2018年バックナンバー
雑記帳
なぜ経営者はベンツやBMWなどの高級セダンに乗るのか
企業経営者や個人事業主が、ベンツやBMWなどの高級車に乗っているのを見るのをよく見ます。
儲かっているから高級車に乗っている人もいます。
あるいは、節税のために乗っている人もいます。
また、取引先や銀行から信用を得るために乗っている人もいます。
逆に、取引先に反感をかわれることもあるでしょう。
「社長がベンツに乗るようになったら、その会社はおしまいだ」ということも言われます。
「社長がベンツに乗るようになったら、その会社はおしまいだ」ということも言われます。
企業は法人税を支払います。
できれば、税金を支払いたくないというのが本音でしょう。
企業の課税対象も、個人事業者と同じく、「収入」-「必要経費」が課税対象となります。
経費であれば、何でも必要経費として認められるのかというとそうではありません。
当然のことながら、事業を行う上で必要な経費と認められるものでなければなりません。
高級自動車は必要経費と認められるのかが問題になります。
高級自動車を「事業に使っているかどうか」で判断が分かれます。
会社名義で自動車を購入していても、「私用でしか使っていない」ということであれば、税務署からは否認されます。
まず、通常の会社であれば、フェラーリやポルシェのスポーツカーは、事業とは関係はないでしょう。
ですから、会社名義でも、フェラーリやポルシェのスポーツカーは必要経費と認められません。
それに比べれば、セダンは必要経費と認められやすいことになります。
ベンツやBMWといった高価なセダンは、通勤や営業、あるいは接待ゴルフに必要ということで、必要経費として認められやすいからです。
なお、新車ではなく、中古車購入も節税有効なテクニックとなります。
経費となるのは、購入価格ではなく、減価償却分にすぎません。
税法上、自動車は新車は6年と定められています。
600万円の新車を購入しても定額法の場合には、年間100万円しか経費としては認められません。
そこで、一括して費用計上したい場合には中古車を購入するという方法があります。
自動車の耐用年数は6年ですが、中古車の場合、年数に応じて耐用年数が短くなります。
4年を経過すると耐用年数は2年になり、定率法を適用する場合には、償却率が1.0になるので、購入年度に一括費用計上ができます。
4年を経過すると耐用年数は2年になり、定率法を適用する場合には、償却率が1.0になるので、購入年度に一括費用計上ができます。
もちろん、その次年度には、税金は減額になりません。
会社に、一時的に多額の利益が出たような場合には、4年以上経過した中古車を購入して節税することも有効です。
ベンツやBMWなどのドイツ車は、減価償却により帳簿上は資産価値がなくなっていても、市場での資産価値はありますから、万が一資金不足の場合には、自動車を売却することでキャッシュを得ることも可能になります。
高級ドイツ車を購入することは、有効な節税対策になります。
さらに、自動車税、ガソリン代、整備費用などの維持費も必要経費になるので、購入金額以上に節税効果は高くなります。
また、高級ドイツ車を購入することは、信用や宣伝効果まで得られます。
利益が出て節税対策に困っているという経営者は、高級自動車の購入も検討の対象となります。