2020年バックナンバー
雑記帳
twice a week
交通事故に遭ったとします。
赤信号で停止していたら、後ろの車に追突されました。
むち打ちになり、通院を余儀なくされました。
6か月で、保険会社から医院に圧力がかかり治療打切り、そして、幸い後遺症は残りませんでした。
むち打ちになり、通院を余儀なくされました。
6か月で、保険会社から医院に圧力がかかり治療打切り、そして、幸い後遺症は残りませんでした。
損害賠償は、いくらくらいになるでしょう。
医療機関への支払いは、保険会社がしてくれます。
会社を休んでいれば、休業損害がもらえます。有給休暇を利用した分についても、休業損害がもらえます。
通院の交通費ももらえます。
あと、通院慰謝料がもらえます。
普通は6か月で120万円くらいですが、自覚症状のない「むちうち」の場合は、3分の2に減額され80万円くらいです。
普通は6か月で120万円くらいですが、自覚症状のない「むちうち」の場合は、3分の2に減額され80万円くらいです。
通院慰謝料ですが、週2回の通院、あるいは、それ以上の通院を前提として考えます。
保険会社から提示されてくる「賠償額支払いのご案内」は、たいてい、通院慰謝料をごまかしています。
弁護士に依頼して訴訟を提起すれば(弁護士に示談交渉を依頼しても「どうせ、わずかな金額で訴訟までできるか」と高をくくられ、増額は期待できない場合が多いです。損害保険会社によって、担当によっても異なりますが・・)、基準通りの金額の判決がもらえます。
あなた(家族)の加入している任意保険に、「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用はいりませんから、弁護士さんに依頼する事をおすすめします。
弁護士不況時代で、弁護士特約がついてさえいれば、10万円、20万円の物損事故でもしてくれる弁護士さんがいます。
一昔前までは考えられませんでした。
大阪高等裁判所管内の裁判所の場合、大阪弁護士会交通事故委員会著「交通事故損害賠償額算定のしおり」によるのが一般です。
入通院慰謝料というのは「入院○か月」「通院○か月」という表があり、それにより金額が決まります。
ただ、例えば、通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、補正されます。
経過観察のための通院などは、1か月1、2回でしょう。
「 通院が1年以上にわたって長期化していて、かつ通院の頻度が月2~3回程度にも満たない場合、あるいは治療というより検査や経過観察の目的が強い通院の場合は、上記の1週間に少なくとも2日程度という基準をそのまま当てはめて適用することはできません。
このような場合、まずは次の算式で修正通院期間を算出します。次に、この修正通院期間を含めて通院期間とみなし、基準表に当てはめて通院慰謝料額を算出します。最後に、この通院慰謝料額を参考にして通院慰謝料金額を定めればよいと思われます。
修正通院期間(月)=通院実日数÷標準通院率÷30」とされています。
ちなみに、ある俳優が、ハワイ旅行の際の入国審査カードを記載するとき、「sex」欄に「twice a week」と記載したという「逸話」があります。
嘘でしょう。
まず、普通は「□male□female」にチェックをするようになっています。
本当に英語に不慣れでしたら「two times per week」と書きそうです。