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2018年バックナンバー

雑記帳

辺野古基地・埋立て地域の土砂投入

 沖縄県の米軍普天間飛行場の移設先である名護市辺野古で、平成30年12月14日埋立て海域への土砂投入が始まりました。

 
 埋立て用土砂の搬出拠点は、本部港(沖縄県本部町)でしたが、本部町の「工事妨害」にあったため、名護市の民間桟橋に切替えたため、4か月ほど遅れました。
 「工事妨害」とは、本部町は、台風被害で「老朽化」「使用不能」としていながら、他の船の使用を認めていて矛盾があり、その矛盾を指摘されると黙りを決め込み、平成30年11月末、岸壁使用許可申請書を内容証明郵便で送付したところ、町側が受け取りを拒否したためです。
 
 政府は、一連の本部町の対応について、県の指導に基づく「工事妨害」と受け止めています。
 これ以上の時間の浪費は必要ないと判断しました。

 

 

 法治国家というエントリーをご覧下さい。
 

 平成28年12月20日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、埋め立ての承認を取消した沖縄県の翁長雄志知事を国が訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁判所は、沖縄県の上告を退け、県の敗訴が確定しました。

 

 辺野古への移設に必要な沿岸部の埋め立てをめぐっては、仲井真弘多・前沖縄県知事が平成25年12月に国の申請を承認しました。

 

 しかし「辺野古反対」を掲げて当選した翁長知事が平成27年10月に承認を取消しました。

 

 国と県(県知事含む)は、相互に計3件の訴訟を提起しましたが、平成28年3月に和解が成立し、和解条項に基づき、国は承認取消しの撤回を求める是正指示を出しましたが、翁長沖縄県知事は応じませんでした。

 

 このため、知事が従わないのは違法であることの確認を求め、改めて国が福岡高裁那覇支部に提訴し、平成28年9月の福岡高等裁判所那覇支部判決は、国の主張をほぼ全面的に認め、「翁長知事が承認取り消しを撤回しないのは違法だ」と判断しました。

 

 最高裁判所は、平成28年12月20日、沖縄県の上告を棄却する決定をしました。
 

 「 これを本件についてみるに、本件埋立事業は普天間飛行場の代替施設(本件新施設等)を設置するために実施されるものであり、前知事は、同飛行場の使用状況や、同飛行場の返還及び代替施設の設置に関する我が国と米国との間の交渉経過等を踏まえた上で、前記のとおり、騒音被害等により同飛行場の周辺住民の生活に深刻な影響が生じていることや、同飛行場の危険性の除去が喫緊の課題であることを前提に、〈1〉本件新施設等の面積や埋立面積が同飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されること、〈2〉沿岸域を埋め立てて滑走路延長線上を海域とすることにより航空機が住宅地の上空を飛行することが回避されること及び本件新施設等が既に米軍に提供されているキャンプ・シュワブの一部を利用して設置されるものであること等に照らし、埋立ての規模及び位置が適正かつ合理的であるなどとして、本件埋立事業が第一号要件に適合すると判断しているところ、このような前知事の判断が事実の基礎を欠くものであることや、その内容が社会通念に照らし明らかに妥当性を欠くものであるという事情は認められない。」

 

 最高裁判所の終局判断はくだっています。
 普天間が危険だし面積も広く、辺野古移転は、住宅地を飛ばないし、従前の基地の一部の拡張にすぎないと実質的判断をしているのです。

 

 これに基づいて、政府は、平成29年に埋立て海域を囲む護岸建設に着手しました。

 

 沖縄県は、平成30年8月、今度は承認を「撤回」する「最後のカード」を切りましたが、政府はその効力の一時停止をして工事をすすめています。
 沖縄県が、訴訟を提起しても、最高裁判所の平成28年12月20日の判例からして、沖縄県に勝ち目はありません。

 

 国防は、地方公共団体が所管するところではありません。

 政府が決定し、最高裁判所が是認しています。

 

 政府は、平成30年12月14日、辺野古で、埋立て予定区域への土砂投入を始めました。当然のことかと思います。

 日本とアメリカは、日米安全保障条約を締結し、危険な普天間基地から辺野古に移転するという合意をしています。

 

 日本とアメリカの、普天間基地から辺野古に移転するとの合意を反故にするのが正当とでも思っているのでしょうか。

 

 今、普天間基地から辺野古に移転を反対している人は、普天間基地で大事故で起きることを期待しているのではと勘ぐる人さえいます。

 

 一刻も早く、普天間基地の危険が除去されることを、切に願っています。

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