2020年バックナンバー
雑記帳
不動産業者の売買の仲介手数料
不動産の売買の仲介手数料は、結構高いです。
不動産業者の一方当事者からの仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法第46条第1項・昭和45年10月23日建設省告示第1552号等により定められています。
違反すると、宅地建物取引業法第46条第2項の規定の違反となり、同法第82条第2号に該当して100万円以下の罰金刑、同法第47条第2号の「不当に高額の報酬を要求する行為」に該当して同法第80条により、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の選択・併科に処せられます。
現実には、最高限度額が「実質的に」仲介手数料となっています。
200万円以下 取引金額×5%
400万円以下 取引金額×4%+2万円
400万円を超える場合 取引金額×3%+6万円
400万円以下 取引金額×4%+2万円
400万円を超える場合 取引金額×3%+6万円
これに消費税が加わります。
あまり、400万円以下の不動産というのもありませんから、通常は、売買価額の3%+6万円となります。これに消費税が加わります。
注意すべきことは「取引金額」は、物件価格の税抜き価格で計算することです。
土地売買に消費税がかかりません。
建物売買には消費税がかかります。
建物売買には消費税がかかります。
ということは、中古の分譲マンション(新しいマンションは、仲介ではなく、直接購入することが多いです)や建売住宅の場合、土地の価格と建物の価格を分けなければなりません。
土地価格は、そのままです。
建物価格は、1.1で割ります。
それを合計しまし売買価格を算出します。
そして、売買価額の3%+6万円を計算し、これに10%の消費税を加えて仲介手数料が計算されます。
現実を見ると、建売住宅の場合、そんな計算をせずに、単純に、売買価額の3%+6万円を計算して、これに消費税を加えて仲介手数料が計算している場合が散見されます。
取り過ぎです。
業者が知っててやっているのか、知らずにやっているのかはわかりません。
いずれにせよ、「業者だから間違いはない」ということではなく、「注意深く」ご覧になることをお勧め致します。