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2020年バックナンバー

雑記帳

半額だけど届かない 消費者庁が偽通販サイト名を公表

 通信販売サイトで商品の未着が相次いでいるとして、消費者庁は、令和2年4月30日、消費者安全法に基づき、サイト名を公表しました。
 
 運営事業者の実体は不明で、同庁は偽の通販サイトだとして注意を呼びかけています。
 
 消費者庁によると、「SENJU株式会社」と称する通販サイトで、玩具やアウトドア用品、学習用品などを掲載。銀行振込みで代金を前払いさせているのですが、「注文した商品が届かない」といった相談が令和元年12月以降、各地の消費生活センターに100件以上寄せられています。
 
 消費者庁が調べたところ、同じロゴを使うURLが六つ確認されたのですが、会社概要などに記された社名は異なり、実在しないか無関係の事業者のものでした。
 
 住所、電話番号も虚偽で、サーバーは海外にありました。
 
 検索サイトで具体的な商品を探すと、このサイトが検索結果一覧に表示されやすくなっており、他のサイトより半額近い値段で消費者の興味を引いていました。
 
 
 通信販売の詐欺被害に合わない見分け方です。
 
 通販サイトを検索します。
 詐欺サイトという口コミがあることがあります。
 
 一般的にいって信頼できる業者があります。
 日本通信販売協会(JADMA)の会員です。
 正会員一覧
 
 記事にもあるとおり、相場の半額というのは、いかにも怪しいですね。
 
 あと、支払い方法が、クレジットカードや代金引替え不可で、前金振込みのみというところは避けた方が無難です。
 怪しさ満点です。
 
 普通の通販業者は「前金振込みのみ」ということはしません。
 商売ですから「クレジットカード」や「代引き」とバラエティーを持たせて、1人でも多くの顧客に売ろうとします。
 
  「前金振込みのみ」というのは、通信販売においては、きわめて特異な販売方法ということを覚えておいてください。
 
 なお、「代引き」ならば、商品が届かないことはありません。
 中身が不良品かどうかを別とすれば・・
 
 クレジットカードの場合、商品が届かなければ、チャージバックという方法が採れます。
 
 「チャージバック」という言葉をご存じでしょうか。
 
  チャージバックとは、「代金請求の差戻」という意味です。
 
 一般の消費者に関係のある「チャージバック」は、利用者にクレジットカード明細が送付され、不正請求がクレームとして持ち上げられた場合に、カード会社からの請求に基づき、クレジットカード会社が問題の取引について調査し、不正請求があれば支払済のカード代金を会員の口座に戻すよう加盟店に請求する制度のことです。
 
 理由は色々あります。
 
「商品が届いていない」
「サービスが提供されていない」
「請求金額ミス」
「金額の変更」
「二重請求」
「伝票写なし、または、判読不能」
「サイン漏れ」(暗証番号入力は除きます)
 などが典型例でしょうか。
 
 ただ「チャージバック」というのは正式な手続きで、かなり大げさなものです。
 
 「チャージバック」の手続きには、通常「検索請求」という事前の手続きがあり、これにより解決される事例がほとんどだといわれています。
 
 「身に覚えのない請求」と思っていても、クレジット会社に、物やサービスの内容、日時などを調べてもらえば、思い当たることが結構多いものです。
 
 「商品が届いていない」「サービスが提供されていない」はクレームの手紙の控え、「請求金額ミス」「金額の変更」「二重請求」「伝票写なし、または、判読不能」「サイン漏れ」は、クレジットカードの明細を保管していれば、証明は容易です。
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