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2020年バックナンバー

雑記帳

特別定額給付金10万円

 政府は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策として、全国民を対象に「特別定額給付金」として一律10万円を支給すると閣議決定しました。
 
 当初、減収世帯への30万円の給付を含む補正予算案を閣議決定していましたが、方針転換して、10万円の一律給付へなりました。
 
 令和2年4月20日に総務省は一律給付の概要を発表しました。
 
 令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民と外国人です。
 
 外国人でも、特別永住者はもちろん、在留期間が3月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民も含まれます。
 逆に、海外居住の理由により、住民基本台帳に記載されていない日本人には支給されません。
 
 公務員には、もちろん支給されます。残業手当が減るでしょうし、人事院勧告で給与・期末手当・勤勉手当は減らされるでしょう。
 
 生活保護受給者にも支給されます。
 反社会勢力(暴力団)などの構成員にも支給されますし、受刑者にも支給されます。

 弁護士の業務に影響のあるのは、別居して離婚訴訟をしているが住民票がそのままというケースです。
 
 別居した夫婦のいずれかが、新しい居住地を知らせたくないため、住民票を写していない、あるいは、子の学校等の関係で住民票を移せないなど、いろいろあるようです。
 
 私は、DV関係の離婚訴訟や調停は取扱いません。
 私や事務員が危険にさらされることを避けるためです。
 
 リーマンショック後に1万2000円支給された平成21年の定額給付金のときは、手こずった事案がありましたが、今回の10万円の特別定額給付金は、スムーズにいきそうですし、スムーズに行くことを期待しています。
 
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