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2018年バックナンバー

雑記帳

割増賃金

厚労省のホームページ」をご覧下さい。
 

(時間外手当・残業手当)
 1日8時間・週40時間を超えたとき   25%以上
 法定休日に勤務させたとき         35%以上
 22時から5時までの間に勤務させたとき 25%以上

 法定時間外+深夜           60%以上
 休日+深夜                50%以上

 となっています。

 

 実際、守られているのでしょうか。

 

 「サービス残業」という言葉をよく聞きますよね。

 

 時間外勤務手当は、法律事務所の事務員の場合にも当然適用があります。

 

 もっとも、私自身は、平成8年から事務所をしていますが、超過勤務手当を支払ったことは1回しかありません。

 

 私の事務所は、事務所開設以来、9時から12時、1時から5時30分までの1日7時間30分の労働時間です。

 

 事務員に休日出勤はさせません。
 また、時間になると、帰宅してもらいます。

 

 唯一の例外は、事務所移転(平成16年9月1日)の前に引越し作業を手伝ってもらったときくらいですね。

 

 ということですが、知人の弁護士さんに聞いてみると、必ずしもそうではないようてす。

 

 決して、自分の事務所とはいいませんが、「どこそこの労働事件やっている法律事務所が、時間外給与を法律どおり支払っていない」という話はよく聞きます。

 

 「勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかった」「打刻式のタイムカード機を設置し、朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった」として懲戒された弁護士さんもいるくらいです。

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