2018年バックナンバー
雑記帳
デジタルマネーで給与解禁へ
給与で生活している人は、どのような形で給料を受け取っていますか。
普通は銀行振込みですね。
毎月25日には、極力銀行に行かないようにしています。
ちなみに、当事務所の給与は20日払いとしています。
意外かも知れませんが、銀行振込は「例外」扱いになっています。
労働基準法24条1項には、以下のとおり定められています。
「 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」
「 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」
ちなみに、国家公務員は、昭和49年に人事院規則で口座振込も可能としましたが、現実には各省庁の判断に委ねられています。
このため支給方法は「全額振込」「一部現金支給と振込の併用」「全額現金支給」と省庁によってばらばらです。
なお、給与を現金でほしいという人に、給与を銀行振込にするわけにはいきません。
私は、昭和53年4月から昭和55年3月までは司法修習生としての給与を受取り、昭和54年4月から平成2年4月までは裁判官としての給与を受取り、平成2年5月から平成8年9月までは、イソ弁として給与を受領していました。
通常は、現金支給の時代ですね。
ただ、昭和57年6月から昭和59年6月までは、留学していましたから、銀行振込でした。
報酬・期末手当・在外勤務手当を受取るたびに、日本に帰国するわけにもいきませんし、日本からもってきてもらうわけにはいきません。
報酬・期末手当・在外勤務手当を受取るたびに、日本に帰国するわけにもいきませんし、日本からもってきてもらうわけにはいきません。
厚生労働省は、企業などが、給与振り込みではなく、デジタルマネーで給与を従業員に支払えるよう規制を見直す方針を固めました。
平成31年にも銀行口座を通さずにカードやスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるようにします。
従業員が現金として引出すことができ、資金を手厚く保全することなどが条件となります。
具体的には、現在の労働基準法は労働者への給与の支払いについて現金を原則とし、例外として銀行振込を認めているにとどまります。
厚生労働省はこの例外規定にデジタルマネーを加える方向で金融庁や関連業界と調整に入りました。平成31年に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論に着手し、同年中にも労働基準法の省令を改正する方針です。
デジタルマネー払いは、企業が指定したカードや決済アプリに給料を入金する仕組みで、労働者が入金された給与をATMなどで月1回以上、手数料なしで現金で引出せることが条件になります。
外貨や価格変動の激しい仮想通貨は対象に含まれません。
もっとも、現時点で既存のカードやアプリに条件を満たすものはありませんが、厚生労働省の解禁をにらんでサービスの開発が進む公算が大きいと考えられています。
ただ、個々のカードやアプリについて、厚生労働大臣の指定が必要となります。
デジタルマネー払いに対応する決済サービスを提供する企業は、資金決済ができる「資金移動業者」として金融庁に登録した上で、厚労相の指定を受ける必要がある。
給与のデジタルマネー支払いの解禁は、平成30年3月に東京都などが要望していました。
銀行口座の開設に手間がかかる外国人労働者向けに国家戦略特区での対応を求めていました。特区にする必要はないと考えられたのでしょう。
給料支払いの受け皿となるカードは世界的には「ペイロールカード」とも呼ばれています。
アメリカでは移民や低所得者層を中心に利用が増えており、このカードで給料を受け取る人は、平成30年に1200万人に達すると見込まれています。
日本は、やはり現金主義ですね。