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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>実際の賠償額はおいくら</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=284#block56-284</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;被害者本人が、大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」（通称「緑の本」）を入手して、あるいは、法律相談により弁護士から聞いた内容を、保険会社職員にいえば、その金額がもらえるでしょうか。
&lt;p&gt;　そうではありません。&lt;br /&gt;
　あくまで、弁護士がついて、かつ、訴訟になった場合の金額です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですし、判決がおりたり和解するまでに、ある程度期間がかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士費用が準備できるでしょうか。&lt;br /&gt;
　生活に余裕があるでしょうか。判決まで賠償金が入るのを待てるでしょうか。&lt;br /&gt;
　自賠責の被害者請求などで「しのげれば」なんとかなるかもしれません。&lt;br /&gt;
　しかし、保険会社職員は、一般の人が、「知識のなさ」と「金銭的余裕がないこと」ということを知っていて、わざと低い金額を提示しているわけです。&lt;br /&gt;
　保険会社は、任意保険の特約の払い漏れなどは、金融庁がこわいのでやらなくなりましたが、示談交渉は、話し合いの結果だから問題ないと考えています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、金銭的な余裕があったとしても、弁護士が受任してくれるとは限りません。&lt;br /&gt;
　請求額が小さければ「割に合わない」ということになるでしょう。&lt;br /&gt;
　死亡事故や重度後遺障害の場合は、弁護士をさがすのは容易です。&lt;br /&gt;
　一方、後遺障害がなかったり、後遺障害が「むち打ち症」だけだったりすると、遠慮されることが多くなると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これらをクリアできて、弁護士に依頼でしたとします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士がつけば、保険会社は顧問弁護士に依頼します。&lt;br /&gt;
　弁護士どうしの交渉となりますが、双方の主張金額の差違があまりない、金額が小さすぎるなどの理由により、訴訟にすることが「割に合わない」事案では、足元をみられて、裁判を提起したときを基準とする金額はもらえません。&lt;br /&gt;
　もっとも、保険会社の職員の提示する金額がもともと低すぎるので、多い少ないは別として、賠償金額は上がることは上がるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が本気で訴訟を提起する覚悟で交渉にのぞんでいるということがわかれば、もう少し、賠償金額が上がるかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　訴訟を提起すれば、客観的裁判所の基準にて支払ってもらえることになります。&lt;br /&gt;
　もっとも、過失相殺の割合、治療の必要性、障害等級、逸失利益など、ご自分の考えが認容されるとは、もちろん限りません。&lt;br /&gt;
　裁判官は、適当な時期に、心証を示してくれたうえ、和解の勧告をしてくれると思います。&lt;br /&gt;
　勝訴の見込みなどについて弁護士さんと相談のうえ、和解案を検討してみて下さい。&lt;br /&gt;
　保険会社の示談案と違って、公平無私ですし、基準は、もちろん「裁判所基準」です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=283#block56-283">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>賠償額が一番大きい事件</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=283#block56-283</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;交通事故で、被害者が一人だとします。&lt;br /&gt;
　一番損害賠償額が多いのは死亡事故だと思いますか？&lt;br /&gt;
　答えは「ノー」です。
&lt;p&gt;　寝たきりや、植物人間など、高度後遺障害の方がずっと賠償額は高額になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由は、そんなに難しくありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、慰謝料については、死亡事故と、植物人間（蔓延性意識障害）など高度後遺障害者にしてしまった事故、後遺障害等級１級の後遺障害の慰謝料が同額と解されています。働けなくなっても、後遺障害等級２級の後遺障害の慰謝料は若干安くなっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、死亡事故なら、将来の看護費用は要りません。&lt;br /&gt;
　植物人間などの高度後遺障害者にしてしまった事故の場合は、死亡までの看護費用が賠償額に加算されます。&lt;br /&gt;
　つまり、将来の看護費用は、植物人間などの高度後遺障害者にしてしまった事故が結構な金額になるのに対し、死亡事故は０です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、逸失利益（将来得るであろう収入を失ったことによる損害）にも差違があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　死亡事故の場合、被害者は、将来収入を得るであろうけれども、自分自身の生活費が不要となるから、その分は賠償額から差し引かれます。生活費控除といわれます。独身男性５０％、結婚している男性３０％～４０％、女性は結婚しているかどうかにかかわらず３０％が相場です。男性の方が浪費癖があるのでしょうか。&lt;br /&gt;
　しかし、植物人間などの高度後遺障害者にしてしまった事故の場合、自分自身の生活費は必要なわけで、生活費控除はされません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上の理由で、死亡事故より、植物人間（蔓延性意識障害）などの高度後遺障害者にしてしまった事故が高額となるのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、過去には、植物人間の余命は１０年と言い切ってしまった恐ろしい判例もありましたが、一般には平均余命と解されています。&lt;br /&gt;
　もっとも、植物人間となってしまうと寿命が短くなる場合があり、死亡の恐れがあれば、原告代理人は、早く、示談交渉をまとめた方が有利になりますし、逆に、被告は示談交渉をゆっくりやったほうが有利になります。&lt;br /&gt;
　原告代理人が、何の前ぶれもなしに、示談を早くすすめようとしたら、被告代理人は、病状を確認した方がいいのかも知れません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=282#block56-282">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>交通事故と保険会社職員</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=282#block56-282</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;交通事故にあったとします。&lt;br /&gt;
　あなたは人身事故の被害者だとします。
&lt;p&gt;　保険会社の職員が金額提示をしてきます。&lt;br /&gt;
　これは、裁判所で認められている相当な金額なのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故の法律相談をすると、保険会社職員の示談案を持ってくる方がおられますが、裁判所で認められている相当な金額であったということは、極々まれです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判になれば、大阪弁護士会交通事故委員会の「交通事故損害賠償算定のしおり」（表紙が緑なのでので、通称「緑の本」とよばれています）、財団法人日弁連交通事故センターの「交通事故損害額算定基準」（表紙が青いので、通称「青本」とよばれています）、あるいは、東京三弁護士会交通事故処理委員会の「損害損害額算定基準」（表紙が赤いので、通称「赤い本」とよばれています）のどれか、裁判官の判断により定められます。&lt;br /&gt;
　この順番で、金額が低い方から高い方に並んでいます。&lt;br /&gt;
　少なくとも大阪では「行け」（緑）、「行け」（青）、「止まれ」（赤）で、「注意」（黄色）がないのは少し残念ですが、名古屋弁護士会の基準本は黄色いそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、大阪地方裁判所の判決となると、緑の本が基準ではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　保険会社職員の示談案は、裁判所で認められている金額より、かなり低いということがほとんどです。&lt;br /&gt;
こちらは素人、向こうはプロです。&lt;br /&gt;
　最初から、示談ができれば、保険会社が「丸もうけ」という金額ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どこを低く見積もっているかについては、私が、統計をとったわけではありません。しかし、私の経験からすると、以下のとおりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　治療費を低く見積もっている例はまれです。ただ、一部治療について、治療の必要性がないと抜いていることがあります。&lt;br /&gt;
　過失相殺の割合を、被害者にとって、不利に提示している場合が往々にしてあります。&lt;br /&gt;
　後遺障害慰謝料や逸失利益の金額も、まず、確実に不利になっています。&lt;br /&gt;
　入通院慰謝料の金額などは、裁判所基準という示談案を見たことがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ひどい職員になると、素人の被害者に対して、保険会社にとって有利な一般的ではない判例を示して「これと違うと主張するなら、違う判例を持ってきてほしい」という人もいるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、保険会社職員の示談案は、裁判所において認められる金額より、かなり下回っているといえるでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=281#block56-281">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>一番損な交通事故被害者</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=281#block56-281</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;あなたが、病気の苦しみから、自殺を考えているとしましょう。&lt;br /&gt;
　そして、まだ、外を自由に歩ける状態だとします。
&lt;p&gt;　自殺の方法として、残された遺族にとって「最もまし」なものは何でしょう。&lt;br /&gt;
　もちろん、遺族にとって、近親者に自殺をされたのではたまったものではありません。&lt;br /&gt;
　自殺をすることについて「まし」なものはありません。&lt;br /&gt;
　絶対自殺をしてはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということを書くともこのコラムはこれで終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、通常、自殺では保険契約後３年内では保険は出ませんし、３年経過していても、病気で死んだ場合は「事故死亡割増」の保険金が出ることが多いです。&lt;br /&gt;
　また、傷害保険は、急激かつ偶然な外来な事故のみで、自殺では出ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、事故に見せかけて自殺をするというのが、遺族にとって「最もまし」な選択となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　一番、自殺を事故に見せかけやすいのが交通事故です。それ以外は、調査すれば、不自然な「事故」であることは、通常容易にわかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、交通事故といっても、目撃者の多い日中に、大勢の目の前で自殺を事故に見せかけるわけにはいきません。&lt;br /&gt;
　やはり、早朝・深夜になります。&lt;br /&gt;
　また、自動車を運転して、死亡事故にみせかけるのも難しいです。よくある、道路からの海や崖への転落は、すぐばれることが多いようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、歩行者として、深夜・早朝、人気のない横断歩道で、無理な横断をして自動車にはねられるようにみせかけるのが、後で自殺であることがわかりにくい方法となります。&lt;br /&gt;
　自動車の死角となるところから、自動車、特に停止しにくいトラックなどが通る直前に、赤信号で飛出せば、自動車は衝突回避は無理で、通常事故で処理されますが、保険会社から、綿密な調査が入り、下手をすると、保険金支払いを拒否され、訴訟を提起しなければならない場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう、おわかりですね。&lt;br /&gt;
　私は、自殺方法を勧めているわけではありません。&lt;br /&gt;
　いくら急いでいても、自動車の死角になるようなところから、赤信号で飛び出したりするのは危険です。&lt;br /&gt;
　そんなことをすれば、たとえ本当に交通事故であっても、自殺として、保険会社は保険金（３年以上経過した死亡保険部分は除く）の支払いを拒否するでしょう。&lt;br /&gt;
　また、自分の過失割合が１００％として、相手方車両の任意保険はもちろん、自賠責保険から１円のお金も出ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故の被害者になるのは損です。&lt;br /&gt;
　特に、上記のような、自分の過失が１００％であるような事故だけは絶対避けなければなりません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=280#block56-280">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>対物賠償額の話</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=280#block56-280</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　通常、自動車に乗る方は、対人賠償額無制限の任意保険に入ってられると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、対物賠償の任意保険はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これも、賠償額無制限の任意保険に入っておかれることをお勧めいたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身は代理人をした経験はないのですが、信号機、ガードレールに衝突して、びっくりするような損害賠償額を請求されたという話は聞きます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、ベンツを全損させるような事故を起こすと大変です。また、ベンツなら２０００万円程度ですむかも知れませんが、ロールスロイスやマイバッハなどなら５０００万円もする市販モデルもあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そういえば、物損事故で判決になっている自動車は、やはりベンツのようです。&lt;br /&gt;
高価で、よく走っているからでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、本場ドイツに行けば、、ゴミ収集車にもベンツのマークをつけて走ってます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=279#block56-279">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>外貌の醜状</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=279#block56-279</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;男女差別という言葉があります。
&lt;p&gt;　通常は、女性が不利、男性が有利な場合を指すことが多いようです。&lt;br /&gt;
　もっとも「逆差別」とも呼ばれる、男性が不利、女性が有利な場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大して影響がないものは、国公立の女子大学です。&lt;br /&gt;
　具体的には、奈良女子大学とお茶の水女子大学は、「逆差別」でしょう。&lt;br /&gt;
　もっとも、女子大学に入学したいという受験生が裁判を起こさない限り、裁判所の判断は出ません。&lt;br /&gt;
　また、痴漢防止のための「女性専用車両」を「逆差別」であるという人もいます。いずれにせよ、大した問題ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士をしていて、「逆差別」と思うのは、交通事故により、顔面に醜状が残った場合の後遺障害の等級です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」は７級とされています。&lt;br /&gt;
「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」１２級とされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「女子の外貌に醜状を残すもの」１２級とされています。&lt;br /&gt;
「男子の外貌に醜状を残すもの」１４級とされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「著しい醜状を残すもの」とは、顔面の場合、整形手術をしても、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ５ｃｍ以上の線状痕または１０円玉大以上の組織陥没などが残った場合です。&lt;br /&gt;
　「醜状を残すもの」とは、顔面の場合、整形手術をしても、１０円硬貨大以上の瘢痕、長さ３ｃｍ以上の線状痕などが残った場合です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　７級の後遺障害とは、大阪地方裁判所の基準によれば、慰謝料は１０００万円です。&lt;br /&gt;
　１２級の後遺障害とは、大阪地方裁判所の基準によれば、慰謝料は２８０万円です。&lt;br /&gt;
　１４級の後遺障害とは、大阪地方裁判所の基準によれば、慰謝料は１１０万円です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　外貌に著しい醜状がを残ったとき、女性の慰謝料は１０００万円、男性の慰謝料は２８０万円と７２０万円の差があります。&lt;br /&gt;
　外貌に醜状がを残ったとき、女性の慰謝料は２８０万円、男性の慰謝料は１１０万円と２．５倍の差があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、後遺障害によって、将来の労働能力が喪失したとされるのですが、７級は５６％、１２級は１４％、１４級は５％と大きな差があります。&lt;br /&gt;
　６７歳までですから、結構大きな差が出ます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　厚生労働省の専門検討会は、平成２２年１１月１９日、労働災害で顔などに大きな傷跡が残った場合の補償額について、女性よりも男性の方が低くなる現行の障害等級を見直し、男女平等にすべきだとする報告書案をまとめました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　報告書案では、男女平等を目指す社会状況などから「男女差を残すべき必要性は認められない」とし、男性の等級を引き上げ、「著しい醜状を残す」場合は男女ともに７級に認定し、「醜状を残す」場合も、男性の等級を引き上げ、「醜状を残す」場合は男女ともに１２級に認定するよう提言しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、法制化がされる見込みです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、現在の基準では、女性に限り、整形手術をしても、顔面に、１０円硬貨大以上の瘢痕、長さ３ｃｍ以上の線状痕などが残った場合１２級として慰謝料が２８０万円支払われます。&lt;br /&gt;
逆にいうと「女性の顔面に、１０円硬貨大以上の瘢痕、長さ３ｃｍ以上の線状痕などが残った」としても、２８０万円の慰謝料に過ぎません。&lt;br /&gt;
　例えば、不貞の相手方に慰謝料請求をする場合、「女性の顔面に、１０円硬貨大以上の瘢痕、長さ３ｃｍ以上の線状痕などが残った」程度の精神的苦痛とまでは言いにくいでしょうから、慰謝料は、２８０万円を下回るという理屈になります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=278#block56-278">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>外貌の醜状の是正</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=278#block56-278</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;平成２２年５月２７日、京都地方裁判所が、顔などに大きな傷が残った場合の後遺障害等級が、男性より女性を高い障害等級と認定する国の基準は男女平等を定めた憲法に違反するという判決を下しました。
&lt;p&gt;　従前の規定は以下のとおりでした。&lt;br /&gt;
　１）　女子の外貌に著しい醜状を残すものは「７級」&lt;br /&gt;
　２） 女子の外貌に醜状を残すもの、男子の外貌に著しい醜状を残すものは「１２級」&lt;br /&gt;
　３）　男子の外貌に醜状を残すものは「１４級」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり」は、大阪地方裁判所交通部（１５民事部）の基準を記載したものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　７級の慰謝料は１０３０万円、１２級の慰謝料は２８０万円、１４級の慰謝料は１１０万円ですから、女子は「著しい醜状」「１０３０万円」・「醜状」「２８０万円」、男子は「著しい醜状」「２８０万円」・「醜状」「１１０万円」でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「著しい醜状」で女子「１０３０万円」男子「２８０万円」、「醜状」で女子「２８０万円」男子「１１０万円」ということになり、「著しい醜状」など、男女で７５０万円の差がありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　著しい醜状（女子７級・男子１２級）の認定基準は、整形手術後に残った傷跡が、「頭部にあっては、指を除く手の平大以上の瘢痕」「首から上のうち頭部にあっては、指を除いた手のひらくらいの大きさの傷跡または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損」「顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕、５センチメートル以上の線状痕、１０円銅価以上の組織陥没」「頸部にあっては手の平大以上の瘢痕」となっていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　表現は難しいですが、例えば顔の場合、整形手術後に残った傷跡が、「こぶし（じゃんけんのグー）くらい以上の大きさの皮膚の傷跡、５センチメートル以上の長さの線になった傷跡、１０円銅価以上の陥没があれは「著しい醜状」でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　著しい醜状（女子１２級・男子１４級）の認定基準は、整形手術後に残った傷跡が、「頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕」「首から上のうち頭部にあっては、鶏卵大の傷跡または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損」「顔面部にあっては、１０円銅価以上の瘢痕、３センチメートル以上の線状痕」「頸部にあっては鶏卵大以上の瘢痕」となっていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　表現は難しいですが、例えば顔の場合、鶏の卵ぐらいの大きさの皮膚の傷跡、５センチメートル以上の長さの線になった傷跡、１０円銅価以上の陥没があれは「醜状」でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　京都地方裁判所の違憲判決を受けて、労災等級が変更になり、それにリンクしている交通事故の後遺症等級も改められました。&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/110201-1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「厚生労働省・外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」&lt;/a&gt;をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（１）外貌醜状に関する男女の等級を同一のものとする。&lt;br /&gt;
　　　男女とも、外貌に著しい醜状を残すものは「７級」です。&lt;br /&gt;
　　　男女とも、外貌に醜状を残すものは「１２級」です。&lt;br /&gt;
（２）外貌に「相当程度の醜状を残すもの」について、９級を新設する。&lt;br /&gt;
　　　従前は「顔面部の長さ５センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの」は「外貌に著しい醜状を残すもの」とされていましたが、９級になりました。&lt;br /&gt;
　　　女子は７級から９級へのダウン、男子は１２級から９級へのアップです。&lt;br /&gt;
　　　大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償算定のしおり」による慰謝料は６４０万円です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、労災・交通事故で、適用される事故日・症状固定日が異なります。&lt;br /&gt;
　詳しくは弁護士にお尋ね下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「交通事故損害賠償額算定のしおり」は、このところ変化がありませんでした。&lt;br /&gt;
「このところ」とは「事故時が平成１７年１月１日以降」のことです。&lt;br /&gt;
　死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　デフレ傾向ですが、高くも安くもなっていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔は、交通事故の発生時によって、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料が、順次、高くなっていました。&lt;br /&gt;
「交通事故の発生時」に注意せず、古い版の本を見ると「損」をしていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故の時効は原則３年、古い版を見てもでも新しい版を見ても同じですが「外貌醜状」だけは、異なるということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、慰謝料ですが、交通事故の場合、顔について、整形手術をして、鶏の卵ぐらいの大きさの傷跡、１０円銅価以上の陥没で「やっと」「２８０万円」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　配偶者の不倫に１０００万円、不倫の相手方に対して５００万円というのは、交通事故の慰謝料と比較して無理があります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=277#block56-277">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>被害者に重い過失のある場合</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=277#block56-277</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　一般的には、本来の加害者に対する賠償請求しうる金額より、自賠責保険の金額の方が安い場合が圧倒的に多く、任意保険会社が、一括支払いをして、自賠責保険会社と、自賠責保険分は精算という扱いが多いようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、自賠責で損害を補填してもらえば十分、任意保険会社に請求するだけ無駄というケースがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　死亡事故の場合、自賠責では３０００万円まで保険金が出ます。&lt;br /&gt;
　通常、本来の加害者に対する賠償請求しうる金額は３０００万円ではおさまりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、被害者の過失が大きい場合でも、自賠責保険の方は、被害者の過失が、７０％以上８０％未満は２割減、８０％以上９０％未満は３割減、９０％以上１００％未満は４割減、１００％になってはじめて無責となる仕組みとなっています。&lt;br /&gt;
　例えば、被害者の過失が全くないと仮定して、本来の加害者に対する賠償請求しうる金額が５０００万円の事故だったとします。&lt;br /&gt;
　被害者に７５％の過失がある場合、本来の加害者に対する賠償請求しうる金額は、５０００万円×０．２５＝１２５０万円にしかなりませんが、自賠責保険は、３０００万円×０．８＝２４００万円もらえることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような場合、さっさと、自賠責保険（厳密には、被害者が請求した場合は「保険金」ではなく「損害賠償額」）をもらって終わりにするのが正解です。&lt;br /&gt;
　弁護士費用も、自賠責保険の被害者請求の方が、ずっと安くなります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=276#block56-276">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>非正規雇用若年者の逸失利益</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=276#block56-276</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;平成２２年１月号の「法曹時報」に、現職裁判官の論文が掲載されました。
&lt;p&gt;　内容は「パートや派遣として働く若い非正規労働者が交通事故で亡くなったり、障害を負ったりした場合、将来得られたはずの収入『逸失利益』」は正社員より少なくするべきではないか」とのものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　死亡したり、後遺障害を負ったときには、「生きていれば、これだけ稼げた」「後遺障害を負わなければ、これだけ稼げた」という「逸失利益」を計算して損害賠償額が算出されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「非正規労働者」が問題となる場合は、必ずしも多くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「概ね３０歳以上」の「有職者」は「直前の収入」で計算します。&lt;br /&gt;
　３０歳にもなれば、将来得られる収入の算定は難しくありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　専業主婦は、「女子労働者の全年齢平均賃金」で計算します。&lt;br /&gt;
　有職の主婦は、「現実の収入」と「女子労働者の全年齢平均賃金」の、いずれか高い方で計されます。パート収入がわずかでも、主婦労働はしているわけですから。&lt;br /&gt;
　将来「専業主夫」の逸失利益という事例が出てくるかも知れません。「男子労働者の全年齢平均賃金」で計算することになるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「学生、幼児」は「男女別全年齢平均賃金」で計算します。現実に就職していないので、「直前の収入」はありません。&lt;br /&gt;
　　ただ、平均賃金という「統計」で計算するため、平均賃金の高い「男性」が、平均賃金の低い「女性」より、どうしても高くなる傾向にあります。&lt;br /&gt;
　また、両親が大学卒業の場合は、子供も大学を卒業するとみて、また、両親が高校卒業の場合は、子供も高校を出て就職するとみて計算することになります。平均賃金の高い「大学卒業者」が、平均賃金の低い「高等学校卒業者」より高くなります。&lt;br /&gt;
　「不公平だ」という考えもあるのでしょうが、均一にしては「逆差別」になりかねません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　失業者・無職者の場合は、具体的事例に則して判断されます。&lt;br /&gt;
　簡単に「一言」でいえるものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、３０歳未満の労働者で、給料が平均より低い場合が問題となります。&lt;br /&gt;
　従前は、３０歳未満の人が交通事故で亡くなったり重い後遺症が残ったりした場合、事故前の実収入が同年代の平均より相当低くても、将来性を考慮したうえで、「男子労働者の学歴別全年齢平均賃金」「女子労働者の学歴別全年齢平均賃金」で計算をしていました。&lt;br /&gt;
　これに問題があるというのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「各雇用形態の生涯所得」をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　男性の場合、６０歳まで働いたとして、「正規雇用」は２．４億円、「正規雇用以外」は１．４億円、「パート」は５０００万円くらいですね。&lt;br /&gt;
　逸失利益は「６０歳まで」ではなく、「６７歳まで」で計算されますから、差はもっと開きます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、３０歳未満の労働者で、給料が平均より低い場合に、「男子労働者の学歴別全年齢平均賃金」「女子労働者の学歴別全年齢平均賃金」で計算するのは「おかしい」というのが、当該「裁判官論文」の趣旨と考えられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　非正規労働者として働き続けても収入増が期待できるとはいえず、雇用情勢が好転しない限り、正社員化が進むともいえないでしょう。また、雇用情勢が好転する見込みもありません。&lt;br /&gt;
　（１）実収入が相当低い（２）正社員として働く意思がない（３）専門技術もない、以上いずれかの場合、若い層でも逸失利益を低く見積もるべきだということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現実的には、そのとおりでしょう。&lt;br /&gt;
　ですから「留年」までして「新卒」の資格を保持したがるわけです。&lt;br /&gt;
　さあ、裁判官は、現実的な考えができるのでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=275#block56-275">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>交通事故と健康保険</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=275#block56-275</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;交通事故にあった場合、医療機関から、健康保険による治療ではなく、自由診療をすすめられる場合があります。&lt;br /&gt;
もちろん、自由診療の方が、医療機関がもうかるからです。
&lt;p&gt;　ただ、自由診療にした場合、すべての治療費が加害者から受取れるというわけではなく、一部削られる＝被害者の自己負担となる＝の危険があることは考慮にいれておいて下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、被害者の過失割合が０％の場合（信号待ちで停車していた自動車に追突された。青信号で歩行していたのに自動車にはねられたなど）は、自由診療でも構わないかも知れません。&lt;br /&gt;
　しかし、被害者にも過失がある場合（信号機のない交差点での出会い頭の衝突。赤信号で横断したなど）は、基本的に健康保険が得になります。&lt;br /&gt;
　例えば、被害者の過失割合が２０％の場合、治療費のうち８０％しか損害賠償することができず、２０％は事故の負担になるからです。仮に、治療中に、保険会社が治療費を出してくれていたとしても、最後の段階になって、治療費の２０％は引かれてしまいます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=274#block56-274">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>平均寿命と平均余命</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=274#block56-274</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;人の寿命や死亡率などは、厚生労働省の統計があります。&lt;br /&gt;
　具体的には、男女別の日本人の簡易生命表が発表されいてます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平成１８年、男性の平均寿命が７９歳、女性の平均寿命が８５．８１歳といわれるのは、０歳児が、平均して後何年生きられるかを算出しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　誤解している人が多いのですが、６０歳男性があと平均して何年生きられるかというと、７９歳－６０歳＝１９年ではありません。&lt;br /&gt;
　６０歳まで無事に生きてきたわけですから、平均してもっと生きられます。簡易生命表によれば２２．４１年となります。&lt;br /&gt;
　少し難しいでしょうか。&lt;br /&gt;
　８５歳の男性があと平均して何年生きられるかという計算をするとき、マイナス６年はおかしいでしょう。簡易生命表によれば、あと６．０９年生きられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、簡易生命表によれば、男性１０００人のうち１人が死亡する年齢は３７歳、男性１００人のうち１人死亡する年齢は６２歳、男性１０人のうち１人死亡する年齢は８６歳ということになります。&lt;br /&gt;
　生命保険は、この数字を元にして算出していますが、保険会社の死差益（予定死亡率に基づく保険金・給付金などの予定支払額から実際に支払った保険金・給付金などを差し引いたもの）は、結構大きいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、私（男性です）の５２歳のところをみると、１年内に死ぬ平均確率は０．４１３％、あと平均２９．２２年生きられるということがわかります。&lt;br /&gt;
　弁護士という激務の職業柄、もっと短いと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同い年の女性なら、１年内に死ぬ平均確率は０．２０５％と約半分、あと平均３５．２５生きられるということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　やはり女性は長生きですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、死亡や高度障害になるような交通事故の場合、簡易生命表が用いられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
「&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life06/hyo-m.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;平成１８年簡易生命表（男）&lt;/a&gt;」 によれば、男性の余命は以下のとおりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成１８年簡易生命表（男）　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;年齢 死亡率 平均余命&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;0 0.0028 79&lt;br /&gt;
1 0.00041 78.22&lt;br /&gt;
2 0.0003 77.25&lt;br /&gt;
3 0.00021 76.27&lt;br /&gt;
4 0.00016 75.29&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5 0.00014 74.3&lt;br /&gt;
6 0.00013 73.31&lt;br /&gt;
7 0.00012 72.32&lt;br /&gt;
8 0.0001 71.33&lt;br /&gt;
9 0.00009 70.34&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;10 0.00009 69.34&lt;br /&gt;
11 0.00009 68.35&lt;br /&gt;
12 0.0001 67.36&lt;br /&gt;
13 0.00013 66.36&lt;br /&gt;
14 0.00017 65.37&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 0.00022 64.38&lt;br /&gt;
16 0.00028 63.4&lt;br /&gt;
17 0.00036 62.41&lt;br /&gt;
18 0.00044 61.44&lt;br /&gt;
19 0.0005 60.46&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;20 0.00054 59.49&lt;br /&gt;
21 0.00057 58.53&lt;br /&gt;
22 0.00059 57.56&lt;br /&gt;
23 0.00061 56.59&lt;br /&gt;
24 0.00062 55.63&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;25 0.00062 54.66&lt;br /&gt;
26 0.00063 53.69&lt;br /&gt;
27 0.00066 52.73&lt;br /&gt;
28 0.00068 51.76&lt;br /&gt;
29 0.00071 50.8&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;30 0.00072 49.83&lt;br /&gt;
31 0.00074 48.87&lt;br /&gt;
32 0.00077 47.9&lt;br /&gt;
33 0.00081 46.94&lt;br /&gt;
34 0.00086 45.98&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;35 0.00092 45.02&lt;br /&gt;
36 0.00098 44.06&lt;br /&gt;
37 0.00106 43.1&lt;br /&gt;
38 0.00116 42.15&lt;br /&gt;
39 0.00127 41.19&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;40 0.00138 40.25&lt;br /&gt;
41 0.00149 39.3&lt;br /&gt;
42 0.00163 38.36&lt;br /&gt;
43 0.00181 37.42&lt;br /&gt;
44 0.00201 36.49&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;45 0.00223 35.56&lt;br /&gt;
46 0.00245 34.64&lt;br /&gt;
47 0.00267 33.72&lt;br /&gt;
48 0.00289 32.81&lt;br /&gt;
49 0.00315 31.91&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;50 0.00344 31&lt;br /&gt;
51 0.00376 30.11&lt;br /&gt;
52 0.00413 29.22&lt;br /&gt;
53 0.00455 28.34&lt;br /&gt;
54 0.005 27.47&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;55 0.00551 26.6&lt;br /&gt;
56 0.00608 25.75&lt;br /&gt;
57 0.00663 24.9&lt;br /&gt;
58 0.00718 24.06&lt;br /&gt;
59 0.0078 23.23&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;60 0.0085 22.41&lt;br /&gt;
61 0.0093 21.6&lt;br /&gt;
62 0.01014 20.8&lt;br /&gt;
63 0.01098 20.01&lt;br /&gt;
64 0.01173 19.22&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;65 0.01254 18.45&lt;br /&gt;
66 0.01356 17.67&lt;br /&gt;
67 0.0148 16.91&lt;br /&gt;
68 0.01626 16.16&lt;br /&gt;
69 0.01792 15.42&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;70 0.01985 14.69&lt;br /&gt;
71 0.02212 13.97&lt;br /&gt;
72 0.02476 13.28&lt;br /&gt;
73 0.0277 12.6&lt;br /&gt;
74 0.03092 11.95&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;75 0.03449 11.31&lt;br /&gt;
76 0.0384 10.7&lt;br /&gt;
77 0.04262 10.11&lt;br /&gt;
78 0.04718 9.53&lt;br /&gt;
79 0.0522 8.98&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 0.05786 8.45&lt;br /&gt;
81 0.06401 7.93&lt;br /&gt;
82 0.07076 7.44&lt;br /&gt;
83 0.07816 6.97&lt;br /&gt;
84 0.08658 6.52&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;85 0.09626 6.09&lt;br /&gt;
86 0.10701 5.69&lt;br /&gt;
87 0.1188 5.31&lt;br /&gt;
88 0.13101 4.96&lt;br /&gt;
89 0.14386 4.63&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;90 0.15738 4.32&lt;br /&gt;
91 0.17158 4.04&lt;br /&gt;
92 0.18648 3.77&lt;br /&gt;
93 0.2021 3.52&lt;br /&gt;
94 0.21845 3.29&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;95 0.23555 3.08&lt;br /&gt;
96 0.25339 2.88&lt;br /&gt;
97 0.27198 2.69&lt;br /&gt;
98 0.29133 2.51&lt;br /&gt;
99 0.31143 2.35&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;100 0.33227 2.2&lt;br /&gt;
101 0.35382 2.05&lt;br /&gt;
102 0.37607 1.92&lt;br /&gt;
103 0.39899 1.8&lt;br /&gt;
104 0.42254 1.68&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;105 　1 1.57&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life06/hyo-f.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;平成１８年簡易生命表（女）&lt;/a&gt;」 によれば、女性の平均余命は以下のとおりなっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　 平成１８年簡易生命表（女）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;年齢 死亡率 平均余命&lt;br /&gt;
0 0.00248 85.81&lt;br /&gt;
1 0.00036 85.02&lt;br /&gt;
2 0.00025 84.05&lt;br /&gt;
3 0.00017 83.07&lt;br /&gt;
4 0.00013 82.09&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;5 0.00011 81.1&lt;br /&gt;
6 0.0001 80.1&lt;br /&gt;
7 0.00009 79.11&lt;br /&gt;
8 0.00008 78.12&lt;br /&gt;
9 0.00007 77.13&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;10 0.00007 76.13&lt;br /&gt;
11 0.00007 75.14&lt;br /&gt;
12 0.00007 74.14&lt;br /&gt;
13 0.00008 73.15&lt;br /&gt;
14 0.0001 72.15&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;15 0.00012 71.16&lt;br /&gt;
16 0.00014 70.17&lt;br /&gt;
17 0.00018 69.18&lt;br /&gt;
18 0.00021 68.19&lt;br /&gt;
19 0.00025 67.2&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;20 0.00027 66.22&lt;br /&gt;
21 0.00028 65.24&lt;br /&gt;
22 0.00029 64.26&lt;br /&gt;
23 0.0003 63.27&lt;br /&gt;
24 0.00031 62.29&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;25 0.00032 61.31&lt;br /&gt;
26 0.00033 60.33&lt;br /&gt;
27 0.00034 59.35&lt;br /&gt;
28 0.00035 58.37&lt;br /&gt;
29 0.00035 57.39&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;30 0.00036 56.41&lt;br /&gt;
31 0.00037 55.43&lt;br /&gt;
32 0.00039 54.45&lt;br /&gt;
33 0.00043 53.47&lt;br /&gt;
34 0.00046 52.5&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;35 0.0005 51.52&lt;br /&gt;
36 0.00054 50.55&lt;br /&gt;
37 0.00058 49.57&lt;br /&gt;
38 0.00063 48.6&lt;br /&gt;
39 0.00068 47.63&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;40 0.00074 46.66&lt;br /&gt;
41 0.00081 45.7&lt;br /&gt;
42 0.00087 44.73&lt;br /&gt;
43 0.00094 43.77&lt;br /&gt;
44 0.00101 42.81&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;45 0.00111 41.86&lt;br /&gt;
46 0.00121 40.9&lt;br /&gt;
47 0.00133 39.95&lt;br /&gt;
48 0.00146 39&lt;br /&gt;
49 0.00161 38.06&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;50 0.00176 37.12&lt;br /&gt;
51 0.00192 36.19&lt;br /&gt;
52 0.00205 35.25&lt;br /&gt;
53 0.00217 34.33&lt;br /&gt;
54 0.00231 33.4&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;55 0.00249 32.48&lt;br /&gt;
56 0.00273 31.55&lt;br /&gt;
57 0.00297 30.64&lt;br /&gt;
58 0.0032 29.73&lt;br /&gt;
59 0.0034 28.82&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;60 0.00358 27.92&lt;br /&gt;
61 0.00378 27.02&lt;br /&gt;
62 0.00402 26.12&lt;br /&gt;
63 0.00433 25.22&lt;br /&gt;
64 0.0047 24.33&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;65 0.00515 23.44&lt;br /&gt;
66 0.00569 22.56&lt;br /&gt;
67 0.0063 21.69&lt;br /&gt;
68 0.00697 20.82&lt;br /&gt;
69 0.00772 19.96&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;70 0.00857 19.12&lt;br /&gt;
71 0.00954 18.28&lt;br /&gt;
72 0.01072 17.45&lt;br /&gt;
73 0.01209 16.63&lt;br /&gt;
74 0.01358 15.83&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;75 0.0152 15.04&lt;br /&gt;
76 0.01702 14.26&lt;br /&gt;
77 0.01913 13.5&lt;br /&gt;
78 0.02162 12.76&lt;br /&gt;
79 0.02459 12.03&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;80 0.02812 11.32&lt;br /&gt;
81 0.03216 10.63&lt;br /&gt;
82 0.03691 9.96&lt;br /&gt;
83 0.04227 9.33&lt;br /&gt;
84 0.0483 8.72&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;85 0.05514 8.13&lt;br /&gt;
86 0.06285 7.58&lt;br /&gt;
87 0.07148 7.05&lt;br /&gt;
88 0.08121 6.56&lt;br /&gt;
89 0.09191 6.09&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;90 0.10333 5.66&lt;br /&gt;
91 0.11542 5.25&lt;br /&gt;
92 0.12893 4.87&lt;br /&gt;
93 0.14275 4.52&lt;br /&gt;
94 0.15774 4.19&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;95 0.17379 3.88&lt;br /&gt;
96 0.19094 3.59&lt;br /&gt;
97 0.20924 3.33&lt;br /&gt;
98 0.22871 3.08&lt;br /&gt;
99 0.2494 2.84&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;100 0.27133 2.63&lt;br /&gt;
101 0.29451 2.43&lt;br /&gt;
102 0.31894 2.24&lt;br /&gt;
103 0.34462 2.07&lt;br /&gt;
104 0.37151 1.91&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;105 1 　　　　1.76&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=273#block56-273">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>平均余命と勤労可能年数</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=273#block56-273</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;平均寿命というのがあります。
&lt;p&gt;　日本人の場合、女性は世界一ですが、男性は世界一でありません。&lt;br /&gt;
　男性の平均寿命が世界一でない理由としてあげられるものの一つに、「自殺」があるのですからやりきれません。また、その中に「経済的な理由を原因とする」「自殺」があります。&lt;br /&gt;
　自殺による死亡は、交通事故による死亡の３倍以上（交通事故による死亡は、事故後２４時間未満に死亡した事案のみ）です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで「&lt;a href=&quot;http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life06/01.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;平成１９年平均余命表&lt;/a&gt;」 を見てみましょう。&lt;br /&gt;
　よくある勘違いが、自分の年齢をみて、平均寿命と比べ「平均寿命－自分の年齢＝あと何年生きられるか」とするものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、平均年齢まで生きている人は「０」でしょうか、平均年齢以上に生きている人は「マイナス」＝「もつと以前に死ぬべきであった」でしょうか。そんなことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平均寿命は、０歳の日本人が、これからどれだけ生きられるかを示したもので、これまで生きている人は、たとえば、危険な出産時、嬰児期などを生き抜いているのですから、もつともっと長く生きられるはずです。&lt;br /&gt;
　平成１９年平均余命表の自分の年齢の「余命」を見るのが正解です。&lt;br /&gt;
　この表では５年刻みですが、１年刻みの表もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故では、１年刻みの表を使います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的に、交通事故の場合「いくつまで働ける」とされるているかご存じでしょうか。&lt;br /&gt;
　最近の年金支給の遅れを「織込んだ」わけではないでしょうが「６７歳」です。&lt;br /&gt;
　これは、私が、法律の勉強をはしめた昭和５０年から変わっていません。&lt;br /&gt;
　死亡時、あるいは、症状固定時（これ以上、良くならないと診断された時点）から６７歳まで何年かを計算し、その年数に応じたライプニッツ指数（複利による将来の価値を現在の価値にひき直した数字）をかけて計算します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、６７歳以上の人は「０」でしょうか。&lt;br /&gt;
　また。６７歳に近い人は、６７歳で打ちきりでしょうか。&lt;br /&gt;
　そんなことはありません。&lt;br /&gt;
　死亡時、あるいは、症状固定時から６７才までの年数が平均余命の２分の１より短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、原則として「平均余命の２分の１」として計算するのが普通です。&lt;br /&gt;
　つまり、そこまで元気に働いてきたのだから、余命の半分くらいは「健康に働けますよ」ということになります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=272#block56-272">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>ライプニッツ係数</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=272#block56-272</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;交通事故などの請求は、原則として一時金です。例外として年給付もあります。&lt;br /&gt;
　ただ、弁護士にとって年給付はかないませんし、実務上は、通常、一時期で判決されます。
&lt;p&gt;　ということは、将来生ずるであろう損害について、現在の価値に換算する必要が生じます。&lt;br /&gt;
　つまり、現在のお金を、一定年後にいくらになっているかを計算し、その逆数（１を割った数）を出します。&lt;br /&gt;
　１年後、２年後、３年後・・１０年後、１１年後・・というふうに、１年単位で、毎年の分を「合計」していきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　将来得る利益の額をＡ、その利益が生じるまでの年数ｎ、利率をｒ、現在価額をＸとすると、ライプニッツ（Gottfried Wilhelm Leibniz）方式の場合は，次の算式により、単年度の現在時価を計算します。&lt;br /&gt;
　Ｘ＝Ａ／（１＋ｒ）^ｎ　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、１５年間、毎年１００万円の給付金がある場合、年５％のライプニッツ式計算法では以下のとおりになります&lt;br /&gt;
　Ｘ＝１００万／（１＋０．０５）＾１＋１００万／（１＋０．０５）＾２＋（１＋０．０５）＾３＋１００万／（１＋０．０５）＾４・・・・　＋１００万／（１＋０．０５）＾１５＝１０３７万９６００となります。&lt;br /&gt;
　分母は累乗、分母を１として、その合計を出したものを「ライプニッツ指数」といいます。&lt;br /&gt;
　１５年のライプニッツ指数は、１０３７万９６００÷１００万＝１０．３７９６です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ライプニッツ指数の表をあげておきます。&lt;br /&gt;
　今なら、簡単にエクセルで計算できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1 0.9523&lt;br /&gt;
2 1.8594&lt;br /&gt;
3 2.7232&lt;br /&gt;
4 3.5459&lt;br /&gt;
5 4.3294&lt;br /&gt;
6 5.0756&lt;br /&gt;
7 5.7863&lt;br /&gt;
8 6.4632&lt;br /&gt;
9 7.1078&lt;br /&gt;
10 7.7217&lt;br /&gt;
11 8.3064&lt;br /&gt;
12 8.8632&lt;br /&gt;
13 9.3935&lt;br /&gt;
14 9.8986&lt;br /&gt;
15 10.3796&lt;br /&gt;
16 10.8377&lt;br /&gt;
17 11.274&lt;br /&gt;
18 11.6895&lt;br /&gt;
19 12.0853&lt;br /&gt;
20 12.4622&lt;br /&gt;
21 12.8211&lt;br /&gt;
22 13.163&lt;br /&gt;
23 13.4885&lt;br /&gt;
24 13.7986&lt;br /&gt;
25 14.0939&lt;br /&gt;
26 14.3751&lt;br /&gt;
27 14.643&lt;br /&gt;
28 14.8981&lt;br /&gt;
29 15.141&lt;br /&gt;
30 15.3724&lt;br /&gt;
31 15.5928&lt;br /&gt;
32 15.8026&lt;br /&gt;
33 16.0025&lt;br /&gt;
34 16.1929&lt;br /&gt;
35 16.3741&lt;br /&gt;
36 16.5468&lt;br /&gt;
37 16.7112&lt;br /&gt;
38 16.8678&lt;br /&gt;
39 17.017&lt;br /&gt;
40 17.159&lt;br /&gt;
41 17.2943&lt;br /&gt;
42 17.4232&lt;br /&gt;
43 17.5459&lt;br /&gt;
44 17.6627&lt;br /&gt;
45 17.774&lt;br /&gt;
46 17.88&lt;br /&gt;
47 17.981&lt;br /&gt;
48 18.0771&lt;br /&gt;
49 18.1687&lt;br /&gt;
50 18.2559&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、年５％という数字は、現行の民法典が成功された明治３１年（１８９８年）からのものだそうです。&lt;br /&gt;
　現在の低金利時代、少し高すぎるのではないかという意見はもっともですが、最高裁判所は、民法に書いてあるからという理由からか、低いパーセンテージで計算した原判決を破棄しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　損害保険会社の顧問をしている弁護士は ５％は得ですね。もつとも、損害保険会社の顧問をしている弁護士は、「原告側」で他の保険会社相手の訴訟をするのが普通ですから（医療過誤訴訟・医事紛争訴訟は、双方する弁護士は原則いません）、原告側にたつと損です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、５％は、例えば、サラ金や信販会社からの過払金の計算にも共通に使いますから、過払請求をする上では有利です。&lt;br /&gt;
　時効にかからない程度においておくと、５％の運用ができますから「おいしい」ですね。&lt;br /&gt;
　もっとも、サラ金は、いつつぶれるかわかりません。「元も子もなくなる」のが嫌ですから、さっさと訴訟を提起します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、昔は、「ライプニッツ係数」と並んで「新ホフマン係数」も使われていましたが、今は使われていないので、説明は省略します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ライプニッツ係数が、一般の訴訟にあらわれるのは、逸失利益（将来得たであろう所得）の計算の時で、死亡した時なら全額、後遺障害の時なら、１から「後遺障害による労働能力喪失割合」を引いたものに、得られていたであろう収入を掛けます。&lt;br /&gt;
　現役の人は問題ありませんが、小さい子供や専業主婦などは賃金センサスという統計をもちいます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=271#block56-271">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>たかが３％されど３％</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=271#block56-271</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;昨今の低金利時代、ノーリスクの預・貯金の利率が年５％ということは全く考えられません。
&lt;p&gt;　しかし、交通事故などの損害賠償請求の遅延損害金は、交通事故時から５％つけてもらえます。&lt;br /&gt;
昔は、加害者側が、解決を急ぐということは考えにくかったのですが、現在では、様変わりしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　といっても、和解や示談による解決では、５％は通常もらわないのが慣例になっていますので、あくまで判決の時の話です。&lt;br /&gt;
　判決になれば、弁護士費用として、認容額の１０％のボーナスもつきます。&lt;br /&gt;
　ただ、判決ではなく和解を選ぶとなれば、一部敗訴のリスクを負担することになりますから、利害得失をよく考えるようお勧めいたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、５％というパーセンテージは、被害者にとっていいことばかりではありません。&lt;br /&gt;
　死亡や後遺障害を負った場合、逸失利益（将来得られる所得）を計算する際には、将来の所得を現在の価値に引きなおす必要があります。&lt;br /&gt;
　引き直しは、年５％の複利計算で引きなおしますから、現在の価値は大幅に減ってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、年３％として引きなおすなどの判決などもあったのですが、最高裁判所は、年５％で引きなおすのが正しいと判決していますから、結局、年５％で計算されてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　低金利と高金利どちらが得かと考えれば、死亡や後遺障害を負った場合には、被害者は高金利時代が得、死亡や後遺障害がない場合は、被害者は高金利時代が損ということになります。加害者・保険会社にとっては、その逆となります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=270#block56-270">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自営業者はちゃんと確定申告した方が得です</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=270#block56-270</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;交通事故の被害者となったとします。
&lt;p&gt;　休業補償、後遺障害が残った場合の逸失利益を請求できるのですが、基礎となるのは、交通事故時の収入です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　給与所得者は、年末調整の用紙を出すか、事故当時に前年より収入が多くなっていれば３ヶ月分程度の給与明細を出します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、家事労働をしている専業主婦・主夫の場合は、賃金センサスという統計により計算します。パートにでている場合も、パートの金額では計算しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、自営業者です。&lt;br /&gt;
　基本的に、確定申告書（控）により算定されます。&lt;br /&gt;
　昔はそうでもなかったような気がするのですが、確定申告の所得が、売上除外や経費水増で、過少申告であると主張しても無駄と判断されることが多くなりました。少なくとも、私の経験では、売上除外や経費水増で、過少申告であることを立証しても、裁判所は、かたくななまでに、聞き入れてくれなくなりました。&lt;br /&gt;
　基本的には、「ある国家機関（税務署）」と「別の国家機関（裁判所）」に違う主張をするのは「虫がいい」というのが建前のようです。&lt;br /&gt;
　本音としては、職業裁判官は、１００％兼業禁止の公務員で、税金はガラス張り、おまけに、所得が多いということで、税金をたっぷり取られていますから、自営業者の「脱税」などは許絶対せないということでしょう。一種の「制裁」です。「金の恨み」も恐ろしいものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、自営業者は、交通事故にあった時のことを考え、正確に確定申告しましょう。&lt;br /&gt;
　正確に確定申告してなければ、交通事故にあったとき、不利です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、全く確定申告をしていない場合、「０」になるかというと、そうではありません。&lt;br /&gt;
　無職者でも、就労の見込みありということでしたら、賃金センサスを考慮した認定をしてもらえるくらいですから、統計的処理をしてもらうことは期待できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中途半端な所得の確定申告をするくらいなら、いっそ、確定申告をしない方が、交通事故にあったとき有利かもしれません。&lt;br /&gt;
　ただ、税務署の調査が入ると、確定申告をしていれば「過少申告加算税」（１０％＋α）ですが、確定申告をしていなけれは「無申告加算税」（１５％）＋αとなります。延滞税（基本は１４．６％）を考えると、結構差が大きくなります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=269#block56-269">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>動いている自動車どおしの衝突</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=269#block56-269</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;自動車どおしの交通事故があったとします。
&lt;p&gt;　動いている自動車どおしでしたら、よほどの例外がない限り、過失が１００：０というのはあまりありません。&lt;br /&gt;
　例外は、「赤信号無視交差点に進入した自動車が、青信号で進入した自動車に衝突」したとか、「センターラインをオーバーした自動車が、センターライン内を走行していた対向車と正面衝突」などです。&lt;br /&gt;
　この場合でも、態様によっては、１００：０にはならない場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、停止している自動車と、動いている自動車でしたら、よほどの例外がない限り、過失は０：１００です。&lt;br /&gt;
　典型的な例は、赤信号で停止している自動車に自動車が追突した場合、例外は、全く意味のない急ブレーキによる停止、また、深夜、駐停車禁止場所に停車していた自動車に、自動車が追突した場合などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、信号のない交差点で、直進している自動車どおしが衝突した場合、過失割合を決める要素は、一時停止の標識の有無や幅員の広狭で、それを前提として、一時停止したかどうか、減速したかどうか、徐行したかどうかでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、法律相談をしていると「自分の自動車の横に、相手の自動車の先頭が当たった。自分は当てられた」「すべて悪いのは向こうだ」と真剣になっておっしゃる方が結構多いのにはびっくりします。&lt;br /&gt;
　自分の方に一旦停止の標識があったり、自分の方が明らかに狭い道路である場合にでもです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　動いている自動車と動いている自動車があたったとき、「ほんのわずか衝突地点に早く来ていた方」が「全く悪くない」といわれても理解に苦しみます。どちらが先に衝突地点に来たかが、なぜ、そんなに大問題なのか・・。&lt;br /&gt;
　自分が先に衝突地点に来ているのだから、相手はブレーキを踏めというのであれば、意味があるとは思えません。そんな余裕があれば衝突事故など起こっていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　過失割合が記載された「赤い本」「青い本」には、「ほんのわずか衝突地点に早く来ていた方」が「全く悪くない」という記載を見かけません。&lt;br /&gt;
　交差点への明らかな先入など、多少の加算、減算要因にはなることもありますが、大したパーセンテージにはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法律家と一般の方の「常識」がずれているのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、私が自動車免許を取って自動車運転を開始したのが、裁判官を退官して弁護士になることが決まっていた裁判官１０年目で、３４歳の時ですから、先に、交通事故の判決を書き、その後、自分が自動車を運転するようになったという順番です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=268#block56-268">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自転車も走る凶器です</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=268#block56-268</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　ここのところ、検察官が「自転車に当たった当たっていない」の口論で暴行したり、弁護士が「自転車をつきとばしたり」という事件が続いています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法律家と自転車は相性が悪いのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということはさておき、自転車は、かなり「危険」な乗り物です。走る「凶器」といっても差し支えないかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自転車が歩道を走っていて、歩行者に重い傷害を負わせたという事件が、結構あります。&lt;br /&gt;
　現実に、自分が「ひやり」「はっと」させられるということもあります。&lt;br /&gt;
　自転車運転者には「非常識」な人が結構います。&lt;br /&gt;
　歩行者が、何かの理由で横に動いたり、ビルの入り口や喫茶店から出てくることは「全くの」「想定外」であるかのようなスピードで走る人がいます。自転車で走りながら携帯電話で通話しているという「器用」な人も結構います。&lt;br /&gt;
　見た目で判断しては申しわけないのですが、寸暇を惜しむようなビジネスマン・ビジネスウーマンならともかく、思わず「そんなに、あんたの時給高かないでぇ」と「つっこみ」たくなる人が大多数です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　甘く見ているかも知れませんが、自転車で歩行者を死亡させたり、自転車で歩行者を植物人間にするという事故はあります。&lt;br /&gt;
　自転車は、自動車と違って、１つの事故で複数の被害者に傷害を与えるということはあまりありありません。&lt;br /&gt;
　被害者が１人なら、死亡事故で「億」まではいきませんが、たとえ１人でも、植物人間など一生介護が必要な状態にしてしまえば「億」はこえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　賠償責任保険に入っておられるでしょうか。&lt;br /&gt;
　私の場合どうだったかと調べてみると、１事故３００万円という特約のついた損害保険に加入していました。&lt;br /&gt;
　自宅付近は「坂」が多いため、自転車は、ほとんど使いません。というか「使えません」。足腰が不自由になったときのことを考え、高台ではなく、駅まで平坦な土地を購入したのですが、一部、自転車を押して歩く区間があります。&lt;br /&gt;
　なお、大阪高騰・地方裁判所付近に事務所のある弁護士や法律事務所事務職員は、自転車利用という人が多いのですが（立派な弁護士会館の敷地に、駐輪している自転車が多いのは、ある意味「ミスマッチ」な光景です）、私は、あまり使わなくなりました。&lt;br /&gt;
　ただ、賠償額３００万円では、万一の時、かなり不安といえば不安です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　心当たりのある人は、自転車の賠償責任保険に加入したり、自動車の任意保険の特約をつけるなどして、「万一」に備えるのが賢明かと思います。&lt;br /&gt;
　加害者も「悲劇」ですが、損害賠償を受けられない被害者は、もっと「悲劇」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに「自己破産したらいいや」と思っている人いませんか。&lt;br /&gt;
　破産法２５３条１項３号には「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は「免責許可の決定が確定しても」「その責任を免れ」ないとなっています。&lt;br /&gt;
　死亡事故や、植物人間にさせるような事故は、通常「重大な過失」があるということになるでしょう。&lt;br /&gt;
　一生、大きな負債を背負っていくことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それでも、保険かけませんか？それでも、危険な運転しますか？&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=267#block56-267">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自転車運転と過失</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=267#block56-267</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「警察庁・自転車安全運転の推進」をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自転車と歩行者の事故が増加しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　歩道で自転車と歩行者が衝突して事故が起きた場合、自転車運転者に大きな過失割合が認められることに注意が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜ、歩道上での歩行者と自転車の衝突事故の場合、自転車運転者に大きな過失割合が認められるのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　道路交通法に定めがあるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　道路交通法上、自転車は「車両」の一種です。&lt;br /&gt;
　歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。&lt;br /&gt;
　なお、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。&lt;br /&gt;
　例外としては、&lt;br /&gt;
　普通自転車は、歩道通行可を示す標識等があるとき。&lt;br /&gt;
　普通自転車の運転者が児童、幼児、７０歳以上の者、身体障害者であるとき。&lt;br /&gt;
　車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従がわなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんし、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　自動車やバイク、原動機付自転車を運転するには、免許が必要です。&lt;br /&gt;
　免許を取るためには、道路交通法を知っていなければなりません。&lt;br /&gt;
　自転車の運転には免許は要りません。&lt;br /&gt;
　道路交通法を知っていなくても自転車走行はできますが、「道路交通法を知らない」という弁解はとおりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　歩道上で、歩行者と自転車が衝突したとします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　歩行者が前進、自転車が向かい側から衝突という事故態様でしたら、原則、過失割合は、歩行者が０％、自転車が１００％です。&lt;br /&gt;
　また、歩行者が前進、自転車が追突という事故態様の場合も、原則、過失割合は、歩行者が０％、自転車が１００％です。&lt;br /&gt;
　さらに、歩行者が佇立（立ったまま）、そこに自転車が衝突という事故態様でも、原則、過失割合は、歩行者が０％、自転車が１００％です。&lt;br /&gt;
　歩行者が、ビルの出入口などから飛び出してきたという場合になってはじめて、過失割合は、歩行者が０％～１０％、自転車が９０％～１００％となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原則自転車は歩道を走れない、また、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないという法律の定めですから、当然といえば当然です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　歩行者は、自動車や自転車と違い、将棋の「金」のような動きをします。急に立止まったり、左右や斜め前方左右に動いたからといって責めるわけにはいきません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「車道寄りの部分を徐行」とありますが、「徐行」とは、何かあればすぐ止まれるスピードですから、自転車が１００％悪いというのが原則です。また、「歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない」ということですから、やはり、自転車が１００％悪いというのが原則です。&lt;br /&gt;
　歩行者が、ビルの出入口などから飛び出してきたという場合、歩道が狭ければともかく、飛び出してくるのは、車道から最も離れた場所です。自転車は「車道寄りの部分」を「徐行」ですから、車道から離れた部分を自転車で走行している場合、「飛び出してきた」ことも言い訳になりません。飛び出しでも自転車が１００％悪いということもありますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、自転車が自賠責保険に入っていないということでしょう。&lt;br /&gt;
　被害者も迷惑ですが、加害者も、経済的負担が大きいですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人賠償責任保険は、自転車運転時の事故もカバーしてくれます。&lt;br /&gt;
　私も、個人賠償責任保険に加入していますが、保険料は月額２００円です。&lt;br /&gt;
　月額２００円で「マンションで階下に水漏れをした」「飼い犬が人に噛みついてケガをさせた」「買い物に行った際、商品を落として壊してしまった」「スキー・スノボーをしていて人にケガをさせた」などの場合も保障されます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=266#block56-266">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自転車運転の罪と罰</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=266#block56-266</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;自転車が、四輪自動車（オート三輪含む）・二輪自動車とならんで「走る凶器」であることは間違いありません。
&lt;p&gt;　刑事的な観点から見てみましょう。なお、車両等とは、四輪自動車（オート三輪含む）・二輪自動車自転車のほか、自転車も含まれます。ただ、自転車だけは軽車両です。、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、酒気帯・酒酔いはあったが、「幸い」事故を起こさなかった場合はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　道路交通法１１７条の２には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「　次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。　&lt;br /&gt;
　　１　６５条（酒気帯び運転等の禁止）１項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態（アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。）にあつたもの」&lt;br /&gt;
　道路交通法１１７条の２の２には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「　次の各号のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。　&lt;br /&gt;
　　一　６５条（酒気帯び運転等の禁止）第一項の規定に違反して車両等（軽車両を除く。次号において同じ。）を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　酒酔い運転は、例え自転車であっても「四輪自動車（オート三輪含む）・二輪自動車」とならんで「自転車」も「５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金」に処せられます。&lt;br /&gt;
　ただし、酒気帯び運転は、自転車（軽車両は除外されています）の場合は、処罰されません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　自動車を運転していて、速度違反、信号無視、酒気帯び、酒酔い、携帯電話の禁止（これは、道路交通法では罰せられません。なぜでしょうか）など、不幸にして事故が起きた場合場合はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法２１１条２項には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「　自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、７年以下の懲役若しくは禁錮または１００万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どうでしょう。重いと思われますか、軽いと思われますか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法では、２０９条、２１０条、２１１条により、過失傷害罪は３０万円以下の罰金または科料（ちなみに、告訴の必要な親告罪です）、過失致死罪は５０万円以下の罰金、また、重過失致死傷罪は、ひとくくりにして、５年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下の罰金」となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　重過失致死の場合には、罰金のみで懲役・禁固はありませんが、自動車運転過失致死の場合は懲役・禁固もありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、過失傷害の場合は親告罪（告訴が必要）ですが、自動車運転過失致傷は親告罪ではありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=4086#block56-4086">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-07-18T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=4086#block56-4086</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div class=&quot;ad-direct-item m-top-20-15 ad-tab-item ad-tab2&quot; data-direct-type=&quot;editor&quot; data-field=&quot;text&quot; data-switch=&quot;text&quot;&gt;
&lt;div&gt;　交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、平成２５年の提訴件数は、平成１５年（１０年前）の５倍の１万５４２８件に上ったことが、最高裁判所の調査でわかりました。
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　簡易裁判所の訴訟は、は１４０万円までしか審理できまんから、あまり弁護士は手を出していませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　任意保険に「弁護士特約」をつける契約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争うケースが増えたことが原因です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士特約は、平成１２年、日本弁護士連合会と損害保険各社が協力して商品化しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事故の当事者が示談や訴訟の対応を弁護士に依頼した場合、その費用が３００万円程度までの範囲で保険金で支払われます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　契約数は、平成２４年度で約１９７８万件です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　重大事故で保険加入者を保護する目的で導入された側面がありますが、被害が軽微な物損事故で使われているのが実態となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　死亡事故など大きな損害賠償になれば、弁護士特約がなくても、弁護士は、わずかの着手金で訴訟を提起し、保険会社からえた賠償金から、成功報酬とともに、着手金残額を回収します。&lt;br /&gt;
　弁護士に委任することは容易です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、訴訟提起がペイしない場合です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士特約がないころは、訴訟を提起すると、弁護士費用を支払えば、わずかしか残らなかったり、逆に、マイナスになることがありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　３００万円以下の訴訟の場合、着手金は８％＋消費税、成功報酬は１６％＋消費税ですが、訴訟の着手金の最低額は１０万円＋消費税という別途の規程があります。&lt;br /&gt;
　また、印紙や切手の実費もかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　物損のみで、２０万円の訴訟を提起して、１５万円を回収したとしましょう。&lt;br /&gt;
　着手金は１０万８０００円、成功報酬は２万４０００円です。&lt;br /&gt;
　印紙が３０００円、切手が４５００円くらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ほとんど残りませんね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、１０万円しか回収できなければ赤字です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、物損のみの場合、悪質な加害者は、任意保険をつかって弁償しようとせず（任意保険をつかうと、年間の保険料が高くなります）、「訴訟を起こせるものなら起こしてみろ」という態度にでることが多かったという「いきさつ」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今でもそうですね。&lt;br /&gt;
　少額の紛争の時「法的処置をおとりください」という弁護士は結構います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、弁護士が報酬額を引き上げるために審理を長引かせているとの指摘も出ていて、日本弁護士連合会は実態把握に乗り出しているのは事実です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　仕事の少ない弁護士が、物損事件を時給制（タイムチャージ）で事件を受任します。&lt;br /&gt;
　時給制（タイムチャージ）ですから、時間をかければかけるだけ報酬が増加していきます。&lt;br /&gt;
　もらうのは保険会社です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、経済的利益が１０万円の訴訟に、何十時間もかけて、何十万円取るというのは、誰がどう考えても「おかしい」ですよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　背に腹は代えられないという事情もあるのかもしれません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=265#block56-265">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士費用等補償特約</title>
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&lt;div&gt;私は「実際の賠償額はおいくら」というコラムで以下のように書いています。
&lt;p&gt;「　被害者本人が、大阪弁護士会交通事故委員会の『交通事故損害賠償算定のしおり』（通称『緑の本』）を入手して、あるいは、法律相談により弁護士から聞いた内容を、保険会社職員にいえば、その金額がもらえるでしょうか。&lt;br /&gt;
　そうではありません。&lt;br /&gt;
　あくまで、弁護士がついて、かつ、訴訟になった場合の金額です。&lt;br /&gt;
　まず、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要ですし、判決がおりたり和解するまでに、ある程度期間がかります。&lt;br /&gt;
　弁護士費用が準備できるでしょうか。&lt;br /&gt;
　生活に余裕があるでしょうか。判決まで賠償金が入るのを待てるでしょうか。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ここのところ何度か「弁護士費用等補償特約」を利用するという交通事故の依頼を受けることがありました。私自身は、当該保険会社の仕事はしておらず、知人の個人的な紹介です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「弁護士費用等補償特約」とは「自動車賠償特約自動車事故に遭い、加害者との交渉を弁護士に依頼したときや、事故の解決が訴訟に及んだとき、必要となる費用が実費で補償されます」というものです。&lt;br /&gt;
　必ずしも、当該自動車でなくても、たとえば、親が自分の自動車につき加入している場合、子の他の自動車での事故でもでる場合があるようです。&lt;br /&gt;
こちらに、少しでも過失があれば、示談代行は保険会社がやってくれるので、完全な「もらい事故」（自分の過失割合０％）、あるいは、親族の車など事故車に縁もゆかりもない自動車に保険がかかっている場合に効果を発揮します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士費用・実費などが３００万円までのようです。&lt;br /&gt;
　私のホームページの「費用について」という欄をみてもらえばわかりますが、よほど大きい事故でもない限り、被害者にとっては、弁護士費用の心配を全くしなくてよいということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、弁護士の立場からしても、保険会社が依頼者の事件は、保険会社独自の基準での少ない報酬しかもらえず不満もあるのですが（私も、保険会社の代理人をすることがあります。なお、顧問先に保険会社はありません）、この特約を利用すれば、旧大阪弁護士会報酬規定のとおりの報酬がもらえるという弁護士側のメリットもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「生活に余裕があり、判決まで賠償金が入るのを待てる」という人でなければ、加害者側の保険会社の低額の示談案をのまなければならないかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「弁護士費用等補償特約」は、「保険会社職員の足元を見たような低額の示談案提示」に対抗するものとして、悪い特約ではないと思います。&lt;br /&gt;
　ご加入を検討されてはいかがでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、「弁護士費用等補償特約」というキーワードで検索すれば、取扱い会社などを知ることができます。&lt;br /&gt;
　このコラムを書くに当たって、検索にヒットした記事を「ざっと」みたのですが、問題がないわけでもないようですが、利用者にとって損はなさそうです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=264#block56-264">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>債務不存在確認請求訴訟</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=264#block56-264</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　その昔、私が裁判官をしていたころは、自動車保険会社が、被害者の障害の程度からして通院期間が長すぎるといって、平気で「債務不存在確認請求訴訟」を提起していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　治療が長くなければ、医療費はかさみますし、入通院慰謝料は高くなる、入通院費や休業損害も増えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　訴訟をおこせば、相手に弁護士がつくだろう（本人訴訟は難しいですし、欠席すれば、敗訴して請求権を失います）ということになります。&lt;br /&gt;
　通常は、被害者が、弁護士に依頼して、弁護士同士の「まともな」話し合いになることが期待されます。&lt;br /&gt;
とはいっても、本当に医師の指示にて治療中なのに「債務不存在確認請求訴訟」を提起するとか、被害者が「被告」になるということなど、どう考えても、弊害が多すぎました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということですが、この「やり方」はあまりにひどいと、裁判所サイドからクレームが付きました。&lt;br /&gt;
　今は、「債権額確定の調停」が流行です。&lt;br /&gt;
　おだやかですし、弁護士を依頼しなくても、調停委員の説得に賭けているわけです。&lt;br /&gt;
　もっとも、２、３度無断欠席すれば、円満解決不能として、「債務不存在確認請求訴訟」をおこすのですから、その布石という意味も持っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、一般に「性急すぎる」きらいがあるように思います。&lt;br /&gt;
　事案にもよるでしょうが、せめて半年やそこらは待っていてほしいものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、新手の方法として、弁護士会長からの「２３条照会」を悪用して、医療機関に対して、「治療している医学的根拠は何か」などと医学論争を持ちかけ」て、「暗に」治療をやめさせようとする損害保険会社があります。そんな指示に従う弁護士もいます。医療機関も、不愉快このうえないことになります。&lt;br /&gt;
　保険会社も保険会社ですが、そんなことをする弁護士も弁護士のように思います。&lt;br /&gt;
　中には、事件全体を受任しておらず、「２３条照会」のみの受任というひどい事例もあるようです。&lt;br /&gt;
　こんな「２３条照会」の申請がありますから、「まっとうな」「２３条照会」の申請が「あおり」を食って、「遅延」や「どうでもいいような細かい補正指示」などの弊害が生じています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、保険会社の顧問弁護士の置かれた立場はかなり苦しく（「かわりの弁護士はいくらでもいる」という「殺し文句」のようです）、保険会社の「いいなり」になっていることが多いので、力関係などから、弁護士としては「やむを得ない」かもしれませんが「弁護士の品格」はないような気がします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=263#block56-263">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>任意保険をかけないのは大きなギャンブルです</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=263#block56-263</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;破産や個人民事再生をする人の中には、任意保険を支払うお金がないとして、任意保険に加入せず、自賠責保険にのみ加入している人が結構多いです。バイクの場合、特に顕著です。
&lt;p&gt;　「私だけは」「事故にあわない」とでも思っているのでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、相手方の身にもなってください。お金のない人運転の自動車や二輪車の被害者となり、自賠責しかえられないというのは気の毒で仕方がありません。歩行者の道路への飛び出しでも賠償しなければなりません。信号機のある交差点で、歩行者「赤」、自動車「青」でも、自動車の過失割合が、全く「０」ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　任意保険をかけないのは、実は、大きいギャンブルです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、宝くじなどは、小さく支出して、あたれば大きな賞金がえられます。&lt;br /&gt;
　しかし、任意保険をかけないのは、小さい支出を惜しんだために、「身の破滅」を意味します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　税金などと同じく、態様によっては、破産をしても免責にならない、つまり 「非免責債務」 になる可能性が大きく、破産で債務をなくすことができなくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　若い人は、挽回可能かもしれませんが、ある程度の年齢に達している人は挽回不能で、一生自分名義の財産はもてなくなる可能性があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　というより、被害者の方に弁償もできないことになると、自分は刑務所暮らしで済むかも知れませんが、被害者の方の一生を、全くの台無しにしてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自分自身のため、また、何の罪もない人が巻き添えを食らう可能性がありますから、任意保険には、必ず加入しておきましょう。&lt;br /&gt;
　四輪自動車は、任意保険をかけていない方が希ですが、単車、原付は、自賠責のみという人が結構います。バイクは、運転者自身がが被害者になることも多いのですが、重大な事故の加害者になることもあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=262#block56-262">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>ＥＴＣレーンでの追突事故</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=262#block56-262</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;ETCのゲートによる事故が増えているようです。
&lt;p&gt;　有効なETCカードが挿入されていれば、バーがすばやく開いて通行できるのですが、ＥＴＣカードの入れ忘れ、ＥＴＣカードの期限切れなどの場合は、バーがあがりません。あるいは開いているバーが降りてきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ＥＴＣレーンへの進入速度は、通常２０キロ制限ですが、３０キロくらいで進入している人が多いようです。本来なら、急停止したときに車間距離を十分とっておくべきなのですが、車間距離も不十分です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、ＥＴＣレーンに進入して、ＥＴＣカードの入れ忘れ、ＥＴＣカードの期限切れなどでバーが開かなかず急ブレーキをかけると、後続車に追突される場合があります。まさか急ブレーキをかけると思わず、３０キロくらいで、車間距離不十分のまま走行してくるわけですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　後続車がいる場合、バーを壊してでも、突っ走った方が身のためです。&lt;br /&gt;
　少なくとも、私は、追突されて「むち打ち症」になるくらいなら、器物損壊罪に問われる方がましです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ということですが、追突するとトラブルが多いそうですね。&lt;br /&gt;
　追突した方は、加害者は「自分が２０キロ制限を守らず」「前の自動車が急停止をしたとき停止できるだけの車間距離をあけなかった」という過失を棚に上げ、被害者に「ＥＴＣカードの入れ忘れ、ＥＴＣカードの期限切れ」という主張をするそうです。&lt;br /&gt;
　「みんな２０キロ制限を守なんか守っていない」「みんな車間距離をあけていない」というパターンです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、保険実務では、追突された方の過失は０％、追突した方の過失は１００％として処理されている扱いのようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、そんなに、速度を下げていたり、車間距離をあけていては、はＥＴＣをつけていても料金所で渋滞するでしょうね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=261#block56-261">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>交通警察官の思うつぼ</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/31/detail=1/b_id=56/r_id=261#block56-261</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;免許停止の行政処分を受けたので、短期講習で免許停止期間を少なくしてもらおうという人がいます。いますというか通常そうですね。
&lt;p&gt;　例えば、反則点０の人が６点の違反をして、免許停止処分を受けたとします。&lt;br /&gt;
　本来停止期間は３０日ですが、６時間くらいの講習で、それなりの成績を修めれば、停止期間は１日になります。免許の停止後、１年以上の間無事故、無違反、無処分のときは、停止の回数は０回となりますから、対象者は結構多いでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、講習当日は自動車で試験場に来るのはやめましょう。&lt;br /&gt;
　講習当日の帰りは短期講習の人の場合、同日の間は免停中であることから運転する事はできません。そのため特に試験場周辺は「検問」を行なっている場合が多いので車で試験場に行ってはなりません。&lt;br /&gt;
　もし見つかったら、即、 無免許運転による取消処分になります。免許停止中の運転は「無免許運転」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どうしても運転試験場が自動車でないと行けないと言う人は、家族に運転してもらうか、タクシーで行きましょう。&lt;br /&gt;
　大阪府在住の方なら、門真の試験場へは、京阪電車と京阪バスで簡単に行けます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　 「違反点数＆反則金表」 を参考までに掲げておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお「思うつぼ」とまでいかなくても、車検が切れていることに気づき、あわてて車検に出そうと業者のところまで運転していく人もいるようです。もちろん、免許停止です。&lt;br /&gt;
　事故を起こせば当然ですが、事故を起こさなくても、ステッカーでわかりますからね。&lt;br /&gt;
　もったいないと思っても、レッカー移動が賢明です。仮ナンバーの申請は案外面倒です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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