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2020年バックナンバー

雑記帳

社会保険料30%時代

 給与所得者も自営業者も、医療・介護・年金の保険料を納付しています。
 
 自営業者はの保険料は所得によって異なります。
 
 上限があります。
 
 地方自治体にもよりますが、医療給付費分保険料63万円、後期高齢者支援金分保険料19万円、介護納付金分保険料17万円、国民年金保険料19万6920円の合計約119万円が上限になります。
 
 給与所得者についての保険料はどうでしょう。
 
 健康保険組合連合会(健保連)は昨年まとめた「今、必要な医療保険の重点施策」の中で大企業の会社員らが負担する医療・介護・年金の三大社会保険料は令和4年度に合計額が給与水準(標準報酬)の30%を超えるそうです。
 
 ただし、これは労使を合計した平均値で、社員が直接給与から払うのは半分程度です。
 
 健保連の試算では、全国約1400の健保組合の平均の医療の保険料率は令和4年度に9.8%となり、令和元年度比で約0.6ポイント増える見込みです。
 
 介護の保険料率は同2.0%と同0.4ポイント増加します。
 
 これに厚生年金(18.3%)を加えると30.1%となります。
 
 組合によってはすでに30%をこえているところもあります。
 
 中小企業の会社員が入る全国健康保険協会(協会けんぽ)では令和元年度で平均が30%を超えています。
 
 原因は高齢化に伴う医療・介護費の増加です。
 
  特に大きいのが、より多くの医療・介護を必要とする75歳以上の後期高齢者の増加です。
 
 この世代は年金以外の収入が少なく、医療・介護の多くを国と現役世代が賄う仕組みになっています。
 医療ではこれら高齢者への拠出金が膨らみ、介護では費用の約4分の1を現役世代が負担している。
 
 「2022年問題」といわれる問題があります。
  団塊の世代が75歳=後期高齢者になり始めることによる問題です。
 
 特に、収入の低いサラリーマンは、国税よりも地方税や保険料でたくさん天引きされる傾向にあります。
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