上の事業者が、消費税を顧客から受取りながら、消費税を納付しないで懐にいれてしまうという現在の制度には疑問があります。

 弁護士で、税抜き1000万円以下の売上では事務所経営が成り立ちませんから(自宅を事務所にして、配偶者を事務員としているなら別ですが・・)、経営者ではなく、ボス弁に雇われている勤務弁護士が該当することになるでしょう。
 勤務弁護士の顧客といえば、ほぼ個人でしょうから、インボイスを求める依頼者がいるかどうかは疑問です。

 また、前々年に税抜き5000万円以下の売上の事業者は、課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用することが可能ですから、税抜き1000万円以下の売上の事業者がサービス業である限り(フリーランス、一人親方、弁護士なども含まれます)、簡易課税制度の特例の承認を得ている場合には、50%が控除でき、納税額は売上の50%になりますから、3年間、30%だけお得ということになります。

(簡易課税のパーセンテージ一覧)
第1種 90% 卸売業
第2種 80%    小売業
第3種 70% 農業、林業、漁業・鉱業、建設業、製造業・電気業、ガス業、熱供給業および水道業
第4種 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業以外の事業(例:飲食店業など)
第5種 50% 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業
第6種 40% 不動産業
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