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        <title>上手な法律相談の受け方</title>
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&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　法律相談を受けた方で、「弁護士は私の話を聞こうとしない」「関係のない話を聞いてくる」という考えをお持ちの方がおられると思います。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　これだから弁護士は「敷居が高い」、あるいは「高慢である」と思われる方もおられます。&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、大阪弁護士会の平日昼間の法律相談であれば、多数の相談担当弁護士がいますから、一人の相談者あたり、原則３０分の相談時間を１時間に延長することは難しくありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、地方自治体の法律相談などでは、１件３０分、午後１時から４時３０分までの３時間、１時間あたり２件で７件と、びっしり予約が入っていることがあり、これでは、延長しようにも延長できません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、相談者と、相談を受ける弁護士との間で、どういうことが重要であるかについて食い違いがあることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「人生相談」なら、話を聞いてあげるだけでよいのでしょうが、「法律相談」はそうはいきません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、相続事案で「長女は嫁にいって姓が変わっている」というのは、法律からして無意味な情報です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんな話をしていると、相談時間の制限内におさまりませんから、弁護士が話をさえぎって、法律的に意味のあるポイントを聞くことになります。経験的にいって、法律的に意味のないことを一つ聞いてくる人は、次から次へと法律的に意味のないことを聞いてくる場合が多いものです。&lt;br /&gt;
もちろん、相談時間に制約さえなければ、一応しゃべってもらったうえで「それは法律的な意味はありませんね」と答えるだけで、話をさえぎる必要はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が「私の話を聞こうとしない」というのは、多くの場合、法律的に意味のない話だから、聞いても聞かなくても同じで時間の無駄、それより肝心の点について聞きたいという場合が多いのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、弁護士にもいろいろおられますから、高圧的な相談をされる方も中にはおられるようで、特定の弁護士への苦情が、弁護士会（大阪弁護士会にも「市民窓口」という苦情受付窓口があります。私も、かつて担当したことがあります）に集中することもあるやに聞いています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、法律相談を受けるときは、自分が重要と思っていることと、弁護士が重要であると思っていることが、必ずしも一致しないということを頭に置いておいて下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、相続の場合でしたら、相続不動産の時価などは、あらかじめ調べておいてくれたほうが良いと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故の場合は、事故の態様（自動車、バイク、歩行者。交差点か道路か。進行方向。道路の広さ。交通標識。スピード）などを、よく整理し、図面にまとめてくれればスムーズですし、保険会社職員の示談案の書かれた紙を忘れてくるということはしない方がよいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　債務整理の場合は、債務の一覧表（どころか借りているか。いつから借りているか。現在いくら借りているか。現在毎月いくら返しているか）を持ってきていただければ、話はスムーズに行きますし、自宅をお持ちでしたら、自宅の売却したときのおおざっぱな価値は調べておいた方がよいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、法律相談を受けるときは、あらかじめ、聞きたい点を自分なりに整理してからいきましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　肝心な点ついて「わからない」というのでは、回答のしようがない場合もあります。「こう仮定すると、このようになり、そう仮定すると、そのようになる」と答えることは時間の制約もありますし、混乱させるだけですから、「確認してから、もう一度相談に来てください」とお答えすることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、自分の相談ではなく、家族の相談について、家族が仕事で忙しいから代わりに来たという方がおられますが、肝心の点ついて聞いていないということがわかり、もう一度ということになり、時間の無駄ということになってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、自分の相談は自分でいきましょう。大阪弁護士会では、土曜相談や、夜間相談を実施しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、法律相談の約束の時間は、厳守してください。&lt;br /&gt;
　来るのが遅れた場合、弁護士の次の予定との関係で、十分時間がとれない場合があります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=180#block54-180">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>２３条照会と転送先</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=180#block54-180</link>
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&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　平成２７年２月２６日、名古屋高等裁判所は、民事訴訟の和解金を支払わないまま連絡が取れなくなった相手方の転居先を調べるため、郵便局に照会したところ拒否されたのは違法だとして、愛知県弁護士会が日本郵便（ＪＰ）に３０万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決において「正当な理由のない拒絶で、過失に当たる」と判断し、請求を棄却した一審判決を変更して１万円の支払いを命じました。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本郵便（ＪＰ）は従来、郵便法上の守秘義務を盾に全国一律で弁護士会による転居先の照会に応じず、訴訟当事者らが泣き寝入りする例が相次いでいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一審判決によると平成２２年、未公開株詐欺事件で被害に遭った名古屋市の８０代男性が損害賠償を求めて提訴し、被告に２００万円の支払い義務があることを確認する和解が成立し、被告は必要額を支払わず行方が分からなくなり、財産を差し押さえるため、男性の弁護士の申出で愛知県弁護士会が被告の転居届の情報を郵便局に照会したが、拒否されたとのものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２３条照会と言われ、厳密には「愛知県弁護士会」ではなく「愛知県弁護士会会長」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一審の名古屋地方裁判所は「弁護士法に基づく照会への回答義務は、郵便法の守秘義務に優越する」と認めつつ、「拒否には相応の事情があった」として日本郵便に過失はなかったと判断しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　おそらく上告され、最高裁判所で審理されるかと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_324.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「２３条照会」&lt;/a&gt;をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手に連絡が取れなくなったとします。&lt;br /&gt;
　弁護士に依頼しているなら、住民票は簡単にとれます。&lt;br /&gt;
　しかし、住民票を移転しないまま、どこかに住んでいると、住んでいる所を調べようがありません。&lt;br /&gt;
　住民票を移転しないまま、郵便だけ受け取ろうとする人がいます。&lt;br /&gt;
　郵便局に、転居届を出しておいて、住民票を移転しなければよいということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、姿をくらましている相手に対し、２３条照会で相手方の転居先を調べればというアイデアがでてきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本郵便（ＪＰ）は、一律で回答しない方針を決めていて、すべて回答拒否します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　住民票を移転しないまま、郵便だけ受け取ろうとする人は、ＤＶ被害により、配偶者・元恋人から逃亡しているという人が結構の割合います。&lt;br /&gt;
　あとは、借金取りからの逃亡が多いですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　貸金や売掛金債権者から住民票を移転しないままの債務者なら、弁護士に依頼して訴訟を提起すればよいのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_592.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「ワンクリック詐欺」&lt;/a&gt;の末尾をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお「自宅や勤務先がわからなくては裁判は起こせないという」という点については「公示送達」という例外があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　住民票をそのままにして雲隠れした債務者などには、弁護士（離婚・時効中断）や保証協会（時効中断）などは、公示送達で判決をもらうことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あとは、確定判決が時効になる１０年内にゆっくり居所を探せば間にあいます。&lt;br /&gt;
　弁護士が「直談判」に行くことはあまりありませんから、２３条照会で探すということは「まれ」です。弁護士が、自分で交渉に行くならともかく、２３条照会で得た、現実に住んでいる場所を依頼者には教えてはいけません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　名古屋高等裁判所の判例は、相当「希有な」事例でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ＤＶ被害により、配偶者・元恋人から逃亡しているという人については、弁護士は、そもそも、日本郵便（ＪＰ）に対する２３条照会では調べません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　回答拒否は当然ですし、弁護士としては、回答が返ってきたからといって、現実に住んでいる場所を依頼者には教えてはいけません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者が、直接行ったということになれば、弁護士が懲戒されかねません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、誰でも、ある程度の「あたり」はつけられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「郵便追跡サービス」&lt;/a&gt;をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「書留」や「特定記録郵便」は、郵便追跡サービスで、どこの郵便局から出され、どこの郵便局を経て、どこの郵便局から配達されたということがコンピュータでわかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「書留」や「特定記録郵便」を相手に送れば、どこの郵便局から配達されたかわかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、私の前住所からの転送郵便物は、西宮新甲陽郵便局から配達されます。大きな郵便局ではないので、小さい赤い丸印で示されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://maps.google.co.jp/maps?biw=1090&amp;amp;bih=886&amp;amp;bav=on.2,or.&amp;amp;bvm=bv.87269000,d.dGY&amp;amp;sns=1&amp;amp;um=1&amp;amp;ie=UTF-8&amp;amp;fb=1&amp;amp;gl=jp&amp;amp;q=%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82+%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80&amp;amp;hq=%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80&amp;amp;hnear=0x6000f4a8e56dca8b:0xc18c2d78725d5a70,%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E8%A5%BF%E5%AE%AE%E5%B8%82&amp;amp;sa=X&amp;amp;ei=FdPvVLXrKMfAmAXqnIGQDg&amp;amp;sqi=2&amp;amp;ved=0CD4QtwM&amp;amp;output=classic&amp;amp;dg=brw&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「西宮市内の郵便局」&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これで相当絞り込めます。最寄りの駅もわかります。&lt;br /&gt;
　逆にいうと、ＤＶ被害により、配偶者・元恋人から逃亡している人は、隠している自宅に転送手続きをすると危険です。必ず、遠い郵便局の「局留め」にするか、親や親戚宅に転送するのが賢明です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>２３条照会－弁護士に依頼する調査方法</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=179#block54-179</link>
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&lt;div&gt;一般の人に調査できないことが弁護士に依頼すれば調査可能なことがあります。
&lt;p&gt;　他人の戸籍や住民票は、一般の人に取れませんね。&lt;br /&gt;
　弁護士は、職務上、他人の戸籍や住民票をとれます。依頼者や相談者などの事件関係の身分関係を明らかにするためです。なお、この点は、司法書士でも行政書士でも同じことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その他、弁護士の調査方法としては「２３条照会」があります。&lt;br /&gt;
　根拠は、弁護士法２３条の２です。&lt;br /&gt;
「１　弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。&lt;br /&gt;
２　弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ある人の金融機関・支店の預金の種類・変動・残高などがわかります。&lt;br /&gt;
　特定の口座名義人の住所・氏名が分かります。&lt;br /&gt;
　固定電話だけでなく、携帯電話の番号の契約者・使用者の住所・氏名がわかります。&lt;br /&gt;
　その他、結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、金融機関については、紛争に巻き込まれるのが嫌という理由から、また、実質的には、お得意さんの情報を第三者に流すのがいやという理由により、金融機関が拒絶する例も出てきました。&lt;br /&gt;
　基本的に、不回答についての「処罰規定」がなく、強制力がないのが問題ですが、通常、答えてくれるのが原則のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１件、５３００円の手数料と実費がかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護士が、ある事件の受任する予定でなので、その前提として、弁護士会会長名で照会手続きを行なえるのであり、事件を予定しない「調査のみ」は禁じられています。&lt;br /&gt;
　もとより、調査の結果、事件を提起することが無意味になった（例えば、勝ち目がないということが分かった）場合は、着手金から手数料（弁護士のタイムチャージ分＋アルファ）を返還してもらって事件は終了です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事件を依頼するなら、あらかじめ客観的な証拠を固めた方が賢明です。&lt;br /&gt;
　それも、相手方に、調査していることが知られないように・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２３条照会の濫用といわれているのは、損害保険会社の顧問弁護士が、損害保険会社が「長期入院」と思っている事故被害者＝患者の病院主治医に対し「入院している医学的根拠を詳細に述べろ」とか「この傷害で、これだけの入院は長すぎると思うが、見解を述べろ」とか（言葉遣いは丁寧です。しかし、実質は、上記の通りです）、医者に向かって、医学の素人の弁護士が、医学的理由を「答えろ」というのも失礼です。&lt;br /&gt;
　なお、保険会社は、治療内容の一切を見られるという同意書を患者からとっていますから、患者の治療内容は十分分かっていますから、純粋な「調査」ではありません。&lt;br /&gt;
　その上での質問ですから、どうしても「客観的な事実」の照会ではなく、医師の治療に対する「難癖」をつけるという質問（もっとも、医療機関によっては、治療の必要もないのに、長期間入院を許すという不届きな病院があることも、また、事実です）となりがちです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　本論にもどしますと、個々の弁護士が照会するのではなく、弁護士会長名で照会しますから、「おかしな」「申出の理由」「照会事項」は補正されなければなりません。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会では、嘱託弁護士や副会長が担当しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由が抽象的すぎますと、回答が出ない恐れがありますし、理由を詳細に書くと「プライバシーの侵害」とか言われます。&lt;br /&gt;
　通常、副会長からの指摘があれば、申立代理人の弁護士は、妥協しているのが実情のようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=178#block54-178">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>最寄りの弁護士</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=178#block54-178</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;日本の場合、弁護士の資格を持っていれば、日本国内であれば、どこの裁判所の管轄事件であろうと、すべて扱うことができます。
&lt;p&gt;　もっとも、依頼者がいなければ、訴訟や調停にはなりません。&lt;br /&gt;
　私の場合、当然、大阪府下の、大阪地方・家庭裁判所本庁、堺支部の事件が多いのですが、他都府県の事件も「それなり」にあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には、神戸地方裁判所本庁、尼崎支部、伊丹支部の事件が多く、逆に、岸和田支部の事件は、ごくわずかです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　尼崎支部管轄内（尼崎市・西宮市・尼崎市）や、伊丹支部管轄内（伊丹市、宝塚市）居住の方は、勤務先が大阪という方が多くおられます。&lt;br /&gt;
　また、私の場合、自宅が西宮市ですから、これらの管轄内の事件を受任しても、あまり負担になりませんから、希望されれば受任するようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、神戸地方裁判所本庁もそうですし、尼崎支部、伊丹支部などでは、大阪弁護士会の知り合いの弁護士と、毎回のように顔を合わせますから、やはり、私と同じような行動パターンの方が多いのでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　尼崎支部、伊丹支部などともなれば、神戸に事務所がある弁護士さんより、大阪に事務所のある弁護士さん（ＪＲ北新地駅利用）の方が、尼崎（ＪＲ立花駅）や伊丹（ＪＲ伊丹駅）に早くつく計算にもなるのかもしれません。私の場合、自宅から、大阪地方裁判所より早く着くくらいですから、午前の法廷なら、朝、ゆっくり寝られます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、これだけ近いのですから、大阪弁護士会会員が、兵庫県の地方自治体の法律相談をするのは「時間的」に可能なのでしょうが、いわば「縄張り」という点からなのでしょう、完全にシャットアウトされています。兵庫県弁護士会の方も、いくら大阪府下に住所があっても、大阪府下の地方公共団体の法律相談からシャットアウトされています。&lt;br /&gt;
　昔なら摂津国（大阪市も堺市、北摂地域、兵庫県の阪神地域と神戸市の須磨区以東。いずれも一部は除きます）ですから、相互に認め合うのが、個人的には合理的だと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、大阪弁護士会会員が、他府県の地方自治体の相談をすることは、上記の通り不可能ですが、大阪弁護士会の法律相談なら、日本全国どこに住んでいる方の法律相談も可能です。&lt;br /&gt;
　また、大阪弁護士会は、どこにお住まいの方に対しても、大阪弁護士会会員の紹介をしています。&lt;br /&gt;
　この点は、どこの弁護士会でも同じだと思います。&lt;br /&gt;
　東京地方裁判所で訴訟を提起された個人の方が、大阪弁護士会での法律相談をし、訴額によっては、東京の弁護士会の紹介を受けて、東京の弁護士さんに依頼する方が、出張旅費・日当を考えれば「安上がり」なる場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　また、どこにお住まいの方でも、勤務先が大阪ならば、地元で法律相談や事件の依頼をするよりも、大阪の弁護士の方が都合がいい場合もあります。&lt;br /&gt;
　法律事務所は、「表向き」は「午後６時まで」などとなっていても、電話予約さえすれば、午後８時、９時くらいまでの打ち合わせは通常可能ですから（普通、弁護士は、そのくらいの時間まで仕事をしています）、平日の勤め帰りに相談したり、また、依頼事件の打合わせができますから、むしろ、住所付近の弁護士よりも便利な場合があります。&lt;br /&gt;
　自分の住所にこだわる必要は全くありません。&lt;br /&gt;
　例外は、地方自治体の「代金不要の法律相談」は、自分の住所地の地方自治体で受けなければならないくらいでしょうか。３０分５２５０円を「節約する」のは、本末転倒な気がします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士と専門分野</title>
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        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;医師には、外科医、内科医、眼科医、小児科医など専門があります。
&lt;p&gt;　弁護士はどうでしょう。&lt;br /&gt;
　結論からいって「専門」はないといっていいでしょう。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会のホームページでも「専門」という言葉は使っていません。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会に「取扱業務」を申告している弁護士もいますが、「取扱業務とは、取扱う意思のある業務のことを意味し、必ずしも専門業務、得意業務、あるいは取扱ったことのある業務を意味するものではありません」と注記されているとおりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士にもよりますが、売買、賃貸、特殊事件以外の損害賠償、離婚・相続、交通事故、個人の破産など債務整理、刑事などは、上手下手はあっても、基本的にどの弁護士も扱えます。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　売買、賃貸、損害賠償などは、企業であっても個人であっても、規模に違いはあるにせよ「よくあるトラブル」です。&lt;br /&gt;
　また、企業法務が主の弁護士でも、顧問会社の役員や従業員、その家族が、離婚・相続、交通事故、破産などの法的トラブルに巻き込まれることが往々にしてあり、会社の顧問弁護士に依頼することが往々にしてありますから、通常扱えるのが普通です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売買事件しか扱わない弁護士、賃貸事件しか扱わない弁護士、損害賠償事件しか扱わない弁護士、離婚・相続事件しか扱わない弁護士、交通事故事件しか扱わない弁護士、破産事件しか扱わない弁護士、刑事事件しか扱わない弁護士となれば、それ「専門」ということになりますが、通常、一種類の事件だけでは、事務所は経営していけないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、ある程度規模の企業倒産、公害事件、医療事件、知的財産事件、行政事件、税務事件、入国管理関係事件、渉外事件、ＩＴ関連事件、消費者事件のうち、証券・銀行・保険関係の事件、製造物責任事件、先物取引事件などは、専門性の強い分野となります。&lt;br /&gt;
　これらは、どの弁護士でも扱えるという事件ではありません。&lt;br /&gt;
　弁護士が、扱いづらいと考えれば、これらの事件に強く、信頼できる他の弁護士を紹介してくれるか、知人にこれらの事件に強い弁護士がいなければ、大阪弁護士会の紹介制度を教えてくれることになります。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会は、上記の特殊事件を「扱っている」弁護士のリストをもっていて、求めに応じて弁護士紹介をしています。&lt;br /&gt;
　もっとも、あくまで「上記の特殊事件を扱っている」というのは「自己申告」ですから、詳しいという保証が１００％あるわけではありませんが、通常、扱いもしない特殊事件を申告する弁護士はいないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、売買、賃貸、特殊事件以外の損害賠償、離婚・相続、交通事故、個人の破産など債務整理、刑事などの一般事件なら、どの弁護士でも扱いますから（あるいは事務所の若い弁護士に扱ってもらいますから）、概ね、弁護士の一般的な力量次第ということになります。&lt;br /&gt;
　力量のある弁護士は、どの事件でも上手でしょうし、力量がそれなりの弁護士は、どの事件もそれなりでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、上記のような専門性の強い事件は、その種の事件をよく取扱う弁護士さんに依頼しなければ、思うような結果をあげることは困難です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=176#block54-176">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の選び方</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=176#block54-176</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;皆さん、弁護士を選ぶとき何を考えられるでしょう。
&lt;p&gt;１　専門性&lt;br /&gt;
　　「○○事件は専門ですか」「○○事件は得意ですか」と聞かれる相談者もあります。&lt;br /&gt;
　基本的に、弁護士は医師と違って「専門」というものはありません。せいぜい「特に多く取扱う分野」程度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売買、賃貸（明渡し）、債権回収、交通事故など簡易な損害賠償請求、離婚・相続、個人の任意整理・個人破産程度なら、どの弁護士でも普通にできます。逆に、１０年程度の経験を積んでいる弁護士なら、できない弁護士はいないでしょう。その弁護士が能力があれば上手に処理するでしょうし、そうでなければ、それなりに・・ということになります。&lt;br /&gt;
　個人破産や個人民事再生など多数かつ定型的な事件は、すべて弁護士自身がしている時間などありません（重要なポイントは弁護士が書きます）。事務処理できる処理できる事務員がいるかどうかの問題です。弁護士だけで手に負えない、微に入り細をうがった裁判所の要求に耐えうる事務員のいる法律事務所数は多くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、 「特殊事件」 に記載されている事件は、多く取扱っているに依頼した方がよいと思います。&lt;br /&gt;
　私に、公害事件や薬害事件を依頼してもお断りするだけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　価格&lt;br /&gt;
　　平成１３年４月に廃止された旧大阪弁護士会報酬規程（旧日本弁護士連合会とほぼ同一）を使っている弁護士が多いので（私もそうです）、それより高ければ「高め」、低ければ「安め」になります。なお、債務整理関係だけは、報酬規程より格段に安い、法律相談センター基準が適用されるのが通常です。&lt;br /&gt;
　　ただ、価格だけにとらわれて「安物買いの銭失い」にならないよう気をつけてください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　当事務所では「西野法律事務所法律規程」（旧大阪弁護士会報酬規程をダウンロードしてプリントアウトしたもの。当時、弁護士会には、そのようななサービスがありました。中には、表紙の「大阪弁護士会」の上に「○○法律事務所」と紙を貼っている弁護士さんもいます）を、会議室の机においています。私の場合、報酬金額は、基本的にいじっていません。また、報酬契約書を顧問先などの例外を除いて作成しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、法律事務所は弁護士着手金・報酬の見積書の求めがあれば、作成する努力があることになっています。&lt;br /&gt;
　当事務所は「ホームページに書いていますから、そのとおりですよ」と言っています。もちろん、見積書をつくるとの要請があれば作成します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ホームページをもっていない弁護士さんは多いでしょうし、その場合、見積書を求められたらいかがでしょうか。&lt;br /&gt;
　もっとも、弁護士が考えている常識的な時間で終わればの話で、「事件が長期化複雑化すれば、弁護士報酬は再協議する」という文言を入れているのが通常です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３　経験年数&lt;br /&gt;
　一般的にいえば、経験は無いよりもある方がいいでしょう。&lt;br /&gt;
　極端に若い人、極端に歳をとった人は、通常敬遠されるのが普通かと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まあ、弁護士１０年も経験していれば普通の事件は十分ですし、裁判官の定年である６５歳程度なら、まだ大丈夫でしょう。ただ、個人差がありますから、気をつけてください。&lt;br /&gt;
　経験年数が何年たっても「それなり」な人は「それなり」ですし、意外に早く「老け込む」人もいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４　親しみやすさ&lt;br /&gt;
　　最近は少なくなりましたが、依頼者の話を十分聞かず、「黙って俺についこい」「私に、まかしときなさい」タイプは敬遠されるのが賢明です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　自分の話を十分聞いてくれる、親しみやすい弁護士がよいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護士も、 「インフォームドコンセント」 の実施、 「セカンドオピニオン」 への十分な理解など、顧客＝依頼者重視が必須となっています。これらを避けようとする弁護士は敬遠すべきでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
４　大事務所か小事務所か&lt;br /&gt;
　　大規模倒産など、大規模事務所でなければ無理でしょう。&lt;br /&gt;
　　大事務所に事件を依頼すると、数名もの弁護士名が連記された書類が作成されますが、現実に仕事をしている人は１人、せいぜい２人です。&lt;br /&gt;
　　あと、大事務所の場合、大先生に頼もうとした「つもり」が、若い先生に「丸投げ」という事があります。&lt;br /&gt;
　　自分の依頼する事件が、勝訴すれば法律事務所に大きな利益をもたらす事件か、そうでないか考えれば、通常、「大先生が自らしてくれるか」「若い先生に丸投げになるか」どちらになるか、おおよそわかります。&lt;br /&gt;
　　依頼者が考えている「大きな事件」と、弁護士が考えている「大きな事件」は異なることにご注意下さい。えてして、依頼者には、自分の事件を過大視される方もおられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　逆に、小さな事務所は、ときたま、処理能力がパンクして、新件受任を断られたり、自分の事件の処理順位が後回しになるという欠点があります。もちろん、パンクしない事務所もあるでしょうが、逆に、そんなヒマな事務所は、逆に避けた方が賢明かと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;５　事務所の場所&lt;br /&gt;
　　地方の事務所であるか都市部の事務所かによって、弁護士の能力や事件処理の内容が決まるものではありません。ただ、過疎化対策としての公益的な法律事務所は、弁護士となって間のない若い先生が多いことは間違いありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　事務所の場所が問題となるのは、あなたの住所や勤務先との距離です。&lt;br /&gt;
　　事件処理のためには、弁護士と依頼者が何度も打合わせを行うことが必要になります。&lt;br /&gt;
　　事務所所在地が、あなたの「住所」や「勤務先」とあまり離れていると、打合わせが困難になり、事件の進行に支障となります。打合わせに支障のない範囲の近隣にある事務所を選ぶべきでしょう。&lt;br /&gt;
　　私が弁護士ではないと仮定し、弁護士に依頼するとすると、兵庫県弁護士会ではなく大阪弁護士会の弁護士に依頼すると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;６　学歴&lt;br /&gt;
　　弁護士は、司法試験を合格しているのですから（平成１６年ころ以降に弁護士になられた方は、格段に合格しやすくなった司法試験に合格したにすぎない場合もあります）、いわゆる「一流大学」をでているのかそうでないかは、医師の場合ほど気にすることはありません。ただ、考慮しないというのも冒険ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　なお、弁護士の学歴は、普通の人にはわからないでしょう。&lt;br /&gt;
　　あまり、はっきりさせておられる弁護士さんの方が少ないのが実情です。&lt;br /&gt;
　　東大、京大、阪大クラスなら、聞かれれば答えない理由はありません。また、依頼して「間違い」は少ないと思います。&lt;br /&gt;
　　私が弁護士ではないと仮定し、弁護士に依頼するとすると、東大、京大、阪大卒の弁護士に依頼すると想います。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　　注意する点は、国立大学出身者と、私立大学出身者とでは、理系のセンスが異なることが多いです。私立大学の法学部には、受験科目に数学と理科がないことがありますから。&lt;br /&gt;
　案外、訴訟事件には、理系センスが必要な事件は多いものです。「ベクトル」「微積分」（交通事故など）、その他「集合」「確率」などは結構必要となります。また、事件の判断について「要件事実」が重要な要素となるのですが、「数学的思考」能力に優れていた方が、かなり有利です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;７　外国語&lt;br /&gt;
　　外国との取引についての交渉などは「渉外弁護士」といわれる、外国の法曹資格を取っておられる弁護士さんに頼むべきでしょう。&lt;br /&gt;
　　そうでなくても、商社、外国との取引をしているメーカーなど、商業取引関係で英文が出てくる事件なら、少なくとも英文が読める弁護士に頼んだ方が楽です。打合わせの時、いちいち「翻訳文」の用意をしないと、弁護士が「ちんぷんかんぷん」という場合は、急な打ち合わせは「かったるい」でしょう。&lt;br /&gt;
　　一般社会と同様で、若い人ほど、英語ができます。私の経験年数では、できる弁護士の方が例外です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=175#block54-175">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>特殊事件を扱う弁護士さんの探し方</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=175#block54-175</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;あなたが、いわゆる「一般事件」といわれる、債権保全・債権回収、金銭の貸借のトラブル、借地・借家一般、不動産取引一般、交通事故などの一般の損害賠償、離婚・相続・相続、多重債務（任意整理・個人破産・個人再生）、一般刑事事件などの問題をかかえているならば、ごく一部の例外を除いて、基本的にどの弁護士にでも対応できます。&lt;br /&gt;
　これらの事件は、あなたが「優秀」と判断した弁護士さんに依頼して問題はないでしょう。&lt;br /&gt;
　優秀な弁護士さんなら、どの事件でもよくしてくれるでしょうし、それなりの弁護士さんなら、どの事件もそれなりになります。
&lt;p&gt;　逆に、一般の弁護士は、通常扱いませんという「特殊事件」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;　例えば、私の取扱う、いわゆる「特殊事件」は、以下の「特殊事件」として列挙してあるもののうち、「法人倒産（会社破産・会社民事再生を含む）、事業承継・Ｍ＆Ａ・企業再編・会社分割、証券、金融商品、年金・保険、国際的家事・相続（関係者すべてが在日韓国人のみ）、境界・近隣紛争、成年後見、労災事故、会社法のうちの株主総会指導」です。&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　「特殊事件」&lt;br /&gt;
　詐欺商法・マルチ商法・過量販売等、振込め詐欺、ネット詐欺、霊感商法など悪徳商法、建築紛争・欠陥住宅、マンションに関する紛争、医療事故、証券・先物取引被害、証券、金融商品、先物取引による被害や投資に関する被害、国際的家事・相続、欠陥商品・製造物責任・ドメスティックバイオレンス・ストーカー等・子どもの権利・高齢者・障害者の財産管理、介護、成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題、境界・近隣紛争、民事介入暴力、環境・公害・薬害、精神障害者問題、公的年金・生活保護、国際的家事・相続、国籍・ビザ・出入国経済事件、刑事事件のうち脱税、粉飾決算による詐欺事件、商法違反事件などの刑事弁護）、心神喪失者付添、犯罪被害者の支援、公益通報（内部告発、密告）者の支援、株主総会・代表訴訟・コンプライアンス・企業防衛など、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業譲渡、会社分割、環境問題 大気、土壌、水質、廃棄物などの環境保護や都市環境にかかわる法分野、個人情報保護、 経済特別法（独占禁止法・金融商品取引法等）、特許法・実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法、著作権法・エンタテインメント法、行政一般・税務、ＩＴ関連紛争、渉外・ 国際的商取引などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、特殊事件の扱い慣れた弁護士を捜すには、 「大阪弁護士会のホームページの弁護士検索」 で、特殊事件の取扱い件数の多い弁護士が検索できます。&lt;br /&gt;
　ただ、大阪弁護士会のホームページの弁護士検索に、取扱い事件を登録していない弁護士が多いので、あまりお勧めしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特殊事件に慣れた弁護士を捜すお勧めは、信頼できる弁護士に、特殊事件に強く、信頼できると判断される他の弁護士を紹介してもらうことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、信頼できる弁護士がおられない方は、大阪弁護士会の紹介制度の利用をおすすめします。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会は、上記の特殊事件を「扱っている」弁護士のリストをもっていて、求めに応じて弁護士紹介をしています。&lt;br /&gt;
　もっとも、あくまで「上記の特殊事件を扱っている」というのは「自己申告」ですから、詳しいという保証が１００％あるわけではありませんが、通常、扱いもしない特殊事件を申告する弁護士はいないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、大阪弁護士会相談課に、あらかじめ連絡しておけば、上記の特殊事件を「扱っている」弁護士のリストにあがっている弁護士の法律相談担当日を教えてくれますから、その日に、その弁護士さんに相談したいと連絡しておけばよいでしょう。&lt;br /&gt;
　やはり、「自己申告」であることにかわりありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=174#block54-174">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>私の扱う特殊事件</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=174#block54-174</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;&lt;strong&gt;私の取扱う、いわゆる「特殊事件」は、以下の「特殊事件」として列挙してあるもののうち、「法人倒産（会社破産・会社民事再生を含む）、事業承継・Ｍ＆Ａ・企業再編・会社分割、証券、金融商品、年金・保険、国際的家事・相続（関係者すべてが在日韓国人のみ）、境界・近隣紛争、成年後見、労災事故、会社法のうちの株主総会指導」です。&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;　「特殊事件」&lt;br /&gt;
　詐欺商法・マルチ商法・過量販売等、振込め詐欺、ネット詐欺、霊感商法など悪徳商法、建築紛争・欠陥住宅、マンションに関する紛争、医療事故、証券・先物取引被害、証券、金融商品、先物取引による被害や投資に関する被害、国際的家事・相続、欠陥商品・製造物責任・ドメスティックバイオレンス・ストーカー等・子どもの権利・高齢者・障害者の財産管理、介護、成年後見、高齢者・障害者の虐待・差別問題、境界・近隣紛争、民事介入暴力、環境・公害・薬害、精神障害者問題、公的年金・生活保護、国際的家事・相続、国籍・ビザ・出入国経済事件、刑事事件のうち脱税、粉飾決算による詐欺事件、商法違反事件などの刑事弁護）、心神喪失者付添、犯罪被害者の支援、公益通報（内部告発、密告）者の支援、株主総会・代表訴訟・コンプライアンス・企業防衛など、事業承継、Ｍ＆Ａ、事業譲渡、会社分割、環境問題 大気、土壌、水質、廃棄物などの環境保護や都市環境にかかわる法分野、個人情報保護、 経済特別法（独占禁止法・金融商品取引法等）、特許法・実用新案法・意匠法・商標法・不正競争防止法、著作権法・エンタテインメント法、行政一般・税務、ＩＴ関連紛争、渉外・ 国際的商取引&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=172#block54-172">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士への税務相談</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=172#block54-172</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士の資格を持っていれば、「税理士」「弁理士」の仕事ができます。
&lt;p&gt;　「弁理士」は理系に強くなければ無理でしょうし、「税理士」は、税法のみならず、膨大な通達の知識が必要です。&lt;br /&gt;
　ですから、よほどの自信がない限り、弁護士は「弁理士」「税理士」の登録はしませんし、仕事もしません。&lt;br /&gt;
　なお、弁護士は、司法書士などの仕事は当然できるのですが、「&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/note/post_166.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;機会費用&lt;/a&gt;」 のことを考えて、司法書士に任せることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ところで、法律相談などに行くと、一般の人は、「税務相談」を「法律相談」の日にしにきたりします。&lt;br /&gt;
　「税法も法律だろう」－－もっともですが、かなり特殊です。&lt;br /&gt;
　複雑な質問だと、まず、弁護士は答えられません。&lt;br /&gt;
　簡単な質問、つまり、「相続税は、いくら以上の遺産・生命保険にかかる」「１年の贈与税のかからない贈与額」くらいは答えられますが、それに準する程度の質問ではないと、私の場合無理です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あまり、弁護士は、税法に詳しくありません。&lt;br /&gt;
　それが何より証拠には、自分の所得税の申告を、税理士に依頼している人が多いのです。&lt;br /&gt;
　このことが端的にあらわしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　難しい税務相談は、税理士に相談してください。&lt;br /&gt;
　代金不要の税務相談もあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=171#block54-171">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士報酬</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=171#block54-171</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士会や地方自治体などでの法律相談の時、「弁護士さんにお支払いするお金はいくらくらいなんでしょう」と聞かれることがあります。
&lt;p&gt;　平成１６年（２００４）３月までは、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定（内容はほぼ同一）がありましたので、「大体これくらいですよ」とお答えすることは可能でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、公正取引委員会から、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定が、独占禁止法の定めるカルテルに該当するとの警告を受けたため、平成１６年（２００４）４月からは、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定を廃止し、各弁護士が、それぞれ報酬規定を定めて、事務所に備えおくという扱いになりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、私もそうですが、まわりの弁護士に聞いてみると、廃止された「大阪弁護士会報酬規定」のとおりの報酬をもらっているという方が多いです。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会は、廃止前に、会員に「大阪弁護士会報酬規定のダウンロードサービスをはじめましたから、私などは、ダウンロードして、語句などを訂正（「会員」を「当法律事務所」とかえるなど）して、「西野法律事務所報酬規定」として、事務所に冊子として備付けております。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、個人の債務整理の方は、もともとお金のない方というのがほとんどで、廃止された「大阪弁護士会報酬規定」による着手金・報酬をいただくのは現実的でないことから、大阪弁護士会相談センターの定めた低廉な基準に準拠している方が多いです。当事務所も同様です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、弁護士会や地方公共団体での法律相談では「弁護士さんにお支払いするお金はいくらくらいなんでしょう」との問いには「それぞれの弁護士さんにより違います」「旧大阪弁護士会報酬規定のとおりという弁護士さんが多いと思いますから、旧大阪弁護士会報酬規定の内容をお教えします」「これより高い金額なら、別の弁護士さんをあたった方がよいかもしれません。よほど優秀で信頼ができると確信できるのなら別ですが」と答えるようにしています。&lt;br /&gt;
　また、個人の債務整理は、旧大阪弁護士会報酬規定ではなく、低廉な、大阪弁護士会相談センターの基準をお答えしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事務所の報酬規定は、基本的に、一般事件は、旧大阪弁護士会報酬規定により、個人の債務整理は、大阪弁護士会相談センターの基準に準拠しています。&lt;br /&gt;
ですから、高くも安くもなく、平均的な金額と思っております。&lt;br /&gt;
　もちろん、個々の事件によって、難易があるのは当然で、難易によって、報酬額を話し合いにより増額・減額する場合があります。いずれにせよ、報酬契約書を作成しますから「高い」と思われるなら「依頼しない」で終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事務所だけではなく、どこの法律事務所の報酬も、寿司屋の「時価」ではありません。&lt;br /&gt;
　報酬規定をみれば大抵わかりますし、個々の事案では、報酬契約書に明記されます。&lt;br /&gt;
　請求書が来てから「あ。こんなにも」ということはないはずです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=170#block54-170">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の相談料・３０分５５００円は高いでしょうか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=170#block54-170</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士の法律相談の相場は、３０分５４００円くらいです。
&lt;p&gt;　これを時給１万０５００円と考えて「高い」といわれる方がおられます。マクドナルドのアルバイトの時給８００円と比べてしまうのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、実は、３０分５２５０円でも割に合わないのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「&lt;a href=&quot;http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2008/03/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;坂野真一先生のブログ&lt;/a&gt;」２００６年３月６日のエントリーをご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪弁護士会所属の坂野真一先生は、国選弁護人の事件は、時給が３０００円にしかならず、経営者弁護士には確実に赤字であるということを詳細かつ丁寧に書かれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１　事務所経費（家賃・リース代・光熱費・事務員さんの給与など）を、ひと月１００万円だと仮定されておられます。&lt;br /&gt;
２　平成２０年３月をみると、土・日・祝日を休日にして、一日８時間労働として、８×２０＝１６０時間と計算されています。&lt;br /&gt;
３　生活費を３０万円とし、税金・健康保険料・年金等、弁護士会費、通勤定期の費用を２０万円と計算されています。事務所経費とあわせて月１５０万円になります。&lt;br /&gt;
４　すると、１５０万円÷１６０時間＝９３７５円は１時間に稼がなくてはならない計算になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すると、弁護士の時間あたりの売上は、１時間あたり９３７５円以上でなければ、生活していけない、つまり、貯金ができるどころか、逆に、借金のみが積上がる計算になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実際は、事務所経費が月１００万円ではすまないでしょうし、税金（所得税・県民市民税・事業税。預かり税の消費税は除きます）・健康保険料（国民年金も払わなければなりません）は月１０万円どころではなくて、現実にはその何倍でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、労働時間は月１６０時間を上回ることは確実ですが、弁護士会活動など、全くお金にならない仕事に費やす時間（平均的に２割くらいの時間を「ただ働き」に費やしているでしょうか）を考えると、「もうけ仕事」にあてられる時間はこの程度のものでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　マクドナルドのアルバイトなら、時給８００円で割があうのかも知れませんが、経営者弁護士は１時間１万円で仕事をしていたのでは、事務所を維持・経営し、自分が食べていくことはできません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の相談料が、３０分５２５０円というのは、安すぎることはあっても、高すぎることはありません。&lt;br /&gt;
　３０分５２５０円という法律相談料は、実際赤字なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なぜ、赤字で法律相談をしているのかというと、１つには、法律相談の敷居を低くして専門家のアドバイスを受けやすくし、また、弁護士の収支の面では、法律相談から事件受任をし、着手金・報酬をもらえることを計算に入れているからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の場合、医師と違って医療保険がありませんから、一見すると高いように見えるだけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　医師に風邪薬をもらう診察だけで１５００円、３割負担として５０００円が医師の診療報酬となり、弁護士とかわりありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=169#block54-169">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の損益分岐点</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=169#block54-169</link>
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&lt;div&gt;普通の会社や個人商店は、在庫管理があります。&lt;br /&gt;
　期首在庫、期末在庫、棚卸し&lt;br /&gt;
　粗利益＝販売価格－原材料費　などなど
&lt;p&gt;　しかし、世の中には「在庫」のない業種があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他でもない、弁護士業界がそうです。&lt;br /&gt;
　弁護士のほか、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士など、すべて「在庫」はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原材料費がないということは、経常利益を計算するときには、売上マイナス一般販売管理費で計算できます。&lt;br /&gt;
　一般に、法律事務所の一般管理費で大きい比重を占めるのが、人件費・事務所賃料です。&lt;br /&gt;
　パソコン、コピー複合機、電話システムなどをリースしておられる方はリース料、そうでなければ減価償却となります。&lt;br /&gt;
　なお、電話代金やコピー用紙・カウンタ料金は、事件が増えて減ってもも、そうかわりません。&lt;br /&gt;
　ということは、基本的に、販管費はほぼ一定です。&lt;br /&gt;
　人を雇い増せば別ですが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、どんな事件でも、受任した方が得なのでしょうか。&lt;br /&gt;
　違います。&lt;br /&gt;
　ある事件を受けると、他の事件に割く時間が圧迫されて、悪影響が出るからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士は、年間売上÷時間数で、１時間単位の売上を把握できます。&lt;br /&gt;
　訴訟は、相手次第ということで、「おおよそ」の計算しかできませんが、大体、永年の勘でわかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　普通は、弁護士の報酬は、着手金・報酬制度が普通、タイムチャージ制はまれですから、回転率の高い方が利益率はよくなります。&lt;br /&gt;
　回転率の早い遅いは、長引く要素の有無にかかります。&lt;br /&gt;
　争点が少ない、あるいは、証拠がはっきりしている事件は早いです。&lt;br /&gt;
たとえば、売買契約に基づく代金請求や、貸付契約に基づく貸金請求は、書面の有無、書面に明記されているかどうかで、手数がずいぶん違います。&lt;br /&gt;
　不倫による慰謝料請求なら、興信所の写真付きの報告書など動かぬ証拠があるなしでは、大きく差がつきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、ある弁護士に事件を安くしてもらおうとすれば、また、同じ金額で熟練の弁護士を依頼しようとする場合には、証拠を十分固めることが必要です。&lt;br /&gt;
　早く決着がつくことが予想されれば、弁護士の方も、報酬の多寡を調整することもありえます。つまり、勝訴が高い確率で見込める事件でしたら、着手金を安くしても、成功報酬を確保できる見込みでしたら、割に合うと考えるかもしれません。&lt;br /&gt;
　さらに、早い決着は、依頼者自身の利益にもなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　書面等の確実な証拠があればそれにこしたことはありませんし、それがなければ「隠し録音」などで証拠を固めることができないかどうかお考え下さい。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=168#block54-168">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>代金不要の法律相談</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=168#block54-168</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士に相談すれば「法律相談料」の支払いを求められるというのが通常です。&lt;br /&gt;
　平均すれば３０分５２５０円くらいです。&lt;br /&gt;
　また、大阪弁護士会の法律相談も同じです。
&lt;p&gt;　当事務所は、法律相談は、顧問先を除いて来所していただき、時間に応じた相談料をいただきます。&lt;br /&gt;
　顧問先を除き、電話による法律相談はいたしません。&lt;br /&gt;
　なお、以下の代金不要の法律相談の手続きなど詳細については、弁護士会等に直接問い合わせてくださいますようお願いします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　代金不要の法律相談というのがあります。いくつかの種類に分けられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、公的相談について説明いたします。&lt;br /&gt;
　１　弁護士会における代金不要の法律相談&lt;br /&gt;
　　　「&lt;a href=&quot;http://soudan.osakaben.or.jp/index/index.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;大阪弁護士会・弁護士は、トラブル解決のグッドパートナー&lt;/a&gt;」をご覧下さい。&lt;br /&gt;
　　（１）　大阪弁護士会では、生活保護受給証明書・母子手当支給証明書を持参すれば、どのような種類での法律相談でも、相談料がいりません。&lt;br /&gt;
　　（２）　大阪弁護士会では、 「大阪弁護士会のサラ金相談」 があります。&lt;br /&gt;
　　　　　大阪弁護士会では、一般事件については夜間の相談もしていますが、クレジット・サラ金など借金の相談については、平日夜間の相談はもちろんのこと、土曜にも日曜にも代金不要の相談を行なっています。大阪弁護士会に予約の電話（06-6364-1248）をしてください。&lt;br /&gt;
　お住まいは、大阪だけに限らず、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀などの方でも結構です（各弁護士会のホームページを見る限り、土曜、日曜に代金不要の法律相談をしているのは近畿では大阪弁護士会だけのようです）。直接、事件の依頼をすることも可能です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２　地方公共団体おける法律相談&lt;br /&gt;
　　　各地方自治体では、一定の曜日と時間を決めて、市民（区民・町民・村民・府民・県民）のための代金不要の法律相談を実施しています。&lt;br /&gt;
　　　各地方公共団体にお問い合わせ下さい。&lt;br /&gt;
　　　どのような種類での法律相談でも、相談料が不要になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、大阪弁護士会の一般有料相談は、延長が可能ですが－－１時間１万０５００円、１時間３０分１万５７５０円と３０分単位になっています－－大阪弁護士会のクレジット・サラ金など借金の代金不要の相談は一律３０分までです。&lt;br /&gt;
　どこから、いつから、いくら借りているか、毎月いくら返しているかについて、一覧表をつくって相談されることが能率的です。次の人が待っていることが多いですから、途中でうち切られて（１分でも遅れたら即終了ということはありませんが・・）、弁護士の空く時間まで待つということは避けましょう。&lt;br /&gt;
　また、地方自治体も、２０分、３０分という枠を決めています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、公的代金不要の法律相談の相談の原資などについて述べます。&lt;br /&gt;
　１　弁護士会の代金不要の法律相談について、各弁護士は、弁護士会から日当をもらいます。&lt;br /&gt;
　　　弁護士が「無償奉仕」をしているわけではなく、弁護士会が負担しているということになります（結局、弁護士全員の拠出する弁護士会費から出ていることになります）。&lt;br /&gt;
　２　地方公共団体は、弁護士会にお金を支払い、弁護士会は、いくらか（相当、多額です）天引きした上で、相談担当の弁護士に支払っています。&lt;br /&gt;
　３　要するに、弁護士が「奉仕」で法律相談をしているわけではありません。&lt;br /&gt;
　４　なお、弁護士のホームページの相談料と、時間制報酬（タイムチャージ）を比べてください。相談料３０分５２５０円は一見高いように見えますが、平均的な弁護士の時間あたりの収入は１万円をこえています（時給１万円ではありません。個人事務所でも、年間低くても１０００万円、通常１５００万円ほど経費がかかり、所得＝実入りはずっと少なくなります）から、相談料は「それでも」安いのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　次に、各法律事務所のしている法律相談について説明します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「法律相談料は要りません」としている法律事務所があります。&lt;br /&gt;
　　慈善事業ではありません。&lt;br /&gt;
　　これは、代金不要の法律相談に来てもらって、採算の合う「事件」になりそうなものについては、「事件」を受任して報酬を得ることを目的としています。&lt;br /&gt;
　　もちろん、「事件」にならなかった相談は、「ただ働き」ですが、その分、「事件」を受任して報酬で「とりもどす」という、法律事務所の「経営戦略」です。&lt;br /&gt;
　　先輩から、かつては、「法律相談による」「事件漁り」はいけないということで、法律事務所が「代金不要の法律相談」することを禁止されていた時代があったそうです。真偽のほどはわかりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「多重債務者に限り、法律相談はの代金不要」としている法律事務所があります。&lt;br /&gt;
　やはり、慈善事業ではありません。&lt;br /&gt;
　これも、代金不要の法律相談に来てもらって、採算の合う「事件」になりそうなものについては、「事件」を受任して報酬を得ることを目的としています。&lt;br /&gt;
　類型的に、「多重債務者」の事件は「過払い」などで、採算が合うということが多いからです。&lt;br /&gt;
　その分が、事件を依頼する弁護士費用にオンしていることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんな事務所は、間違っても、母子手当を受給している母親が、資力のない前夫から養育費を取りたいという「金にならない」事件の相談には無料でのってくれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔は、「多重債務者」の事件も、母子手当を受給している母親が、資力のない前夫から養育費を取りたいという事件の相談に近い、ボランティア的なものがあったのですが、様がわりしています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=167#block54-167">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士費用のクレジット払い</title>
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&lt;div&gt;クレジットカードが普及してきました。
&lt;p&gt;　病院・診療所など医療機関の診察・治療費や、電気・ガス代など光熱費はクレジットカードで支払えるようになりましたし、将来的には、水道料金や地方税などもクレジットカードで支払えるようになる見込みです（なお、一部の地方公共団体では実施すみです）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　クレジットカード払いのメリットとしては、多額の現金の持歩きが不要、ポイント・マイルがたまる、リボルビング支払にすれば分割支払可能というところでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の着手金や報酬はクレジットカードで支払えるでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、クレジットカード支払いを認めている弁護士は、ごくごく希です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　クレジットカード支払いを認めるためには、クレジット会社の特約店になる必要がありますが、特約店になるためには、法律事務所の守秘義務のある事項までクレジット会社に開示しなければならないからです。&lt;br /&gt;
　本来は好ましくないのでしょうが、現実問題としては、弁護士の着手金や報酬のクレジットカードでの支払を認めている法律事務所がないというわけではありません。&lt;br /&gt;
　ビザ・マスター・ＪＣＢなどの加盟店の表示が堂々とされています。どのようにして守秘義務の問題をクリアしているのかわかりませんし、もしかしたら、クリアされてないのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、弁護士としても、クレジットカード支払いをされると、クレジット会社に対し、手数料を支払わなければならないので、銀行振込か手渡しが得という点があります。&lt;br /&gt;
　もっとも、依頼者に、弁護士費用の一括支払の能力がない場合、分割して受け取るよりは、クレジット会社に手数料を支払っても、弁護士は一括で立替えてもらって、あとは、依頼者がリボルビングでクレジット会社に支払ってもらうう方が得という場合もありますから、守秘義務の問題さえクリアできれば（クレジット会社からの情報開示を拒否できる特約が入れば）、加盟店として登録したいという弁護士は多いと思います。&lt;br /&gt;
　病院など医療機関や地方自治体も、法律事務所同様、守秘義務の「かたまり」のような気がしますから、クレジット会社さえ妥協できれば、クリアできる問題なのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在は無理ですが、将来的には、弁護士の着手金や報酬はクレジットカードで支払えるようになるのではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、以上の話は、あくまで、自己破産、個人民事再生、任意整理など債務整理系を除いた一般事件の話です。&lt;br /&gt;
　自己破産、個人民事再生、任意整理の「着手金」に本人のクレジットカードを使うわけにもいきません（少なくとも、クレジット会社に対する着手金分の債務を踏み倒すことを隠しているわけですから、端的にいって「詐欺」になります）。&lt;br /&gt;
　また、任意整理の「成功報酬」に本人のクレジットカードを使うわけにもいきません（ブラックリストにのって、クレジットカードが使用不能となっています）。&lt;br /&gt;
　これらの事件については、将来に渡っても、クレジットカードで支払えるようになることはないでしょう。&lt;br /&gt;
　依頼者の本音を言えば、一番、クレジットカード支払いをしたい事件なんでしょうが・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　（平成２０年１２月４日追補）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「　平成２０年１１月１８日付けで「弁護士報酬等のクレジットカード決済について」の意見照会が日弁連から各単位会宛てに出されました。この意見は日弁連の業革委員会から出されたものです。意見の趣旨は、弁護士の報酬及び実費（以下「弁護士報酬等」という）を受領する場合に、クレジットカード事業者への立替払金の支払いを１回とする支払方法が取られているなど、弁護士、弁護士法人、外国法事務取扱弁護士（以下、「弁護士等」という）がガイドラインに従う場合に限り、加盟店契約を締結したクレジット会社のクレジットカードによる決済を利用するか否かは、弁護士等各自の判断に委ねることとし、日弁連として、あえてかかる利用を自粛するように弁護士等に求めるべきではないとする内容です。&lt;br /&gt;
　一方、平成４年見解で問題とされた非弁提携禁止との関係では、事務手数料が３％以下のような低額なものである場合には、社会通念に照らして、非弁提携禁止に該当するおそれはないと考えています。さらに弁護士の秘密保持義務の関係では、依頼者と弁護士との間で紛争が生じた際には、事業者との契約により、弁護士等が事業者に対し立替金を返還し、依頼者との直接的な関係として処理することとし、事業者への安易な情報開示を防止するような対策を講じておくことで、秘密保持義務の問題はクリアーできるとしています。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　という連絡がまいりました。&lt;br /&gt;
　ただ、当事務所は、クレジット契約を扱う予定はございません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=166#block54-166">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>インターネットによる法律相談</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=166#block54-166</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;大阪弁護士会は、インターネットによる、会員弁護士の相談を 「&lt;a href=&quot;http://www.bengo4.com/lawyer/osaka_guideline.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;大阪弁護士会インターネット法律相談ガイドライン&lt;/a&gt;」 によるという条件の下に認めました。
&lt;p&gt;　当事務所は「&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/aboutus/reason.html&quot;&gt;Ｅメールによる相談をしない理由&lt;/a&gt;」 記載の理由により、インターネットでの相談をいたしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、インターネットによる弁護士との代金不要の相談を検討される方は、上記ガイドラインを弁護士が守っているか、十分ご注意ください。&lt;br /&gt;
　上記ガイドラインを守っていない弁護士に、インターネット相談をすることは避けた方が賢明だと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、代金不要の法律相談というわけではないとすれば、クレジットカードか後日現金振込みによる支払いしかなく、 「&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_169.html&quot;&gt;弁護士費用のクレジット払い&lt;/a&gt;」 に問題があることは、前のコラムのとおりです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=165#block54-165">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法律問題のインターネット検索の「こつ」</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=165#block54-165</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;あなたが、ある法律問題について調べたいとします。
&lt;p&gt;　例えば、交通事故の後遺症の問題かも知れません。&lt;br /&gt;
　また、離婚や不貞の相手方や婚姻予約破棄の慰謝料かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このときに「こつ」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　YahooやGoogleなど検索エンジンで検索すると、いわば「素人」の作成しているホームページがヒットします。&lt;br /&gt;
　司法書士（厳密にいえば制限された法律家です）や行政書士（法律家ではなく素人です）のホームページです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般的な法律を引用したり、法律の解釈についての記載は、あまり「間違い」はありません。&lt;br /&gt;
　おそらく、他文献の「引用」ですから、あまり「間違い」ようはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、裁判所における、離婚や不貞の相手方や婚姻予約破棄の相場など、司法書士や行政書士が知っているはずはありません。交通事故の慰謝料（入通院慰謝料・後遺障害慰謝料）と異なり、そう頻繁にある事件ではありませんから、弁護士でも「大体このくらい」「交通事故と違って多くはないから、担当する裁判官の考えで大きく違いますよ」「ただ、こちらは、自分に有利な判例を引用しておきましょう」程度の答えとなります。&lt;br /&gt;
　司法書士や行政書士のホームページに記載されていたら、「まゆつば」ものです。多くは、判例を引用しているか、当てずっぽうでしょうが、判例は「特殊事案」の判例かも知れません。判例雑誌に「○○について高額な慰謝料の認められた事例」というタイトルの判例は結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、キーワードを「離婚」「慰謝料」とすると、司法書士や行政書士のホームページにあたってしまう可能性がありますから（えてして、無茶なＳＥＯ対策をしていたりする行政書士のホームページは多いです）、キーワードに「弁護士」を加え、「離婚」「慰謝料」「弁護士」として検索していただくことをお勧めします。&lt;br /&gt;
　「弁護士」というキーワードを加えても、代金がかからないことは同じですし、より正確な情報が得られます。&lt;br /&gt;
　なお、「弁護士」と加えても、司法書士や行政書士のホームページがヒットすることがありますが、そのようなページはパスをして、検索順位が下位でも、弁護士のサイトを見るのが正解です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、債務整理系の事件、１４０万円までの訴訟・交通事件は、司法書士も扱えますし、内容のあるホームページもあります。&lt;br /&gt;
　債務整理系の事件（過払金が１４０万円まで）や、訴額が１４０万円までの訴訟・物損などの交通事件の場合は、「キーワード」＋「弁護士」＋「司法書士」と加えればよいことになります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=164#block54-164">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>大阪弁護士会ホームぺージの弁護士検索</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=164#block54-164</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;大阪弁護士会のホームページで、 「&lt;a href=&quot;http://www.osakaben.or.jp/web/lawyersearch/select_search.php?&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;大阪弁護士会の弁護士検索&lt;/a&gt;」 ができます。&lt;br /&gt;
　大阪府下に事務所がある弁護士は、すべて大阪弁護士会所属です。&lt;br /&gt;
　なお、東京だけが例外で、東京都下に事務所がある場合「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」のいずれに属しているかはわかりません。
&lt;p&gt;　１　基本検索&lt;br /&gt;
　　　氏名、住所（いずれも「ひらがな」可）等から検索します&lt;br /&gt;
　　　名前のわかっている弁護士の事務所住所や連絡先を調べるのに便利です。&lt;br /&gt;
　　　というか、一般の方なら、弁護士と称するものが本当の弁護士か「ニセ弁護士」かどうかもわかります。&lt;br /&gt;
　　　なお、登録とホームページ掲載には、少しタイムラグがありますから、疑問の方は、大阪弁護士会総務課に１０４で電話番号を聞いて、おかけ下さい。「どこそこの住所の○○○○といわれる弁護士さんの電話番号を教えてもらえませんか」で十分です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　なお、自分が依頼しようとする弁護士、相手方の弁護士がどのような人かわかります。&lt;br /&gt;
　　基本的には、氏名・法律事務署名・事務所所在地・電話番号とファクシミリ番号、登録年（弁護士になった年です）、修習期（司法修習中に病気などしていない限り、裁判官・検察官・弁護士の資格を取得した年がわかります。私の「３２期」は、昭和５５年（１９８０年）に法曹資格を取得していることになります。あとは足し算、引き算をすればわかりますが、「期」に１９４８を足せば、法曹資格を取得した西暦での年がでます。ただ、司法修習期間が短縮されたため、５３期以降は、１９４７を足せば法曹資格を取得した年がでます）が最小限度記載されています。&lt;br /&gt;
　　あとは、弁護士が、「性別」「出身大学」任意に情報開示をしているかどうかだけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２　重点取扱分野検索&lt;br /&gt;
　　　弁護士に依頼したいが、誰に依頼したらよいかを検討いただく際に便利です。&lt;br /&gt;
　　　なお、弁護士は「専門」という言葉の使用を禁じられています。&lt;br /&gt;
　　　かわりに、「重点取扱分野」が記載されています。各弁護士が重点的に取り扱っている分野、これから重点的に取り扱いたいと考えている分野です。&lt;br /&gt;
　　　なお「各弁護士が重点的に取り扱っている分野」と限定すると、これから、重点を移そうと考えようとしている弁護士さん、あるいは、若い弁護士さんに気の毒ですから「これから重点的に取り扱いたいと考えている分野」も対象となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　３　キーワード検索とは、弁護士のプロフィール（経歴や自由記載など）に使用されている特定の言葉を手掛かりにして、弁護士を探す方法です。&lt;br /&gt;
　　　たとえば「京都大学」と入力すれば京都大出身者が分かります。「知的財産権」と入力すれば「知的財産権」に力を入れている弁護士が出てきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４　もっとも、登録している弁護士さんの絶対数が少ないですから、もう一つ、利用価値がないかも知れません。&lt;br /&gt;
　　　ただ、紹介者のない事件はやりませんという弁護士さんは登録する人は少数派ですし（登録して、身も知らない相談者から事件依頼を受けても困るという弁護士さんは、まだまだいますし、コンピュータのことがわからない弁護士さんもいます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=163#block54-163">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の八百長</title>
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        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;弁護士は「八百長」をしないのでしょうか&lt;br /&gt;
　つまり、弁護士が「わざと」「手を抜く」ということがないかどうかです。
&lt;p&gt;　相談者が、訴訟や調停をおこされた場合、相手方が依頼している弁護士はわかります。&lt;br /&gt;
　私が、相手方が依頼している弁護士を知っているというと、「どんな関係ですか」とか聞かれたり、特に、年長の弁護士さんだと、「なれ合い」で「自分に不利にならないか」心配される方もおられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、「なれ合い」や「わざと」「手を抜く」ということはありえません。&lt;br /&gt;
　弁護士は、自分の依頼者が得た「経済的利益」を計算し、その一定部分を「報酬」として受領するわけですから、依頼者と弁護士の利害関係は一致します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、そんな心配をされる相談者の場合、仮に敗訴した場合、「わざと」「手を抜」いたと思われても嫌ですから、受任は遠慮することが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、私が経験年数を積むにしたがって（裁判官と弁護士の通算で丸３２年間になろうとしています）、年長の弁護士さんが少なくなり、ほとんど年少の弁護士さん相手となっていますから、「なれ合い」で「自分に不利にならないか」という心配よりは、逆に、「有利になるのでは」と思われる方もおられますが、そう「甘い」ものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士が、「わざと負ける」可能性がないわけではありません。&lt;br /&gt;
　どのようにして、「わざと負ける」ことを防いでいるのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手から、賄賂を受け取る弁護士がいないとも限りません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士法２６条には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない」&lt;br /&gt;
　罰則は、弁護士法７６条にあります。&lt;br /&gt;
「　２６条又は第３０の２０の規定に違反した者は、３年以下の懲役に処する」&lt;br /&gt;
　また、懲戒事由になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が、自分より、個人的に相手と親しい場合もありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士法２５条には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第３号及び第９号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
　一　相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件&lt;br /&gt;
　二　相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの&lt;br /&gt;
　三　受任している事件の相手方からの依頼による他の事件&lt;br /&gt;
　四　公務員として職務上取り扱つた事件&lt;br /&gt;
　五　仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件&lt;br /&gt;
　（以下、略）」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、弁護士職務基本規程２７条には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
　一　相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件&lt;br /&gt;
　二　相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの&lt;br /&gt;
　三　受任している事件の相手方からの依頼による他の事件&lt;br /&gt;
　四　公務員として職務上取り扱った事件&lt;br /&gt;
　五　仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱&lt;br /&gt;
った事件&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士職務基本規程２８条には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
　一　相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件&lt;br /&gt;
　二　受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手&lt;br /&gt;
方とする事件&lt;br /&gt;
　三　依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件&lt;br /&gt;
　四　依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　前記のとおり「弁護士がわざと負てはならない」という規定はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、弁護士も、ある意味「商売」です。&lt;br /&gt;
　例外の事件はありますが、たいていの民事事件は、着手金を「１」とすれば、全部勝訴した場合の成功報酬は２、全部敗訴した場合の成功報酬は「０」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「依頼者の利益」は「弁護士の利益」ということがおわかりになると思います。&lt;br /&gt;
　「わざと」負ける余裕のある弁護士はいないと思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=162#block54-162">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>消費者契約と弁護士の着手金</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=162#block54-162</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;私のホームページの「&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/cost/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;弁護士費用&lt;/a&gt;」 には、以下のとおり書かれています。
&lt;p&gt;　「着手金&lt;br /&gt;
　　事件の依頼を受けたときにいただく費用です。&lt;br /&gt;
　　事件の結果にかかわらず、お返しできません。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、例えば「訴訟の場合、第一審の裁判所で、完全に敗訴すれば、成功報酬はもちろん「０」ですが、完全に敗訴したからといって、第一審の最初から最後まで仕事をしる以上、依頼者からの「着手金を返せ」という要求には応じられませんませんとの趣旨です。&lt;br /&gt;
　理由は、弁護士との契約は「委任契約」であり、弁護士がちゃんと仕事をしている以上、よい結果が得られた、得られないにかかわらず、着手金については、返還要求ができないということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、着手金の返還を認めてしまうと、実質「完全報酬制」と同じとなり、「弁護士が、真実をねじ曲げてでも勝訴しようとする弊害」を生じます。&lt;br /&gt;
　なお、現在は、一部事件を除いて、着手金と成功報酬の割合が１：２になっていますが、平成８年までは、着手金と成功報酬の割合は１：１でした。&lt;br /&gt;
　昔は、勝っても負けても、弁護士の報酬は、現在ほどの差がなかったのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ところで、仕事の途中で委任契約が解除になった場合はどうでしょう。&lt;br /&gt;
　依頼者と弁護士への委任契約は「いつでも」「どちらからでも」解除できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、私も含め、報酬契約書には「乙（註。弁護士）のなした仕事に応じた金額で精算をする」と記載されています。&lt;br /&gt;
　この定めは当然のことです。&lt;br /&gt;
　そうしないと、消費者契約法９条により無効になります。&lt;br /&gt;
「 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。&lt;br /&gt;
①　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」「当該超える部分」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には、どの程度まで仕事をしていたのかということになるかの問題ですが、通常「タイムチャージで精算」ということになると思います。&lt;br /&gt;
　ちなみに、私のタイムチャージは、１時間１万５７５０円ですから、受領した金額から、時間×１万５７５０円を控除した金額をお返しするといういたことになります。&lt;br /&gt;
　もっとも、それでは、返戻金「０」になるケースがでると思います（訴額がわずかな事件などの場合）、そのときは、お話合いで決めるということになります。もちろん、追加は請求しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者が、訴訟・調停の途中で、弁護士を解任するということは考えにくいですが、中途解任した場合は「成功したと仮定した金額」の「みなし報酬」をいただくという条項が、報酬契約書に入っています。&lt;br /&gt;
　訴訟・調停・示談交渉で、「もう一息で勝てる」という時点で、依頼者が、弁護士を解任して、報酬支払いを免れようとするのを防ぐのが主たる趣旨です。&lt;br /&gt;
　もちろん、弁護士が、弁護士過誤になるような明らかなミスをして、解任された場合などは例外です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=161#block54-161">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士費用の相手方に対する請求</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=161#block54-161</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;訴状を受取った人からの相談で結構多いのは「請求の趣旨」に記載されている「訴訟費用は被告の負担とする」という部分です。
&lt;p&gt;　質問内容は、大抵決まっていて「敗訴すれば、相手方が相手方弁護士に支払った弁護士費用を負担しなければならないのか」、あるいは、逆に「勝てば、お支払いする弁護士費用は相手方から取れるのですか」というものが圧倒的です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結論からいえば、原則として「相手方が相手方弁護士に支払った弁護士費用」は「敗訴しても」負担する必要はありません。&lt;br /&gt;
　逆にいえば、勝訴したからといって、自分の依頼した弁護士に対する弁護士費用を、相手方に請求できるわけではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「訴訟費用」とは、印紙や切手、鑑定費用などの実費のことを指します。&lt;br /&gt;
　印紙や切手代金を請求する弁護士は「あまり」いないと思います。鑑定費用は、何十万円の単位になりますから、まず、請求されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士費用が請求できる例外は、「不法行為による損害賠償請求訴訟」です。&lt;br /&gt;
　典型的なのは、交通事故の損害賠償請求ですね。&lt;br /&gt;
　交通事故の場合は必ずといっていいくらい請求します。&lt;br /&gt;
　ただ、不貞の相手方に対する慰謝料請求などは「最初からふっかけている」ことが多いのか、請求したりされたりすることは「まれ」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その根拠は、最高裁判所の判決です。&lt;br /&gt;
　最高裁判所・昭和４４年２月２７日の判決は「相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ないのである。そして現在においては、このようなことが通常と認められるからには、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである」としています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大抵は、認容額の１０％程度です。消費税もつきません。&lt;br /&gt;
　満額請求が認められた場合、弁護士に依頼した場合、３００万円以下の部分は、着手金と報酬で２４％＋消費税であり、３００万円から３０００万円以下の部分は、着手金と報酬で１５％＋消費税ですから、認容額の１０％程度では全く足りません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「不法行為による損害賠償請求訴訟」の場合、「自分が負担した弁護士費用」の「一部」を「相手方に負担」してもらえるということです。&lt;br /&gt;
　逆に、「不法行為による損害賠償請求訴訟」を提起された場合、「相手方が負担した弁護士費用」の「一部」を「負担」しなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、貸金請求など「債務不履行」については「相手方に弁護士費用の一部を請求することはできない」というのが「常識」でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし　&lt;a href=&quot;http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「平成２４年２月２４日　最高裁判所判決」&lt;/a&gt;がでました。&lt;br /&gt;
「　労働者が、就労中の事故等につき、使用者に対し、その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様、その労働者において、具体的事案に応じ、損害の発生及びその額のみならず、使用者の安全配慮義務の内容を特定し、かつ、義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって、労働者が主張立証すべき事実は、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。そうすると、使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は、労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる」という内容です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原則として、「債務不履行」については、「相手方に弁護士費用の一部を請求することはできない」のですが、「主張立証すべき事実は、不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない」事件については、「相手方に弁護士費用の一部を請求することができる」となりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上記最高裁判所の事件の控訴審である大阪高等裁判所は、「債務不履行」であるから「弁護士費用は請求できない」としていますから、それが、法律家として当然の常識であったということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「例外」がふえるたびに、相談者や依頼者に説明する事項が増えて、弁護士も大変です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=160#block54-160">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>顧問弁護士の話</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=160#block54-160</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;会社や個人事業経営者のうち、事業が通常どおりで経営が悪くもない会社や個人事業経営者は、経営とかは税理士さんと相談し、トラブルは自社で解決というところも少なくありません。&lt;br /&gt;
　しかし、売却した物品、提供したサービスや代金の回収困難、売却した物品、提供したサービスに対してのクレーム、仕入れた物品の不良、労働問題などトラブルは起こるものですから、弁護士と顧問契約を締結しておいて、積極的に相談されることをお勧めいたします。&lt;br /&gt;
　それまで弁護士に依頼しなくても、何とかやってきたものの、最初の大きなトラブルのために倒産ということもあります。
&lt;p&gt;　会社や個人事業経営者で、従業員がそれなりの人数でしたら、弁護士との顧問契約をされた方が賢明だと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事務所も顧問契約の締結をいたしますが、特に、勧誘はいたしません。&lt;br /&gt;
　法律相談に来られたり、事件の依頼をされたりして、私の性格や人柄、法的知識が、御社の顧問弁護士として適任と判断されれば、顧問契約を締結して下さればよいと考えています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=159#block54-159">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の受任義務</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=159#block54-159</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士には、訴訟を依頼されても、受任する義務は一切ありません。&lt;br /&gt;
　また、受任しない理由を答える必要もありません。
&lt;p&gt;　多くは、扱わない事件であったり、受任してほしいという人が信頼できなかったり、小額過ぎるなどの理由があるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、顧問契約を締結している場合は、通常受任します。&lt;br /&gt;
　顧問先を信頼できないということはないですし、小額過ぎるなどの理由は、顧問料を受領している以上、言い訳にはなりません。&lt;br /&gt;
　ただ、自分が取り扱うことが難しい特殊事件（公害事件、医療事件、知的財産事件、行政事件、税務事件、入国管理関係事件、渉外事件、ＩＴ関連事件。消費者事件のうち、証券・銀行・保険関係の事件、製造物責任事件、先物取引事件）などは、自分の知人の弁護士のうち、特殊事件に強い弁護士を紹介することになるでしょう。&lt;br /&gt;
　通常、相手方は、特殊事件になれた弁護士、あるいは、行政機関（訟務検事など）になりますから、特殊事件に強い弁護士を紹介するのがベストの選択です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=158#block54-158">
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        <title>弁護士の受任拒否</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=158#block54-158</link>
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&lt;div&gt;ときおり、法律相談などで、相談者が弁護士に対し「私の事件を受任してほしい」ということはあるのですが、弁護士が断ったとき「何で受任してくれないんだ」と「切れる」ことがあります。
&lt;p&gt;　基本的に、弁護士は、事件について受任する義務は全くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　医師は、医師法１９条に「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められています。&lt;br /&gt;
　弁護士法を見てください。「正当な事由がなければ、拒むことができない」という規定は一切ありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、司法書士は、司法書士法１２条に「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼（簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く）を拒むことができない」とされていて、行政書士は、行政書士法１１条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。&lt;br /&gt;
　弁護士と大違いですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、司法書士は、もともと「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない」とされていたのですが、簡裁訴訟代理等関係業務ができるようになったので「簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く」という規定が入りました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が事件の依頼を断るという理由はいくつかあるでしょう。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　法律や弁護士職務基本規定（弁護士倫理）に基づくものもあります。利害相反の事件は「受任してはならない」ことになっています。&lt;br /&gt;
　Ａさんの訴訟をやっているか、やったことがあるのに、ＢさんのＡさんに対する訴訟を受任できません。弁護士は、Ａさんの秘密を知ってるわけで、これを利用して訴訟を提起されてはたまりません。&lt;br /&gt;
　利害が対立する複数の人間から事件を受任してはなりません。公平性をうたがわれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その他、法律や弁護士職務規程（弁護士倫理）にふれないものでも、受任しないことはいくらでもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　心情に基づく物もあるでしょう。例えば、女性弁護士が、性犯罪の加害者の弁護を引き受けないというような理由もあるでしょうし、消費者運動に熱心な弁護士が、サラ金の事件を受任しないことは、ある意味当然でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自分が、希にしか扱わない事件は、よほどのことがないと受任しません。&lt;br /&gt;
　弁護士には、得意不得意の事件があるわけで、相手の弁護士は、当該事件のベテラン、こちらは、法律とか基本書を読みながら訴訟をしていくのでは、勝ち目はありません。&lt;br /&gt;
　渉外事件など、英語などの外国語が読めなければできませんよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原告で負け筋の事件も受任しません。&lt;br /&gt;
　最初からわかっているのに訴訟を提起したのでは不当訴訟です。&lt;br /&gt;
　被告の場合、負けるとしても、請求より有利な和解を目的としたり、最初から、相手の請求が過大な場合受任することがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　勝ってもペイしない事件も受けません。&lt;br /&gt;
　弁護士は、ある程度、事件に必要な労力、訴訟の結果から得られる報酬は、たいていわかっています。&lt;br /&gt;
　「もうからない」事件は、特別な理由（親戚・思想信条によるもの）がある場合を除いて受任しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　多忙なら受任しません。&lt;br /&gt;
　既に受任している事件が最優先ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　話してみて、依頼者が信頼に値する人でなければ受任しません。&lt;br /&gt;
　訴訟は、依頼者と弁護士の二人三脚です。&lt;br /&gt;
　相互に不信でよい結果が生じるはずもありません。&lt;br /&gt;
　途中でわかれば、辞任・解任ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由をいえばいいのですが、理由をいうと「紛争」になることがあります。&lt;br /&gt;
　ですから、弁護士は「断る」理由をいう必要はないということになります。&lt;br /&gt;
　弁護士に受任義務がないということは、受任しない理由を述べる必要がないこと、また、受任しない理由について嘘をついても問題ないということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　思想信条、取扱分野外、負け筋の事件などは、率直に理由をいうことが多いです。&lt;br /&gt;
　私は「勝ってもペイしない」「多忙である」とはっきりいうことがあります。ただ、あなたのいうことは信用できないとは言いにくいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相談者が弁護士に対し、受任を依頼し、弁護士が断ったとき「何で受任してくれないんだ」と「切れる」のではなく、何で受任してくれないか、自分の胸に手を当てて考えた方が賢明でしょう。&lt;br /&gt;
　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、大阪弁護士会は、あたかも行政書士が離婚の相談を受けられるかのような番組に抗議の声明を出しています。&lt;br /&gt;
　これは、弁護士法違反で、懲戒を含めた刑事罰の対象となるからで、当たり前のことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　さきほどの、行政書士は、行政書士法１１条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定めからすると、行政書士に離婚相談の依頼があれば、行政書士は「正当な事由がないのに」離婚相談を拒めないことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　行政書士の仕事は「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」定型的な仕事に限られます。&lt;br /&gt;
　離婚相談が行政書士の職務の範囲なら「正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」ことになりますが、そんな弁護士法違反の危険なことを法律が強制するはずもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、離婚相談は行政書士の職務の範囲ではありません。&lt;br /&gt;
　もちろん、司法書士にとっても、職務の範囲でもありませんが、司法書士は、行政書士ほど仕事に困っていないので、そんな危険なことは最初からしないようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3952#block54-3952">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-06-11T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士報酬の敗訴者負担制度</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3952#block54-3952</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　新聞で、有名人の名誉毀損の判決がよく掲載されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　５５万円とか、１１０万円とか、５５０万円とか、不思議と１１の倍数になっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　名誉毀損による慰謝料は、裁判所は、５０万円とか、１００万円とか、５００万円とか「きり」のいい数字の金額を認めます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜ、１１の倍数になっているのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原告が弁護士に支払う着手金・報酬（弁護士費用といいます）の一部について、敗訴した被告に支払いを命じているからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;そして、敗訴した被告が負担すべき、原告が弁護士に支払う弁護士費用の一部は、認容額の１０％とされているからです。１０％というのは、法律で決まっているわけではなく、裁判所が従前の判例に従っているためにすぎません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どのような裁判でも、裁判所が、原告が弁護士に支払う弁護士費用の一部について、敗訴した被告に支払いを命じているというわけではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所が、原告が弁護士に支払う弁護士費用の一部について、敗訴した被告に支払いを命じる事案は、不法行為による損害賠償のみです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　債務不履行による損害賠償、登記移転請求、土地明渡事件などは、原告が弁護士に支払う弁護士費用について、敗訴した被告に支払いを命じられることはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　自分が裁判に負けた場合に、自分が支払った弁護士費用の請求できないことは当然ですが、自分が裁判に勝った場合には、自分が支払った弁護士費用の請求できることは当然のように思う人もいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判で負けた方の当事者が相手方の弁護士費用まで負担しなければならない制度のことを、「敗訴者負担制度」と言います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本では、この敗訴者負担制度は採用されていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、裁判を提起して勝訴しても、相手方に、自分の負担した弁護士費用を請求することは基本的には認められません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本で、敗訴者負担制度の導入が検討されたこともありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、大企業相手の消費者訴訟、国や地方自治体相手の訴訟、医療機関・医師相手の医療過誤訴訟、労働訴訟などについては、被告が、優秀な弁護士を多数委任することが可能であり、大企業、国や地方公共団体、医療機関・医師などが負担する弁護士費用を負担させられるとなると、怖くて訴訟が提起できなくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、日本では、敗訴者負担制度は導入されていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、不法行為訴訟においては、被害者が加害者に不法行為を受けたうえ、弁護士費用まで負担させられては、いくらなんでも酷ということで、一部、敗訴者負担制度が認められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　不法行為による損害賠償請求で圧倒的に多いのが、交通事故、あとよくあるのが不貞の相手方に対する損害賠償請求、新聞でよく見るのが名誉毀損による損害賠償請求（あまり事例は多くありません。私自身、扱ったことはありません）くらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故訴訟は、もともと何円単位の端数が出ますからわかりませんが、不貞の相手方に対する損害賠償請求、名誉毀損による損害賠償請は、もともとの慰謝料が１０万円、１００万円単位ですから、１０万円の弁護士費用がついて、１１の倍数になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　他国の例は、首相官邸ホームページの&lt;a href=&quot;http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/access/dai6/6siryou7.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;諸外国における弁護士報酬の敗訴者負担制度&lt;/a&gt;を参照してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　先進諸国と、かつて日本の植民地であった韓国の例が挙がっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本は、むしろ例外ですね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3547#block54-3547">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-02-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法律事務所名</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3547#block54-3547</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　弁護士の事務所は、「弁護士事務所」ではなく、「法律事務所」です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　少なくとも、弁護士法には、そう書いてあります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　また、弁護士の法律事務所には、必ず「法律事務所」という単語を入れなければなりませんし、弁護士の事務所でもないのに「法律事務所」という「単語」をいれれば、処罰されます。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　なお、「法務事務所」などと、一見弁護士がいるかのような錯覚に陥るような紛らわしい事務所名がありますが、これは、処罰されるわけではありません。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　「法律」となっているのか「法務」となっているのか、同じように見えますが、弁護士をさがすのであれば、その点をご注意ください。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;「法律事務所」も、昔は、弁護士個人の名前をつけ、共同経営となり、経営者である弁護士が複数になれば、弁護士個人の名前を並べる事務所が多かったのですが、だんだん「地名」をつけたり、「抽象名詞」をつけたりする事務所が多くなりました。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　同じ弁護士会の単位会、たとえば「大阪弁護士会」や「京都弁護士会」内では、「同一の法律事務所名」は禁止されています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　大阪弁護士会で「西野法律事務所」は私の事務所だけですが、他の弁護士会に行けば、「西野法律事務所」は、複数あります。といっても、日本弁護士連合会のホームページの弁護士検索によれば、「西野法律事務所」は、当事務所をふくめて５事務所だけです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　なお、私のホームページのタイトルが「大阪弁護士会・西野法律事務所」となっているのも、全国規模でみれば４つの「西野法律事務所」があり、特定するためです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　私の「西野」のような、比較的少ない姓（「西野」は電話帳掲載数で３４０位くらいのようです）の場合は、事務所を設立したとき、「姓＋法律事務所」という事務所名にすればＯＫなのですが、先に、同じ弁護士会に、同姓の人が先に使っているときには、同じ法律事務所名をつけるわけにはいきませんから、「姓だけではなく名前も付けるか」（たとえば「甲野太郎法律事務所」）か、「総合」「合同」を付けるか（「甲野総合法律事務所」「甲野合同法律事務所）、あるいは、「税務」「特許」を付けることになります（「甲野税務法律事務所」「甲野特許法律事務所」）。裏技的に「ひらがな」にしてしまうという手もあります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
　また、いっそのこと、いきなり「抽象名詞」をつけてしまうのも可能です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ちなみに、弁護士複数の事務所の場合、「甲野・乙野・丙野」法律事務所なら、名前が記載されているのは、パートナーの弁護士、イソ弁は事務所名に載っていません。もっとも、例外がないわけではありませんが・・&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　最近は、法律事務所の大型化ということもあり、地名や抽象名詞をつけた例が多くなっています。４人以上名前が並ぶと、電話に出る事務員も大変です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　私のような、個人名をつけた事務所は、だんだん少なくなっていくかもしれません。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ただ、就職できなかった弁護士が、独立する際には、通常、自分の名前を冠した法律事務所名をつけるでしょうから（自分の名前が、ある程度知られてくれば、地名や抽象名詞でいいのでしょうが、そうでなければ、自分の名前を、まず、覚えてほしいものです）、個人名の事務所が次第に増えていくのでしょうか。&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=157#block54-157">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>セカンドオピニオン</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=157#block54-157</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;医療の場合、現在、受診している医師のいうことが正しいのかどうか、別の医師に相談してみるということは、珍しくないのかもしれません。
&lt;p&gt;　外科的手術を受けるか、保存的治療にとどめるのかなど、医師により意見のことなる場合もあるでしょう。開腹手術を選択するのか、内視鏡的手術を選択するのかという場合もあると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　病気の深刻さにもよりますが、極端な場合、手術を受けた場合の危険性と、回復の可能性を天秤にかけて、文字どおりの「命がけ」の選択を迫られることもあるわけですから、簡単に「先生にすべてお任せします」というわけにいかないのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士の場合も、医師と同じ理屈でセカンドオピニオンを求めることもありうると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、医師とちがって、「命がけ」ということはありえず、失敗されても「いくらの損」程度ですから、深刻さは大きく違うでしょうし、たとえば訴訟になっている場合、一審で負けたら控訴審で別の弁護士に依頼するということも可能ですから、あまり、弁護士を渡り歩く必要性がないようにも思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所から見ると、地方裁判所で敗訴したから、高等裁判所で弁護士をかえるということは、事案によっては不自然でも何でもないですが、地方裁判所での審理途中、あるいは、高等裁判所での審理途中に弁護士をかえるのは賢明ではないと思います。&lt;br /&gt;
　弁護士と依頼者の意見が対立したということになるのでしょうが、裁判所が、記録などを検討して、従前の主張立証方法などにより、弁護士がまともであると裁判所が考えれば、消去法で、依頼者＝当事者が「変わった人」と判断されてしまい、結果が好ましくなくなるおそれがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ある弁護士に依頼をしている事件の途中で、他の弁護士に意見を求めるということは、一般に好まれない方もあるようです。&lt;br /&gt;
　追加の弁護士費用という点でのマイナスも小さくありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私の場合は、基本的に、あまり気乗りはいたしませんが、セカンドオピニオンを求めてこられる相談者の相談は受けるようにしています。&lt;br /&gt;
　記録のコピーすべてを持参していただくことが前提です。&lt;br /&gt;
　ただ、確率的に、「今の先生に任せておいた方がいいよ」とアドバイスする割合が多いことだけは間違いありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、私の担当している事件で、他の弁護士さんにセカンドオピニオンを求めに行かれることについては、全く自由です。&lt;br /&gt;
　私の場合、主張・証拠関係の書類のコピーと、裁判の期日の経過報告書は、機械的に郵送していますから、極々一部の例外を除いて、すべて依頼者の手許にあるはずです。どれだけ、ちゃんと整理してあるかどうかはわかりませんが・・。&lt;br /&gt;
　なお、話していれば、すぐわかりますし、それがわかったからといって、何の問題もありません。「やっぱりそうでしょう」となる場合が多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般論として、訴訟提起前、訴訟受任前の場合、「私はこう思うけど、他の弁護士さんに相談した方がいいよ」あるいは「その先生が、勝てるといっているなら、お任せしたらどうですか」ということがあります。&lt;br /&gt;
　端的に言って「厄介払い」の趣旨です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、地方公共団体での代金不要の法律相談では、現在、弁護士に受任している場合の法律相談は禁止というところが少なくありません。その旨、明記してあるのが普通です。他の弁護士に依頼している事件の相談ということが判明した場合、その時点で、ルール違反判明＝即刻「相談終了」となりますから、そのような制限のない、弁護士会の法律相談に行かれるのが賢明かと存じます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、自分に賛同してくれる弁護士にあうまで、何度でも法律相談をする人（法律相談マニア）がいますが、担当職員から、事前に「耳打ち」があるのが通常で、弁護士から、まともに相手にしてもらえない可能性があるので、お勧めいたしません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3549#block54-3549">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-02-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>行政書士は離婚事件相談はできません</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3549#block54-3549</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　ＮＨＫのドラマ「コンカツ・リカツ」について、大阪弁護士会会長が、平成２１年７月までに、行政書士役の女優が離婚アドバイスをしているのは弁護士法違反であるとして、ＮＨＫ同局に抗議書を送りました。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ドラマは、平成２１年４月に放映されたもので、「離婚カリスマカウンセラー」と称する行政書士役の紺野美沙子が、離婚後の生活費や慰謝料などについてアドバイスしていました。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  大阪弁護士会は、このシーンについて、弁護士以外が報酬目的で法律事務をすることを禁じた弁護士法の趣旨に反すると抗議書を送付しました。ＮＨＫが弁護士法違反行為の助長するのですから、当然のことですね。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  これに対し、ＮＨＫは、今後の番組作りの参考にしたいなどとしています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;「非弁行為」は、典型的には、交通事故の示談屋のようなもので、弁護士資格のないものが、報酬を得る目的で、法律事務を扱うことを禁止したものです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　弁護士法７２条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定められ、同法７７条には「違反すれば、２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処する」と定められています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
  「行政書士は、報酬目的で、離婚の相談ができない」ということは、いろいろな学者や弁護士さんが、さまざまな理由を述べていますので、少し違う視点から根拠を示してみたいと思います。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　行政書士は、行政書士法１１条に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない」と定められています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  これは、行政書士が、行政官庁に定型的な文書の代書をするのが仕事の内容であるという前提で定められています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  どの行政書士がやっても同じ結果となる機械的・定型的な仕事を頼むのに、「正当な事由」なしに依頼を拒絶されたのではたまったものではありません。&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3551#block54-3551">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-02-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>行政書士の職務</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3551#block54-3551</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　行政書士の仕事はなんでしょう。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;行政書士法１条の２には、以下のとおり定めています。&lt;br /&gt;
 「 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ただ唯一とも言える司法官庁である裁判所は、官公署とは、行政官庁であり、司法官庁である裁判所は含まないと解釈しています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  認定司法書士の認められる前から、裁判所が司法書士の代筆を認めていたのとはえらい違いです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  本人が、知らない顔をして、自分で持参し、送達場所和自分にしてしまえば、裁判所は、誰がつくった文章かわかりませんから（本人か行政書士か。弁護士が作った文章でないことは容易にわかりますが）わかりませんから何もいいませんが、行政書士があらわれると、拒絶される扱いになっているようです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　行政書士の仕事の内容を書いてみましょう、&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;建設業許可手続きをする&lt;br /&gt;
ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする&lt;br /&gt;
農地を宅地にする手続きをする&lt;br /&gt;
風俗営業許可申請（パチンコ・スナック・デートクラブ）の許認可手続き&lt;br /&gt;
医療機器や薬品の許認可手続きをする&lt;br /&gt;
旅客運送業や貨物運送業の許認可手続きをする&lt;br /&gt;
港などの倉庫業の許認可をする&lt;br /&gt;
種苗法に関する新種の農作物等の登録をする&lt;br /&gt;
産業廃棄物収集運搬業許可申請&lt;br /&gt;
職業紹介事業許可申請&lt;br /&gt;
電気工事業者登録申請&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;とされています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  行政官庁への書類の代筆です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　内容証明郵便の代書、遺産分割協議書の代書、離婚の協議書などは、どこの官公庁ですかと聞きたくなりますし、交通事故の示談書などは、素人どおしの場合は、損害保険会社つくるもので、これも、やはり、どこが官公庁ですかと聞きたくなりますね。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  これらは、弁護士法違反で非合法と解されています。&lt;br /&gt;
  逮捕者も出ていますね。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
  なお、行政書士は「行政書士試験に合格した者」のほか「弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」ということですから、弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」「以下」であることはもちろんです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　なお、前のコラムで書きましたが、弁護士は当然として、司法書士などは、広い意味の「lawyer」ですが、広い意味でとらえても、行政書士は「lawyer」（法律家）ではありません。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
  弁護士が増え、弁護士本来の仕事で食えない弁護士を救済するために、経済的に困っていない弁護士の有志（食べていけない弁護士に、そんな悠長なことをしているヒマはありません）が、行政書士の仕事である「ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする」ことが「ペイ」するので、その分野へ進出する方法、利益とコストなど研究しています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  ビザの関係には、外国人との結婚・離婚など、家事的要素も含まれる事件があります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  行政書士ができない離婚の示談などを一挙に解決しようということです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　その他、弁護士増加により、司法書士の業務、さきほどのような行政書士の業務で、「ペイ」するものの研究がされています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  具体的には、あまり「利幅」の多寡ということは考えず、弁護士が関与することによって、適正な法的解決がなされるかどうかがメルクマールになります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　将来、多くの若手弁護士が、従前の司法書士・行政書士の業務に関与していくようになるでしょう。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  そして、いままで不適切な処理の行われていた業務も、法的に正しい処理がなされるようになることが期待されています。&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=156#block54-156">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>インフォームドコンセント</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=156#block54-156</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;インフォームドコンセントという言葉をご存じでしょうか
&lt;p&gt;　医療現場において用いられることが多い言葉です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　医療行為は、手術だけでなく、投薬、内容によっては検査も体に侵襲を与えます。&lt;br /&gt;
　医師は、患者に対し、手術・投薬・検査によりえられる効能と成功率、手術・投薬・検査により引きおこされる副作用、他に考えられる治療・対処方法（保存的に対処するにとどめるというのも含みます）、それによる利益・不利益などを十分説明し、患者に理解してもらったうえで、自分で同意、決定をしてもらわなければなりません。&lt;br /&gt;
　患者に意識がない、判断能力がないというときには、近親者に説明して、決定してもらわなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「医師である私に任せなさい」「先生におませします」ですんだ時代もあったのでしょうが、悪い結果が出た場合、手術がミスだったとして損害賠償請求、たとえ、ミスがなかったとしても説明不十分で損害賠償請求というご時世ですから、普通は、まともな医療機関なら、十分な説明と納得のうえの同意を得ていると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、インフォームドコンセントは、医療だけに限りません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士も、とりうる手段と、時間・費用も含めた利害得失を説明したうえで、依頼者に選択してもらうケースが多いと思います。&lt;br /&gt;
　「弁護士である私に任せなさい」「先生におませします」ですんだ時代もあったかもしれませんが、今、そのような弁護士さんは珍しいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、弁護士が紛争解決をしようとしても、何もしないか、示談か、調停か、訴訟かくらいしか手段はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民事事件なら、いきなり訴訟を提起する（仮差押え仮処分が必要な場合に多いです）、あるいは、示談か調停を選び、不成立なら訴訟という流れでしょうし、家事事件なら、調停を選び、不成立なら審判・訴訟という流れとなるでしょう。&lt;br /&gt;
　相手のいることですから、相手方次第ということになってしまいます。&lt;br /&gt;
　もちろん、選択は依頼者がするのですが、選択肢は自ずから限られ、相手方の出方次第という要素が大きいように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人の債務整理にしても、任意整理、個人民事再生、自己破産ということで（特定調停は、お金の都合などで、弁護士・司法書士に依頼できないのなら選択肢に入りますが、過払金が事実上請求できないなど、基本的にお勧めできません）、負債額、負債のふくらんだ経緯、持ち家か否かなどの要素で自ずから決まることが多いのが実状です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に、弁護士は、説明は十分しますが、結果が不確定なため、本人に「究極の選択」を迫らなければならないということは、あまりありません。&lt;br /&gt;
　また、不利な結果になったからといって、自分がちゃんとするべき仕事さえしていれば、結果のいかんを問わず、訴訟や紛議・調停などで責任追及されるということも多くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士の場合、依頼者に「究極の選択」を迫ることが最も多いのが、民事訴訟で和解にするか、判決をもらうか、いずれかを選択するかです。&lt;br /&gt;
　実感として、訴訟での書証・人証の提出での「究極の選択」は多くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判官が心証を開示しての和解を勧告して、こちらがのめないで判決となっても、案外、勝訴だったということがありますし、その逆もあります。&lt;br /&gt;
　一審で敗訴したからといって、控訴審で逆の結論ということは往々にしてあります。&lt;br /&gt;
　一審裁判官が示す心証が絶対ということはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　とはいっても、和解手続きにおいては、弁護士として、判決を選択したときの勝訴のある程度の見込みを述べ、和解を選択したときの利害得失を依頼者に考えてもらって、和解するかどうか、どのような条件で和解するかは、最終的に依頼者に「究極の選択」をしてもらうことになります。&lt;br /&gt;
　このようなとき、「先生にお任せします」は、弁護士に一番嫌われます。&lt;br /&gt;
　和解になると、和解するかどうか最終的に決めるのは依頼者で、弁護士は情報提供者・アドバイザーの立場にすぎなくなるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　医事紛争と同じように、弁護士の場合にも、結果が敗訴だったから損害賠償請求、たとえミスがなかったとしても、説明不十分で損害賠償請求という時代の到来は、仮にあったとしても、遠い遠い先のことでしょう。&lt;br /&gt;
　本音は、そうだったら「いいな」と思っています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=155#block54-155">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>権利証</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=155#block54-155</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;権利証は、登記申請の際に、申請書副本に、法務局が、受付年月日と受付番号などを記載したゴム印を押したものであり、司法書士に依頼せず、自分で登記申請をしたときなど、１枚の紙に判が押してあるだけという、見た目は情けないものになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ところで、映画やテレビで、借金の「カタ」に土地・建物の権利証を取り上げるというシーンをみたことがありませんか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これは、映画やテレビの話であり、土地・建物を譲渡しようとしたり、抵当権を設定しようとするときは、別途、実印と印鑑証明書がいるので、法律的に意味はあまりありません。&lt;br /&gt;
なお、土地・建物の権利証がなくても、司法書士などに依頼して、保証証を作成してもらえば、土地・建物を譲渡しようとしたり、抵当権を設定しようとすることは可能ですから、その意味でも、法律的に意味はないことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、オンライン化の法律はできていて、オンライン化された法務局では「登記識別情報」が従来の権利証の代わりになることになっていますが、オンライン化された法務局が極々一部なのでしょうか、「登記識別情報」はみたことがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;もちろん、権利証が盗難にあった場合などは、実印と印鑑証明書の偽造も考えられますし、借金の「カタ」に土地・建物の権利証を取り上げられたときに、知らないうちに、実印の押された委任状と印鑑証明書をとられている可能性があります。&lt;br /&gt;
弁護士などに相談されることをお勧めいたします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=154#block54-154">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>境界杭が動く？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=154#block54-154</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;境界線を示す杭は、都市部では金属製になり「ちょっとやそっと」では動かすことはできないようになっています。
&lt;p&gt;　地方へ行くと、夜中に杭が少しずつ動いていたということがあります。&lt;br /&gt;
もちろん、杭が夜中に気ままに散歩するわけではなく、土中に差している杭を、片方の所有者あるいは関係者が動かしているのですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「そんなことまでやるか」とお思いの方も多いとは思いますが、世の中に「浅ましい」人はいるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対抗するには、あらかじめ写真をとっておくことが有効です。&lt;br /&gt;
　ちょっとやそっと出動かせない大木や建物との位置関係が明確になるように工夫して写真をとることが必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんな事件もありました。&lt;br /&gt;
　上の位置にある畑、傾斜になった法面（のりめん）があり、下の位置に畑がある場合は、法面は上の位置にある畑の所有者のもの、つまり境界は、法面と下に位置する畑とが交わる線です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上の位置にある畑の所有者が放置している隙に、下の位置にある畑の所有者が大がかりに土を埋め立てたため、一見すると境界線が動いたように見えた事例がありました。&lt;br /&gt;
　旧国土地理院の航空写真が残っていたため、下の位置にある畑の所有者の「嘘」がばれたのですが、それがなければ、大変なことになるところでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　油断のならない隣人がいるときは、マメに写真をとっておくことをお勧めします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=153#block54-153">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>境界杭が動く？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=153#block54-153</link>
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        <description>&lt;div&gt;境界線を示す杭は、都市部では金属製になり「ちょっとやそっと」では動かすことはできないようになっています。
&lt;p&gt;　地方へ行くと、夜中に杭が少しずつ動いていたということがあります。&lt;br /&gt;
もちろん、杭が夜中に気ままに散歩するわけではなく、土中に差している杭を、片方の所有者あるいは関係者が動かしているのですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「そんなことまでやるか」とお思いの方も多いとは思いますが、世の中に「浅ましい」人はいるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対抗するには、あらかじめ写真をとっておくことが有効です。&lt;br /&gt;
　ちょっとやそっと出動かせない大木や建物との位置関係が明確になるように工夫して写真をとることが必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんな事件もありました。&lt;br /&gt;
　上の位置にある畑、傾斜になった法面（のりめん）があり、下の位置に畑がある場合は、法面は上の位置にある畑の所有者のもの、つまり境界は、法面と下に位置する畑とが交わる線です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上の位置にある畑の所有者が放置している隙に、下の位置にある畑の所有者が大がかりに土を埋め立てたため、一見すると境界線が動いたように見えた事例がありました。&lt;br /&gt;
　旧国土地理院の航空写真が残っていたため、下の位置にある畑の所有者の「嘘」がばれたのですが、それがなければ、大変なことになるところでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　油断のならない隣人がいるときは、マメに写真をとっておくことをお勧めします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=152#block54-152">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>地番と住居表示</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=152#block54-152</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　弁護士は、結構、不動産登記簿謄本をとる、あるいは依頼者にとってもらうことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　不動産登記簿は「地番」で管理されています。&lt;br /&gt;
　地番とは、土地の特定性を示すため、土地の一筆（土地登記簿上で一つの土地とされているもの）ごとにつけた番号のことです。&lt;br /&gt;
　合筆（二筆以上の土地を一緒にして一筆の土地にすること）すると欠番ができ、や分筆（一筆の土地を数筆の土地に分割すること）が行われると枝番ができることになります。&lt;br /&gt;
　枝番は、たとえば２５番地の土地を分筆するとすると「２５番地１」と「２５番地２」と、分筆して生じる土地と、分筆されて一部がなくなる土地両方に枝番がつくようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者に登記簿謄本をとってきてくださいというと（土地の争いなら、正確を期すために弁護士が自分でとることもありますが、破産事件などでは、自分でとってもらいます。）、結構、依頼者が、法務局から「とれませんでした」との連絡が入ります。依頼者には、何かあったら、法務局から電話するように言っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　 「住居表示に関する法律」 が、昭和３７年に制定されています。&lt;br /&gt;
　これは、先ほどの、合筆による欠番、分筆による枝番、さらに、一筆の土地の上に複数の建物を建てたり、逆に数筆の土地の上に一つの建物を建てることも可能であるため、地番で住所を特定することが困難となってきたため制定されました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昭和３７年までなら、住所をみれは、土地の地番がわかり、登記簿謄本などが簡単に取れたようですが、そう簡単にいかなくなっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　住居表示は、建物を「町名」「街区符号」「住居番号」で表記することになっています。&lt;br /&gt;
　まず、「町名」と「街区」は道路、河川や水路などの恒久的な（通常は変動しない）施設が境界になるように定められます。&lt;br /&gt;
　次に、右まわりに約１０メートル～１５メートル間隔で区切り、順序よく番号（「基礎番号」といいます）を付けます。そして、各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　住居表示がなされると、従来、「○○市□□町△△番地」と表記されていた住所が、たとえば「○○市□□Ｘ丁目○○番△△号」「○○市□□○○番△△号」というように表記されるようになります&lt;br /&gt;
　もちろん、住居表示を実施していない地区の住所は、従来どおり不動産地番を使用します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、住居表示が行われるようになっても、土地を特定するための地番の重要性は変わりません。そのため、登記簿上は現在も「○○市□□町○○番地」という表記がなされているのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者に登記簿謄本を取ってもらうことが多いのですが、大阪弁護士会の弁護士が扱うような土地は、原則、住居表示です。&lt;br /&gt;
しかし、登記簿をとるためには、土地の地番がわからなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どこを見れば土地の地番はわかるのでしょう。&lt;br /&gt;
　まず、登記簿謄本（いくら古いものでも）をみれば、分筆や合筆がなされていない限り「地番」はわかります。&lt;br /&gt;
　権利証を見ても「地番」が書いてあります。&lt;br /&gt;
　あと、あまり知られていいのは、固定資産税・都市計画税の納付通知には、住居表示ではなく「地番」が記載されています。&lt;br /&gt;
　どれかがあれば、「大阪法務局北出張所」、あるいは、郵便で登記簿謄本をとることは容易です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他人の土地の登記簿謄本などを、住居表示をもとにしてとるのは難しいですね。&lt;br /&gt;
　所轄法務局にいけば「ブルーマップ」が備付けられています。&lt;br /&gt;
１冊３００頁前後の地図なのですが、これをみれば「住居表示」→「地番」あるいは「地番」→「住居表示」が「換算」できます。&lt;br /&gt;
　必ずしも法務局に行かなければならないということはありません。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会資料室には、近畿地方の主要な都市の「ブルーマップ」があります。&lt;br /&gt;
　それを見て、弁護士は登記簿謄本を請求します。&lt;br /&gt;
　遠方はどうしようもありません。懇意にしている司法書士・土地家屋調査士さんにお願いして取寄せることになります。司法書士・土地家屋調査士さんは、全国的にネットワークがあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、他人の土地の調査は、コンピュータでやりにくくなりましたね。&lt;br /&gt;
　コンビュータ化前は、登記簿原本を５００円出して閲覧すれば（誰でも閲覧できます）、不動産の履歴すべてがわかりましたが、コンピュータ化後の履歴は、分筆されているかすらわかりません。法務局で、低姿勢に「教えてください」といえば、大抵教えてくれますが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　コンピュータ化により、とりやすくなった登記簿謄本がある一方、調べにくくなった登記簿もあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=151#block54-151">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>不動産、法人、戸籍・住民票のコンピュータ化</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=151#block54-151</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;いろいろなものについて、コンピュータ化が進んでいます。
&lt;p&gt;　以下に述べる不動産と商業登記については、第三者への公示が目的の一つ、つまり、誰でも見ることができるようにすべき必要性がありますから、誰でも、謄本や登記事項要約書・登記事項証明書をとることができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、不動産については、コンピュータ化以前は、管轄法務局に、紙の「不動産登記簿」のバインダーで閉じられた数多くのファイルがあり、訴訟などに必要なときは、認証された「不動産登記簿謄本」を請求していました。&lt;br /&gt;
　なお、「不動産登記簿」のファイルは、誰でも閲覧請求ができました（１冊、５００円の登記印紙が必要）。&lt;br /&gt;
　権利関係や地番・所有者などがはっきりしている不動産は郵便で、権利関係のややこしい不動産については、弁護士自身が法務局に出向いて、ファイルを閲覧し、必要な不動産登記簿謄本を取得していました（原則１通１０００円。１０枚超過は５枚ごとに２００円）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　コンピュータ化によって、不動産登記簿は、現在はコンピュータ化により磁気ディスクで組成されています。この登記簿はブックレス登記簿といわれます。&lt;br /&gt;
　なお、ブックレスの登記簿を直接閲覧することはできず（ディスプレイを見ることができないという趣旨です。ＨＤＤを外から見ても仕方がありませんね）、その代わりに、認証された登記事項要約書というものが発行されます（原則１通１０００円の登記印紙。１０枚超過は５枚ごとに２００円）。&lt;br /&gt;
　なお、コンピュータ化にともなって閉鎖された不動産の閉鎖登記簿は、現在でも閲覧することができます（１冊、５００円の登記印紙が必要です）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお管轄につきましては、法律事務所には、通常備え付けの本がありますが、お持ちでない方は、「大阪法務局の管轄」をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、すべての不動産がコンピュータ化されているわけではありません。コンピュータ化されていない不動産については、従前のとおりです。&lt;br /&gt;
　当該管轄の法務局に電話をかければ、コンピュータされているかどうか教えてくれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　法人については、コンピュータ化以前は、管轄法務局に、紙の「商業登記簿」のファイルがあり、訴訟などに必要なときは、「商業登記簿謄本」「商業登記簿抄本」を請求していました。&lt;br /&gt;
　謄本とは、一登記用紙の全部を謄写し、認証を得たものであり、抄本とは、一登記用紙の一部（商号、本店所在地、目的、代表取締役の氏名など）の必要部分だけを謄写して、認証を得たものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　商業登記簿が、コンピュータ化により磁気ディスクで組成されている場合は、認証された「登記事項証明書」が発行されます（原則１通１０００円の登記印紙。枚数によって異なります）。&lt;br /&gt;
登記事項証明書は、ａ「現在事項証明書」、ｂ「履歴事項証明書」、ｃ「閉鎖事項証明書」ｄ「代表者事項証明書」に大別されます。&lt;br /&gt;
　　ａ の「現在事項証明書」については、（ア）現に効力を有する登記事項（イ）取締役、代表取締役、監査役、委員会委員など、および、代表取締役の就任の年月日（ウ）会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を有するもの、などを記載した書面に認証文を付したものです。&lt;br /&gt;
　　ｂ の「履歴事項証明書」は、現在事項証明の記載事項に加えて当該証明書の交付の請求のあった日の３年前の日の属する年の１月１日から請求の日までの間に抹消された事項等を記載した書面に認証文を付したものです。&lt;br /&gt;
　　ｃ の「閉鎖事項証明書」は、閉鎖した登記簿に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したものです。会社が消滅している場合などの証明書です。&lt;br /&gt;
　　ｄ の「代表者事項証明書」は、資格証明書にする証明書であり、会社の代表者の代表権に関する事項で，現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。昔は依頼者に「資格証明書」をよく取ってきてもらったものです。こちらの会社が訴訟提起をするなら、通常これで足ります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ａ の「現在事項証明証」は、通常、弁護士が訴訟に必要なものです。&lt;br /&gt;
株式資本区、目的区、役員区、支店・従たる事業所区、支配人代理人区、その他などの□にチェックを入れます。&lt;br /&gt;
　やみくもに、「レ」点をつけると痛い目に遭います。&lt;br /&gt;
　銀行の支店などが出てくると、枚数が多く、登記印紙がバカになりません。&lt;br /&gt;
　その他、一般企業でも、転換社債の部分が出たり、全く必要なものに登記印紙を貼るのは損です。&lt;br /&gt;
　事案に応じて、必要最小限度、とるようにしましょう。&lt;br /&gt;
　ｂ の「履歴事項証明書」は、相手方や関係者が、かつて自分の会社の取締役だったことがあることなどを立証するため使います。&lt;br /&gt;
　ｃ は、昔こんな別会社を相手や関係者がつくっていたがあることなどを立証するため使います。&lt;br /&gt;
　ｄ は、依頼者本人が、法律事務所に持参します。代表者の住所氏名など、最小限度の情報しかありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお管轄につきましては、法律事務所には、通常備え付けの本がありますが、お持ちでない方は、やはり「大阪法務局の管轄」をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
ちなみに、不動産と同様、すべての法人登記がコンピュータ化されているわけではありません。コンピュータ化されていない法人登記については、従前のとおりです。&lt;br /&gt;
　やはり、当該管轄の法務局に電話をかければ、コンピュータされているかどうか教えてくれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　便利になったのは、不動産にせよ、法人登記にせよ、管轄する法務局に行かなくても、大阪地方裁判所東隣の「大阪法務局北出張所」 （ちなみに、この地図はすごいです。出張所の大きさが、裁判所より大きく書かれています）にいけば、その日のうちに、登記事項要約書・登記事項証明書が取得できるようになったことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、不動産については、管轄法務局でない法務局で取得する場合、かなり正確な情報が必要であり、少しでも不十分なときは取れません。本来の管轄の法務局なら、若干なら、法務局職員が、不十分でも調べてくれますが・・。&lt;br /&gt;
　３ヶ月以上前の古い登記簿謄本（３ヶ月が、通常何をするにしても有効期限です）、あるいは、権利証をお持ちでしたら、ほぼ、確実に入手できます。&lt;br /&gt;
　また、法人登記については、登記簿謄本に記載された、会社固有の会社番号（登記簿に記載されています）がかわらなければ、本店所在地を管轄する法務局に郵送しなければなりません。&lt;br /&gt;
　全くの利害関係がないときは、電話で番号を教えてくれることもありますが、相手方などは、当然ながら「ノー」なので、本来の管轄法務局に郵送します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに、便利になりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　次に、戸籍・住民票関係についても、コンピュータ化されている地方自治体が増えてきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　コンピュータ化されている地方自治体は、戸籍・住民票は、コンピュータにより磁気ディスクで保管されています。&lt;br /&gt;
　コンピュータ化されていない地方自治体は、戸籍・住民票は、従前どおり紙ベースで保管されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、戸籍謄本（全部事項証明書）とは、その戸籍全部の写しのことで、戸籍抄本（個人事項証明書）とは必要な方のものだけを抜き出したものです。&lt;br /&gt;
　住民票の認証された写しも、「全部」（住民票に記載してある人全員の写し）と「一部」（必要な本人だけの写し）があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　利用者としては、余りメリットはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、一般の人は（弁護士も、自分の戸籍謄本を取るときは一般人扱いです）、自分や家族の同一戸籍など以外は、プライバシー保護のために取れません。&lt;br /&gt;
　弁護士や司法書士は、職務上、第三者の戸籍謄本や住民票などを取れるのですが、郵便による場合は、職印を押捺し、法律事務所などを送付先にして郵送しなければなりませんし、弁護士が直接出向く場合は、弁護士バッジや日本弁護士連合会発行の身分証明書と、職印を持参する必要があります。&lt;br /&gt;
　通常は、よほど急いでいない限り（相続放棄の期間を徒過しそうになって相談を受けたときなど）、郵送です。&lt;br /&gt;
　コンピュータ化されたからといって、もよりの地方公共団体で、どこの地方公共団体の管轄であっても、戸籍謄抄本や住民票をとれるというものではありません。なお、大阪市の場合、区役所に行かなくても、大阪市役所で、各区の管轄する戸籍謄抄本や住民票をとることができるようになったくらいがメリットでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　不動産、法人については、コンピュータ化によって、間違いなく便利になりました。&lt;br /&gt;
しかし、コンピュータ化によって、弁護士が仕事をする際、不便になった点もあります。&lt;br /&gt;
　不便になった点については、別のコラムで説明させていただきます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=150#block54-150">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>不動産、法人、戸籍・住民票のコンピュータ化のデメリット</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=150#block54-150</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;前回のコラムで述べたとおり、不動産、法人、戸籍・住民票のコンピュータ化には、役所側だけではなく、利用者側にもメリットがあります。
&lt;p&gt;　しかし、我々古くからの弁護士は「コンピュータ化により、顔が見えなくなった」とよく言います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、不動産登記にしてみれば、分筆や合筆がされない限り、不動産登記簿は、その土地、その建物の、生まれて（土地の場合は、最初の分筆登記）から現在までの「一生」の記録が残っています。&lt;br /&gt;
　紙の登記簿は、抹消は、「×」をつけるだけですから、何が抹消されいてるかがわかります。&lt;br /&gt;
　コンピュータ化された場合、抹消は、アンダーラインを引いて抹消の事実をしめすか、本当に全く見えなくしてしまいます。&lt;br /&gt;
　なお、アンダーラインで抹消の事実が表示されるのは一部です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　土地や建物は、平穏無事なのもありますが、競売されたり、一度売却した所有者や、その関係者（姓が同じ）が買戻したり、波瀾万丈の一生（？）を送っているものもあります。&lt;br /&gt;
　閉鎖された土地の謄本をみることもできるのですが、本来の紙の登記簿謄本時代なら、当然発見されていた事実が、コンピュータ化されたものだけを見ていたのでは、見落としてしまう可能性もありますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　会社の登記簿については、コンピュータ化されていない時代の謄本は、一見しただけで「あれ、全く別目的の休眠会社を買うたんやない」などと気づくこともありました。&lt;br /&gt;
　ちなみに、コンピュータ化されても、前の商号はアンダーラインを引いて出ます。三井住友銀行は、三井銀行でも、住友銀行でもなく、旧相互銀行のわかしお銀行から、三井住友銀行になっています。&lt;br /&gt;
　これは、三井住友銀行の経営が苦しかった時代、子会社のわかしお銀行を存続会社とし三井住友銀行を消滅させる合併で、三井住友銀行が保有していた財産の約２兆円の含み益を帳簿上現実化させて、有価証券の含み損を一掃し経営の健全化を図ろうとしたための便宜のためです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　話がそれてしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、コンピュータ化で不便になったのは、戸籍謄本です。&lt;br /&gt;
　利用する側からすると、何も便利になっていないのに、不便なところばかりが目立ちます。&lt;br /&gt;
　紙の戸籍謄本は、抹消は、「×」をつけるだけですから、何が「抹消」されいてるか、わかります。&lt;br /&gt;
　コンピュータ化された場合、記載の必要のないものは省略されてしまいますので、長男がいないのに二男がでてきたりしていて、かならず原戸籍を、取寄せて見なければならないなど、不便このうえありません。&lt;br /&gt;
　もちろん、相続関係図をつくるときは、戸籍謄本、除籍謄本、改正前原戸籍謄本など全部取り寄せますから、省略されていようが、されていまいが問題ありません。&lt;br /&gt;
　しかし、離婚訴訟などの時は、特に原戸籍など取り寄せなくても、いつ誰が生まれて、いつ死亡し、あるいは結婚や養子縁組により除籍されていることがわかれば十分ということもあり、除籍になった者が省略されてしまうコンピュータ化は、あまり歓迎すべきことではありません。&lt;br /&gt;
　きょうだいは何人いるかすら、コンピュータ化された戸籍謄本で分からないことがあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=149#block54-149">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>道路と建築できる建物</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=149#block54-149</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;建築基準法４２条１項には、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員４m以上の道路に２ｍ以上接していなければならないとしています。
&lt;p&gt;　しかし、大都市の古い街などでは４ｍに満たない道路をよく見かけますが、このように法律の制定前にすでに道路ができていた場合には、例外的に道路とみなしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、建築基準法４２条２項によれば、建基法の規定が適用されるに至った際現に建物が立ち並んでいる幅員１．８ｍ以上４ｍ未満の道路にしか接していない建物は、新たに建物を建てる際には、道路の中心線から２ｍ後退させたところが境界線となるため（セットバック）、道路の中心線から２ｍまでは宅地であっても、いわゆる「みなし道路」とされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中古住宅を購入しようとするときに注意するのは、セットバックです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　道路の中心線から２ｍまでは宅地であっても、いわゆる「みなし道路」となりますから、現在家屋が建っていても、家を建替えしようとすると、「みなし道路」の範囲にません。ちなみに、幅員３ｍの道路で、向かいの家が、既に例えば１ｍセットバックしていれば、セットバックすべきなのは、５０ｃｍではなく１ｍです。&lt;br /&gt;
　家は建てらけないだけではなく、建ぺい率や容積率の計算の際、敷地面積から除外されます。つまり、立替え前の住宅よりも小さな建物しか建てられないことになるのです。&lt;br /&gt;
　古家付きの土地を購入する際、家屋を建て替えるとき、ご注意下さい。&lt;br /&gt;
　土地○○坪、宅地面積１坪あたり○○万円と計算して、「お得」と計算するのではなく、セットバックをすると、セットバックした分の土地は「道路扱い」になりますから、現実には「宅地面積－道路扱いの面積」１坪当たり○○円と計算しなければなりません。&lt;br /&gt;
　不動産業者の重要事項説明書に記載されているはずですが、その意味を知っていなければ何をいっているのか分かりませんし、向かいの土地がセットバックしているのかどうかは、不動産業者が見落とすことがないでもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　あと、幅員４m以上の道路に２ｍ以上接していなければならないのですから、かつては適法に家屋が建っていても、分筆などの関係で、道路に接しなくなった土地は、いわゆる「死地」（しにち）です。&lt;br /&gt;
　不動産業者の重要事項説明書に記載されているほか、広告の段階で「再建築不可」と明記されていることが一般です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、隣地の人と交渉して譲渡や賃貸により、接道が可能となれば、新築も問題ないのですが、隣地の人は、通常「死地」であることを知っていますから、親兄妹でもない限り、譲渡や賃貸を拒否して、「死地」を安く買いたたこうという戦略に出ると思われます。&lt;br /&gt;
　購入できるのは、自分しかいないのですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いくら安くても、このような土地を購入してはなりません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=148#block54-148">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>塀の所有者は</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=148#block54-148</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;隣接した土地があり、それぞれに家が建っているとします。&lt;br /&gt;
　その間の境界線はどうなっているでしょうか。
&lt;p&gt;　普通はブロック塀やコンクリート塀がたっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どちら所有のブロック塀やコンクリート塀かというと、建物の注文者が同一でない限り、先に家を建てた方所有のブロック塀と思ってほぼ間違いないでしょう。&lt;br /&gt;
　建売住宅のように、同じ注文主が建てた場合は、境界線上に共有の塀がたっているという場合もありえますが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由を説明します。&lt;br /&gt;
　まず、民法２５２条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「１ 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。&lt;br /&gt;
　　２ 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　新しく家を建てようとするときに、境界が板塀又は竹垣だったのでは「さま」になりませんから、通常はブロックかコンクリートですね。&lt;br /&gt;
　そして、あとから家を建てようとする人は、隣地所有者が、絶対自分の敷地上にたたないことがわかっているのですから、ブロック塀を境界線にまたがって隣地所有者と一緒につくろうという殊勝な人はまずいません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、刑法２３５条の２には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「他人の不動産を侵奪した者は、１０年以下の懲役に処する。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、先に家を建てようとする人は、ブロック塀を境界線にまたがって、隣地所有者と一緒につくろうと考えるのですが、隣地所有者は、前記のとおり、相手が、自分の新築の家にあわせて、自分の土地内にブロック塀を建てるのがわかっていますから「知らない顔」をします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すると、先に家を建てようとする人は「板塀又は竹垣その他これらに類する材料」では、自分の新築の家が見すぼらしくみえますし、また、隣地にブロック塀を越境させたのでは、不動産侵奪罪に該当しますから、「泣く泣く」自分の敷地内にブロック塀を建てなければならなくなります。&lt;br /&gt;
　「後手必勝」の勝負です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、建て売り住宅でもない限り、隣地の所有者は、自分が「損」をし、隣の人が「得」をします。&lt;br /&gt;
　もっとも、ブロック塀の幅が１０センチメートル、５センチメートル損をするとして、２０メートルの境界線で、高々１平米＝約０．３坪です。&lt;br /&gt;
　坪１００万円の土地としても、３０万円です。大阪でいえば阪急デパート前あたりなら、ものすごい金額でしょうが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実際、損をしても得をしてもも、微々たるものです。&lt;br /&gt;
　ただ、先につくった方が、犠牲になっているということで「威張り」、後につくった方が、得をしているということで「もうけた」という一方で「引目を感じる」ことが多いようです。&lt;br /&gt;
　まあ、先に家を建てた方が謙虚な振る舞いをするのが「大人」というものでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに「ベルリンの壁」は、境界線に沿って、旧東ドイツ領内（ソ連占領地）にたてられていました。旧西ドイツ領（イギリス、アメリカ、フランス占領地）には、全くかかっていません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=147#block54-147">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>心理的に嫌悪される不動産</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=147#block54-147</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;不動産の売買の際によくでてくる表現に「嫌悪施設」という言葉があります。&lt;br /&gt;
　下水処理場、ごみ焼却場、火葬場、ガスタンク、火薬類貯蔵所等などの不快感、危険感を与える施設のことです。&lt;br /&gt;
　また、広い意味では、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭など公害発生施設も含まれることがあります。
&lt;p&gt;　不動産の場合など、近隣に「嫌悪施設」があれば、当然、土地の値段は下がります。そもそも、そんな土地は買わないという人が多いでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　物理的な場合は明らかでしょうが、心理的に「嫌悪」される不動産もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　土地・家屋の売買の時、そこで「殺人事件」や「自殺」があった場合はどうでしょう。&lt;br /&gt;
　確かに、騒音、振動、異臭などはしません。&lt;br /&gt;
　普通の土地、普通の家屋です。&lt;br /&gt;
　しかし、目的物にまつわる嫌悪すべき歴史による心理的な欠陥があることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　従って、「殺人事件」や「自殺」を知らずに、土地・建物を購入した買主は、物理的な欠陥でなくても、不動産に「隠れた瑕疵」（目にみえない欠陥）があるものとして、売買契約を解除できると解釈されるのが通常です。また、賃貸借契約の場合は、賃借人は、賃貸契約を解除できると解釈されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、不動産業者は、重要事項説明として、買受希望者に「殺人事件」や「自殺」という事情を説明し、不動産売買、賃貸の仲介をしなければなりません。&lt;br /&gt;
　仲介業者がいない場合は、売主・賃貸人が、説明しなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、売買された土地の建物において、８年前に殺人事件があって、建物が取り壊されて、土地の売買がされた場合に、売買契約は解除できず、５％の代金返還できるににとどまるとした大阪高等裁判所の判例（判例時報１９７１号１３０頁）があります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=146#block54-146">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>任売物件</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=146#block54-146</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「任売物件」（にんばいぶっけん）という言葉をご存知でしょうか。&lt;br /&gt;
　「任意売却物件」の略称です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、売買は、売主と買主の合意で決まります。&lt;br /&gt;
　ですから、競売以外は、すべて「任意」の「売却」ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、一般に、「任売物件」といえば、借金返済のためにする売却のことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　競売されるくらいなら、条件に満足がいかなくても、「任意」に売却した方が「まし」と考える場合が多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ローン残高が売却価格を上回っているときは、「任意売却」であろうが「競売」であろうが、「ローン残高」－「売却価格」の債務が残ります。&lt;br /&gt;
　できるだけ高額に売却した方が、債務残（「ローン残高」－「売却価格」）が小さくなります。&lt;br /&gt;
　一般に、任意売却の方が、競売より高額で売却できますから、競売より、任意売却よりお得です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、任売物件とは、住宅ローンの返済ができなくなったなどの場合、競売によるのではなく、競売される前に「任意」に売却する物件のことをいいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　業者が購入する場合もあります。&lt;br /&gt;
　一般人（エンドユーザー）が購入することもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以下、一般の方が「任売物件」を購入する場合の注意を述べておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「任売物件」購入の際には、通常の場合にもまして、信頼できる不動産業者を選んでください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売買交渉は難しいものです。&lt;br /&gt;
　任売物件は、販売価格が借入残高を下回っているため、各債権者は少しでも高く売却したいと考えています。よって、価格の交渉はハードになりがちです。&lt;br /&gt;
　ただ「相場」がありますから、それからはずれるようなら、最初から手を出す必要もありません。&lt;br /&gt;
　学区などの関係で、どうしてもほしい物件であれば、常識の破壊で上乗せすればよいことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　時間もかかります。&lt;br /&gt;
　通常の売買は、抵当権がないか、あるいは、売買代金で、抵当権が抹消できます。&lt;br /&gt;
　抵当権者と交渉する必要がありません。&lt;br /&gt;
任売物件は、抵当権者の同意が必要であり、抵当権者も満額回収できませんから、シビアになります。抵当権者が複数であると余計にややこしくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売主が、土壇場になって「悪あがき」をすることがあります。&lt;br /&gt;
　通常、売主と買主と抵当権者が合意の上で、売却価格を決め、そのうち、各抵当権者がいくらとり、買主がにいくらとり（原則０です）、仲介業者がいくらとり、諸費用はいくらというように話が決まります。&lt;br /&gt;
　売主が、土壇場になって、いくらか自分によこせ、よこさなければ印鑑を押さないと「ごねる」場合があります。&lt;br /&gt;
　どうしても、いつまでに購入しないといけないという事情がある場合、「泣き」をみることがないともいえません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　任売物件は、瑕疵担保が付きません。&lt;br /&gt;
　境界線が違い面積が足りない、建物に欠陥があったなどです。&lt;br /&gt;
　通常の売買の場合は、売主に損害を請求できます。&lt;br /&gt;
　しかし、任売物件の売主は、住宅ローン等の借入の返済が困難となっている状態で売却をしているわけですから、購入後に瑕疵が見つかったとしても弁償能力がありません。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これが、任売物件の販売価格が、近隣相場よりも低い主たる理由です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　マンションの場合、管理費・修繕積立金滞納分の精算がなされているかどうかに気をつけてください。&lt;br /&gt;
　清算がされていないと、購入後に買主に請求がされ、買主に支払いの義務が発生します。&lt;br /&gt;
管理費・修繕積立金滞納は、抵当権と違って登記簿謄本ではわかりません。しかし、先取特権といって、支払わなければ競売するだけの強い権利があります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=145#block54-145">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>オーバーローン契約</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=145#block54-145</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
&lt;p&gt;「オーバーローン契約」という言葉をご存知ですか。&lt;br /&gt;
「オーバーローン」といっても、地下の値下がりで、ローン残高よりも物件価格が下回ることを意味するのではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「オーバーローン契約」のはじまり&lt;br /&gt;
１　不動産を購入するには、土地・建物代金のほかに、諸経費（印紙税〈売買契約書・金銭消費貸借契約証書〉、登録免許税、司法書士手数料、融資保証料、融資関係手数料、保険料〈火災・家財・地震〉、不動産仲介手数料、土地家屋調査士手数料、不動産取得税、固定資産税清算金、水道〈工事〉負担金）が必要となります。&lt;br /&gt;
２　現在は、銀行などに「諸経費ローン」という商品があります。&lt;br /&gt;
　　「信用」さえあればの話ですが、土地・建物代金とは別に「諸経費」も貸してくれます。&lt;br /&gt;
３　「諸経費ローン」がなかった時代、不動産仲介業者が顧客から依頼され、不動産の売買契約書について、本来の契約書と、不動産の金額を上乗せした（嵩上げした）銀行提出用の契約書の２通を作成し、銀行から、本来の不動産の売買価格以上のローンを受け、諸費用を差額から支払うということから「ふかし契約」がはじまったと言われています。&lt;br /&gt;
４　「オーバーローン契約」は、法律家からみれば、明らかに「銀行に対する詐欺」です。&lt;br /&gt;
　しかし、諸費用捻出のため程度の「ふかし契約」であれば、借主は何としてでも住宅ローンを支払おうとします。&lt;br /&gt;
　約定どおり住宅ローンが支払われていれば、問題にされることもありませんでした。&lt;br /&gt;
５　もちろん違法であり、まともな不動産業者であれば、最初から「オーバーローン契約」などはしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;銀行（銀行の保証会社）は「ふかし契約」に気がつかないのでしょうか&lt;br /&gt;
１　銀行が、不動産の価格の「嵩上げ」に気がつかないかという点については、基本的に、一戸建てでさえあれば、大きく相場から離れていなければ、気がつきません。&lt;br /&gt;
　　土地の価格は、路線価などで見当がつかなくもないが、地型や接道面積で大きく異なるし、また、建物の価格は、建物のグレードや仕様などにより大きく異なります。&lt;br /&gt;
　　銀行は、基本的に、土地については売買契約の金額が正しく、建物の価格は請負契約の金額が正しいと考える。親戚間の取引ではなく、他人同士の取引であれば、「契約額」＝「適正価格」となります。&lt;br /&gt;
　マンションは、売買相場がはっきりしているので、オーバーローン契約は、なされることが少ないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;銀行が、借主の「返済能力」に気がつかないかどうかについて考えてみましょう。&lt;br /&gt;
１　顧客が、虚偽内容の確定申告をしたり、虚偽内容の源泉徴収票の取得すれば、銀行は、まず見抜けません。もとより、不動産仲介業者等が「お膳立て」をします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「オーバーローン契約」の変容&lt;br /&gt;
１　はじめのころ、「オーバーローン契約」は、諸費用の不足分の捻出のために利 用されることが多かったことは前記のとおりです。&lt;br /&gt;
２　次第に、不動産購入と同時に、債務の一本化をしようとする借主があらわれてきます。&lt;br /&gt;
　　銀行のカードローンの利息が１５％、サラ金の利息は、一昔前まで２９．２％程度でした、「オーバーローン契約」により、住宅ローンに含めてしまえば２％ないし３％という金利に一本化されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一部業者が、仲介手数料を得るため、住宅を購入する明確な意思もない人に対し「債務一本化」という「えさ」でつるような勧誘を行い、顧客を獲得して仲介手数料を稼ごうとするようになりました。&lt;br /&gt;
　ただ、不動産業者は、仲介手数料しか得ることはなく、水増しされた金額は、借主に全額渡るという点では、ある意味「まし」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;悪徳不動産業者の「オーバーローン契約」があらわれてきます。&lt;br /&gt;
１　仲介手数料で満足することがなく「オーバーローン契約」で暴利を得ようとする業者が現れました。&lt;br /&gt;
２　手口は「債務が一本化できますよ」「その上お金も手に入りますよ」という「えさ」で顧客をつり、「ふかし契約」で水増しした金額の一部を、不動産業者が取得するというものです。&lt;br /&gt;
　通常は「契約手数料」などと称して、法定の仲介利息（物件価格×３％＋６万円）に消費税を加えたもの）の上限以上の金額を取得し、あるいは、実施してもいない工事について「追加工事代金」などと称して一部の金員を「かすめとる」という手口です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし「悪事」がばれることは少ないです。&lt;br /&gt;
　買主が、「オーバーローン契約」をしっている＝自分も「銀行をだましている」という自覚がありますから、「公」だっていわないからです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=144#block54-144">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>立退料</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=144#block54-144</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;建物所有目的の土地の賃借人や建物の賃借人から「転居したいのだけれども、立退料は要求できるのだろうか」という法律相談を受けることがあります。
&lt;p&gt;　借地借家法により、借地人や借家人は保護されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　地主や家主から、借地人や借家人に、建物収去土地明渡や退去を求めるときは、地主や家主に「正当な理由」がなければなりません。契約期間満了は、ほとんど意味を持ちません。&lt;br /&gt;
　この「正当な理由」は、厳格に解されていて、貸している方が、無条件で勝つということは非常に難しいことは間違いありません。&lt;br /&gt;
　ということで、地主や家主の都合で、借地人や借家人に出ていってもらうとき「立退料」を支払うということが多いのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、借地人や借家人が、自分の都合で出ていくというとき「地主や家主に立退料ができないか」という相談をよく受けるのですが、答えは「ノー」です。&lt;br /&gt;
　もっとも、借家人の場合は、そのまま退去すしかないのですが、建物所有目的の借地の場合は、土地の上に家を建てているはずです。この回収方法ですが、土地建物の譲受人をみつけ、借地非訟の申立をして、譲受人に建物と借地権を譲渡することができます。&lt;br /&gt;
　対価として、ある程度の名義変更料は払わされますが、家を壊す費用は要らないし、借地権相当は新借地人からもらえるということでメリットのある制度です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3944#block54-3944">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-06-08T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>土地の価格－１物４価</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3944#block54-3944</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　不動産、特に土地には4つの価格があると言われることがあります。つまり、実勢価格（時価）、公示価格、路線価、固定資産税評価額のことを言います。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　それぞれの価格について説明します。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　実勢価格(時価)&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　市場において成立している現実の価格、市場価格のことです。売り手や買い手の事情により異常値が出ることがあります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　公示価格&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　不動産鑑定士等が標準地につき鑑定評価して、正常な価格を判定します。公共事業の用地取得等の算定の基準となります。国土交通省の管轄です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;一般的な土地売買の一つの指標となります（売買の目安）。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ただし、代表的なポイントのみで、すべての土地について公示価格があるわけではありません。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　路線価&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　相続税や贈与税の算定の際の基準となる土地の評価額です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　国税庁の管轄です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　公示価格の８割を目途としています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　固定資産税評価額&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　固定資産税や都市計画税、登録免許税の算定の際の基準となる評価額です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　都道府県税事務所が管轄しています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　公示価格の７割を目途としています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　逆に、路線価を０．８で割ればおおよその時価が、固定資産税評価額を０．７で割ればおおよその時価がわかります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　あくまでも目安です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　もっとも、各土地は世界に１つだけのものですから、そう簡単にはわかりません。&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=143#block54-143">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>たちの悪い賃借人</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=143#block54-143</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;賃料を滞納する賃借人がいると大変です。
&lt;p&gt;　回収するための督促に手間はかかる、督促にいっても支払ってもらえない、そのうち滞納が多額になるなどいいことは一つもありません。&lt;br /&gt;
　そのうちに家賃を滞納したまま、夜逃げをするかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　できるだけ早く、家賃不払いを理由として、建物退去の訴訟を提起したほうがいい場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、建物退去の訴訟を提起するとなると、弁護士に対する着手金・報酬、印紙など実費がかかりますし、さらに、夜逃げしている場合も含め、任意に退去しない場合には、執行官の手数料と、執行業者に明渡しを依頼する費用がかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　執行業者に明渡しを依頼する費用は数十万円は覚悟しておいて下さい。また、そういうたちの悪い賃借人ほど、貴重品（たいてい、宝石、貴金属、高価な時計）があったので弁償してくれと要求してくるものです。&lt;br /&gt;
　これに備え、滞納している賃料で、動産を差押さえて競売してきれいにしておくのですが、文句をいってくることが間々あります。&lt;br /&gt;
　執行業者は、弁護士は、いつも依頼している業者を通常もっています。&lt;br /&gt;
　執行業者が、貴重品を見つける目は大したもので、紙幣はもちろん、硬貨のたぐいも見つけますし、古物商の資格を持っている職員が多く、いわゆる「目利き」ですから、売却可能なものはすぐ見つけてくれます。&lt;br /&gt;
　もちろん、写真もとっていますから、後から来るクレームの心配はまずないと思っていただいてよいでしょう。&lt;br /&gt;
　なお、アルバム、卒業証書などが放置されていると保管することになり、手数料が別途かかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、賃料を滞納しているからといって、自力救済はいけません。&lt;br /&gt;
　自力救済とは、賃料滞納分を支払わせるために、鍵を勝手にかえてしまうとか、電気水道ガスの供給を停止したり、夜逃げした賃借人の残した動産などを勝手に廃棄したりすることをいいます。&lt;br /&gt;
弁護士に依頼して、法的措置をとるべきことを強くお勧めいたします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=142#block54-142">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>不動産媒介契約</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=142#block54-142</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;不動産の売却を仲介業者に依頼する場合は、不動産会社との間で媒介契約を結ぶことになります。
&lt;p&gt;　そして、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の３種類があります。&lt;br /&gt;
　このうち、「専属専任媒介契約」は、実務上、利用されなくなった契約ですから、説明は省略します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「一般媒介」とは、不動産の所有者が複数の不動産業者に対して入居者募集の依頼を行うことができ、また、不動産の所有者自身が、自分の知人など独自に入居者を見つけて不動産業者を介さずに契約することもできます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　メリット・デメリットは以下のとおりです。&lt;br /&gt;
一般媒介のメリット&lt;br /&gt;
○契約関係が緩いので、たくさんの業者に対して募集依頼ができる。&lt;br /&gt;
○業者間での競争原理が働く。&lt;br /&gt;
一般媒介のデメリット&lt;br /&gt;
○他の業者で決められるかもしれないので広告・宣伝活動を業者について非積極的。&lt;br /&gt;
○仲介業者の報告義務がないので、情報のフィードバックに不安がある。&lt;br /&gt;
○レインズへの登録義務が業者にない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、レインズ（Real Estate Information Network System）の略で、不動産会社しか見られない、不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステムのことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「専任媒介」とは、不動産の所有者は、入居者の募集に関する業務を契約をする不動産業者「一社」に対してのみ依頼することになります。他社に委託することは許されません。ただし、不動産の所有者自身が独自に契約者を見つけることは可能です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;専任媒介のメリット&lt;br /&gt;
○窓口が一社だけなので、不動産業者が、業者より必ず定期的な報告がある。&lt;br /&gt;
○必ずレインズへ物件情報が登録される。&lt;br /&gt;
専任媒介のデメリット&lt;br /&gt;
○依頼した業者への依存度が高くなってしまう。&lt;br /&gt;
○他に、依頼した業者以外が、よい買主を知っていても「縁」がない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、インターネットの普及による売却システムの変化により、メリット・デメリットとされてきたことが、現状では当てはまらなくなってきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「一般媒介契約」の最大のメリットでもあった「複数の仲介業者に広く依頼できる」という点です。&lt;br /&gt;
　インターネットが普及していない時代には、物件情報を不動産市場の隅々にまで浸透させるには非常に大きな手間と費用がかかりました。複数社と契約しておけば、情報が広く流れるということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　インターネットの普及による売却システムが構築され、売主から売却依頼を受けた仲介業者一社が物件情報をレインズに登録しさえすれば（一般媒介は任意。専任媒介は必須）、その物件の情報を必要とする不動産会社すべてに一瞬にして物件情報が届きます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　購入者は、どこの不動産会社でも、購入者が希望する条件に当てはまっていれば、パソコン画面でレインズのデータを検索することにより、購入者の手許に物件情報が簡単に届くシステムが出来あがっていることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、レインズの他にも、お客様自身で物件検索ができる様々な不動産ポータルサイトが普及し、売却の依頼を受けた仲介業者が物件情報をお客様に発信する手段は急増しました。しかもネット広告の場合、紙媒体の広告に比べコストは数分の１です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような状況下において、『複数の仲介業者に依頼できる』という「一般媒介契約」のメリットが少なくなってきています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ「一般媒介契約」には『プライバシーを保護する』というメリットが生まれてきています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「一般媒介契約」の場合、レインズへの物件登録は「任意」となります。つまり、物件登録をしないという選択もできます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「先祖代々の土地」や「隣近所の人に売りに出していることを知られたくない」人は結構います。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　レインズに物件登録をしないということは「情報ルートを制限する」ということになりますが、それを望む売主も結構いるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それらの点を考慮して、媒介契約を考えられたらよいでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=141#block54-141">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>不動産の仲介手数料</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=141#block54-141</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;不動産の売買の仲介手数料は、結構高いです。
&lt;p&gt;　不動産業者の一方当事者からの仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法第４６条第１項・昭和４５年１０月２３日建設省告示第１５５２号等により定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　違反すると、宅地建物取引業法第４６条第２項の規定の違反となり、同法第８２条第２号に該当して１００万円以下の罰金刑、同法第４７条第２号の「不当に高額の報酬を要求する行為」に該当して同法第８０条により、１年以下の懲役、１００万円以下の罰金の選択・併科に処せられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現実には、最高限度額が「実質的に」仲介手数料となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２００万円以下　取引金額×５％&lt;br /&gt;
　４００万円以下　取引金額×４％＋２万円&lt;br /&gt;
　４００万円を超える場合　取引金額×３％＋６万円&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに消費税が加わります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あまり、４００万円以下の不動産というのもありませんから、通常は、売買価額の３％＋６万円となります。これに消費税が加わります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　注意すべきことは「取引金額」は、物件価格の税抜き価格で計算することです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　土地に消費税がかかりません。&lt;br /&gt;
　建物には消費税がかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、中古の分譲マンション（新しいマンションは、仲介ではなく、直接購入することが多いです）や建売住宅の場合、土地の価格と建物の価格を分けなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　土地価格は、そのままです。&lt;br /&gt;
　建物価格は、１．０５で割ります。&lt;br /&gt;
　それを合計しまし売買価格を算出します。&lt;br /&gt;
　そして、売買価額の３％＋６万円を計算し、これに消費税を加えて仲介手数料が計算されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現実を見ると、建売住宅の場合、そんな計算をせずに、単純に、売買価額の３％＋６万円を計算して、これに消費税を加えて仲介手数料が計算している場合が散見されます。&lt;br /&gt;
　知らないのか、知ってなのかはわかりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにせよ、「業者だから間違いはない」ということではなく、「注意深く」ご覧になることをお勧め致します。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=140#block54-140">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>賃貸住宅入居者のデータベース</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=140#block54-140</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
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#block98-3345&quot;&gt;&lt;img height=&quot;30px&quot; src=&quot;https://ssl40.dsbsv.net/nishino-law.com/files/libs/506/201705241325132808.png&quot; width=&quot;30px&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;!-- シェアボタン [ここまでコピー] --&gt;

&lt;div&gt;家賃保証業者でつくる社団法人「全国賃貸保証業協会（ＬＩＣＣ）」は、入居者の信用情報を一括管理するデータベース（ＤＢ）について、平成２２年２月１日から加盟１３社で運用を始め、１年後に約１００万件の登録を見込んでいることを明らかにしました。
&lt;p&gt;　家賃保証業界は「追出屋」問題で批判されました。&lt;br /&gt;
　もちろん 「追出屋」が許されるはずもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、貸金業には「信用保証情報機関」の「ブラックリスト」がありますよね。&lt;br /&gt;
　誰も疑問をもちません。&lt;br /&gt;
　あまり知られていないかも知れませんが、お金を借りたり、クレジットカードをつくったりするとき、契約書に、「信用保証情報機関」の「ブラックリスト」にのせられるということについて同意するという定型文字が記載されています。&lt;br /&gt;
　「信用保証情報機関」の「ブラックリスト」にのせられるのが嫌なら、お金を借りたり、クレジットカードをつくったりしなければいい、破産、民事再生、任意整理、長期の滞納などがあれば「ブラックリスト」にのるものの「永久」ではなく、最低７年はお金を借りずに生活していけばいいというのが基本スタンスです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　金融庁が、監督官庁になっていて、比較的ちゃんと監督していますから、「なくしてしまえ」という声は出ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　理屈からすると、賃借人のデータベースは不合理ではありません。&lt;br /&gt;
　私も原告訴訟代理人として、家賃の債務不履行を理由とした賃貸借契約の解除および明渡の訴訟を提起することがあります。&lt;br /&gt;
　また、判決をとって、強制執行するということもあります。&lt;br /&gt;
　弁護士に払う着手金・報酬は大した額にはなりません。&lt;br /&gt;
　しかし、強制執行をするとなると、莫大なお金がかかります。&lt;br /&gt;
　賃料額にもよりますが、弁護士費用と執行費用合わせ、賃料１年分から２年分はかかりますし、完了するまで家賃が入ってきません。&lt;br /&gt;
　貸金なら、損害額は貸金ですが、賃貸は、賃料に比べ、驚くほどの損害をこうむります。&lt;br /&gt;
　零細な個人だと大変です。&lt;br /&gt;
　また、連帯保証人も、ちゃんと連帯保証人の意思確認をしていないというのが多いですね。&lt;br /&gt;
　「２度と貸すものか」という賃貸人もいます。現実に、賃貸をやめる人もいます。もっとも、一棟全部空き家にしないと売ろうにも売れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　貸金でも、ブラックリストがなければ、すべて「危険性あり」で、経済状態に問題がなくても、利息は高いものとなります。&lt;br /&gt;
　適正な利息で借りられることに、ブラックリストが貢献しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　賃貸も同じですね。&lt;br /&gt;
　借りた部屋の家賃を滞納したことのある人と、何の問題もなく返済していた人との区別は必要です。&lt;br /&gt;
　ある意味、貸金業者と違って、貸家は零細個人が結構ありますから深刻です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、賃借人のデータベースではなく、ちゃんとした監督官庁がないことにあります。&lt;br /&gt;
　監督官庁が「しっかり」して、適切に運営されるのなら、貸金と同じく、データベースは問題ないでしょう。&lt;br /&gt;
　滞納歴がないことがわかれば、職業や収入にかかわらず、借りやすくなるでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=139#block54-139">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>敷金の返還</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=139#block54-139</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;敷金から敷引きを引いたお金は、本来全額返るはずのお金です。
&lt;p&gt;　もっとも、家主は、新しい借家人に貸すため、家をもとどおりにする（原状回復）のに費用がかかるから、その修繕費を引いて敷金を戻します、ひどい家主になると、ぐるになった業者に敷金以上の見積をさせて、敷金を返さない、あるいは、お金を要求する場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　借家人が原状回復義務を負うのは、借家人の故意または過失、あるいは通常の使用方法によらない損耗－たとえば畳のタバコによる畳やクロスの焼けこげなど－以外の通常の使用方法による損耗－畳の老朽化、クロスの老朽化などは敷金から引けないと解されています。&lt;br /&gt;
　つまり、新しい借家人に貸すための、畳やクロスの張り替えは、賃貸人（大家）が負担すべきであって、借家人は負担しなくて良いということです。&lt;br /&gt;
　裁判所が根拠としているのは、契約の限定的解釈、公序良俗違反、消費者保護法１０条などいろいろあるのですが、どれによっても結果は同じです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　借家人（大家）は、新しい入居者に入ってもらうため、畳やクロスの張り替えする予定なら、その分を家賃に上乗せするだけでよいのですから、何の問題もないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　といいましたが、全くこのようなことを知らずに、借家人（大家）に騙されている人は多いでしょうね。&lt;br /&gt;
また、知っていても、裁判を提起するには小額過ぎて泣き寝入りをする人もおられると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この手の訴訟の得意な方は弁護士さんにも結構おられますから、相談されてみてはいかがでしょう。&lt;br /&gt;
　私は、全く手がけたことはありませんし、手がける予定もありませんが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、新居時に写真を撮っておくということも大切です。&lt;br /&gt;
　入居当時からあった、タバコの焼けこげや壁柱の損傷を、自分のせいにされてはかないません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=138#block54-138">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>借家の更新料の特約の有効性</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=138#block54-138</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;借家の更新料の特約は有効でしょうか。
&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&amp;amp;hanreiKbn=02&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「平成２３年７月１５日最高裁判所判決」&lt;/a&gt;により、結論が出ました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　金穴全文につきましては&lt;a href=&quot;http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「判文」&lt;/a&gt;をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　居住用建物の建物の賃借期間は、通常２年です。&lt;br /&gt;
　更新期ごとに、通常、１か月分程度の「更新料」を支払う約定になっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身、大学１、２年の時は東京都目黒区、大学３、４年と司法修習生の時は東京都文京区のアパートに住んでいました。トイレ共同、風呂なしでした。&lt;br /&gt;
　目黒区のアパートは２年で出ましたから更新料なし、文京区のアパートは１回更新料を支払った記憶があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あとは、裁判官時代の官舎、ドイツ留学時代のアパートが「借家」「住まい」ですが、いずれも保証金も要りませんし、更新料もありませんでした。&lt;br /&gt;
　官舎は、当然でしょうが、ドイツのアパート一般がどうかは知りません。&lt;br /&gt;
　ちなみに、ドイツのアパートは、私自身が、ボンの地元紙に広告を出して、好みの物件をセルフサービスで探しましたから、仲介手数料もいりませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　話を戻して、更新料の支払を約する条項が、消費者契約法１０条又は借地借家法３０条により向こうになるかどうかが問題となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　消費者契約法１０条２項には、以下の定めがあります。&lt;br /&gt;
「　民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第１条第２項（註。信義則）に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「更新料」が、消費者契約法１０条２項に違反するかどうかです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である」とされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「更新料条項についてみると、更新料が、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは、前記に説示したとおりであり、更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また、一定の地域において、期間満了の際、賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや、従前、裁判上の和解手続等においても、更新料条項は公序良俗に反するなどとして、これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると、更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人との間に、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　として、消費者契約法１０条２項に違反しないとされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔ならいざしらず、今は、賃貸物件余りで、家主は、空き家が続くことに戦々恐々としていて、空き期間をつくらないために、賃料を泣く泣く下げるということが多くなっています。&lt;br /&gt;
　また、インターネットで、敷金、更新料の有無などが簡単に調べられるようになっています。更新料が必要でも賃料の安い部屋、更新料が必要でなくても賃料の高い部屋は、簡単に調べられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ないほどの格差がない」というのは正当でしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=137#block54-137">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>実印</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=137#block54-137</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;市役所・区役所などに印鑑登録している印鑑を「実印」といいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;印鑑証明書は、市役所・区役所などがあいている時間に、免許証のコピーを持参すれば、すぐに登録できますし、印鑑証明書ももらえます。&lt;br /&gt;
注意することは、シャチハタ、ゴム印などの変形する印鑑や、氏名以外が彫られている印鑑は不可ですが、１００円ショップで購入した印鑑は認められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;土地・建物など不動産の売主は、登記手続きのために、実印と印鑑証明書が必要です。一般に、誤解があるようですが、買主は「認め印」だけで十分です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;銀行ローンなどの借金、その連帯保証人になるときも、実印と印鑑証明書が必要です。なお、サラ金やクレジット会社の場合、免許証のコピーだけで足りる場合が多く、実印はいりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あとは、公正証書以後印など公正証書を作成するとき、遺産分割協議書作成などの場合も、実印と印鑑証明書が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;他には、自動車の購入をするときにも実印と印鑑証明書が必要です。自分の自動車が事故を起こした場合、損害賠償責任を負うことがあります。もちろん、売却する時には、実印と印鑑証明書が必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こう考えてみると、実印は、原則として、自分が重大な責任を負うときに必要なものですから、実印を最初から持たず、必要な都度、市役所・区役所などにいって印鑑登録して印鑑証明書を受け取り、必要がなくなったら、すぐに廃止届けをすることをお勧めいたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私も、破産管財人などとなって、職務上、不動産を売却するのに必要となってから実印登録はしたままですが、それまでは、その都度、印鑑登録と印鑑登録廃止を繰り返していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、連帯保証人の依頼をされたとき、「実印がないので」保証人にはなれないという理由で断れるかも知れません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=136#block54-136">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>面談禁止の仮処分</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=136#block54-136</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士に事件を依頼したとします。
&lt;p&gt;　弁護士がついているのに、相手が「不合理な行動」に出る場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「弁護士と話をするように」「本人に連絡しないように」と内容証明郵便を出しても、「本人に連絡しよ」とする人がいます。&lt;br /&gt;
　なお、ここでの話は、ストーカーなど犯罪行為は想定していません。個人間の金銭貸借、隣人間の争い、交通事故など民事事件の話です。&lt;br /&gt;
　ということは、警察に行っても、刑事事件としては受理してもらえません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この場合、裁判所に仮処分をもらうという方法があります。&lt;br /&gt;
　弁護士に内容証明郵便を出してもらい、内容証明郵便到達後に、直接本人と何回か交渉しようとしたという証拠があれば（録音、写真、録画など）、通常、裁判所は、相手を呼び出して反論の機会を与えた上で、「代理人である弁護士と交渉せよ」「自宅や会社への来訪、会社・自宅・携帯電話などに電話をかけたりして、本人とは交渉してはならない」という「面談禁止」の仮処分を出します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の着手金の他に、裁判所に保証金を積まなければなりませんが（通常、全額かえってきます）、自分の貴重な時間を、不愉快な紛争のために犠牲にしなければならないことを避けるためには、やむを得ない支出ではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　普通、裁判所からの命令が出れば、従う人が圧倒的です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、裁判所の仮処分を無視する人がいないとは限りません。&lt;br /&gt;
　その点はご安心ください。&lt;br /&gt;
　裁判所の仮処分が出ている場合、これを無視すると、「強要」「脅迫」という「立派な」「犯罪」となり、仮処分命令と、録音、写真、録画などの「証拠」をもって、警察に行けば、刑事事件としては受理・立件してもらえます。&lt;br /&gt;
　何でしたら、弁護士が同伴して、あるいは、弁護士が代理人として、被害届や告訴状出すことも可能です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人間の金銭貸借、隣人間の争い、交通事故など民事事件、その他通常の民事事件という前提ですから、逮捕の可能性を無視して無茶をする人は、ほとんど、ないといっていいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、ストーカーなど犯罪行為の場合も、事案によっては（とりわけ、犯罪者の順遵法意識に期待できるとき）、いきなり、被害届や刑事告訴などせずまず、弁護士名の内容証明郵便を出したあと、従わなければ「面談禁止」の仮処分をとることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、ケースバイケースということになります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=135#block54-135">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>相手が弁護士に相談する前に</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=135#block54-135</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;法律相談に来られる方の中には、「先生。すぐ内容証明郵便を出して下さい」と依頼される、せっかちな方がおられます。
&lt;p&gt;　なかには、「言われなくてもそうします」という事件もあるのですが、そうでない場合も多々あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　といいますのは、こちらが弁護士に依頼すれば、相手も弁護士に相談する可能性が大きいということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手が弁護士に相談する前なら、隠し録音などで証拠固めをできるはずのところを、相手が弁護士に相談すると、「隠し録音される可能性があるから一切しゃべるな」というアドバイスを受けるかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手が弁護士に相談する前なら、預金の仮差押えができるはずのところ、相手が弁護士に相談すると、「預金を最寄りの金融機関から移しておくように」というアドバイスを受けて、仮差押え失敗ということになるかも知れません。&lt;br /&gt;
　「自宅の名義を第三者に移しておいたら」とアドバイスする弁護士さんはあまりいないかと思いますが、長年連れ添った配偶者への税金のかからない自宅の贈与なら、弁護士のアドバイスとしても許容範囲内かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　時効にかかっている可能性のある債権の場合、一部でも払ってもらう、あるいは、隠し録音などで債務を承認させる内容のテープをとるという手段をとる前に、相手が弁護士に相談して、先手を打って、「時効を援用する」という内容証明が来てしまうかも知れません。&lt;br /&gt;
　隣地所有者が、２０年以上越境して建物をたてているような場合、相手が弁護士に相談してしまうと「時効だから土地は自分のものになっている」とアドバイスするでしょうから、話はそこで終わってしまいます。&lt;br /&gt;
　あえて、弁護士がついていることを知らせず、土地家屋調査士さんに依頼するなどして「今度建物をたてるときは、この線をこえて建物を建てない」という念書をとっておくという手もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相談者や依頼者のいうことを「はいはい」と実行する弁護士さんが、「いい弁護士」とは限らないことだけを頭においておかれた方がよいでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3548#block54-3548">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2017-02-22T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>行政書士の職務</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=3548#block54-3548</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;　行政書士の仕事はなんでしょう。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　行政書士法１条の２には、以下のとおり定めています。&lt;br /&gt;
 「 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　ただ唯一とも言える司法官庁である裁判所は、官公署とは、行政官庁であり、司法官庁である裁判所は含まないと解釈しています。&lt;br /&gt;
 &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;認定司法書士の認められる前から、裁判所が司法書士の代筆を認めていたのとはえらい違いです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  本人が、知らない顔をして、自分で持参し、送達場所和自分にしてしまえば、裁判所は、誰がつくった文章かわかりませんから（本人か行政書士か。弁護士が作った文章でないことは容易にわかりますが）わかりませんから何もいいませんが、行政書士があらわれると、拒絶される扱いになっているようです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　行政書士の仕事の内容を書いてみましょう、&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;建設業許可手続きをする&lt;br /&gt;
ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする&lt;br /&gt;
農地を宅地にする手続きをする&lt;br /&gt;
風俗営業許可申請（パチンコ・スナック・デートクラブ）の許認可手続き&lt;br /&gt;
医療機器や薬品の許認可手続きをする&lt;br /&gt;
旅客運送業や貨物運送業の許認可手続きをする&lt;br /&gt;
港などの倉庫業の許認可をする&lt;br /&gt;
種苗法に関する新種の農作物等の登録をする&lt;br /&gt;
産業廃棄物収集運搬業許可申請&lt;br /&gt;
 職業紹介事業許可申請&lt;br /&gt;
 電気工事業者登録申請&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;とされています。&lt;br /&gt;
  行政官庁への書類の代筆です。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　内容証明郵便の代書、遺産分割協議書の代書、離婚の協議書などは、どこの官公庁ですかと聞きたくなりますし、交通事故の示談書などは、素人どおしの場合は、損害保険会社つくるもので、これも、やはり、どこが官公庁ですかと聞きたくなりますね。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  これらは、弁護士法違反で非合法と解されています。&lt;br /&gt;
 悪質な事例は、逮捕者も出ているようです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
  なお、行政書士は「行政書士試験に合格した者」のほか「弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」ということですから、弁護士となる資格を有する者」「弁理士となる資格を有する者」「公認会計士となる資格を有する者」「税理士となる資格を有する者」「以下」であることはもちろんです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　なお、前のコラムで書きましたが、弁護士は当然として、司法書士などは、広い意味の「lawyer」ですが、広い意味でとらえても、行政書士は「lawyer」（法律家）ではありません。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
  弁護士が増え、弁護士本来の仕事で食えない弁護士を救済するために、経済的に困っていない弁護士の有志（食べていけない弁護士に、そんな悠長なことをしているヒマはありません）が、行政書士の仕事である「ビザ手続きや帰化手続き、永住許可・在留資格申請をする」ことが「ペイ」するので、その分野へ進出する方法、利益とコストなど研究しています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
　ビザの関係には、外国人との結婚・離婚など、家事的要素も含まれる事件があります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　行政書士ができない離婚の示談などを一挙に解決しようということです。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　その他、弁護士増加により、司法書士の業務、さきほどのような行政書士の業務で、「ペイ」するものの研究がされています。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  具体的には、あまり「利幅」の多寡ということは考えず、弁護士が関与することによって、適正な法的解決がなされるかどうかがメルクマールになります。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;　将来、多くの若手弁護士が、従前の司法書士・行政書士の業務に関与していくようになるでしょう。&lt;/div&gt;

&lt;div&gt; &lt;/div&gt;

&lt;div&gt;  そして、いままで不適切な処理の行われていた業務も、法的に正しい処理がなされるようになることが期待されています。&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=134#block54-134">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>隠し録音のすすめ</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=134#block54-134</link>
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&lt;div&gt;日本の裁判は「自由心証主義」の制度をとっています。
&lt;p&gt;　といわけても「何のことかわからん」とお思いの方もおられるでしょうが、裁判の証拠は、原則として「裁判官を納得させることができれば、証拠は書面でなくても何でもいい」ということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に、「一定以上の金額の契約は書面によらなければ証拠とならない」とか、さらには「一定以上の金額の契約は公正証書によらなければ証拠とならない」という先進国もあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、「書面をとってないから訴訟上不利だ」と思われる場合は、「隠し録音」をとっておけばいいということになります。&lt;br /&gt;
　お金の貸借の有無、返済の有無、交通事故の状況・過失割合、不貞を認めたことなど、今となっては、相手から書面をもらうのは難しい場合は、「隠し録音」をとっておけば、かなり有利に訴訟が運ぶことになります。&lt;br /&gt;
　裁判所は「自由心証主義」ですから、相手が不利な事実を認めた会話をしていれば、その方向で認定してもらえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、相手に「テープをとるよ」という必要はありません。「隠し録音」だから証拠として認められないとかはありません。&lt;br /&gt;
　ただ、こちらが「話しっぱなし」で、相手が「相づちをうっている」ような会話では、録音しても証拠価値は低いです。できるだけ、相手に具体的に話させるよう会話を進めて下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、面と向かっての話を録音するときには、「ＩＣレコーダ」をワイシャツの胸ポケットにしのばせておくとか、タイピン型マイクを利用するとかいろいろあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　電話の場合には、留守番電話が利用できる機械であれば、録音機能はついていますから問題はないでしょう。録音端子がない機種の場合、再生をして、それを「ＩＣレコーダ」に録音してくるという猛者もいます。&lt;br /&gt;
　携帯電話は、基本的に、２０秒のみ、通話者片方の音声しか録音ができない機種が多いようで、携帯電話に「ＩＣレコーダ」を密着させれば録音ができないことがないではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、録音したら保管はちゃんとしましょう。&lt;br /&gt;
　上書きしたりする前に、カセットテープにダビングしておけば十分です。&lt;br /&gt;
　裁判所は、カセットテープ（通常のカセットテープ）は証拠として受取ってくれますが、重要な部分は、業者に頼んで反訳（テープおこし）して書面化することが必要です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、テープでも良いというのは、あくまでも原則であり、書面が必要な場合もあります。&lt;br /&gt;
　口約束の贈与は取消されますから、書面にしておきましょう。&lt;br /&gt;
　また、録音テープで遺言をしても無効です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=133#block54-133">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>録音のアプリ</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=133#block54-133</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_40.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「隠し録音のすすめ」&lt;/a&gt;をご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　お金の貸借の有無、返済の有無、交通事故の状況・過失割合、不貞を認めたことなど、今となっては、相手から書面をもらうのは難しい場合は、「隠し録音」をとっておけば、かなり有利に訴訟が運ぶことになります。&lt;br /&gt;
　裁判所は「自由心証主義」ですから、相手が不利な事実を認めた会話をしていれば、その方向で認定してもらえます。&lt;br /&gt;
　なお、相手に「テープをとるよ」という必要はありません。「隠し録音」だから証拠として認められないとかはありません。&lt;br /&gt;
　ただ、こちらが「話しっぱなし」で、相手が「相づちをうっている」ような会話では、録音しても証拠価値は低いです。できるだけ、相手に具体的に話させるよう会話を進めて下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、面と向かっての話を録音するときには、「ＩＣレコーダ」をワイシャツの胸ポケットにしのばせておくとか、タイピン型マイクを利用するとかいろいろあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　最近、隠し録音が提出される事件が、多くなっています。&lt;br /&gt;
　こちらも多用しますが、相手方からも提出されることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　男性は、ワイシャツの胸ポケットに入ります。私もそうです。といいながら、ここ１年くらい利用していません。利用する機会が少なくなったからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　女性は難しかったですね。&lt;br /&gt;
　鞄に入れると音質が悪くなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　最近は、スマートフォン・タブレットのアプリとして無料で利用できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いろいろなアプリがあるようですが、「ＩＣレコーダ」よりクリアです。&lt;br /&gt;
　これなら、女性が、スマートフォンにアプリを入れておけば、若い人はスマートフォンを持っていて当たり前、無理をして「ＩＣレコーダ」を隠す必要はなくなりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は「ガラケー」で、スマートフォンは持っていないのですが（インターネットだけ利用できる格安スマホの購入を検討中です。平成２６年１０月１３日の日本経済新聞に特集が出ていました）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、タブレットは愛用していて、「ＩＣレコーダ」のアプリは、私のＩＣレコーダより鮮明です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=132#block54-132">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>内容証明の「法的措置」</title>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;弁護士が、例えば、売掛金の不払い、あるいは、貸金の未払いを理由として内容証明郵便を買主や借主に送付することがあります。
&lt;p&gt;　その際の決まり文句は「本書面到達後○日以内に下記口座に振込んで下さい。振込のなき場合には、法的措置をとらせていただきます」というものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような手紙を受け取った相談者は「書類が来たのが何日ですから、○年○月○日までに振込まないと、すぐ訴訟を起こされるのでしょうか」と聞いて来られる方が多いです。&lt;br /&gt;
　そんなことは、まずあり得ないのですが、そのような反応をする相談者が「まとも」といえるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、弁護士の立場からすると、期限内に振込みをしなかったから、すぐ訴訟を提起するかどうかというと、ほとんどの場合「ノー」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そんなに回収を急ぎ、あるいは回収を危ぶんでいる場合には、通常、内容証明郵便を送付して財産隠しをさせるような悠長なことはせず、さっさと仮差押えをしてしまいます。&lt;br /&gt;
　つまり、内容証明郵便が来ずに、裁判所からの仮差押えの通知が来てしまうのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　期間内の入金がなされるような事案であれば、それほどの着手金や報酬を受領しないのが普通です。せいぜい、示談交渉の委任状くらいしかとっていません。&lt;br /&gt;
　入金がないことを確認してはじめて、依頼者と方針を相談し、報酬契約書をかわし、訴訟提起や仮差押えの委任状を受けとり、着手金を受領し、住民票をとるなどの手続きをしてから、訴状を起案したり、事案によっては仮差押えなどの保全処分の申立書起案にかかるというのが通常の流れです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、「本書面到達後○日以内」という期限にこだわる必要は、原則としてありません。&lt;br /&gt;
ただ、放置しておくと、訴状や仮差押通知が、裁判所から届く可能性が大きいことになりますから、できるだけ早めに、弁護士に相談することをお勧めいたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　場合によっては、何のことはない「振込め詐欺」だったということもあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=131#block54-131">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>収入印紙をめぐる問題</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=131#block54-131</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/share.php?u=
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&lt;div&gt;この契約書には印紙が貼っていないから無効だとか、この領収証には印紙が貼っていないから無効だとか言われる方がおられます。
&lt;p&gt;　印紙の貼付の有無は、契約書などの文書の効力には一切影響がありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、印紙を貼付していないと、印紙税を貼付すべき文書に印紙が貼付されていなかった場合、本来貼付すべき印紙の３倍の過怠税が課されます。本来２００円の印紙なら知れてますが、例えば、本来１０万円の印紙だったらたまったものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　 「&lt;a href=&quot;http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;印紙税についての国税庁のページ&lt;/a&gt;」 をご覧ください。&lt;br /&gt;
　どのような文書に印紙を貼付しなければならないのか、また、印紙税額はいくらなのかが記載されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、税務署の調査が入ったら印紙を貼ろうという方がおられるかも知れません。&lt;br /&gt;
　税務署の調査が入らなければ「丸もうけ」と考えて。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、あまりお勧めできません。&lt;br /&gt;
　印紙の図柄は、結構変えられています。また、図柄が変わらなくとも、透かしの糸の色だけが変えられている場合もありますから、注意が大切です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　税務調査の際に、文書作成時に「存在しない」「新しい」収入印紙が貼付されていれば、一巻の終わりです。文書作成の時貼付されていないわけですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、印紙の図柄の変遷については、公刊された本があります。&lt;br /&gt;
　当事務所にも備え付けています。&lt;br /&gt;
　本の名前や発行者はここでは記載しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜ、法律事務所に、印紙の図柄の変遷についての本があるのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は、印紙税をごまかすつもりはありません。もともと、弁護士の職務上作成する書面に印紙は要りません。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　相手方から「契約書」や「領収証」が提出され、依頼者が、こんな書類は作成していない、後日勝手につくったものだと言ったとします。&lt;br /&gt;
　印紙が貼付されていれば、その印紙と、印紙の図柄の変遷についての本を比較対照して、文書作成時に「存在しない」「新しい」収入印紙が貼付されていれば、依頼者の言うことが正しいと言うことになります。&lt;br /&gt;
　逆に、相手方が、依頼者の提出した資料を「後日つくられたものである」と主張してきた場合、文書作成時の旧図柄の印紙が貼付されていれば、相手方の主張に堂々と反論ができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、どこの事務所とは言えませんが、法律事務所の中には、古い未使用印紙をストックしている、用意周到な法律事務所もあります。&lt;br /&gt;
　ひどい話で、油断も何もあったものじゃありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=130#block54-130">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>むだな収入印紙は貼らないようにしましょう</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=130#block54-130</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士の着手金や成功報酬の領収証に印紙を貼らないことは、前のコラムに述べました。
&lt;p&gt;　しかし、弁護士が職務上作成する文書にも、印紙の貼付が必要な場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、弁護士が、破産管財人として、破産財団に属する土地・建物を売却する際に、売買契約書を作成するのですが、２通作成して、破産管財人と買主が持つことにすれば、破産管財人は収入印紙を貼用する必要があります。&lt;br /&gt;
　金額が大きいですから、印紙額もそれなりになります。また、印紙税のために、貴重な配当原資が減ってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、大阪地方裁判所破産部は、管財人に対し、売買契約書は１通にすること、原本は、買主が印紙を貼付して、買主が持つものとし、売主である破産管財人は、売買契約書のコピーを持つことを指導（ほぼ強制）しています。&lt;br /&gt;
　売買契約書は、弁護士が破産管財人として職務上作成する文書でも、印紙税の課税対象となるという解釈です。&lt;br /&gt;
　別に、契約書が２通必要ということはありませんし、売買内容について争いになれば、コピーで十分裁判で通用します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この方法は、一般の方でも利用できます。&lt;br /&gt;
　裁判所が、強く勧める方法ですから、もちろん合法です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売却した方は、代金さえもらえれば、売買契約書の原本など必要ありません。&lt;br /&gt;
　もっとも、後日、争いになったときが怖いですから、コピーをもっておくのです。&lt;br /&gt;
　そうすれば、法的効果は全く同じで、売主の印紙税は「０」になります。&lt;br /&gt;
　なお「これは原本の写しである」と書いてしまうと（認証文言）、印紙税が必要となります。この点はご注意下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、支払い方法は銀行振込みのみ、領収証は非発行で、請求書と銀行の振込み用紙控えがワンセットで領収証代わり、領収証希望の人は印紙代と郵便切手代をお支払い下さいというところが増えてきました。&lt;br /&gt;
　ある意味合理的ですよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　所得税や消費税はある程度理解できないわけではありませんが、印紙税が必要な理由は、今ひとつよくわかりません。&lt;br /&gt;
　「担税力」があるといわれても、不動産を住宅ローンで購入した人に、本当に「担税力」があるかどうかは疑問です。&lt;br /&gt;
　結局は、「取りやすいところから取る」ということなんでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=129#block54-129">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>続・むだな収入印紙は貼らないようにしましょう</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=129#block54-129</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;私のエントリーの中で、もっともよく読まれているエントリーの１つに&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_399.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「むだな収入印紙は貼らないようにしましょう」&lt;/a&gt;があります。

&lt;p&gt;「　大阪地方裁判所破産部は、管財人に対し、売買契約書は１通にすること、原本は、買主が印紙を貼付して、買主が持つものとし、売主である破産管財人は、売買契約書のコピーを持つことを指導（ほぼ強制）しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　契約書が２通必要ということはありませんし、売買内容について争いになれば、コピーで十分裁判で通用します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売却した方は、代金さえもらえれば、売買契約書の原本など必要ありません。&lt;br /&gt;
　もっとも、後日、争いになったときが怖いですから、コピーをもっておくのです。&lt;br /&gt;
　そうすれば、法的効果は全く同じで、売主の印紙税は「０」になります。&lt;br /&gt;
　なお「これは原本の写しである」と書いてしまうと（認証文言）、印紙税が必要となります。この点はご注意下さい。」&lt;br /&gt;
　と記載しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;「国税庁のホームページ・契約書の写し、副本、謄本等の印紙税について」&lt;/a&gt;をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「　契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が１通ずつ所持するのが一般的です。&lt;br /&gt;
　この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「　写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。&lt;br /&gt;
（１）　契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの&lt;br /&gt;
（２）　正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「　契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　単なるコピーに印紙は要りません。&lt;br /&gt;
　また、単なるコピーも、いざ訴訟になると「証明力」は高いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由の１つとしては、最高裁判所・昭和５１年４月３０日判決（刑集３０巻３号４５３頁）に「文書は原本に限らず、コピーもまた偽造罪の対象となる文書性を有する」と判示されていることがあげられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由のもう一つとしては、コピーの精度の向上があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに、「署名」や「印影」が「本物かどうか」争われれば、原本が好ましいのでしょうが、コピーの品質はあがってきていて、原本と、遜色のない程になっています。&lt;br /&gt;
　「署名」は筆遣いなどはコピーでは再現が難しいですが、「印影」などは印鑑証明自体が、プリンターでプリントアウトされたものですから（昔は、印鑑を申請用紙に押して、印影を、登録した原本と照合していました）、コピーで十分でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにせよ、重要な書類には実印を押すでしょうから、「印影」だけで十分といえます。&lt;br /&gt;
　会社なら「署名」など最初からなく、ゴム印です。&lt;/p&gt;
　印紙税は結構高額です。&lt;br /&gt;
　無駄な印紙は貼らないようにしましょう。&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=128#block54-128">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>内税と外税</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=128#block54-128</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;消費税の表示方式には、内税と外税があります。
&lt;p&gt;　平成元年に導入された。当初の税率は３％でしたが、平成９年４月に（国税４％と地方消費税１％の合計）税率は５％に引き上げられました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平成１６年４月までは、外税表示（税抜き金額を表示。商品価格等に消費税を含まずに表示されていること）とするか内税表示（税込み金額表示。商品価格等に消費税が含まれて表示されていること）とするかは、事業者の選択に任せられていました。外税表示が多かったようです。&lt;br /&gt;
　しかし、平成１６年４月から「総額表示方式」（内税表示）が義務化されることになりました。&lt;br /&gt;
「国税庁の総額表示のご案内」 をご覧下さい。&lt;br /&gt;
　いろいろ、もっともらしい理由はいわれていますが、消費税額を曖昧にして「こんなに消費税が高いのか」という消費者が悪感情を持たないようにするためであることは疑いようがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平成１６年に、弁護士会が、弁護士費用を内税に改めるように会員に指示しなければならないのかが問題となりました。&lt;br /&gt;
　しかし「総額表示の義務付けは、『不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合』が対象となりますので、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません」という国税庁の解釈のもとに「弁護士は、不特定かつ多数の者を相手にするのではないから、内税方式金額表示する必要はない」「ただ、誤解をまねきかねないので○○円＋消費税（○％）と明記した方が好ましい」とされました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士は、消費税導入後２０年以上経過して、今になっても「弁護士費用に消費税がかかるのですか」という質問をされる、奇妙な業種です。&lt;br /&gt;
　もっとも、通常、弁護士に依頼するのは「一生に一回」あれば多い方ですから、いつまでたっても「初歩的な質問」を受けます。おそらく「&lt;a href=&quot;http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;非課税となる取引についての国税庁の通達&lt;/a&gt;」 の医師の診療費と誤解している方が多いのでしょう。弁護士は、残念ながら、圧力団体としての体をなしていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　私も、事務所に備付けてある「西野法律事務所・報酬規程」には、○○円＋消費税（○％）と記載しています。旧大阪弁護士会報酬規程のダウンロード版ですから、そのままですね。&lt;br /&gt;
　事務所に来ているのですから、不特定多数ではありませんから、内税にする必要はありませんし、消費税の税率がかわっても、そのまま使えますからね。&lt;br /&gt;
　また、報酬契約書も外税の記載方法（○○円＋消費税○○円）です。ただ、領収証は内税方式としています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、私のこのホームページの「費用」は、すべて内税方式となっています。&lt;br /&gt;
　「不特定かつ多数の者を相手にする」と解釈される恐れがあるから、内税方式にしています。我ながら慎重をとおりこえて「小心者」という気がします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士さんのホームページには、外税のものが多くあります。各事務所の報酬規程（大部分は旧弁護士会報酬規程のダウンロード版）を、そのままアップしているんでしょう。結構、おおざっぱです。&lt;br /&gt;
　もっとも、消費税率がアップしても、かえる必要がなくて手間いらずですね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=127#block54-127">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>委任と請負</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=127#block54-127</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;弁護士の仕事のうち「勝敗」の結果を生じる仕事は、通常、「着手金」と「成功報酬」の２本立てになっていてます。&lt;br /&gt;
　勝敗の結果を生じない仕事とは、例えば「売買契約書の作成」「遺言書の作成」の手数料などです。&lt;br /&gt;
　なお、「着手金」「成功報酬」「手数料」を総称して「報酬」と呼びますから、紛らわしいといえば紛らわしいのですが、誰に文句を言ってもはじまりません。
&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;
　売買代金請求、貸金返還請求などの金銭請求事件は、着手金対成功報酬の割合を１対２としている弁護士さんが多いです。&lt;br /&gt;
　例えば２００万円請求して１５０万円返ってきたとすれば、着手金は１６万円（８％）＋消費税、成功報酬は２４万円（１６％）＋消費税となります。&lt;br /&gt;
多くの弁護士が、着手金対報酬の割合を１対２としているのは、平成８年の弁護士会報酬規定がそうなっていたからで、平成８年の報酬規定は、公正取引委員会が「カルテル」に該当すると判断したため、平成１６年３月３１日に廃止され、法的には無効になっていますが、今までどおり、平成８年の報酬規定を使用している弁護士さんが圧倒的に多いからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　笑い話のようですが、成功報酬を請求すると「着手金を払っているから、その分引いてほしい」という人が現実におられます。&lt;br /&gt;
　最初の説明を聞いていないんですね。いくら、ちゃんと「事件が成功した場合、着手金とは別に成功の割合に応じて成功報酬をいただきます」といっても「知らない」と言いはる方もおられます。「報酬契約書」を見せるまで納得しない人もおられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士との契約は、法律的にいえば「報酬特約のある」「委任」です。&lt;br /&gt;
　弁護士がミスなしに仕事をした場合には、仕事（法律行為）をしている以上、訴訟に勝っても負けても、訴訟が終結するまでにした仕事の分の報酬（これが「着手金」に該当します）はいただくことになります。敗訴したからといって、着手金を返還することはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「委任」と対照的なのが「請負」です。&lt;br /&gt;
　「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」（民法６２３条）となっています。&lt;br /&gt;
　請負は、仕事の「完成」という結果を求められます。例えば、建物が完成しなければ、バグのないコンピュータプログラムを作成しなければ、法的には、報酬を請求することはできません。特約で、着手金、中間金、最終金などの約定がある場合が多いと思いますが、「完成」しなければ「満額」はもらえません。「補修」や「バグつぶし」は、「完成」する義務を負う建築者・作成者の全額負担です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、医師の診療は、どちらに近いと思われますか。&lt;br /&gt;
　医師の診療は「報酬特約ある」「準委任」に該当し、委任の規定が準用されます。「患者が死んだ」からといっても、医師にミスがなければ、診療報酬はもらえます。&lt;br /&gt;
　当たり前の話ですね。&lt;br /&gt;
　事故、自殺などのわずかの例外を除き、ほとんどの人は病院・診療所で死亡します。&lt;br /&gt;
　死亡したからといって、診療報酬がもらえないというのでは話になりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
弁護士は、「勝訴」することを「請負っている」わけではありません。&lt;br /&gt;
　医師は、「完治」することを「請負っている」わけではありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=126#block54-126">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>供託</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=126#block54-126</link>
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&lt;div&gt;供託とは何でしょう。
&lt;p&gt;　通常「弁済供託」と「保証供託」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、「弁済供託」は、弁済者が、弁済の目的物（通常、金銭）を、供託所（通常、法務局）することにより、債務を免れるための制度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　よくあるのが「受領拒絶による供託」です。&lt;br /&gt;
　家賃を上げる上げないで、大家が家賃を受け取らないときに、賃借人は供託して義務を履行したことになり、債務不履行の責任を負わないというのが、典型的な例です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　家賃を上げるといわれたら、狂乱物価のご時世でもない限り、応じる必要は全くありません。&lt;br /&gt;
　口座振り込みなら従前の金額を振込めばいいですが、口座をつぶされた、返金してきた、持参支払いの約束で拒絶されたとき、義務地（通常大家か管理会社）の住所地を管轄する法務局に供託します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　お金を預金通帳に入れておいたのではダメです。供託しないと、家賃の長期不払いで賃貸借契約を解除されてしまいます。&lt;br /&gt;
　また、遅延損害金があれば、それも含めて全額でないとダメです。一部では供託の意味がありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお「受領不能」のときにも供託できます。&lt;br /&gt;
　「受領不能」とは、 大家が一人暮らしのまま、どこの病院に入ったのか全く留守などの場合です。&lt;br /&gt;
　供託しておかないと、遅延損害金を取られたり、極端な場合、契約解除されてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また「債権者不確知による供託」は、債権者が死んだのに相続人が全くわからない、自称債権者が複数いて係争中などという場合です。&lt;br /&gt;
　やはり、供託しないと、遅延損害金を取られたり、極端な場合、契約解除されてしまいます。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　よく聞かれるのが「供託したお金を相手の同意なしに取り戻せますか？」です。&lt;br /&gt;
　債権者が受領したり、供託有効の判決が確定していてはできません。&lt;br /&gt;
　それ以外は、相手の同意なしに取り戻せます。&lt;br /&gt;
ただ、最初から供託しなかったことになりますから、元金＋遅延損害金をとられたり、賃貸借契約を解除される危険があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、次によく聞かれるのが、通知は被供託者に行くかどうかですが、金銭の場合、法務局から通知が行きます。心配で「供託したから受け取って下さい」という内容証明郵便を出す人もありますが、そのようなことをしなくても、法務局から連絡がいきます。受取るつもりなら、法務局からの通知書をもって受取ることになりますから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　次の類型に「担保供託」（保証供託）というものがあります。&lt;br /&gt;
　後の支払を確保するための担保としての供託をいいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判がらみのものとしては、仮差押え・仮処分などの保全処分の保証金を供託し、仮執行制限付きの給付判決について、控訴・上告にともない、強制執行を停止するために供託します。&lt;br /&gt;
　金額や支払期日は裁判所が決めます。&lt;br /&gt;
　これは、担保権者の同意があり担保取消決定がなされたときとか、第二審で逆転勝訴の判決を受けて確定したときとか、全額判決どおり支払ったときなど、供託の原因が止んだときなどしか取戻せません。&lt;br /&gt;
　あたり前の話ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「保証供託」は、一般の人にはなじみがありませんね。通常、弁護士が代理人としてしますから。&lt;br /&gt;
　「弁済供託」は、一般人も、結構多いです。&lt;br /&gt;
　供託の仕方は、法務局に行けば、親切に教えてもらえます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>ＤＶやストーカーと住民票</title>
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&lt;div&gt;住民票は、当たり前の話ですが、住んでいるところ＝生活の本拠におきます。
&lt;p&gt;　昔は、借金取りから逃れるために、住民票をそのままにして、他の住所に移り住むということがありました。子供を保育園や小中学校に通わせることが困難になったりするのですが、市区町村は便宜をはかっていました。&lt;br /&gt;
　現在は、一部のヤミ金からの取立を除いて、住民票を移さずに、他の住所に移り住むという必要はなくなりました。無理に逃げ回らなくても、法律や行政指導が厳しくなったため、無茶をする貸金業者は、遠慮会釈なく「業務停止」を食らいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、ＤＶ（家庭内暴力）被害者とストーカー被害者は、そう簡単にいきません。&lt;br /&gt;
　これらは、相手が冷静な「プロ」ではなく、感情に走った「素人」ですから、怖いですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、住んでいるところ＝生活の本拠にしておかないと（いわゆる住民票がないと）、子供を保育園や小中学校に通わせることが困難になったり、母子家庭なら母子手当てがもらえないとか補助が出ないとか、地域の国民保険に加入できないとかの不利益があります。&lt;br /&gt;
　また、運転免許の取得も遠隔地の住民票ではとりにくいでしょうし、就職、アパート入居などで、住民票の提示を求められ、これらに支障をきたす場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　国単位ではありませんが、各市区町村で、ＤＶ及びストーカー被害者の住民票等の支援措置をとっています。&lt;br /&gt;
　支援措置といっても、お金をくれたり、住居をあっせんしてくれるわけではなく、ＤＶの被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、不当な目的により利用されることを防止することができる制度です 。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には、支援措置支援内容加害者が判明している場合、加害者からの請求については、「不当な目的」があるものと し、交付しない又は閲覧させないこととします。&lt;br /&gt;
　その他の第三者からの請求については、加害者が第三者になりすまして行う請求に対し、交 付する又は閲覧させることを防ぐため、住民基本台帳カードや運転免許証等の写真が貼付 された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行い、あわせて請求事 由についても審査した上で交付します。&lt;br /&gt;
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」 をご覧下さい。各市区町村により、若干様式が代わっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、たとえば夫から身を隠したい場合、夫が自分のＤＶを隠し、「妻が男をつくって逃げた」から離婚したいと弁護士に法律相談したとします。&lt;br /&gt;
　弁護士は、事実関係の調査する手段はありませんから、巧妙に話しさえすれば、３１万５０００円の着手金＋２万円程度の実費と、委任状を受取ったうえで、職務上、住民票を取寄せ、そして、調停申立書の案を夫にチェックしてもらうために見せます。その時点で、夫は、妻の住民票がどこにあるかわかります。&lt;br /&gt;
　そこで、「依頼者を装った」者が、弁護士を解任し（ある程度の全額しか戻りません）、直接、妻のところに行く可能性があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;結構高いものにつきますが、興信所より安いかも知れません。&lt;br /&gt;
　つまり、制度自体に「抜け穴」がありますから、１００％安全だと思わない方がよいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、当事務所は、ＤＶ（家庭内暴力）とストーカー事件は一切扱いません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　受任通知を出すと、法律事務所に凶暴な相手方が来る可能性がありますが、当事務所は、男性は私だけで、私の留守中をねらわれると、収拾が取れなくなるからです。通常、ＤＶ（家庭内暴力）とストーカー事件を扱う事務所には、万一に備えて、若い男性弁護士がおられるか、屈強な男子事務員が在籍しています。&lt;br /&gt;
　これらを扱う弁護士は 「特殊事件を扱う弁護士さんの探し方」 を参照してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　案外、素人で精神を病んでいる人の方が、暴力団員より危険です。&lt;/p&gt;

&lt;table class=&quot;box_a&quot; height=&quot;28&quot; width=&quot;7&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;box_a_left&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td class=&quot;box_a_right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=124#block54-124">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>税金対策？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=124#block54-124</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;div&gt;民事訴訟で「なぜ、権利関係と違う名義になっているのか」ということを聞くと、よく&lt;/div&gt;

&lt;div&gt;「税金対策」ということを言われることがあります。&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;　しか、現実には、全く「税金対策」になっていないことが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;相手方が「税金対策」とでも主張してくれれば、つっこみどころ満点なのですが、自分の依頼者が「税金対策」と言ったときには、目を覆いたくなります。&lt;br /&gt;
合理的な説明ができるのでしたら問題ないですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まず、本当に「税金対策」になっている確率はかなり低いです。&lt;br /&gt;
苦し紛れに「税金対策」といっているのか、全くの無知から「税金対策」というケースが&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ほとんどといってよいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「権利関係と一致した名義」これを守っているだけでも、トラブルに巻き込まれることは少なくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、日本の税務は「実質課税」で、いざとなれは、税務署は、名義の所在を通りこして、実際の権利者に課税に行くという、税務署にオールマイティーの権力を与えた、先進国でも例外の国といってさしつかえないかと思います。&lt;br /&gt;
「税金対策」を理由とする「権利関係と違う名義の利用」は、百害あって一利なしです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=123#block54-123">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>身元保証人</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=123#block54-123</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「身元保証」とはどういうものかご存じですか。&lt;br /&gt;
「&lt;a href=&quot;http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;身元保証ニ関スル法律&lt;/a&gt;」 に規定があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１）まず、身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。&lt;br /&gt;
但し、使用者が雇入れの際に、身元保証人との契約を求めたにもかかわらず、身元保証人が立てられなかった場合、採用してくれなくても文句は言えません。&lt;br /&gt;
２）身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合はには３年とみなされます。通常、法律の認める最長期間５年とされているのが普通です。身元保証契約は、更新も可能ですが、更新の期間は５年が限度です。&lt;br /&gt;
３）身元保証契約により、労働者本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになります。&lt;br /&gt;
しかし、身元保証法第５条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。&lt;br /&gt;
つまり、保証人が賠償する額＝損害額そのものではありません。&lt;br /&gt;
本人に、故意や重過失あったときには、基本的に全額でしょう。&lt;br /&gt;
特に、故意の場合は、損害賠償しないと、刑事告訴されてしまい、本人が、業務上横領、窃盗、器物損壊などで刑事訴追を受けかねません。&lt;br /&gt;
軽過失の場合で保証人に全責任を問うことには無理があるでしょう。なぜなら、社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく会社自身だからです。会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません。&lt;br /&gt;
５０％を基本として、プラスマイナス２５％程度が相場でしょう。&lt;br /&gt;
４）使用者には、以下の場合、身元保証人への通知義務があります。&lt;br /&gt;
　(1) 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき&lt;br /&gt;
　(2) 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき&lt;br /&gt;
　(1)は当たり前ですね。なお、使用者が「わざと」通知しなかった場合は、身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったときから、身元保証人に責任は問えません。&lt;br /&gt;
　(2)は、一般事務で入社したのに、金銭出納担当になったなどで、身元保証人の賠償責任が大幅に違うようになるとき、また、遠隔地勤務のため、監督がどうしても不十分になるときなどです。&lt;br /&gt;
５）なお、(1)(2)についての通知を受けたときや、自ら(1)(2)についての事実を知ったときは、身元保証契約を「将来に向かって」解除することができます。&lt;br /&gt;
解除の通知が、使用者に届くまでの、本人の賠償義務については、責任を負担します。内容証明郵便など明確な書面で残すことが賢明です。&lt;br /&gt;
６）なお、法律に違反する特約で、元保証人に不利益なものは無効です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　身元保証人は怖いですよ。&lt;br /&gt;
日本の場合、さほど地位が高くなくても、金銭出納者が億単位の金を横領することは難しくありません。監督不行届があったとしても、２割くらいは賠償させられてしまいます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>送りつけ商法－ネガティブオプション</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=121#block54-121</link>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;注文もなく勝手に商品を送りつけ、請求書も送付してくるという業者がいます。&lt;br /&gt;
　ネガティブオプションといいます。
&lt;p&gt;　もちろん、購入したいような商品なら、商品を購入して代金を振り込めばいいのでしょうが、そうでない場合はどうすればいいのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特定商取引に関する法律５９条に定めがあります。&lt;br /&gt;
「１　販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合または申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して１４日を経過する日（略）までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。&lt;br /&gt;
　２　前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては適用しない。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、１４日間そのまま開封せず保管すれば、商品は自分のものになり、代金も支払う必要はなくなります。&lt;br /&gt;
　逆に、１４日の間、商品を開封・使用したりしてしまいますと、購入の意思があったものとして代金を支払う必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この場合の注意点をいくつか述べておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、本当に１４日間何もせず保管して、１４日間経過後に開封したとしても、「１４日間商品を何もせず保管して、１４日間経過後に開封・使用した」という証明ができるのでしょうか。&lt;br /&gt;
　業者が「何も証拠がないなら、１４日間経過前に開封・使用したとして料金を払え」と請求してきて面倒なことになるかも知れません。&lt;br /&gt;
　簡単な方法は、１４日間経過し、しばらくした日に（１４日経過した翌日や、翌々日は危険でしょう）、大きい見出しのニュースがあったとき（例えば「中華航空機那覇空港で炎上」）、その新聞と、開封前の商品を、いろんな角度からツーショットで写真撮影し、プリントアウト（あるいは現像）しておけば、中華航空機が那覇空港で炎上した日の翌日には、まだ商品が未開封であったことを証明できます。開封していく過程もツーショットで写真を撮っていきます。&lt;br /&gt;
　念のために、到着した日の新聞一面と、送られてきた商品をツーショットで撮影しておけば、到着した日も証明できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、送りつけられた人が事業者であり、その事業に関係した商品の場合などは、１４日間何もせず経過しても、商品は自分のものになりません。&lt;br /&gt;
　例えば、法律事務所に法律の本を送りつけるような場合です。&lt;br /&gt;
　さすがに、法律事務所に、頼みもしない法律の本を送りつける業者はないでしょうが、法律に詳しくない零細な小売業者に狙いをつけて商品を送付する悪徳業者はあとを絶ちません。&lt;br /&gt;
　この場合は、商品受取人払いで、宅配便で返送すればよいということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、いずれにしても、紛争に巻き込まれたくないのであれば、商品受取人払いで、宅配便で返送すればよいでしょう。&lt;br /&gt;
　いくら証拠を固めているからといって、遠方の業者が、訴訟を提起した場合、これに応訴するのは面倒です。&lt;br /&gt;
　「君子危うきに近寄らず」が正解だと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、不幸にして訴訟を提起されたのなら、迷わず、証拠写真を持参して弁護士に相談にいってください。&lt;br /&gt;
　自分の住所に近いところに、裁判を「移送」してもらうことも可能ですから、弁護士に、遠方に出張してもらって旅費・日当を払う必要がないとは思いますが、弁護士に対し、相応の着手金・成功報酬は支払う必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、私の自宅に、ゴルフセットが勝手に送られてきて、それが欲しいものなら、届いた日に写真、１４日してしばらくしてから、写真を撮りながら開封して自分のものにします。&lt;br /&gt;
　ついでに、写真を同封し、私が弁護士であることを明記して、書留郵便で、送付先に送付します。&lt;br /&gt;
　弁護士であること、ホームページアドレスも付記して・・&lt;br /&gt;
　訴訟が提起されても、弁護士費用は、自分でやりますから「ただ」ですし、自宅を管轄する「西宮」簡易裁判所に事件を「移送」してもらいます。&lt;br /&gt;
　できれば、管轄が、神戸地方裁判所・尼崎支部になる１４０万円を超えるセットなら・・&lt;br /&gt;
　「猫に小判」「豚に真珠」ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どこかのゴルフ業者やってくれませかねぇ&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=120#block54-120">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>手形</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=120#block54-120</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;全国銀行協会のまとめによると、平成２１年の企業間の支払い手段として使われる手形の流通量（交換高）が、９６２１万枚となり、データが残っている昭和３６年以来初めて１億枚を割ったことがで分かったそうです。
&lt;p&gt;　景気低迷で企業同士の商取引が低調だったことに加え、電子債権（電子手形）の導入で手形離れが一段と進んだとみられるそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔は、手形が多かったですね。&lt;br /&gt;
　企業間の取引では代金の支払いが数カ月先になることが多く、買手の企業が手形を発行すれば、売手は受け取った手形を銀行で換金したり別の企業に売ったりして、早期に現金を得られるという仕組みです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　手形訴訟という制度があります。以下の特徴があります。&lt;br /&gt;
１　反訴はできないません（民事訴訟法３５１条）。　&lt;br /&gt;
２　証拠方法は書証に限ります（民事訴訟法３５２条１項）。&lt;br /&gt;
３　書証の中でも文書提出命令や文書の送付嘱託は認められないため、証拠として提出できるのは当事者自身が持つ書証（つまり「手形」本体）のみです。　&lt;br /&gt;
　　但し、振出・裏書きなどの事実が争われたとき、事実確認のために当事者尋問をすることは認められる場合があります。　&lt;br /&gt;
４　本案判決は手形判決と記載されます（民事訴訟規則２１６条）。　&lt;br /&gt;
５　判決に対して控訴はできません（民事訴訟法３５６条）。&lt;br /&gt;
６　控訴の代わりに、判決をした裁判所に異議申立てができます（民事訴訟法３５７条）。&lt;br /&gt;
７　請求を認容した場合、判決には必ず仮執行宣言を付けなければなりません（民事訴訟法２５９条２項）。　&lt;br /&gt;
８　原告はいつでも通常訴訟への移行を申し立てることができます（民事訴訟法３５３条民事訴訟法１項）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　手形訴訟や小切手訴訟は激減しています。&lt;br /&gt;
　手形訴訟や小切手訴訟を提起してみると、その事件番号の小ささに「びっくり」することがあります。&lt;br /&gt;
　やはり、流通量が減ったことも原因でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、手形を「よく見る」のはある程度の規模の法人の破産申立事件の受任をしたときです。&lt;br /&gt;
　手形不渡予定日を「Ｘディ」として、逆算して、資金繰りを含めた破産申立準備にかかります。&lt;br /&gt;
　 普通は、５日、１５日、２５日などと、規則正しく並んでいるのですが、手形交付の相手方の都合により、イレギュラーな日に大きな金額の手形の満期があったりします。&lt;br /&gt;
　資金回収の予定と、手形満期を含む支出の予定、従業員の給料日などをにらみながら、「最善の日」を「Ｘディ」と定めます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　売掛金の回収（手形の割引はできません。現金受領のみです）による資金が最大になったタイミングで、弁護士費用を支払い、手形不渡りの前日くらいに債権者への受任通知を出し、手形不渡りの前日に従業員に解雇を言渡し、未払い賃金を支払います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=119#block54-119">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>保証意思確認</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=119#block54-119</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　金融機関からの債務が支払えなくなったとします。&lt;br /&gt;
　債務者である会社、代表者個人が「借りていない」と主張することは希です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、連帯保証人となっている人は、往々にして「連帯保証していない」として保証意思を否認することがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般には、債権者が連帯保証をしたことを立証しなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実印の場合など、印鑑が連帯保証人とされている人のものであることが認められる場合は、連帯保証人とされている人が、自分は連帯保証などしていないということを立証する必要があります。&lt;br /&gt;
連帯保証人になるとき、実印と印鑑証明が要求される理由はここにあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　争点は、まず、誰が書いたかということです。&lt;br /&gt;
　連帯保証人とされている人が、住所や氏名を記載しているなら問題にならないはずです。&lt;br /&gt;
　しかし、結構、筆跡鑑定までして争われることはあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自筆でないということになると、借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が問題になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が、知人、友人なら、借りた人本人が、どのようにして、連帯保証人とされている人の実印や印鑑証明書をもってたのかが問題になります。&lt;br /&gt;
　通常、他人に、実印や印鑑証明書は渡しませんよね。&lt;br /&gt;
　連帯保証人とされている人が、他の目的で、実印や印鑑証明書を渡したことを立証できるかどうかが問題になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　借りた人本人と連帯保証人とされている人との関係が、夫婦や同居の親子なら、実印や印鑑証明書発行のためのカードの保管状況が問題になります。&lt;br /&gt;
　夫婦や同居の親子なら、勝手に、実印や印鑑証明書を持ち出すことは可能かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにせよ、金融機関の方が、ちゃんと、保証意思の確認をしているかどうかがポイントとなります。&lt;br /&gt;
　普通は、それなりの金額なら、連帯保証人に金融機関に出向いてもらって、免許証などで本人確認をした上で、自筆で住所・氏名を記載させていることが通常です。あるいは、金融機関職員が、連帯保証人の自宅などを訪問して、自筆で住所・氏名を記載させています。&lt;br /&gt;
　それなりの額の場合、電話による連帯保証の意思確認をしていることは希で、結局は、金融機関職員が、連帯保証人とされている人と会っているかどうかが問題となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、学生さんや司法修習生、あと弁護士になりたての方と話をしていると、「表見代理が成立するかどうか」を問題にされますが、金融機関が意思確認をしていなければ、金融機関に過失があるとしてほぼ確実に敗訴してしまいますから、金融機関は「表見代理」とは通常主張しないようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=118#block54-118">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>クレジット会社の意思確認</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=118#block54-118</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;クレジット会社の立替による物品購入、たとえば、自動車やＯＡ機器を購入するのにクレジット会社のローンを利用したとします。
&lt;p&gt;　クレジット会社は、金額にもよりますが、よほど高価でなければ、実印や印鑑証明まで要求しないのが通常です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、債務者とされている人が本当にローンの申込をしたかどうか、連帯保証人とされている人が、本当に連帯保証人となったかどうか、電話で確認するということが通常行われています。&lt;br /&gt;
　テープにとっている場合もあれば、申込書のコピーのクレジット会社使用欄に、電話でのやりとりが記載されている場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお「債務者とされている人が本当にローンの申込をしたかどうか」確かめるというのは、加盟店の本人確認が甘い場合があること、場合によっては、加盟店が架空の請求をしている場合さえあるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　電話でやりとりすれば、大丈夫なんでしょうか。&lt;br /&gt;
　ローンを利用する人が、連帯保証人に無断で、申込書の連帯保証人欄に、連帯保証人の住所・氏名を書いたり、第三者に書かせたりしている場合、あるいは、加盟店が架空のローンを仕立てたりする場合、「替え玉」を用意されている場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「替え玉」は、ローンの契約内容のほか、本人や連帯保証人とされている人の住所・氏名、勤務先と電話番号、生年月日くらいは準備しています。&lt;br /&gt;
そこで、本人や連帯保証人とされている人しか通常知らないであろう情報もあわせて聞いてきます。争いに備えるためです。&lt;br /&gt;
　通常は、母親あるいは父親の「旧姓」を聞くことが多いようです。その他のパターンもありますが、書いてしまうと「替え玉のすすめ」になってしまいますから書けません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　クレジット会社が、電話での確認する際に「妙なことを聞く」と感じられる方も多いと思いますが、そういった事情があります。&lt;br /&gt;
　なお、身におぼえの電話がかかってきたら、わけの分からないまま曖昧な答えをせず、はっきりと「身におぼえがない」と答えるようにして下さい。あいまいな受け答えはトラブルのもとです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=117#block54-117">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>筆跡鑑定</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=117#block54-117</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;契約書の住所や氏名について、本人が書いたかどうか争いになれば、筆跡鑑定ということになります。
&lt;p&gt;　他人が本人の字をまねた場合、あるいは、本人が自分の筆跡ではないかのように記載した文字かどうかを判断するわけですが、同じ文書について、複数の鑑定人（不動産鑑定士とかの資格があるわけではなく、大阪の場合、警察関係、とりわけ科学捜査研究所のＯＢであることが多いようです）の判断が一致しない、つまり、双方当事者が依頼した鑑定人の作成した私鑑定書（裁判所によらない鑑定）の内容が、正反対ということを、何回か経験しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本人が書いたことに争いがない書面と、比較対照する文書を示して鑑定を依頼するのですが、それぞれが、違う点に重きをおいた理由を述べ、結論が異なっていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　正直なところ「筆跡鑑定」は、あまり信用できないというのが率直な感想です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=116#block54-116">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>確定日付</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=116#block54-116</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;文書の作成日は、後日、日付をさかのぼらせて記載することは可能です。
&lt;p&gt;　紛争が発生する前に作成された文書は信用性が高く、紛争が発生した後に作成された文書は信用性が低いというのが一般です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　とすれば、ある文書が、ある一定の日までに既に作成されていたことを証明するためには、どうしたらいいでしょうか。&lt;br /&gt;
　一番確実なのは、公証人役場にいって「確定日付」を押してもらう方法です。&lt;br /&gt;
　公証人役場の事務員は、内容が正しいかどうかなどの判断はできず、文書に空欄などがないかどうかを機械的にチェックして「確定日付」印を押します。&lt;br /&gt;
　なお、公正証書と異なり、内容が正しいかどうかチェックするわけではありませんし、文書の原本は保管してくれません。&lt;br /&gt;
　詳細は、「確定日付について」 をご覧下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;br /&gt;
なお、公証人役場の「確定日付」を利用した詐欺があるようです。&lt;br /&gt;
　架空の請求書に、７００円で公証人役場の「確定日付」をとり、「公的に認められた債権だから支払え」という「手口」です。&lt;br /&gt;
　公証人が、内容が正しいかどうかチェックしていません、ただ、「日付印」があるだけですから、ひっかかってはいけません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=115#block54-115">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>最寄りの銀行</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=115#block54-115</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;例えば、差押えなどのために、ある人の銀行預金を調べようと思います。
&lt;p&gt;　普通の人は、どこに銀行預金口座をもっているでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、ゆうちょ銀行だけは、口座を開いた郵便局を特定する必要はありません。全国の各貯金事務センターで十分です。&lt;br /&gt;
　しかし、銀行・信用金庫・信用組合・農協などは、金融機関名だけを特定しても差押えはできません。口座のある支店（本店営業部なども含む）を特定しなければならないのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、土地建物やマンションに抵当権がついている銀行・支店などに口座はあるでしょうが、ローン債務があるので、相殺で差押えは奏功しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、預金口座のある銀行は、自宅付近、自宅から最寄り駅の途中、勤務先付近、通勤途中のターミナル駅から勤務先の途中といわれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私を例にとってみます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自宅付近、自宅から最寄り駅の途中の金融機関は、但馬銀行甲陽園支店、尼崎信用金庫上ケ原支店新甲陽出張所くらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私が現在の自宅で生まれ育っていれば、但馬銀行甲陽園支店、尼崎信用金庫上ケ原支店新甲陽出張所、そこらあたりが「狙い目」です。&lt;br /&gt;
　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　勤務先付近、通勤途中のターミナル駅から勤務先の途中を例に取ってみましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　勤務先とその近辺をみると、私の事務所の入っているビルには、池田銀行堂島営業部があります。&lt;br /&gt;
　他に、東京三菱ＵＦＪ銀行大阪中央支店、三井住友銀行大阪本店営業部、みずほ銀行堂島支店、三菱ＵＦＪ信託銀行大阪支店が付近にあります。東京に一極集中する前は、本社だった銀行もあります。&lt;br /&gt;
　 市役所が近いですから、大阪のビジネス街ど真ん中ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、ターミナル駅から勤務先の途中をみると、阪急梅田駅→徒歩にて事務所という通勤ルートで、阪急梅田駅から事務所までの徒歩ルートにある支店に口座がある可能性があるということになります。&lt;br /&gt;
　東京三菱ＵＦＪ銀行梅田支店、東京三菱ＵＦＪ銀行梅田新道支店、三井住友銀行梅田支店、みずほ銀行梅田支店、りそな銀行梅田支店、池田銀行梅田支店、三菱ＵＦＪ信託銀行梅田支店、住友信託銀行梅田支店、新生銀行梅田支店、東京スター銀行大阪支店、尼崎信用金庫大阪支店などがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこらあたりが「狙い目」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、私個人に対し強制執行しようとするときは、以上の金融機関が「狙い目」ということになります。&lt;br /&gt;
　しらみつぶしにあたっていけば、通常、預金口座はあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、私の場合、これだけの中に、預金口座があるのは、たった２店舗だけです。その金融機関に全く口座がないこともありますが、別の支店に口座があるというのが多いですね。&lt;br /&gt;
　これは、１０回以上も引っ越ししていること、勤務先も転勤などの関係で、８ヶ所もかわっているという、私自身の特殊性によるものです。いままでの住所、いままでの勤務先付近の預金口座を、ものもちよく、そのまま使い続けています。預金の預入れ、引出しはカードでできます。そのとき、クレジットカードや公共料金や税金関係の口座引落としに利用していたりすると、変更しようにも手続きが面倒ですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、私が例外中の例外で、通常の人の場合は、これらでほとんど網羅されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最近は、インターネット支店も多くなりました。各銀行のインターネット支店も候補となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　通常、そのようにして「隠し預金」をさがします。&lt;br /&gt;
　通常、弁護士会長からの「２３条紹介」で、預金口座の有無を照会して、「口座なし」というところは省き、「口座あり」「回答拒否」をねらい打ちします。&lt;br /&gt;
　「回答拒否」は、通常「上得意」という可能性がありますが、個人情報保護という観点から拒否という金融機関もないではありません。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　なお、２３照会は、１支店ごとに５３００円必要ですから、むやみやたらに照会することは賢明ではありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=114#block54-114">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>消費者保護法と格安航空券の解約手数料</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=114#block54-114</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;消費者契約法９条には以下のとおり定められています。
&lt;p&gt;「　次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。　&lt;br /&gt;
　１　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　当該超える部分」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、キャンセルをしたときの違約金・手数料は、キャンセルの理由や、時期などに応じ、キャンセルにともない、事業者に生ずべき平均的な損害の額以下でなくてはならず、それを超える、キャンセルをしたときの違約金・手数料は無効という規定です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　前回、海外行きの航空券についてコラムを書きました。&lt;br /&gt;
　純然たる国内線はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、日本航空の国内線を考えてみます。&lt;br /&gt;
　大阪・札幌の正規運賃は４万３５００円です。予定の変更は自由ですし、払戻しも自由（４２０円の手数料がかかります）です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「特割」というディスカウント料金があります。１万６０００円から１万７０００円という、正規運賃に比べて３分の１近い安値です。&lt;br /&gt;
　ただ「払戻の際は『取消日にかかわらず』払戻手数料（４２０円）および当該運賃に対し約５０％相当額の取消手数料を航空券１枚（１区間）ごとに申し受けます」となっています。予約便に、無断不搭乗（ノー・ショウ）しても、出発日の翌日から起算して１０日以内なら、同料金です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　『取消日にかかわらず』『約５０％相当額の取消手数料＋払戻手数料４２０円』というのは、取消時期によっては、非常に高い約定です。&lt;br /&gt;
　確かに、前日や当日に取消したのでは、本来、購入しようと思っていたが満席であきらめ、例えば全日空の航空券を購入してしまったため、優良顧客を逃がしたということもありえますから、もとの購入金額が正規運賃の３分の１程度ということを考えると、５０％＋４２０円の「違約金」は、あながち「購入者に不利」ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、２ヶ月前に予約して、予約１０日後にキャンセルしたとします。&lt;br /&gt;
　常識的に考えて、本来、購入しようと思っていたが満席であきらめ、他社の航空券を購入してしまったため、優良顧客を逃すということは考えにくいです。&lt;br /&gt;
　「特割」運賃は、直前に買えないのはもちろんですが、座席数が限られていて、通常、他の顧客が、キャンセルがあるや否や「もうけもの」として、その航空券を買ってしまうということが多いでしょう。&lt;br /&gt;
　つまり、航空会社に「損害」がでるということは考えにくいのです。&lt;br /&gt;
　また、例え損害がでたとしても、金額は知れています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、全日空も「旅割」「スーパー旅割」という、同一条件といっていい商品を発売しています。&lt;br /&gt;
　つまり、消費者に選択の余地はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　５０％＋４２０円の「違約金」が、消費者契約法９条に違反しているとして、裁判をおこす人はいるでしょうか。&lt;br /&gt;
　もちろん、費用倒れです。&lt;br /&gt;
　受任してくれる弁護士さんもいないでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　よほど、予定が変更されることがありえないものでないかぎり（例えば、札幌雪祭り期間中の千歳空港発着の国内線）、「特割」「旅割」「スーパー旅割」などの購入は賢明ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民事裁判の口頭弁論期日はどうでしょうか。&lt;br /&gt;
　私は絶対買いません。&lt;br /&gt;
　結構変更されます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=113#block54-113">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>期間の定めのある雇用</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=113#block54-113</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;俗に「正社員」と呼ばれる、通常の雇用形態は「期間の定めのない雇用契約」です。
&lt;p&gt;　労働基準法１４条により、１年以上の雇用契約は、「定年後の再雇用の場合の嘱託社員」「高度専門職型契約社員」を除いて締結できません。&lt;br /&gt;
　ですから、通常、ずっとつとめるという正社員は、「期間の定めのない雇用契約」になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　期間満了による退職はありません。&lt;br /&gt;
　使用者側からの雇用契約打切（解雇）には、相当の理由がある場合、労働基準法に基づく解雇の手続きをふむ必要があります。&lt;br /&gt;
　労働者からの雇用契約打切（退職）には、２週間前の申出により退職の自由があります。&lt;br /&gt;
　昔は、まず、首は切れないという状態でしたが、整理解雇ということなら、比較的簡単に解雇できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　雇用契約期間が決められている社員は、広い意味での「契約社員」で、俗にいう「定年後の再雇用の嘱託」「非常勤」「パート」「アルバイト」などがあります。&lt;br /&gt;
　雇用契約期間は、「定年後の再雇用の嘱託」は１年ごとの更新、その他は、３ヶ月や６ヶ月という事が多いようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　長期にわたり、労働契約が更新更新と来ている場合、予告もなしに「雇止め」されると、労働者側は「たまったものではありません」から、通常、少し前に告知されるのが通常です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　期間が満了すると「自然退職」となります。&lt;br /&gt;
「会社からの解雇手続き」も、労働者からの「退職願」もない労働契約の終了ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、下級裁判所裁判官（最高裁判所長官・最高裁判所判事の合計１５名を除く全裁判官）は、憲法８条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期１０年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する」と定められていますから、裁判官は「期間の定めのない雇用契約」ではなく「期間の定めのある雇用契約」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、６５歳（簡易裁判所判事は７０歳）の定年まで、「再任願」を出しさえすれば、再任され続けることになります。&lt;br /&gt;
　「再任願」を出さなければ、再任されるということはなく、任期満了退官になります。&lt;br /&gt;
　いわば「自然退職」ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　健康（肉体的・精神的）に問題があったり、著しい成績不良の場合は、裁判官が再任願いを出しても再任されないことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　運用は、結構「甘い」ようで、「この裁判官がなぜ再任され続けているのか」と思うような裁判官もいないでもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の立場からすると、できるだけ、成績不良の裁判官は、せめて再任時に再任しないでほしいということになります。&lt;br /&gt;
　何のための憲法の期間の定めかわからなくなりますから。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=112#block54-112">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>非正規被雇用者の増加</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=112#block54-112</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;非正規被雇用者が多くなっています。&lt;br /&gt;
　パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などを含みます。&lt;br /&gt;
　期間を定めない雇用契約を締結する「正社員」とは異なります。
&lt;p&gt;　現実には、正規被雇用者の数がのびないのに、非正規被雇用者の数はのびる一方です。&lt;br /&gt;
　ずっと正社員でいた場合と、ずっとパートなど非正規被雇用者をしていた人との間では、２億円の生涯賃金の差がでるともいわれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般的に、正社員と比べ労働時間が短く、時間あたりの賃金が安いことが多く、もちろん労働基準法の適用範囲内ですが、かならずしも遵守（順守）されているわけでもなく、通常、福利厚生などの対象にもなりません。&lt;br /&gt;
　つまり、非正規雇用の特徴は、正規雇用に対して、一般的に「時間あたりの賃金が安い」「雇用契約期間が短い」「福利厚生が不十分」「雇用が不安定」と、雇われる側としては、全くといっていいほど、有利な点はありません。&lt;br /&gt;
　もっとも、主婦の場合には、自分の都合に合わせて仕事の時間や期間を調整でき、夫の被扶養者になれる時間の範囲で仕事をしたりすることができますし、派遣の場合、いろいろな職業経験多くの企業に触れて経験を積むことが出来るという利点も全くないというわけではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一方では、非正規被雇用者の待遇を正規労働者（正社員）の待遇に近づけることも大切です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、正規被雇用者の数がのびないのに、非正規被雇用者の数はのびる一方というのには、雇用者の論理があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　雇用者からすると、非正規被雇用者は、知識・技術を社内に蓄積しづらく、製造業では熟練工、サービス業ではいわゆるベテランが育ちにくい、あるいは、正社員と比べ会社に対する忠誠度・責任感が低いという不利な点もないではありません。&lt;br /&gt;
　しかし、時間あたりの賃金が安く、退職金や社会保険を払わないことも多いため、人件費を抑制しやすく、需要や収益の変化に対応した調整を、職員の増減で行いやすいという利点は捨てがたいものがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、正社員のクビはなかなか切れません。&lt;br /&gt;
　判例上、解雇権濫用法理というのがあり、使用者の解雇権の行使は「客観的に合理的な理由」がない場合を欠き社会通念上相当として是認することが出来ない場合には、解雇権の濫用として無効になることです。&lt;br /&gt;
　ある正社員が、多少能力が劣るとか、やる気がないというだけでは解雇できません。その正社員も先刻ご承知で、他の職場に移ろうとしません。&lt;br /&gt;
　「辞めてほしい人ほど居座り」「辞めてほしくない人ほど辞めていってしまう」というというのは、経営者側から漏れる本音でしょう。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　ということですから、ライバル企業との熾烈な競争を余儀なくされている企業や雇用主は、正社員を減らし、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員を増やしています。&lt;br /&gt;
　ちなみに、ライバル企業などのない大阪弁護士会などでも、派遣社員を多く雇用しています。派遣期間が長期になりすぎると、正社員となることの申し込みをしないと行けなくなりますので、派遣されている職員も定期的に変えています。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会が、弁護士会の元職員に、地位確認請求の仮処分をされ敗訴というわけにもいませんしね。&lt;br /&gt;
　なお、大阪弁護士会の職員（正社員）の給与などは、通常の同規模の民間企業に比べて、はるかに優遇されいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　アメリカなどは、簡単にレイオフ（解雇）ができるようです。&lt;br /&gt;
　とすれば、非正規被雇用者ではなく、正社員を多く採用しても全く問題はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どちらが合理的かは判断しづらいのですが、日本の場合、少し解雇の要件を制限しすぎているように思います。&lt;br /&gt;
　私個人としては、製造業では熟練工、サービス業ではいわゆるベテランを育てるためにも、また、従業員の志気を高めるためにも、正社員を増やしやすい環境作りをつくるために、解雇の要件をゆるめることを考える時期に来ているという意見です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=111#block54-111">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>偽装請負</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=111#block54-111</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「偽装」ばやりですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　業務請負を装いながら、実態は労働者派遣となっている、いわゆる「偽装請負」が問題となっています。&lt;br /&gt;
　最近問題になっているだけで、手口は昔からありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　請負の場合、請負会社が、注文者から「一定の仕事」を請負い、期限内に完成・納品することになります。&lt;br /&gt;
　仕事をする人と発注者との間に雇用関係がありません。したがって、請負業者から雇用されている者に対し指揮命令権はありますが、発注者には指揮命令権がありません。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本来は、請負会社が、誰を使って、いつどこで仕事をしようが全く問題ないのですが、請負った業務の性質上、発注者の指定する場所、時間に仕事をするしかないというケースもあります。典型例が、工場の製造現場です。機械設備などがないと、仕事ができないからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような場合、請負と雇用や人材派遣の区別が、曖昧になってきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　発注者側に指揮命令権がなく、請負会社側にのみ指揮命令権があるというのが、本来の姿であり、実質的にも法的にも請負です。&lt;br /&gt;
　しかし、発注者側に指揮命令権があれば、請負ではありません。実質的に、注文者と請負会社の雇用です。&lt;br /&gt;
　もちろん「請負会社」とされる会社が、「請負会社」ではなく「人材派遣会社」ということになれば、人材派遣として合法です。&lt;br /&gt;
　もっとも、人材派遣は、業種も制限されますし、その他、かなり厳しい「しばり」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこに、「偽装請負」が生じる余地があるのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　労働者を派遣社員のように働かせながら、請負契約を装う違法な「偽装請負」については、請負契約会社が「人材派遣会社」の資格を有するようにして、派遣契約への切替えを指導すればよさそうなものです。&lt;br /&gt;
　しかし、厚労省は、大手メーカーなど受入企業に、労働者を直接雇用するよう指導するようになりました。偽装請負で働いた期間が派遣で認められる期間を超える場合は、早期の直接雇用を指導するようになりました。&lt;br /&gt;
　摘発対象は、キヤノン、クボタなど、そうそうたる会社です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それだけ、全世界的な競争が激しいのかも知れません。&lt;br /&gt;
　そんな文句をいわれるなら、労働賃金コストの低い外国に工場・拠点をと移すいうことになって、かえって、労働者の首を絞めかねませんが、日本のような進んだ法治国家において、「偽装請負」が認められるはずもありません。&lt;br /&gt;
　まずは、直接雇用ではなく、派遣に切り替えという発想をするでしょうね。&lt;br /&gt;
　よほど、マスコミの「えじき」となりそうな名の通った大会社でない限り・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、請負には、専門制のある業務の請負と、定型業務の請負があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれも、アウトソーシングですが、前者は「きらり」と光る技術やノウハウがあるのでしょう。&lt;br /&gt;
　それなら、請負料を高額として、派遣先ではなく、自社に利益をもたらすようにすることができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　後者は、全くの単純作業で、「偽装請負」の温床となります。&lt;br /&gt;
　弊害は、みなさんよくご存じのとおりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　話は変わりますが、私の事務所も、過払金返還のための数値入力（計算は、事務所でやります）を外注に出すようになりました。&lt;br /&gt;
　全くの単純作業ですから、正確性さえ担保されれば、事務員の「有効利用」という点から「合理的」です。&lt;br /&gt;
　ちなみに、１行あたり、消費税込み４円２０銭ですが、その会社のホームページの顧客向けでないページに、実際の作業は主婦が「内職」としてして外注している、その「内職料」が、１行あたり６０銭です。&lt;br /&gt;
　怖い話ですが、１度でも、誤入力のある数値入力されたものを入品して、それが発覚すると、顧客から契約を解除され、「内職」しているものには依頼が来ないようになります。&lt;br /&gt;
　今時、外国為替市場でもない限り「銭」の単位は使いませんよね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=110#block54-110">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>サラリーマンの実働日数</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=110#block54-110</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;週休２日のサラリーマンが、働く日数はどのくらいでしょうか。
&lt;p&gt;　日本の場合、結構、「祝日」（祭日）が１５日と多いことに加え、「祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「祝日」でない日を休日とすることになっていますから、結構、休日は多いです。また、１月２日、３日と、盆休み（８月１５日の前後３日間）を加えると、平成１９年の場合は、以下のとおりとなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成１９年１月　　１９日（正月３日まで休みとした場合）&lt;br /&gt;
平成１９年２月　　１９日&lt;br /&gt;
平成１９年３月　　２１日&lt;br /&gt;
平成１９年４月　　２０日&lt;br /&gt;
平成１９年５月　　２１日&lt;br /&gt;
平成１９年６月　　２１日&lt;br /&gt;
平成１９年７月　　２１日&lt;br /&gt;
平成１９年８月　　２０日（盆休み３日とした場合）&lt;br /&gt;
平成１９年９月　　１８日&lt;br /&gt;
平成１９年１０月　２２日&lt;br /&gt;
平成１９年１１月　２１日&lt;br /&gt;
平成１９年１２月　１９日&lt;br /&gt;
合計 ２４２日&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１年の３分の１が休日です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、年次有給休暇があります。&lt;br /&gt;
　６ヶ月働けば１０日間、それ以降は、さらに１年ないし２年働けば、１年につき１日加算、さらに１年以上働けば、１年につき２日加算となっています。&lt;br /&gt;
　上限は、１年間２０日ですが、とらなかった年次有給休暇は、翌年に限りとることができますから（翌々年には取れません）、前年有給休暇を全く取っていなければ、１年間に４０日有給休暇が取れます。&lt;br /&gt;
　世界一周旅行も夢ではないですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、そんなことをしていては、公務員かよほどの大企業の社員でもない限り、雇用者からはもちろん、同僚からも冷たい目で見られるでしょう。また、時季変更といって、「事業に重大な支障がある時」は、振替えられることもありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、出世を全く望まず、上司・同僚の冷たい視線に耐えられれば、１年２２０日程度働けば、満額の給料をもらえるわけです。&lt;br /&gt;
　「皆勤手当」は無理でしょうが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、前年全く有給休暇をとってなければ、退職前に４０日有給休暇をとり、休暇終了時に退職することも可能です。&lt;br /&gt;
　もっとも、３０日分の解雇予告手当を渡され、その場で通常解雇されるということもありえますから（１０日分の給料が少なくなります）、退職の意思は隠しておいて、休暇終了時に退職届を出すのが得策かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、通常、退職金がある場合は、「会社都合」と「自己都合」の場合で金額が違っていて、「会社都合」の方が高いですから、どちらが得かということも考えた方が賢明です。&lt;br /&gt;
　会社の方も、退職金の差額の有無・金額と、１０日分の給与を比較しますから、めでたく４０日有給休暇をとり、休暇終了時にめでたく退職の可能性が大きいのかも知れません。&lt;br /&gt;
　ない場合は、双方とも、退職金を無視して、利害損得を考えることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、「会社都合」と「自己都合」の退職では、失業保険の支給開始日と期間が違い、「会社都合」の方が断然有利ですから、しばらく失業の予定であれば、「通常解雇」してもらった方が、通常お得でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、会社としては、従業員に、このようなことをされないために、従業員が「気持ちよく働ける」職場づくりをしましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結構、「紺屋の白袴」で、弁護士と法律事務所事務職員との間のトラブルはよくあるようです。&lt;br /&gt;
　ちなみに、事務員さんの入替わりがはげしい事務所もあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=109#block54-109">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>サラリーマンの思い違い</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=109#block54-109</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;会社のサラリーマンが「自分が会社を食わせてやっている」と、とんでもない「思い違いをしている」人がいます。
&lt;p&gt;　営業職の人に多いのですが、自分が売った（自動車など）、あるいは契約を成立させた（不動産など）ものについて、粗利を考え、自分の給与と単純に比較する人がいるのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、会社というのは、地代家賃、光熱費、宣伝広告費、人件費（営業部門と管理部門）など、固定的な経費である一般販管費が、結構な割合を占めています。&lt;br /&gt;
　それを過小評価するようでは、一人前とは言えません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、自分が売ったり、契約を成立させられるのは「会社」という看板があるということを忘れている人もいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こういう人は、えてして「転職」したり、自分で「事業」を興したがるのですが、そんなに世の中は甘くありません。&lt;br /&gt;
　転職や起業に失敗して、法律事務所に来る人は結構います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　そういえば、弁護士も、イソ弁時代に、自分がした仕事の売上と給与を比較し、また、販管費を過小評価することがあります。&lt;br /&gt;
　また、法律事務所の経営者である弁護士は、支出は一定、収入不確定という「危険」をはらみながら仕事をしていることにも気づきません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私も独立したころは、勤務先からの給与と、独立後の翌年以降の所得（売上－経費）を単純に比べ、ずいぶん「搾取」されていたと考えたこともありました。ちなみに、法律事務所の経費は、一般管理費だけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、自分が経営をするようになりしばらくすると、弁護士は、支出は一定、収入不確定という「危険」が痛感されるようになります。&lt;br /&gt;
　経営するボス弁の負担する危険を考慮すると、イソ弁時代の給与は、決して安くないというふうに思うようになりました。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=108#block54-108">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>六法</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=108#block54-108</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「六法全書」という言葉があります。&lt;br /&gt;
　「六法」とは何を指すかご存じでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「憲法」「民法」「商法」「民事訴訟法」「刑法」「刑事訴訟法」の、代表的な法令のことを指します。&lt;br /&gt;
　「六法」という言葉は、日本のみに通用する独自の用語で、普遍性はありません。&lt;br /&gt;
　「商法」から会社法が独立してから、商法は「抜け殻」に近い状態になっていますから（もっとも、重要な条項も残っています）、「商法」のかわりに「会社法」が「六法」に加わるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、日本の法律は、「六法」だけではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　総務省のホームページによれば、平成１７年４月３０日現在の、総務省行政管理局が、ホームページにて公開している憲法、法律・政令・勅令・府令・省令・規則は、憲法・法律が１８２３、政令・勅令が１９１１、府令・省令が３４７４、合計７２０８となっています。&lt;br /&gt;
　本来は、もっと多いはずです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、有斐閣の『六法全書』に代表される「大型六法」の収録法令数は約１０００、三省堂の『模範六法（判例付き）』に代表される中型六法の収録法令数は約４００です。あと、『ポケット六法』『コンパクト六法』『デイリー六法』など小型六法の収録法令数は約２００です。&lt;br /&gt;
　いずれにせよ「６」ではなく、膨大な数です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;時おり、依頼者の方が、六法全書や模範六法を見て、「弁護士さんは、こんな本を全部暗記しているんですか」と聞かれることがありますが、もちろん「ノー」です。&lt;br /&gt;
　裁判官も弁護士も、主要な法律について、よく使う一部の条文を記憶し、あとは、何条あたりに、どの条項があるか記憶している程度です。&lt;br /&gt;
　検察官は、下手をすると民事系の条文は忘れてしまっているのかもしれません。民法の嫡出推定の規定を無視して、起訴した検察官がいましたから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、裁判の実務上は、「法令」の規定だけではなく「判例」が重要となります。&lt;br /&gt;
　通常、司法試験に合格する段階で、重要な判例は記憶しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　その昔は、判例検索を本でしていたのですが、次第に、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭになり、今は、インターネットで検索（当然、有料です）するのが主流となっています。&lt;br /&gt;
　なお、めったに扱わない法令も、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどで検索することが多くなっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、最終的には、裁判所に提出する段階で、「電子データ」から「紙」になります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=107#block54-107">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>罰則のない法律</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=107#block54-107</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;日本には、ある特定の事項を禁止しておきながら、罰則のない規定があります。
&lt;p&gt;　私が司法修習生時代、当時の先輩裁判官から教えられた話では、「売春防止法」が「ザル法」に近いと聞いたことがあります。売春防止法３条に「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」という規定があるのですが、罰則規定はありません。&lt;br /&gt;
　処罰されるのは勧誘、周旋、管理などだけです。&lt;br /&gt;
　未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法も、飲酒・喫煙した本人には罰則規定がありません。&lt;br /&gt;
　処罰されるのは、販売者、親権者（過料のみ）だけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　罰則規定という点で近いところといえば「個人情報保護法」があります。&lt;br /&gt;
　いろいろ禁止規定はあるのですが、「主務大臣」の「命令違反」「虚偽報告」のみにしか、実質的な罰則規定はありません。&lt;br /&gt;
　「主務大臣」から「命令」を受けるまで、何の罰則もないことになります。&lt;br /&gt;
　ちなみに、弁護士には「主務大臣」はありませんから（法務大臣は「主務大臣」ではありません）、弁護士は、理論上、違反しても刑罰はありえないことになります。&lt;br /&gt;
　もっとも、まともな企業、あるいは、仕業（弁護士・公認会計士・税理士など）は、「個人情報保護法」に違反すると、信用を失墜したうえ、民事訴訟による多額の損害賠償を受けますから、罰則などなくても法律は守ります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　罰則のない法律は守らなくてもいいのでしょうか。&lt;br /&gt;
　貸金業者の貸付利率が２９．２％以下なら、出資法により処罰はされません。&lt;br /&gt;
　ですから、サラ金業者などは、利息制限法違反であっても、罰則がないことをいいことに、大々的に宣伝し、平気で貸付け、堂々と取立をします。いわゆるグレーゾーン金利です。&lt;br /&gt;
　何か「間違って」いるように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、意外かも知れませんが、道路交通法７条には「歩行者の道路を通行する歩行者は、信号機の表示する信号に従わなければならない」と定められていて、同法１２１条１号により「２万円以下の罰金又は科料」に処せられます。あまり、処罰を受けたという話を聞いたことはありませんが・・&lt;br /&gt;
　ちなみに、自転車を運転するとき酒気帯びだったり酒酔いだったりした場合、あるいは、信号無視をすれば、当然処罰の対象となります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=106#block54-106">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>誤訳された法律</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=106#block54-106</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;法律用語には、難解なものがあります。&lt;br /&gt;
　このうちには「誤訳やないの？」と、つっこみたくなくなるものがあります。
&lt;p&gt;　訴状や準備書面には「証拠方法」との記載があります。&lt;br /&gt;
　「書証」や「人証」「鑑定」「検証」などのことです。&lt;br /&gt;
「何で『方法』なの」と言いたくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、誤訳だと思います。&lt;br /&gt;
　日本の民事訴訟法は「プロイセン（現。ドイツ連邦共和国）」の民事訴訟を「下敷きにした」ものだといわれています。現実に、そういって過言ではないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「方法」は「Mittel」と独訳されます。&lt;br /&gt;
「証拠方法」は「Beweismittel」と独訳されます。ちなみに「Beweis」は証明です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし「Mittel」は、「方法」だけではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ドイツのスーパーに行くと、どこのスーパーでも「Lebensmittel」という棚があります。「Lebensmittel」は「日用品」のことです。&lt;br /&gt;
　「日常生活する方法」ではありませんね。&lt;br /&gt;
　むしろ「日常生活をするための品物」とした方が、わかりやすいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そうすると「「Beweismittel」」は、感覚的には「証明するためのもの」「証拠資料」に近いもので、強いていえば「証拠手段」かもしれません。&lt;br /&gt;
　これで理屈が合います。&lt;br /&gt;
　「やり方」を示す「方法」とは違いますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということですが、今は「訂正」されていますですが、プロイセン民事訴訟法の「訴訟係属」を「権利拘束」と「誤訳」したりしていた時期があったらしいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　日本の憲法を含む法令は、外国から輸入したのが多いです。&lt;br /&gt;
　当然、誤訳があるのは、やむを得ないでしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=105#block54-105">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>誤読される言葉</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=105#block54-105</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;法律用語は、もともと簡単なものばかりではありません。
&lt;p&gt;　弁護士は、特殊な法律用語が読めなくても、依頼者や相談者の知識レベルうんぬんと判断することはないといってよいでしょう。&lt;br /&gt;
　逆に、弁護士に相談するのは初めてといいながら、難解な「用語」を間違いなく読むと「この人は、弁護士を渡り歩いているのでは」と、逆に、好感は持たれないかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、法律用語ではあっても、なおかつ日常用いられる言葉を誤読すると、知識レベルを疑われるものがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例をあげてみましょう&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「遡及」（そきゅう）　　　　遡らせることです。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　「さっきゅう」と読んではいけません。&lt;br /&gt;
　「相殺」（そうさい）　　　　対立する債権を消滅させることです。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　「そうさつ」と読んではいけません。&lt;br /&gt;
「懈怠」（けたい）　　　　　怠ることです。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　「かいたい」と読んではいけません。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　　これくらいは、常識として頭に入れておいてください。&lt;br /&gt;
　　なお、「競売」は、「きょうばい」「けいばい」どちらでも結構です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　なお「瑕疵」（かし＝きず・欠陥）などの、通常、法律関係で用いられる用語は、わからなくて当然です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　あと、法律家は、言葉を省略していうのが好きな人種です。&lt;br /&gt;
　枚挙にいとまはないですが、「何のことでしょう」と聞いてください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「○○を省略した言葉です」「つまり・・」という弁護士さんなら、「インフォームドコンセント」が身に付き、誠実であると「一応」思ってよいかと存じます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に「○○です」と不機嫌そうに答える弁護士さんは、「依らしむべし，知らしむべからず」と考えていることが推測できます。「インフォームドコンセント」は身に付いていないかもしれません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=104#block54-104">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法文の平易化</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=104#block54-104</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;私が小六法を購入して、法律の勉強を始めたのが、大学２年生のはじめころのことですが、当時は、このような条文がありました。
&lt;p&gt;　刑法３５条２項「罪本重カル可クシテ犯ストキ知ラサル者ハ其重キニ従テ処断スルコトヲ得ス」（つみもと　おもかるべくして　おかすときしらざるものは　そのおもきにしたがいて　しょだんすることをえず）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　わかませんよね&lt;br /&gt;
　これがわかれば、たいしたものだと思います。&lt;br /&gt;
　ちなみに、私は、大学１年のころ、ゼミ（法律のゼミではありません）の先生の「お薦め」だった郷土の偉人、陸奥宗光の蹇々録（けんけんろく）」などを読むなどしていましたので、読むこと自体には抵抗はないですが、意味は「さっぱり」わかりませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在の刑法３５条２項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。」となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これでもわかりにくいですかね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　たとえば、田舎のバス停で、バスが走り去りました。カバンがバス停の長いすの横に残っていました。「さっき来たバスに乗った人がわすれていったようだ」「これはもうけ」ということで、犯人はカバンを持ち去りました。しかし、カバンは、バス停付近の店で、長い間トイレに入って、バスに乗り遅れた被害者のもので、追いかけられて捕まってしまいました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　犯人は、いわゆる「猫ばば」（占有離脱物横領）のつもりで「盗み」（窃盗）のつもりはありません。&lt;br /&gt;
　しかし、カバンは、トイレにいた人がおいたもので、「置き忘れ」られたものではありませんから（「占有」は「離脱」していないことになります）、本来なら、窃盗罪で処罰されるはずのものです。しかし、犯人は、まさか、そんなことは思ってもいません。あくまでも「猫ばば」（占有離脱物横領）のつもりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この場合、客観的には「窃盗罪」（盗み）ですが、犯人は主観的には「占有離脱物横領罪」（猫ばば）と思っていたのですから、「窃盗の故意」がなく、結局、「占有離脱物横領罪」（猫ばば）の罪でしか処罰できません。&lt;br /&gt;
　こういうことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、私が法律の勉強を始めた昭和５０年ころには「尊属殺人」という条文は残っていましたので、他人だと思って、鉄砲を撃って殺したら、実は親だった。「尊属殺人」ではなく「殺人罪」の罪でしか処罰できません。というわかりやすい例がありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般の人には、法律は難しいようです。&lt;br /&gt;
　もっとも、ずいぶん「まし」にはなっています。&lt;br /&gt;
　法律が難しければ「情報の非対称性」により、法律を知っている「法律家」が圧倒的に有利であり、通常の人は「法律家」に頼むしかありません。&lt;br /&gt;
　今の条文なら、少し気の利く人ならわかると思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　だんだん、易しくなっている条文ですが、明治十七年太政官布告第三十二号（爆発物取締罰則）の「第一条 　治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」などは、そのまま残っているはずです。&lt;br /&gt;
　太政官とは、明治１８年の内閣発足前の「太政大臣、左右大臣、参議及び各省卿の職制」ですから、内閣制度発足より古い法律が、経過措置によって、今でも生きていることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法文が難しい以上、法律家の「飯の種」は、「永遠に不滅」でしょうか。&lt;br /&gt;
　何か、聖書が難しいという理由で一般の人には聖書の内容がわからず（ラテン語が一般人には読めず）、解説する聖職者が、やりたい放題だった、宗教改革前のキリスト教のようであるというのは、いいすぎでしょうか&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=103#block54-103">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>呼出状</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=103#block54-103</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;前のコラムで以下のとおり書いています。&lt;br /&gt;
「　訴状が届くと『どこそこの裁判所に、何月何日何時に出頭して下さい』と必ず書いてあります。&lt;br /&gt;
　訴訟慣れしている依頼者ならいいのですが、そうでない場合（圧倒的大多数です）、弁護士に依頼したとしても『自分自身が裁判所に行かなければならない』と思っておられる方が多いですね。&lt;br /&gt;
　弁護士に依頼したら『原則として』裁判所に行く必要はありません。&lt;br /&gt;
　そのために、弁護士に依頼するのです。」
&lt;p&gt;　どうせ同じ事が書いてあるだけだと思って、呼出状は、事件番号、裁判所の係、第１回口頭弁論期日くらいしか見ないのですが、よく読んでみると、誤解する人が多いわけがわかりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所からの呼出状には「病気その他やむを得ない事情で期日に出頭できないときは、期日前に、期日変更申請書にその理由を詳しく書き、医師の診断書その他の証明書を添えて裁判所に提出し、期日を変更してもらうこともできます。しかし、単に商用、社用ということでは、期日の変更理由とはなりません」と強い調子で書かれています。&lt;br /&gt;
　そこの部分だけを見てしまうんですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、その直前に「弁護士に依頼しないときには、あなたが自ら期日に出席しなければなりません」と書いてあります。&lt;br /&gt;
　逆にいうと、「弁護士に依頼すれば」「あなたが自ら期日に出席する必要はありません」ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　前のコラムのとおりてすが、よほどパフォーマンス性の強い事件でもなければ、依頼者が法廷にきてもらっても何の意味もありません。逆に「足手まとい」になります。&lt;br /&gt;
　本人が裁判所に行かなければならないのは、本人尋問の時（普通、第１回期日から半年くらい先の話です）です。&lt;br /&gt;
　行った方が好ましいのは、本人尋問の前、あるいは、後の「和解期日」の時です。義務ではありませんが、弁護士から依頼されたら、出頭するようにして下さい。他ならぬ自分のためです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=102#block54-102">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判所への出頭</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=102#block54-102</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;訴状が届くと「どこそこの裁判所に、何月何日何時に出頭して下さい」と必ず書いてあります。
&lt;p&gt;　訴訟慣れしている依頼者ならいいのですが、そうでない場合（圧倒的大多数です）、弁護士に依頼したとしても「自分自身が裁判所に行かなければならない」と思っておられる方が多いですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士に依頼したら「原則として」裁判所に行く必要はありません。&lt;br /&gt;
　そのために、弁護士に依頼するのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「原則として」裁判所に行く必要がないということは、「例外として」裁判所に行く必要がある場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１つ目は、本人尋問期日です。&lt;br /&gt;
　法廷で、証言台で供述することになります。&lt;br /&gt;
　まず、自分の依頼している弁護士からの主尋問、次に、相手方弁護士からの反対尋問、さらに、必要があれば、裁判官からの補充尋問がなされます。&lt;br /&gt;
　急病などの理由もないのに出頭しない場合は、当然、裁判所が、自分に不利な心証をもつことになってしまいます。&lt;br /&gt;
　また、通常、同じ日に、相手の本人や証人尋問が実施されますから、好き勝手なことを言わさないように、傍聴席で「無言の圧力」をかけたり、「嘘」をつかれた場合、弁護士に依頼して尋問してもらうことも可能ですから、「自分の番はすんだ」からといって帰ったり、「自分の番はまだだ」と言って遅く来るというのは「得策」ではないように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　２つ目は、和解期日です。&lt;br /&gt;
　これは、弁護士だけでいいと裁判官が判断すれば、弁護士だけが行きますが、裁判官が「本人を同行してほしい」と判断した場合は、裁判所に一緒に来ていただくことになります。&lt;br /&gt;
　これは、和解など「絶対嫌だ」という場合など断ることが可能ですが、場合によっては、弁護士の「面子」「丸つぶれ」ということになりますし、裁判官も「人の子」ですから、判決になると不利な結果になるかもしれません。&lt;br /&gt;
　なお、離婚の成立予定の和解期日など、本人が行かなければならない場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、自分で「行きたい」という人は、本人は、どの期日でも出頭できるのですが、よほどの「ヒマ人」でもない限り、あるいは、自分の依頼した弁護士が信頼できない場合でもない限り、通常は、弁護士に任せて、自分は行かないのが普通です。&lt;br /&gt;
　弁護士さんによっては、本人がついてくるのは、自分が信用されていないような感じがするとおっしゃる方もおられますから、弁護士さんに確認されることをお勧めいたします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=101#block54-101">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判は遅い？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=101#block54-101</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;公事三年という言葉があります。&lt;br /&gt;
　この場合の「公事」は「訴訟」のことです。
&lt;p&gt;　また、前首相（平成１９年７月９日現在）の口ぐせに「思い出の 事件を裁く 最高裁」という川柳がありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　外国の法諺には&quot;Justice delayed , justice denied.&quot;（裁判の遅延は正義の否定）というものもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　日本の裁判は遅いのでしょうか&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに、昔は、示談交渉のうちは早いのですが、争いのある訴訟になると（強制執行するため、あるいは、時効を中断するための「争いのない」「訴訟」もあります。おそらく、第１審では、半数以上の訴訟が「争いのない」「訴訟」だと思います）、原告訴訟代理人が訴状を出して、口頭弁論期日当日に被告の答弁書が出され、次の口頭弁論期日に原告の準備書面が提出され、これを延々と繰り返したうえ、争点整理が不十分なまま本人・証人尋問に入り、本人・証人尋問なども、主尋問で１期日終わり、反対尋問は、調書を読んでからゆっくりと、といった調子で、延々続いていました。&lt;br /&gt;
　いわゆる「五月雨式裁判」と呼ばれるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者から「裁判をすると長くかかるでしょうね」という問いに対し、弁護士が「この件はそんなに長くかかりませんよ。せいぜい１年か２年でしょう」と答え、依頼者が絶句する状態でした。&lt;br /&gt;
　一般の人の常識と、法律家の常識が、ずいぶん食い違っていたと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　もっとも、「裁判にも納期がある」という前提で、平成１０年に民事訴訟法改正がなされました。&lt;br /&gt;
　「争点のしぼり込み」「集中証拠調べ」、また、一歩進めた「計画審理」によって、比較的容易な裁判は、見違えるように早くなりました。&lt;br /&gt;
　外国からの「圧力」や、経済界からの「圧力」があったようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士としても、期日の準備に追われて「きつい」ところですが、基本的に、弁護士の着手金・報酬は、長くかかっても短い期間ですんでも同額ですから、「回転が速くなれば」「利益率がよくなる」ということで、私などは、個人的に大歓迎です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、処理を急ぐあまり、「一丁上がり」的な判決が増えたということは否めません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　丁寧に判断されている裁判なら、たとえ負けたとしても、依頼者本人を説得して控訴をしないという選択もあるのですが、「一丁上がり」的な判決だと、依頼者本人の説得が難しく「控訴審でやりますか」ということになってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　証拠をずらっと並べ、「以上の証拠によれば、以下の事実が認められ、これに反する証拠は信用できない」として、ずらっと認定事実をならべて、はい「結論」では、納得しようにも納得できません。&lt;br /&gt;
　控訴をするにも大変です。判決が導き出された過程がわかりませんから、結局、一審の最終準備書面をコピーし、「原告」を「控訴人」、「被告」を「被控訴人」と「置換」しただけの控訴理由書しか書けないことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　控訴審で文句を言われても、書けないものは書けません。&lt;br /&gt;
　ちゃんと結論が導き出される過程が記載されていれば、判決の「おかしい」という点を絞れるのですが、どのようにして結論を導いたのかわからなければ、同じ事を繰り返すしかありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士になってみると、裁判官の個々の能力に、大きな違いがあるということを思い知らされます。&lt;br /&gt;
　結局「できる人はできる」「できない人はできない」ということで、「運がいい」「運が悪い」であきらめるしかありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、大阪のように民事の裁判官だけでも、優に１００人をこえる場合なら、どの裁判官に当たるのかは「運がいい」「運が悪い」と割り切ることも可能ですが、地方や支部のように、裁判官が数人という裁判所で活動する弁護士は、「すか」が１人入ると「大問題」になるそうです。「すか」が２人入ったら「死活問題」だそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、日本の民事裁判は、なんだかんだ言っても、先進国中では、最も「丁寧」な部類にはいると思います。&lt;br /&gt;
　少なくとも、ドイツよりは丁寧です。&lt;br /&gt;
　フランス留学をした方にうかがうと、やはり、フランスの方が荒っぽいそうです。&lt;br /&gt;
　陪審員の入る英米ではどうでしょう。「ラフジャスティス」の典型なのかもしれません。&lt;br /&gt;
　もっとも、日本の民事裁判は、他の先進国より「遅い」ことも間違いないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
「迅速」と「丁寧」は、まさに「トレードオフ」、「あちらを立てればこちらが立たず」という関係にあるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　皆さんは、「迅速」あるいは「丁寧」どちらを重視しますか。&lt;br /&gt;
　「迅速」かつ「丁寧」？&lt;br /&gt;
　夢物語です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=100#block54-100">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判の迅速化に係る検証結果</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=100#block54-100</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;やや古い話になりますが、最高裁判所が「&lt;a href=&quot;http://www.courts.go.jp/about/siryo/jinsoku/hokoku/02/pdf/gaiyo_honbun.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;裁判の迅速化に係る検証結果の公表について&lt;/a&gt;」 をホームページ上で発表しています。
&lt;p&gt;　どんな種類の事件が「遅れるか」という分析の他、裁判の遅延の原因の１つとして「裁判所の態勢」をあげています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ご興味のある方は読んでみて下さい。&lt;br /&gt;
ただし、量は、かなりあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=99#block54-99">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判長期化の類型</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=99#block54-99</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判が長期化する事件にはどんなものがあるでしょうか。
&lt;p&gt;　一般に、以下のとおりいわれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１ 相続関係訴訟、つまり、遺留分減殺請求訴訟や遺産確認請求訴訟です。ちなみに、遺産分割は、地方裁判所の判決ではなく、家庭裁判所の審判です。&lt;br /&gt;
２ 境界確定訴訟、つまり、土地境界確定訴訟、土地所有権確認請求訴訟です。&lt;br /&gt;
３ 多数の事実主張のある損害賠償請求訴訟、つまり、先物取引その他の金融取引に関する損害賠償請求訴訟などです。&lt;br /&gt;
４ 医事関係訴訟、つまり医療ミスを追求する損害賠償訴訟です。&lt;br /&gt;
５ 建築関係訴訟、つまり、建築物に瑕疵があるとして損害賠償が求められたり、場合によっては、解の主張がなされたり、多数の追加変更工事の請負代金請求などがあります。&lt;br /&gt;
６ 知的財産権訴訟、つまり、特許権等に関する訴えと、意匠権等に関する訴えなどです。&lt;br /&gt;
７ 労働関係訴訟、つまり、解雇された労働者が、その解雇が無効であると主張して使用者を相手に提起する地位確認請求事件や、労働者が、使用者が賃金を支払わないと主張して、使用者を相手に提起する賃金請求事件などです。&lt;br /&gt;
８ 行政事件訴訟、つまり、取消訴訟（行政庁の処分等の取消しを求める訴訟）と民衆訴訟の一つである住民訴訟などです。&lt;br /&gt;
９ その他専門的知見を要する訴訟、つまり、医事関係訴訟、建築関係訴訟、知的財産権訴訟、労働関係訴訟及び行政事件訴訟以外で、専門的な知見を要する訴訟です。&lt;br /&gt;
　典型例としては、コンピュータ・ソフトウェアの開発請負契約に基づく代金支払請求訴訟、複雑な機械に関する事故瑕疵を理由とする損害賠償請求訴訟、製造物責任訴訟などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それぞれについて、事件が長期化する理由が、それぞれ考られています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士も、事件単価×回転数で収入が計算されますから、事件の長期化は好ましくありません。&lt;br /&gt;
　よって、長期化が予想される事件の着手金は割高にせざるをえません。&lt;br /&gt;
　次のエントリー以下で、それぞれの事件類型ごとの長期化について検討してみましょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=98#block54-98">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－医事紛争</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=98#block54-98</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　　当事者が、意地になるため、訴訟が遅延してお互いが損になる場合があるのは「医事訴訟」も同じです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　医事訴訟は、説明するまでもなく、医療にミスがあったことを原因とする損害賠償請求訴訟です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔は、大抵、医師側が勝っていました。&lt;br /&gt;
　私も、かつて、医師側の代理人として仕事をしていたことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　医療に関する専門的知見を通常有していない当事者・代理人、裁判所にとっては、紛争の実態ないし争点の把握・理解が困難であり、主張及び証拠の検討・整理等に時間がかかるため、争点整理期間が長くなる傾向にあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　鑑定をするのですが、適切な鑑定人候補者が見つからなかったり、見つかってもなかなか引き受けてもらえず、鑑定人を選任するまでに時間がかかることがあります。&lt;br /&gt;
　また、鑑定人選任後、鑑定人の多忙等により、鑑定書が提出されるまでに時間を要することがあります。&lt;br /&gt;
　さらに、鑑定書の提出後、鑑定結果が自己に不利益であった当事者が、専門家に相談するなどして、鑑定書に対する反論・反証を準備することとなり、それに時間を要することもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪には、医事集中部が３部あり、東京には、もっと部があるでしょう。&lt;br /&gt;
　被告弁護士は、もちろん専門化しています。&lt;br /&gt;
　原告弁護士も、専門化してきています。&lt;br /&gt;
　ただ、このところ、医師に「やたら高い注意義務」を課して、「注意義務違反」があったから賠償。わずかの説明不足があったから賠償、などなど、医師側受難の時代ですから、「勝率も高いし」「賠償額も大きい」「金になる」と目をつけた弁護士が、参入していますから、原告側の弁護士の、平均的レベルは落ちてきています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、結果が、わかっていれば、誰でも言いたいことがいえます。&lt;br /&gt;
　結果が、わかっていれば、私は、立派な「野球評論家」になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんなことをしていては、特定の科目の医師がいなくなるでしょう。&lt;br /&gt;
　ただでさえ、少子化により患者の少なくなった産婦人科、小児科のなり手は減っています。&lt;br /&gt;
　産婦人科、小児科は減る一方です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、結果も結果ですが、案外、誠意を持って一生懸命すれば、多少の落ち度があったとしても、訴訟にはならないような感じがします。&lt;br /&gt;
　自業自得ですが「横柄」な態度をとると、やられます。&lt;br /&gt;
　医事訴訟も、意地訴訟的な要素を持ちます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この意味では、弁護士も同じ。誠意を持って一生懸命すれば、多少の落ち度があったとしても文句は言われません。&lt;br /&gt;
　負けても、中元や歳暮を贈ってくれる人がいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護士過誤訴訟は少ないですね。&lt;br /&gt;
　裁判官の「能力の有無」で、訴訟をおこされたら、たまったものではありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=97#block54-97">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－行政争訟</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=97#block54-97</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　当事者が、意地になるため、訴訟が泥沼化して、お互いが損になる場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　行政事件とは、まず、取消訴訟（行政庁の処分等の取消しを求める訴訟）・無効確認訴訟などの抗告訴訟があります。&lt;br /&gt;
　抗告訴訟の類型でも、伝統的な「抗告訴訟」ではなく、処分の名あて人以外の第三者が提起する住民訴訟（例えば、原子炉設置許可処分についてその取消しを求める訴訟など）が最近のトレンドのようです。&lt;br /&gt;
　また、このところ流行の訴訟としては、民衆訴訟の一つである住民訴訟があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、私が、大阪地方裁判所の裁判官をしていて、第７民事部（租税・行政部）在籍中は（昭和５６年から昭和５９年。ただ、２年間は留学中）、通常の取消訴訟・無効確認訴訟の抗告訴訟が圧倒的多数でした。&lt;br /&gt;
　通常、「意地訴訟」と呼べるのは、「反税団体」ならぬ「闘税団体」ともいわれた、「民商」がらみの「つまらない」事件でした。すべて、当初の予測どおり、税務署長の勝訴判決で終わりでした。&lt;br /&gt;
　あと、外国人の国外退去強制処分が多かったのですが、これも、判決となれば、ごく一部例外（途上国で反政府活動をしたため、帰国すると処罰されてしまう場合など）を除き、法務大臣の勝訴です。いかに、法務大臣の「特在許可」がでるまで引き延ばすかという、不毛の訴訟でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　行政事件訴訟においては、法律上の争点が多いことが多いです。例えば、住民訴訟、公用負担等関係訴訟などでは、原告があるべき行政判断を求めて、政策そのものの違法性を主張することが多いが、違法か否か（行政庁に裁量権があると場合には、行政判断に裁量権の逸脱又は濫用があるか否か）は、様々な事実を総合的に考慮して判断される評価的概念であることから、原告としては、主張を絞るというよりは多角的な観点から網羅的な主張立証をすることになり、また、被告である行政庁も、これに対応して、主張立証を展開せざるを得ないことになり、必然的に争点が多岐に及ぶことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、行政庁が保有する行政処分等に関する資料について、その提出の要否・可否をめぐって当事者の意見が対立した場合、資料の提出をめぐるやりとりにはある程度時間を要し、全体としての審理期間を長くする方向に働くことは否定できません。&lt;br /&gt;
　しかし、こうしたやりとりの過程で、このような資料は、行政庁側から任意に提出されることも多く、また、必要な事案においては、裁判所が、釈明処分の特則の規定（行政事件訴訟法２３条の２）を適用して行政庁に当該資料の提出を求め、あるいは、釈明権の行使（行政事件訴訟法７条、民事訴訟法１４９条１項）として被告に当該資料の提出を促すことにより、行政庁側から提出されることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ということで、行政訴訟は、一般に難しいですし、世間の耳目を集めていますから、ひとたび判決がなされれば、マスコミ等による大々的な報道があり、「裁判所」の「和解勧告」なども、スコミ等による大々的な報道がなされます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　一般に、この手の訴訟は、政治的少数者・敗者が、政治では何ともならなくなったので、裁判所に助けを求めるというタイプの訴訟です。&lt;br /&gt;
　通常の個人や会社が、紛争の解決、権利の実現を求めるという「本来の裁判」とは明らかに異なります。&lt;br /&gt;
　やはり、政治的意図を持った「意地訴訟」でしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=96#block54-96">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－建築紛争</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=96#block54-96</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　当事者が、意地になるため、訴訟が泥仕合になり、お互いが損になる場合があります。
&lt;p&gt;　 建築関係訴訟についてみてみましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　建築訴訟には、まず、施工や設計・監理に瑕疵があるとして損害賠償請求訴訟が提起されたり、補修が請求され、場合によっては、契約解除が主張されるものがあります。&lt;br /&gt;
　また、追加工事に該当するか、本体工事に含まれるのかなどが争いになり、注文者が、一部代金の支払いを拒み、請負代金請求訴訟になることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　瑕疵があると主張される箇所等の特定、それが瑕疵に当たるか否か、瑕疵に当たる場合の損害額など多岐にわたります。&lt;br /&gt;
　近時、耐震性が不十分であるとか、基礎工事が不十分などの場合は、契約解除、請負金全額返還請求を求めることがあります。&lt;br /&gt;
　こうなると、通常、建築士の鑑定も必要になってきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、建物建築請負においては、契約書が作成されていないことが多いですし、また、仮に契約書が存在した場合でも、その記載が簡略すぎたり、必要な取決めを欠いていたり、さらには施工に要する図面等の書類が存在しないという場合も少なくありません。&lt;br /&gt;
　また、追加変更工事が問題となる場合も、同様に、その一つ一つについて、追加変更工事が問題となっている箇所の特定、追加工事に該当するか、本体工事に含まれるのか、追加変更工事となるとしても、金額の合意がない場合の相当工事代金など争いになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　業者が注文者である場合はまだいいのですが（「わけあり物件」としての売却など）、建築主が一般人である場合、注文した建物は、「一生に一度の買物」であり、高額であるばかりでなく、生活の拠点でもあることから、いったんその不具合について問題になると、建築業者や建売業者との間の、感情的対立が激しくなることがあります。&lt;br /&gt;
　そのため、審理期間が長引くことがあるのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　専門的な争点がなさそうだと考え、慣れてもいない弁護士が、建築関係紛争に手を出すと「こんなはずではなかった」と後悔することになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は、裁判官時代に懲りていますので、建築関係の仕事はすべて断っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　－　閑話休題　－&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一戸建てにするのか、マンションにするのかは迷うところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の場合は、マンションを購入すると、すぐに「管理組合」の役職がまわってきて、それ以降も、何かと「近隣紛争」の調停役をさせられることが多いようです。&lt;br /&gt;
また、注文建築を建てるとき、「相手は弁護士さんだ。後から紛争が起きたらいやだ」ということで、丁寧に仕事をしてもらえるという「役得」が期待できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一戸建てが得でしょうか。&lt;br /&gt;
　そうでもないのです。&lt;br /&gt;
　弁護士の仕事は、不規則で、夜遅くまで仕事をすることが珍しくないため、やはり、都心に近い、また、駅から近いマンションも捨てがたいといったところでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=95#block54-95">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－労働紛争</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=95#block54-95</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　しかし、当事者が、意地になるため、訴訟が泥沼化して、お互いが損になる場合があります。
&lt;p&gt;　解雇された労働者が、その解雇が無効であると主張して使用者を相手に提起する地位確認請求事件や、労働者が、使用者が賃金を支払わないと主張して、使用者を相手に提起する賃金請求事件などがあります。&lt;br /&gt;
　また、懲戒処分が重すぎるといって、懲戒処分の取消や、差額の賃金を求める訴訟もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、解雇権の濫用といった規範的要件や、不当労働行為該当性、就業規則の不利益変更の有効性といった評価的概念について、一義的に明確に認定できるようなものではありませんし、関連する様々な事実関係を総合的に評価した上で具体的な当てはめを検討することになるため、当事者が様々な観点から事実の主張をすることになりがちです。&lt;br /&gt;
　客観的な証拠が少ないという事情とあいまって、主張立証が多岐多様にわたってなされることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、原告多数の労働紛争も多く、原告ごとに審理の対象となる個別事情が異なるため、争点整理に時間を要するほか、取調べが必要な人証数が多数となって、人証調べにも時間を要することになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　各労働者には「労働組合」が、「労働組合」には、その上部組織があったりしますし、ある判決が出ると、似たようなことをしていた会社に影響を与えるため社会的に影響が多い場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、労使とも、通常は民間企業、他のライバルたる民間企業との「食うか食われるか」の争いをしているわけですから、その意味では、「労使」とも本来「同士」のはずです。&lt;br /&gt;
　特に、日本は、欧米ほど、「使用者階級」「労働者階級」の身分差はありませんし、「雇われ重役」と「労働貴族」のどちらが好待遇かわかったものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　小異を捨てて大同につき、労使一致団結して、他のライバル企業に勝つのが、労使ともに好ましいのですが、やはり、近親憎悪という点もあるのか、うまくいかないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、労働紛争をしょっちゅうやっているのは、民間同業者の他に、競争のあまりないＪＲなどの準公務員、落ち目となっている日本航空など「そんなことやってるヒマがあったら、するべきことは他にあるんじゃない」とつっこみたくなることがあります。&lt;br /&gt;
　通常の業界なら、敗者が淘汰されて問題はなくなるのですが、「命を預けている」、航空会社や鉄道会社のもめ事は、命に関わりますから、遠慮して欲しいのですが・・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=94#block54-94">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－境界争い</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=94#block54-94</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　当事者が、意地になるため、訴訟が泥仕合となり、お互いが損になる場合があります。
&lt;p&gt;　境界紛争についてみましょう。&lt;br /&gt;
　土地境界確定訴訟と、土地所有権確認請求訴訟で隣地との境界が争われる場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在、法務局には、不動産登記法上の「地図」（いわゆる１７条地図）の代わりに、「地図に準ずる図面」として公図（旧土地台帳附属地図）等が備え付けられていることも多いのですが、その精度は低いものが多いですし、公図と他の測量図が一致しないことが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　１７条地図化が進んでいない事情としては、都市部では、土地の細分化や複雑な権利関係が影響しています。&lt;br /&gt;
　山間部では、山間部では地理的条件等により、境界等の確認に多大な手間と時間がかかることがあり、そもそも、多額の予算をかけてまで、１７条地図化する必要があるのかどうかという問題があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　境界確定訴訟においては、できる限り早期の段階で、当事者の共通の図面（係争地の状況を正確に反映した１枚の図面に、基点及び当事者双方の主張する各境界線を記入したもの）を作成することが必要ですが、当事者双方が、好き勝手な図面をそれぞれ出して、混迷の度を深めるということがあり、この点については、代理人としても反省する必要があるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　当然、境界争いは隣地間のもので、永年にわたる争いも少なくありません（場合によっては、祖父の代に交わした「約束」、祖父どおしの「言った」「言わない」などが主張されることがあります）。&lt;br /&gt;
　近所どおしの争いですから、他の「ご近所さん」に対して、「勝った」「負けた」の「面子」の問題もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　軒が交錯している場合もあります。&lt;br /&gt;
　雨水や汚水のからんだ「近隣」のもめごとがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　都市部では、原告・被告、境界がどちらにあったにしても、１平方メートルも違わない紛争がありますし、農村部では差が大きくてもと地代がただみたいなもので、勝っても負けても何万円・何十万、そのような訴訟を延々やらされるのは弁護士としてもたまったものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのため、弁護士の報酬規定は、無形在的利益を算定基準とする、通常事件とは別になっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、自分の家が、他人の土地に引っかかっていて、２０年たっていない（２０年たてば時効になります）ときは、敗訴すれば、自分の家を削らされるか、 目の玉の飛び出る金額で隣地への越境部分を買わされることがあります。&lt;br /&gt;
この場合には、「意地訴訟」ではなく、「経済的に合理的な訴訟」でしょう。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=93#block54-93">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>意地訴訟－少額の訴訟</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=93#block54-93</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「意地訴訟」は「医事訴訟」の変換ミスではありません。&lt;br /&gt;
　　当事者が、意地になるため、訴訟が遅延してお互いが損になる場合があるのは「少額訴訟」も同じです。
&lt;p&gt;　少額すぎて、勝っても負けても「経済的に大差はなく」、単なる面子の問題という訴訟があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常は、証拠調べの前であっても、おおよその結論はわかっている事件では、裁判官が和解勧告すれば、判決は勧告された和解内容になるものとして和解を依頼者に勧めることになりますが、訴額が小さい場合に限って「先生、負けてもいいから徹底的にやってください」といわれることがあります。&lt;br /&gt;
　さらに「控訴して下さい」「上告して下さい」といわれることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私の場合、基本的に、事件でボランティア活動をするつもりはありませんので、顧問会社の事件、「いい事件」を継続的に紹介してもらっている紹介者から依頼された事件、多額の遺言の執行者になっている本人の事件のみしか代理人となりません。&lt;br /&gt;
　そうなると、無理に「和解しなさい」とは言えません。また、控訴程度ならおつきあいします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、相手方弁護士には、「格別の事情がないのではないか」「よくやるよ」「つきあわされては、かなわない」と思うことが時々あります。&lt;br /&gt;
相手が、裁判官・検察官のＯＢで自宅を事務所にしている場合、「イソ弁」で給与は保障され、かつ、時間を持て余している場合、あるいは、ボス弁が「勉強のため」と黙認している場合などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、私は、損害保険会社の顧問をしたことはありませんが、顧問をされている弁護士さんから「弁護士費用特約付」の事件は、「最初から弁護士費用の心配がないので、少額事件が結構ある」と聞いたことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　判決認容金額より、弁護士に払われる報酬額が大きくて（弁護士報酬の支払は、本人に通知されます）、依頼者に「八つ当たり」されることもあるそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、損害保険会社の顧問は、訴額が大きくても割安の報酬というのが相場ですから、「数が増えるのだから」あながち「悪くない」「収入源」というのが、損害保険会社顧問の弁護士さんの一般的な考えのようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=92#block54-92">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>判決言渡し期日の延期</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=92#block54-92</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;長野県でおきた、取材ヘリコプターの墜落事故で死亡した記者の遺族が国などの責任を求めた訴訟の控訴審の判決期日が４回も延期されているそうです。
&lt;p&gt;　裁判所は、期日の指定や変更は自由にできます。&lt;br /&gt;
　判決言渡し期日の変更は珍しいことではありません。&lt;br /&gt;
　ただ、ある意味「限られた」裁判官、「限られた」合議体で「頻繁」におき、めったにとない「裁判官」「合議体」が多数であることは間違いありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士が、急ぎの仕事が入ったからといって、そう簡単に、準備書面提出期限の変更、これに伴う期日の変更は認めてくれません。&lt;br /&gt;
　もっとも「日頃の行い」が大切で、期限どおりに書面を提出し続けていれば、若干、大目にみてもらえることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ルーズな裁判官は、平気で判決言渡し期日の変更をします。&lt;br /&gt;
　普通の裁判官・合議体が、判決言渡し期日の変更するのは、たいてい、判決の結論を「概略」さえきめないまま、弁論を終結していることが多いです。&lt;br /&gt;
　弁論再開をして、補充の主張・立証をさせるのも「格好悪いし」かといって「判決するには資料が不十分」ということはよくあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、私が、期日変更などで言渡しがなされなかった「最高記録」は約２年です。大阪高等裁判所の事件でした。&lt;br /&gt;
　最初は、何回か判決言渡し期日の変更をしていましたが、判決言渡し期日が「追って指定」となり、その間、裁判官が交代交代で、弁論を終結した当時の裁判官が「誰もいなく」なりました。&lt;br /&gt;
　私がイソ弁時代の事件で、私が独立して事務所を開いたため、その事件がどうなったかは知りません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「裁判官が慎重に判断してくれているからだと信じたい」ととってくれればありがたいですが、疑心暗鬼になる依頼者もいるようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=91#block54-91">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>原告も結構負けています</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=91#block54-91</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/toukei_03.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;　最高裁判所の統計資料&lt;/a&gt; によれば、地方裁判所民事第一審における、原告の請求に対する認容率は、以下のとおりだそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;通常訴訟 内人証調実施&lt;br /&gt;
平成９年 85.8% 71.4%&lt;br /&gt;
平成１０年 86.8% 70.7%&lt;br /&gt;
平成１１年 86.1% 69.9%&lt;br /&gt;
平成１２年 85.2% 68.7%&lt;br /&gt;
平成１３年 85.3% 68.7%&lt;br /&gt;
平成１４年 84.9% 68.2%&lt;br /&gt;
平成１５年 85.2% 68.7%&lt;br /&gt;
平成１６年 84.1% 67.4%&lt;br /&gt;
平成１７年 83.4% 65.4%&lt;br /&gt;
平成１８年 82.4% 63.5%&lt;br /&gt;
（註）認容率とは、判決総数に対しての認容件数の占める割合である。&lt;br /&gt;
　　　　通常事件には医事関係訴訟を含む&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、訴訟は、判決で終わるものではなく、和解や取下げなど判決以外により終了する事件がありますが、ネット上で統計資料をみつけることはできませんでした。&lt;br /&gt;
　また、和解については、原告が勝訴的な和解をしたのか、敗訴的な和解をしたのか、中をとったような和解をしたのかなどについての統計は、最初からないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一見、通常訴訟の判決は、原告が圧倒的に有利なように見えます。&lt;br /&gt;
　ただ、判決認容率ですから、欠席裁判、公示送達による裁判、争いのない裁判（例えば、資力のない者に対し訴訟を提起し、被告が出頭したものの「手許不如意で支払えない」と述べた場合など）など、実質的に争いのない裁判が結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　被告が争った裁判が判決に至った場合の認容数は、「人証調実施」のパーセンテージを見れば、一目瞭然で、平成９年に７１．４％であったものが、１０年後の平成１８年には６３．５％まで落ちているということがわかります。&lt;br /&gt;
　また「認容数」には「一部認容」が含まれていますから、単純に「原告」が「勝った」ともいえません。&lt;br /&gt;
　交通事故による損害賠償請求訴訟では、保険会社が「いくらまで出す」といい、その金額に不満な被害者が訴訟を提起するわけですから、一部認容の中には、保険会社の主張の線に沿った判決もあり、その場合には、実質原告が敗訴したことになり、「原告」が「勝った」パーセンテージは、もっと少なくなります。&lt;br /&gt;
　逆に、医療過誤訴訟などの特殊事件については、原告の勝訴率が低いものがあり、それを含めた「認容率」ですから、一般的な事件については、「認容率」が高いのかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私の実感からすると、原告は、勝算があるから訴訟をしているはずであり、いざ判決になると、平成１８年には４割近くも完全敗訴しているというのは「意外」な気がします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「無理筋」の訴訟が増えているのでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=90#block54-90">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>訴訟記録の謄写閲覧</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=90#block54-90</link>
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&lt;div&gt;民事訴訟法には、以下のとおり定められています。一部省略しています。
&lt;p&gt;（訴訟記録の閲覧等）&lt;br /&gt;
第９１条&lt;br /&gt;
１項　何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。&lt;br /&gt;
２項&lt;br /&gt;
　（略）&lt;br /&gt;
３項　当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写することができる。&lt;br /&gt;
　（以下略）&lt;br /&gt;
（秘密保護のための閲覧等の制限）&lt;br /&gt;
第９２条&lt;br /&gt;
１項　次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写することができる者を当事者に限ることができる。&lt;br /&gt;
　１　訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。&lt;br /&gt;
２　訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法に規定する営業秘密をいう）が記載され、又は記録されていること。&lt;br /&gt;
　（以下略）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、裁判の公開は、憲法８２条「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」という憲法の要請であり、原則として公開の法廷で審理がなされるとともに（原則として、誰でも傍聴できる）、原則として民事記録の閲覧は、よほどのことがない限り、誰でも見ることができます。&lt;br /&gt;
　ただ、謄写（コピー機によるコピー）は、当事者及び利害関係を疎明した第三者しかできません。しかし、閲覧して、書き写すことは誰でも可能という運用のようです。デジタルカメラでの撮影はどうかということになるのですが、私自身の経験では「止められた」ことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これが、何を意味するのかといえば、秘密保護のための閲覧等の制限がある事件は、極々希ですから、訴訟を提起し、訴訟を提起された以上、何人でも訴訟記録を見ることができるのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　時折、弁護士をつけない本人訴訟の人から「訴訟内容を知られたくないから、ファクシミリで書類を送らないでくれ」という人がいますが、ファクシミリでの文書送付は、民事訴訟法・規則で認められていることですし、そもそも、本当は「秘密」でも何でもないことになります。&lt;br /&gt;
　事件受付簿は誰でも見ることができますし、受付簿で、どの部に係属しているか分かります。おまけに、どのような訴訟がなされているのかが記録を見ればわかります。&lt;br /&gt;
　訴訟をしていることを知られた時点で、基本的に「丸はだか」に近いことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、ファクシミリを自分の会社の誰に見られるか分からない、ファクシミリを自分の家族の誰に見られるかわからないということが心配でしたら、ファクシミリ番号は、訴状や答弁書に記載しないことをお勧めします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=89#block54-89">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判の勝ち負け</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=89#block54-89</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判官をしていたとき、民事訴訟の合議事件で、同じ記録をみて、同じ証人・本人の尋問を聞いているのに、結論が、全く正反対になったという経験があります。&lt;br /&gt;
ということは、それぞれの裁判官が、単独（１人）で判決を書けば、結論が全く逆の判決になるということになります。&lt;br /&gt;
　そして、結論が異なるということは、裁判官の一部が正しく、裁判官の一部が誤りという理屈になります。
&lt;p&gt;　また、弁護士になってからですが、地方裁判所の一審判決と、高等裁判所の控訴審判決が逆になることが結構あります。&lt;br /&gt;
　新たな証拠でもでていれば別ですが、主張も証拠もほぼ同じで結論が逆ということは、一審判決と控訴審判決のどちらかが正しく、どちらかが誤りという理屈になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「裁判官が常に正しい判決をする」という前提であれば、裁判官３人の合議は必要はなく、１人の裁判官が審理すれば十分ということになりますし、一審限りで十分、控訴審や上告審など上級審は必要がないということになります。&lt;br /&gt;
　つまり「裁判官が常に正しい判決をする」ことが前提ではなく、最初から「裁判官は間違った判決をすることがある」ということが前提となっているシステムです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の言訳かも知れませんが、裁判所の考え方一つによって、弁護士が勝つべきと考えている事件について適切な訴訟遂行しても敗訴する場合もありますし、弁護士が負けるべきと考えている事件について、なぜか勝訴してしまうことがあります。&lt;br /&gt;
　判決が確定した後、金銭のやりとりという最後の時点で、こちらや、相手方弁護士が、「正直いって、負ける確率の方が高いと思っていたんですが、なぜか勝っちゃいました。悪いですねぇ」と言うことは、結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者の方にとっては「たまった」ものではないでしょうが、弁護士からすると、裁判所の判断ミスはよくあることでお互い様ということになり、できれば、勝つべき事件を負けるのが小さな訴訟額の事件であり、負けるべき事件を勝つのが大きな訴訟額の事件であれば、事務所経営だけを考えると好都合ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護過誤訴訟というのもあるのですが、医療過誤訴訟とは本質的に異なります。&lt;br /&gt;
　医療過誤訴訟は、例えば「死亡した」という冷厳な結果がありますから、医師が、自分のミスではないということをいうためには、不可抗力である、すなわち「病気が重かった」「来院したとき既に手遅れだった」ということを主張・立証しなければ勝訴は難しいですが、弁護過誤訴訟は、神ならぬ裁判官が介在していますから、そのようなことを主張する必要もなく、自分が「やるべき仕事をちゃんとやった」と主張・立証するだけで足りることになります。&lt;br /&gt;
　もちろん、控訴期間の計算ミスで、控訴が却下されたなどということになれば、言訳しようも言訳できませんが、普通は、計算ミスがあることも考え、あるいは、弁護士が交通事故にあったり急病になったりする可能性も考えて、２、３日早めに控訴手続きをするものです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=88#block54-88">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>敗訴すると相手方の弁護士費用を支払わなければならないのでしょうか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=88#block54-88</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;訴状が届くと、訴状の請求の趣旨に「被告は原告に対し金○○○万円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」とか、「被告と原告を離婚する。訴訟費用は被告の負担とする」とか、まず１００％の確率で「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれています。
&lt;p&gt;　訴訟慣れしている依頼者ならいいのですが、そうでない場合（圧倒的大多数です）、「敗訴すれば訴訟費用は自分の負担となる、相手の依頼した弁護士の費用も負担しなければならないのでは」と考えられる方が多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ここにいう「訴訟費用」には、相手方の弁護士費用は含まれません。&lt;br /&gt;
　そうすると、いったい何が訴訟費用なのでしょうか？&lt;br /&gt;
　印紙代金、郵便切手代金です。あと、書面１枚につきいくらとか、出頭に利用した電車賃とか細かいものがほとんどです。鑑定をした場合には、何十万円とかかりますが、印紙代金は１０００万円請求されても５万円です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、現実問題として、敗訴した場合に、訴訟費用が請求されることは、あまりありません。理由は、裁判所書記官が、面倒なため嫌がるからです。常識ある弁護士は、つまらないところで、裁判所を怒らせるようなことはしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、逆にいうと、訴訟を提起した場合、たとえ勝訴したとしても、自分が依頼した弁護士の着手金や報酬を相手方に請求するわけにはいかないことになります。&lt;br /&gt;
　例外として、交通事故などの不法行為による損害賠償請求事件では、弁護士費用の一部、認容額の１０％（通常、現実の支出は認容額の１０％ではすみません）程度は相手に負担してもらえます。なお、その金額は「被告は原告に対し金○○○万円を支払え」の中に含まれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　相手方の弁護士費用を敗訴者に負担させるかどうかは、先進国の間でも扱いが異なっています。&lt;br /&gt;
　日本は、相手方の弁護士費用を敗訴者に負担させない制度を採用しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、例えば、個人が大企業相手に訴訟した場合、敗訴した場合、大企業の負担した弁護士費用を負担させられたのでは、怖くて訴訟は起こせなくなるといった事態を回避するという配慮からです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=87#block54-87">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>勝てますか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=87#block54-87</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;相談者、依頼者の方が「勝てますか」と聞かれることがよくあります。
&lt;p&gt;　普通、弁護士は「勝てます」とは言いません。&lt;br /&gt;
「勝てます」と断言する弁護士がいたら、逆に、疑ってかかった方がよいかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、相談者、依頼者が、弁護士に本当のことを述べているのかどうか、また、弁護士にすべてを述べているかどうかわかりません。&lt;br /&gt;
相手が、どのような証拠を持っているのかもわかりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　何よりも、裁判所が、ちゃんと判断してくれるかどうかという点について、疑問がないわけではないからです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=86#block54-86">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>訴えますか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=86#block54-86</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;テレビ番組をみていると「こういう場合には慰謝料が取れるか」というのがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　バラエティー番組ですから、複数の弁護士の意見が一致してはおもしろくないので、わざと、意見が一致しないような質問をつくっているのでしょう。&lt;br /&gt;
　もちろん、番組のような事件が現実に裁判になり、判決が出ているのなら、「大阪地方裁判所に判例がある。判例のとおりである」「大阪地方裁判所の判例はあるが、判例は誤りである」という意見の不一致になるのですが、そうはなっていないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本人は、あまり訴訟を好まないようです。&lt;br /&gt;
　慰謝料について、日本の裁判所の認定する金額が低すぎるということもあるでしょう。&lt;br /&gt;
　有名人の名誉毀損による損害賠償なら、「白黒をつける」という意味で、損害認容額など問題にせずに、徹底的に争うということもあるでしょう。&lt;br /&gt;
　しかし、通常、裁判所に訴えるための弁護士費用、訴訟にかかる時間、相手方からの答弁書や準備書面で不愉快になること、敗訴の危険などのデメリットを補うほど多額の慰謝料は認容されないことが多いですから、訴訟も起きないのでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　交通事故の加害者に対する慰謝料請求、離婚訴訟における配偶者相手の慰謝料請求、不倫の相手方への慰謝料請求など「定番」を除けば、あまり慰謝料請求はなされないというのが現実のように思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=85#block54-85">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>小額の場合</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=85#block54-85</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;現在は、日本弁護士連合会報酬規定や大阪弁護士会報酬規定を廃止し、各弁護士が、それぞれ報酬規定を定めて、事務所に備えおくという扱いになっています。&lt;br /&gt;
ただ、弁護士の報酬規定は、それまでの報酬規定のままということが多いです。
&lt;p&gt;　そして、着手金の最低額は、原則１０万円＋消費税と定めている弁護士が多いですし、当事務所の報酬規定もそうなっています。&lt;br /&gt;
　なぜ、訴訟の着手金が最低１０万円となっている理由は「割に合わない」からです。&lt;br /&gt;
１０万円の訴訟でも、１００万円の訴訟でも、１０００万円の訴訟でも、必要限度やらなければならない手間はあまりかわりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、請求金額が１２５万円以下の請求訴訟の着手金は、８％＋消費税ではなく、１０万円＋消費税となります。&lt;br /&gt;
　また、１２万円の訴訟を提起し、１２万円無事回収できたとします。&lt;br /&gt;
請求訴訟の着手金１０万５０００円、成功報酬３３６０円のほかに、印紙２０００円、郵便切手４８００円がかかりますから、１１万５１６０円を控除して、残高は４８４０円しか手許に残らない計算になり、訴訟は最初からしない方が得ということになります。&lt;br /&gt;
　自分で訴訟をやるのは大変ですから、簡易裁判所に調停を申立てるか、あきらめるかになるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、顧問契約を締結している場合は、これとは別で「着手金の最低額は、原則１０万円＋消費税」ではなく、請求額の８％×０．７（顧問契約を締結している場合、着手金と報酬を原則３０％引きとしている場合が結構あります）＋消費税となることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事務所の扱いは、上に述べた通常の法律事務所の扱いと同様です。&lt;br /&gt;
　ただし、大手サラ金に対する取引履歴の提示のある過払金返還請求訴訟は、勝訴して回収することがほぼ確実ですから、着手金の最低額にはこだわっていません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=84#block54-84">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>本当に返ってくるの</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=84#block54-84</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;個人の相談で、貸したお金の返還請求訴訟を起こしたいという方がおられます。
&lt;p&gt;　金額が小額であれば、なかなか弁護士に依頼するのは難しいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、強制執行をしても回収不能の可能性が高い場合は、弁護士費用をかけるだけ無駄なことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手の職業が、正社員なら給料の差押ができます。&lt;br /&gt;
　相手の不動産に十分な余剰価値（時価－負債）があれば、仮差押えをしておいて強制執行も可能です。&lt;br /&gt;
　相手の預金がわかれば仮差押えをしておいて強制執行も可能です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なにもわからずに、訴訟をするのは、弁護士費用と時間の無駄かも知れません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=83#block54-83">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>陳述書</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=83#block54-83</link>
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&lt;div&gt;民事訴訟で、人証（にんしょう。「当事者本人」と「証人」をあわせて「人証」といいます）調べをするという段階になるとします。
&lt;p&gt;　裁判所は、弁護士に対し、少なくとも、自分の依頼者の「本人」や「準本人」（会社の代表権のない取締役や担当の会社員。妻名義で不動産を購入をしているが、実質的に買主である夫など）の陳述書を提出するように命じます。&lt;br /&gt;
　尋問時間の短縮が主目的です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、交通事故の目撃者など、純粋な「証人」は、原告・被告どちらからも働きかけはできませんから、証人尋問が「一発勝負」ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事者や証人（準本人）となるべき人の陳述を書面にした陳述書については、弁護士にも反対論があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的に「真実発見のためには、すべて本人尋問・証人尋問がなされるべきである」という考えで、正論ではあります。&lt;br /&gt;
　しかし、牧歌的なころであればともかく、裁判官が、単独１期日１００件前後（通常２期日で２００件前後。あと合議で１００件前後）という件数の事件をかかえ、法廷の使用時間（原則、１０時から１２時と１時から４時３０分）が制限されているという現実を考えれば、「筋論」は現実的ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　陳述書の提出には、メリットもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、相手方としては、本人・証人が何をいうのかわかります。昔は「反対尋問のために次回期日に続行してほしい」とする弁護士さんが多くいました。&lt;br /&gt;
　いまは、集中証拠調べ（民事訴訟法１８２条、民事訴訟規則１０１条）が実施され、人証調べの期日が短縮されていますから、当日反対尋問をしなければならず、あらかじめ、相手方の人証が、裁判所で供述することを知っておく必要があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的に、訴訟では、主張（訴状、答弁書、準備書面などに記載されていること）と、証拠（書証、人証など）は別で、主張は証拠（立証）により裏付けられないと意味がありません。&lt;br /&gt;
　書証などで十分な事案はともかく、離婚訴訟など、人証では聞ききれない背景事情について陳述書で記載しておいて、要点だけを人証で聞くということはよくあります。一々聞いていては時間が足りません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判所（少なくとも殆どの裁判所）は、陳述書を本人・証人に記載してもらうことを期待していません。&lt;br /&gt;
　弁護士が、主張のために事情を聞いているのですから、弁護士が起案し、署名・押印を本人・証人がすれば十分です。&lt;br /&gt;
　本人の書いたと思われる陳述書は、文章が読みにくい、争点と関係ないことが延々と書かれている、逆に、必要なことが書かれていないなど、わかりづらいです。&lt;br /&gt;
　私の場合、ほとんど全件、私が起案して、本人・証人に添削してもらい、添削後の陳述書に署名・押印をもらうという形になります。&lt;br /&gt;
　計算関係が非常に複雑な事件、専門的で弁護士でフォローしきれない事件（それでも、草案をつくってほしいと、言われます）、逆に、離婚訴訟の親権者指定の便宜ための「生活ぶり」を記載するような書面でもない限り、本人に起案してもらうことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所は、「素人」の、主語、述語、日時が抜け、裁判所が知りたい要点を記載せず、判決するのに必要のない余計なことを「だらだら」書いた文章を読むのは「面倒」です。&lt;br /&gt;
　ただでさえ、裁判官は忙しいのに、一つ一つの事件に「かまって」いられません。&lt;br /&gt;
　当事者にとっては「一生に最初で最後の」訴訟でも、裁判所にとっては、「最高裁判所に処理を急がされている」「ルーティンワーク」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官としての経験から言えば、民事訴訟の多くの事件は、書証などの客観的証拠の内容・有無などで勝負がついていて、人証は、その確認程度、あるいは、当事者の言い分を聞く「儀式」にすぎません。&lt;br /&gt;
　一部例外的な事件を除けば、人証調べの前に、裁判所なりの結論を出しておき、人証調べなどしなくても判決ができるくらいに記録を読んでいない裁判官には、その能力・適格性に疑問符がつきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、皮肉なことに、地方裁判所は「ヒマ」になり、証人尋問の時間は「たっぷり」とれるようになっています。&lt;br /&gt;
　理由は、民事一般訴訟の減少と、過払訴訟の増加にあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民事一般訴訟自体の数は、毎年微増しているのですが、現在、地方裁判所の一般事件の約３割が、サラ金相手の「過払訴訟」になっています。&lt;br /&gt;
　つまり、「過払訴訟」を除いた一般事件は、数が減っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、サラ金相手の「過払訴訟」で、本人尋問などする例はまずありません。少なくとも、私は、全く「過払訴訟」で本人尋問や証人調べをした経験がありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その昔は、人証調べに２ヶ月、３ヶ月とかかっていたのですが、弁護士の日程さえ入れば、裁判所は１ヶ月後からでも期日が入るようになっています。&lt;br /&gt;
　ただ、１ヶ月後に、集中証拠調べのため、午後いっぱい、場合によっては、午前・午後いっぱい、時間が空いている弁護士は多くありません。弁護士双方の都合を聞きますから、まず、１ヶ月後に人証調べの期日がはいることはありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=82#block54-82">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>偽証になりますか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=82#block54-82</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判で、原告・被告の供述が真っ向からぶつかる場合があります。
&lt;p&gt;　微妙な点なら、わからないでもないですが、貸金返還請求訴訟で、片方が「お金を貸した」、もう片方が「お金は借りていない」と全く正反対の供述をする場合、あるいは、交通事故の損害賠償請求訴訟で、東西の方向で道路を走っていた片方が「青信号で交差点に進入した」、南北の方向で道路を走っていたもう片方が「青信号で交差点に進入した」と全く正反対の供述する場合がよくあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　たいていの場合は、どちらかが「嘘」をついています。&lt;br /&gt;
　どちらかが、裁判を有利にするために「わざ」と、真実と違う供述をしているのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、両方とも「嘘」をついていないということもありえます。&lt;br /&gt;
　もちろん「真実」は一つですから、どちらかが、「客観的」に「真実に反する」供述をしていることになります。&lt;br /&gt;
　しかし、両方とも、「自分が正しい」と信じ切っているということは希ではありません。&lt;br /&gt;
　どちらかが「客観的」に「真実に反する」供述をしている、しかし、「真実に反する」供述をしている方が「自分のいうことは正しい」と信じ切っていれば、「嘘」をついていることにはならないことになります。&lt;br /&gt;
　そのようなことが、結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　心理学には詳しくないのですが、人には、自分に都合のいいように、記憶をねじ曲げる習性があるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最初のうちは「自分は、多分、赤で進入した」とわかっています。&lt;br /&gt;
　しかし、いつのまにか、「自分が、青で進入してたとしたらいいな」と思うようになり、さらに「自分は、青で進入していたかも知れない」、さらに「自分は、多分、青で進入した」、さらに「自分は、青で進入していたと思う」、さらに「自分は、青で進入した」、最終的に「自分は、絶対、青で進入した」「相手は大嘘つきだ」と、長い間に記憶が変わっていくのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士は、自分の依頼者が、本当のことを言っているのか、嘘をついているかは、大体わかるものです。&lt;br /&gt;
　しかし、双方の弁護士が、それぞれ自分の依頼者は、本当のことを言っていると信じ込んで訴訟をしている場合が、時々あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　人の記憶などは頼りにならないものです。&lt;br /&gt;
　人の決意も頼りになりません。「俺は○○はしない」「たぶんしないと思う」「しないんじゃないかな」「ま、ちょっと覚悟はしておけ」という流行歌がありましたよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、民事事件では、原告本人、被告本人には偽証罪は適用されません。&lt;br /&gt;
　また、証人は「嘘」をつけば偽証罪にとわれるのですが、私の経験からして、偽証罪に問われたというのは聞いたことがありません。&lt;br /&gt;
「嘘」も、本人が信じ切っていれば、「偽証」にはならないのです。&lt;br /&gt;
　また、そういう逃げ道がありますから、刑事事件になりにくいということもあるようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=81#block54-81">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>一応確からしい</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=81#block54-81</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;消えた年金の認定基準に、申請の内容が「明らかに不合理でない」「一応確からしい」という言葉が出てきて、「一応確からしいとは一体何か」という疑問が出ているようです。
&lt;p&gt;　「一応確からしい」は、法律家が、用いる「立派な」法律用語です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　広い意味の「証明」には、以下のものがあるとされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　①　最高度の真実蓋然性&lt;br /&gt;
　　 合理的疑いを入れない　９０％～９９％&lt;br /&gt;
　②　高度の真実蓋然性&lt;br /&gt;
　　 証拠の優越による証明　７０％～９０％&lt;br /&gt;
　③　軽度の真実蓋然性&lt;br /&gt;
　 　　疎明　　　　　　　　　　　　５５％～７０％&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「何％」というのは、あくまで目安です。&lt;br /&gt;
　なお、訴訟では、１００％はありえません。現実に見た人は、裁判官になれません（法廷等の秩序維持に関する法律は例外です）。&lt;br /&gt;
　また、５０％以下では、完全に負けです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　①は、被告人を有罪とするために必要な証明です。&lt;br /&gt;
　②は、民事訴訟の事実認定がすることのできる証明の程度です。&lt;br /&gt;
　③は、疎明と呼ばれ、保全手続き（仮差押え、仮処分）や破産手続きで、よく用いられる、低くてよい「証明」の程度です。&lt;br /&gt;
　保全決定などでは「○○と一応認められる」と書かれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「消えた年金」の場合、「証明」まで要求することは酷であるから、「疎明」でいいということになったんでしょうが、「疎明があった場合、年金を支給する」では、難しすぎると考えられたのか、「一応確からしい」という用語を用いたのでしょうが「一応」があいまいだという批判を受けることになったのでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　領収証などによる証明（７０％～９０％）はいらないから、それ以外の疎明（５５％～７０％）でいいよということでしょう。&lt;br /&gt;
　もっとも、人間のする計測不可能なことについて、もっともらしく「％」をつけるということは、個人的には好きではありませんが、何もないと話にならないので、「一応」書いておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、刑事事件で無罪になりながら、民事事件で損害賠償が認められることがあります。&lt;br /&gt;
刑事事件では「合理的疑いを入れない　９０％～９９％」の証明が必要なため無罪になったが、民事事件では「証拠の優越による証明　７０％～９０％」の証明があったため、損害賠償が認められたということになります。&lt;br /&gt;
　これも、ある意味で、よくあることです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=80#block54-80">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>誘導尋問と誤導尋問</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=80#block54-80</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;尋問に対して、尋問をしている弁護士に対し、相手方代理人弁護士が「異議」を述べることがあります。
&lt;p&gt;　異議の理由は、いろいろあるのですが、典型的なのが「誘導尋問」と「誤導尋問」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　誘導尋問は、本人や証人が「はい」「いいえ」で答えることのできる質問と定義されます。&lt;br /&gt;
　俗に、誘導尋問とは「証人に回答を示したり、ほのめかしたりして質問すること」ともいわれますが、正式な定義は「はい」「いいえ」で答えることのできる質問のことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、経歴を聞くとき「あなたの最終学歴は？」「どこの大学ですか？」「どの学部を卒業していますか？」「卒業したのは何年ですか？」と一々聞くのが、誘導尋問ではない、本来の尋問方法です。&lt;br /&gt;
　しかし、争いのない点について、一々尋問していては、時間を食って仕方がありません。&lt;br /&gt;
　そこで「あなたは昭和５３年に東京大学法学部を卒業していますね」「はい」と誘導する方が時間の節約になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対し、たとえば、交通信号がどうだったかが、もっとも争いになっている損害賠償請求訴訟とします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば「あなたは、付近を歩いているとき、赤信号をつっこんでいく自転車が、青信号で走行している自動車にはねられたのを見たのですね」という聞き方はしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「あなたは、何日何時何十何分ころ、どこそこの横断歩道付近にいましたか？」「あなたは、どこにいて何をしていましたか？」「自転車と自動車が衝突するのが見えましたか？」「自転車の走行方向はどちら向きでしたか？」「自動車の走行方向はどちら向きでしたか？」「自転車は何信号で交差点に入りましたか？」「自動車は何信号で交差点に入りましたか？」と聞いていきます。&lt;br /&gt;
　重要な点で、争いになっている点ですから、誘導をしてはいけません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まあ、大人げないので、ある程度は我慢するのですが、ひどい場合には異議を述べます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　誘導尋問と、誤導尋問は違います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　誤導尋問というのは、誤った事実を前提として、質問をすることです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本人や証人が、言ってもいないこと、例えば、証人が「契約の場にいなかった」と供述しているのに、「契約の場に、あなたの他に誰がいましたか？」と聞いたり、契約書もないのに「契約書には、このように書かれいてるのですが、この点について、あなたは、どういう意味とお考えになりますか？」、殴ったと誰も言っていないのに「ＡさんがＢさんを殴ったのは平手（「ぱあ」のことです）ですか、手拳（「ぐう」のことです）か？」などというものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こんな「ばか」な尋問をする弁護士さんはいませんが、「わざ」と巧妙な尋問をする弁護士もいますし、記録をろくに読まず、主尋問をろくに聞いていない弁護士が「うっかり」尋問をすることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、さすがに、異議を言わなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　あと、「異議」は、自分方の本人や証人が、「たじたじ」になっているときに述べることがあります。&lt;br /&gt;
　「誘導です」「誤導です」「威嚇的尋問です」何でもいいのです。理由は、後からなんとでもつけられます。&lt;br /&gt;
　相手の尋問の流れを断切り、自分方の本人や証人に冷静になってもらうことに目的があります。&lt;br /&gt;
　ボールスポーツの「タイム」と同じですね。&lt;br /&gt;
　また、異議が正当であるかどうかの主張に見せて、本来、自分方の本人や証人に答えてもらいたいことを暗示することもあります。相手の尋問の流れをくじくことにも用いられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民事は、控訴審で、第一審の尋問の方法が適切であったかなど、全くといっていいほど問題となりません。&lt;br /&gt;
　あとは、周到な準備と、臨機応変な尋問に心がけることが大切です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、私の裁判官時代の経験から言うと、民事事件は、本人や証人の尋問より、紛争の生じる前に作成された書証が重要視されます。&lt;br /&gt;
　「結論は、書証と主張で概略でている」「まあ、念のため、当事者の納得のため聞いてみるか」程度ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、ファストフード店のやりとりで考えてみましょう。「いらっしゃいませ」との挨拶の後に、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「店内でお召し上がりになられますか」との質問。これは、誘導尋問ですが正当です。&lt;br /&gt;
　店内で食べるか、持帰るかどちらかしかありません。「はい」「いいえ」で十分です。&lt;br /&gt;
　「どこでお召し上がりになりますか」と質問すると、なれない客が「きょろきょろして」まわりも迷惑です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「何になさいますか」との質問。これも正当です。&lt;br /&gt;
　牛丼店でも、定食類や豚丼などを出しますし、ラーメン店でも、チャーシュー麺くらいは出します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「お飲物は何になさいますか」との質問。これは誤導尋問です。&lt;br /&gt;
　飲み物を注文するとは誰も言っていませんし、飲み物の不要な人はいくらでもいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「ポテトいかがですか」押しつけがましい誘導尋問ですが、質問としては誤っていません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=79#block54-79">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>保全処分</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=79#block54-79</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;例えば、金銭請求を弁護士に依頼したとします。
&lt;p&gt;　交通事故で、任意保険に入っていれば、勝訴すれば確実に保険会社が支払ってくれますから、勝訴することに専念すればよいわけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大手のサラ金相手の過払金返還訴訟も同じで、勝訴すれば確実にお金が入ってきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、一般の人を相手にする訴訟、あるいは、個人営業同然の会社を相手にする訴訟の場合は、勝訴しても、お金を支払ってくれるという保証はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　というより、訴訟を提起されたり、敗色濃厚となった時点で、財産隠しをされてしまう恐れがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あらかじめ、不動産、預金などについて、仮差押えをしておく方がいいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事案により金額が異なるのですが、請求額の２０％～３０％程度の担保提供が命じられます。&lt;br /&gt;
勝訴すれば戻ってきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　また、土地の所有権移転の訴訟を提起するとします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その場合には、悪質な相手であれば、他人に土地を譲渡する登記をしたり、ありもしない抵当権を設定されてしまうことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　仮処分（処分禁止の仮処分）をしておく方がいいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事案により金額が異なるのですが、やはり担保提供が必要です。担保提供は、一概にはいえません。やはり、勝訴すれば戻ってきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　他にも、労働事件で賃金の仮払いを求めたり、建築物の建築を差止めたり、競業行為を差止めたりする仮処分（仮の地位を定める仮処分）などを申し立てることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所が相手方を呼び出し、双方に主張・疎明をさせる手続きをとるのですが、現実には、仮処分手続きで和解ができたり、仮処分の決定のみで、紛争が解決するということが多いです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=78#block54-78">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>過料と科料</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=78#block54-78</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「科料」と「過料」の違いを知ってられるでしょうか。&lt;br /&gt;
　双方とも読みは「かりょう」ですが、区別する意味で、「科料」は「とがりょう」、「過料」は「あやまちりょう」とも読みます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に、「科料」は「刑事罰」、「過料」は「秩序罰」といわれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　まず「科料」は、刑罰の一種で、広い意味の罰金の一種です。&lt;br /&gt;
　罰金と科料との相違は、金額の相違です。罰金は１万円以上であり（刑法第１５条。なお、減軽して１万円未満になることもあります）、科料は、１０００円以上１万円未満です（刑法第１７条。１０００円未満には下がりません）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１万円以下ですから、比較的軽い罪の罰則ということになります。&lt;br /&gt;
　ただ、例え、１万円未満でも、納付しなければ、罰金と同様、「労役場留置」といって、刑務所に収監されて、１日いくらと定められた額で払い終わるまで働かされます。例えば、８０００円で、１日２０００円と判決主文に書かれてあれば、納付しなければ、４日間刑務所で働かされることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法では、偽札をつかまされたものが、偽札であるということを知っていながら使った場合（ある意味気の毒ですが、警察に届けましょう）、公然わいせつのうち犯情の軽いもの、わいせつな文書・図画の頒布・販売・公然陳列のうち犯情の軽いもの、違法な宝くじを受取った者のうち犯情の軽いもの、変死者を密葬した者のうち犯情の軽いもの、傷害現場で「傷害をはやしたてたもの」（チア・リーダーはスポーツだからいいのです）のうち犯情の軽いもの、侮辱のうち犯情の軽いもの、猫ばば（遺失物等横領といいます）のうち犯情の軽いもの、器物損壊のうち犯情の軽いものなどが規定されています。&lt;br /&gt;
　条例で定められている科料もあります。１万円未満の「広い意味の罰金」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　くどいようですが、立派な（？）犯罪で、もちろん「前科」になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　次に、過料について説明します。&lt;br /&gt;
　「過料」は、大きく分けて「秩序罰としての過料」「執行罰としての過料」「懲戒罰としての過料」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「秩序罰としての過料」というのは、民事上の義務違反に対するもの、民事訴訟上の義務違反に対するもの、行政上の義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものがあります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　民事上の義務違反に対するものとしては、法人清算で登記を怠った、正しくない登記をしたものが多く、民事訴訟上の義務違反に対するものとしては、原告被告本人が、宣誓の上、虚偽の供述をした（証人の偽証は刑罰ですが、原告被告本人は、嘘をついても刑罰は一切受けません）、転居したのに、住民票を移転せずに長期間経過したなどです。&lt;br /&gt;
　なお、学生さんが親元に住所をおいたままにしていると、過料を食らう場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　執行罰としての過料は、規定があるだけで、実際機能していません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　懲戒罰としての過料は、規律維持のため、義務違反に対し制裁を科すことをいいます。&lt;br /&gt;
　裁判官や公証人の懲戒があります。&lt;br /&gt;
　また、裁判員制度において裁判員（又は裁判員候補者）の虚偽記載や出頭義務違反等に科される過料も、懲戒罰としての過料に当たると解されれています。&lt;br /&gt;
　ぽい捨て・路上喫煙防止条例の過料も、これに含まれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　くどいようですが、犯罪ではなく、「前科」になりません。&lt;br /&gt;
　もっとも「１万円未満」などというなまやさしいものではなく「目の玉の飛び出るような金額の過料」もありえます。&lt;br /&gt;
　ただ、科料と違って、労役場留置はなく、税金と同じような手続きで回収されます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=77#block54-77">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>１７条決定</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=77#block54-77</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;民事調停法に以下の規定があります。
&lt;p&gt;「１７条　裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、当該調停委員会を組織する民事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衝平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、受事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる。この決定においては、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命ずることができる。&lt;br /&gt;
第１８条&lt;br /&gt;
１項　前条の決定に対しては、当事者又は利害関係人は、異議の申立をすることができる。その期間は、当事者が決定の告知を受けた日から２週間とする。&lt;br /&gt;
２項　前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の決定は、その効力を失う。&lt;br /&gt;
３項　第１項の期間内に異議の申立がないときは、同項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　調停でお互いの意見が折り合わず、話し合いの見込みがない場合に、手続を打切り、裁判所が適切だと思われる解決案を示すことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある程度、まとまりそうになっているのに、お互いに意地になって調停が成立しない、あるいは、会社の稟議、地方公共団体の議会対策など、裁判所の「お墨付き」がほしい場合もあります。&lt;br /&gt;
　裁判所の決定なら、「面子がたもてる」「稟議もとおりやすい」「後から責任追及されない」ということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような場合、裁判所は「調停にかわる決定」、通称「１７条決定」をすることがあります。&lt;br /&gt;
　２週間以内に、どちらかの当事者が異議を述べれば白紙になりますが、異議を述べなければ調停と同じ効力、つまり判決と同じく執行力、既判力をもちます。&lt;br /&gt;
　当事者の事後的な消極的承諾を要件として決定に拘束力をもたせるものといえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、調停以外でも、もちいられることがあります。&lt;br /&gt;
　民事調停法２０条には以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又はみずから処理することができる」と定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　過払い金返還請求事件などで、経営の苦しく、まともな言い分のない消費者金融などについて、弁論期日を２、３回続行し、弁論を終結して判決を「淡々」とする裁判官が多いですが、ある程度、双方の「本音」を聞き、ある程度歩み寄った１７条決定をする裁判官もふえています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=76#block54-76">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>支払督促</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=76#block54-76</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;貸金や売買代金を支払わない相手について、裁判所を利用する方法としては、訴訟の他に「支払督促」という方法があります。
&lt;p&gt;　支払督促とは、相手方の居住地を管轄する簡易裁判所に、一定の金額を支払えという裁判所からの督促を申立てるものです。印紙は訴訟の半額、訴訟になれば残りの半額を追徴します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所は、請求に理由があるかどうかについては判断しないまま支払督促を発します。&lt;br /&gt;
債務者が送達があってから２週間以内に異議を申立てなければ、仮執行の宣言が付されて強制執行することができますし、仮執行宣言付の支払督促の送達があってから２週間以内に異議を申立てなければ確定します。&lt;br /&gt;
　なお、理由について判断をしていないのですから、仮執行宣言がない支払督促は無条件に失効して通常の訴訟に移行し、仮執行宣言が付された支払督促は仮執行の宣言ができますが、理由のあるなしは訴訟で判断されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　身におぼえの支払督促がきたら、すぐに異議を述べなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、支払督促は、債権者によほど自信のある債権、信販会社の立替金請求などに多用されるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、訴訟になれば、１４０万円を超える場合なら当該簡易裁判所を管轄する地方裁判所、１４０万円以下なら当該簡易裁判所での訴訟となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護士は、あまり支払督促を多用する人は必ずしも多くありません。&lt;br /&gt;
　争いになりそうだから弁護士を依頼するのが通常で、支払督促→異議→通常訴訟に移行というのは時間の無駄ですし、一般的な金銭支払いを求める訴訟は、請求する側の裁判所に申立ができるのに、支払督促は、相手方側の裁判所に提起しないといけないからです。離れていないならいいのですが、訴訟のため遠方へいかされたのでは時間の無駄だからです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=75#block54-75">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>納期のない裁判</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=75#block54-75</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;昔は、結構、裁判所の判決の言渡も悠長でした。
&lt;p&gt;　弁護士の出す書面は、病気にでもならない限り、準備書面の延期などは認めてくれませんが、裁判所は、何といっても「お上」ですから、「判決言渡は何月何日に延期します。請書をファクシミリして下さい」で終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士としても、合議で難しい事件などは、あらかじめ、依頼者に「一応、判決言渡の予定日は何月何日と定められましたが、裁判所の都合で変更される場合があります。変更されるとしたら１か月先、再度変更されることもあります」と連絡しています。&lt;br /&gt;
　弁護士は判決言渡期日の延期には慣れていますが、依頼者としては、予定どおりにならないと「疑心暗鬼」になることもあるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、「裁判にも納期がある」といわれだした平成１０年ころからは、結構、判決言渡期日が守られるようになったというのが印象です。&lt;br /&gt;
　もっとも、判決の説得力の低下傾向も同じころ、トレードオフなのかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、裁判が「判決」だけなら問題は大きくありません。&lt;br /&gt;
　「判決」の場合、言渡期日は、よほどの例外でなければ「追って指定」＝「期日未定」ということはありません。&lt;br /&gt;
　期日が決まれば、逆算して、記事に間に合わせるようにするのが人間ですから、判決の場合は「いつか。いつか」と待つことは、あまりありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、裁判には「判決」だけではなく、「決定」や「家事審判」もあります。「言渡期日」という概念がありません。また、最高裁判所の判決は、通常「言渡期日」が事前に通知されていません。&lt;br /&gt;
　いつ、裁判がなされるのかわからないのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　よく、痛い目にあうのは、家庭裁判所の相続の「審判」です。&lt;br /&gt;
　審理が終わってから、１年待ちはおろか、２年待ち、３年待ちということもありました。&lt;br /&gt;
　家庭裁判所というと、昔は、「婚姻費用分担」「養育費」の審判に半年かかるということもあります。夫の代理人の場合はいいのですが、妻の代理人の場合は、審判が延びると、生活にすぐ影響が出ます。審判前の仮処分という制度もありますが、やはり早くありません。&lt;br /&gt;
　今は「婚姻費用分担」「養育費」は、夫婦の収入で機械的に計算するようになりましたから、審判するまでもなく、決着するようになったので、ずいぶん楽になりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　また、仮処分の申立、異議、保全抗告でも痛い目にあいます。&lt;br /&gt;
　審尋を経る、つまり、双方の言分を聞いたうえで仮処分決定が出る事件は、本来急いでいるはずですが、結構待たされることがあります。さんざん待ったうえで、理由がちゃんと書いてあれば「まし」な方で、仮処分が認容される場合は、理由が「債権者の申立を相当と認め」と結論しか書いていないこともあり、「それなら何でこんなに待たすんや」と思わずつっこみたくなります。&lt;br /&gt;
　次に、仮処分が出たときには、仮処分を受けた側が、仮処分の異議をして覆そうとします。&lt;br /&gt;
　仮処分で、行動を縛られているわけですから、早く結論を出してほしいのですが、なんだかんだいって３か月、または、それ以上待たされることがあります。&lt;br /&gt;
　仮処分異議が認められなければ、高等裁判所に保全抗告をするのですが、やはり、行動が縛らたままですから、早く結論を出してほしいのですが、なんだかんだいって３か月または、それ以上待たされることもあります。&lt;br /&gt;
「納期」の決まっている判決が優先、「納期」の決まっていない決定は後回しです。同じ部で、あとから来た事件の「判決」が先に言渡されたことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ライブドアやブルドックソースなどの世間の耳目を集めている事件の仮処分などが早いのは、優秀な裁判官に、専属的に担当させているのでしょうから「短時間に」「よく練られた」決定がなされるのですが、ニュースバリューのない通常の仮処分などは、結構ゆっくり扱われてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　あとは、文書提出命令の即時抗告も遅いことがよくあります。&lt;br /&gt;
　過払金返還訴訟で文書提出命令が出て、サラ金側が即時抗告すると、高等裁判所（地方裁判所に訴訟を提起していた場合）、あるいは、地方裁判所（簡易裁判所に訴訟を提起していた場合）で審理がなされるのですが、やはり、３か月以上放置されたことがあります。&lt;br /&gt;
　これも、「納期」の決まっている判決が優先、「納期」の決まっていない決定は後回しです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　最高裁判所への上告、上告受理申立の結論も待たされることがあります。&lt;br /&gt;
　私の依頼者が、高等裁判所で敗訴して、上告、上告受理申立をしたのですが、２年ほどほっておかれました。&lt;br /&gt;
　待たされている間に、こちら側が、全く別の事件で、上告、上告受理申立をしたもの、相手側が、全く別の事件で、上告、上告受理申立をしたもの、３つか４つの事件について、最高裁判所の上告棄却の結論がでて事件終了、あとから来たいくつもの事件に順番を抜かされ、「一体、何をやっているんだ」という感じでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こちらの依頼者は、ベトナムの合弁によるホテル事業に出資した人、出資先の会社に対し、ホテル建築が中断されていてホテル事業が頓挫した、少なくとも約束の期限どおりホテルは開業されていないから出資金を返せという事件でした。&lt;br /&gt;
　ベトナムで、他の事業者がホテルを完成させて、ホテルを開業したという知らせがあり、それから程なくして、「上告棄却」の決定が送付されてきました。&lt;br /&gt;
　今でも、最高裁判所は、ベトナムでホテルが開業されるかどうか待ってから判断したとしか思えません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　まあ、そうは言っても「わざと」「怠けている」わけではないでしょうから、あきらめるしかないようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=74#block54-74">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>人が人を裁けますか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=74#block54-74</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;平成２１年から、裁判員の制度が実施されます。&lt;br /&gt;
　普通の人が、裁判官と一緒になって裁判をしていくということになります。
&lt;p&gt;　そこで「自分が人を裁くことができるんだろう」か、ひいては「裁判官を含め、人が人を裁くことはできるんだろうか」という哲学的疑問をもたれる方もおられるかと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず「裁判官は人である、人が人を裁けるのだろうか」という点を考えてみることにします。&lt;br /&gt;
　人が人を裁けないのなら、他に、どのような裁き方があるのでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず「神様が裁いてくれる」というのはどうでしょう。&lt;br /&gt;
　神様といっても、キリスト教の神様や、イスラム教の神様や、仏教なら仏様、どの神様・仏様が、正しく裁けるのでしょうか？無神論者にとって、神様・仏様が裁いてくれると言っても納得しないでしょう。&lt;br /&gt;
　また「神様が裁く」といっても、どのようにして裁くのでしょう。&lt;br /&gt;
　昔は、王自らが神のお告げにより裁く、あるいは、神官が神のお告げにより裁くということもあったようですが、王あるいは神官が、本当に、神のお告げを正しく伝えているという保障もありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、昔は、紛争解決手段として用いられたのに盟神探湯（くがたち）というものがありました。&lt;br /&gt;
　訴える人、訴えられる人が、熱湯に手を入れ、手が「やけど」をしたら、その人の主張は嘘、本当ならば、神様が守ってくれて「やけど」はしないという紛争解決方法です。&lt;br /&gt;
　本当は、どちらが正しいか役人が調べて、正しいと考えられる方が入れる湯をぬるくしておいたとか、「嘘」をついている方が、湯に手を入れる前に、自分が「嘘」をついていると「自白」して決着がついたとか言われていますが、いずれにせよ、あまり説得力はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、神様がダメなら、機械や、コンピュータが人を裁くというのはどうでしょう。&lt;br /&gt;
　ご存じのとおり、人を裁く機械はありませんし、コンピュータは、人を裁くほど賢くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他に、裁く方法があるでしょうか。&lt;br /&gt;
　ないなら、消去法で、人が人を裁くしかありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　人を裁くのは人しかいないということになっても、従前のように、職業裁判官が裁くという方法もありますし、普通の人が裁くという方法もあります。職業裁判官と普通の人が一緒になって裁くという方法もあります。&lt;br /&gt;
　職業裁判官は、法律を知っているのは間違いないですが、事実認定という点では、普通の人より「多少」「慣れて」いるにすぎません。&lt;br /&gt;
　さほどの差はないように思います。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　なお、裁判官の中にも「人が人を裁けるのだろうか」と思い悩む人もいるようです。&lt;br /&gt;
　そんなに、深刻に考えるまでもないように思います。&lt;br /&gt;
　どちらにせよ、間違えるときは間違えます。間違えない人はいません。間違えない人がいるとすれば、彼（彼女）は人間ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにせよ、人が人を裁くと考えずに、人が事件を裁くと考えましょう。&lt;br /&gt;
　また、真実などは誰にもわかりません。証拠があるかないかを考え、証拠がある方を勝たせればいいだけです。&lt;br /&gt;
　なお、裁判員制度が導入される刑事事件の場合は「疑わしきは被告人の利益に」という原則により、無罪の裁判となります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=73#block54-73">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>訴訟とゲームの理論</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=73#block54-73</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;訴訟は、一般に、いわゆるゼロサムゲーム（zero-sum game）であるといわれています。&lt;br /&gt;
　双方の利得の総和が常にゼロになること、簡単にいえば、一方が得する分、一方が損するということです。
&lt;p&gt;　例えば、５００万円の貸金訴訟で、原告が完全勝訴すれば原告の利得は５００万円、被告の利得は０、被告が完全勝訴すれば、原告の利得は０、被告の利得は５００万円、３００万円で和解すれば、原告の利得は３００万円、被告の利得は２００万円となり、どのような結果になっても、原告・被告双方の利得は５００万円です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　貸金請求、売買代金請求など契約に基づく金銭請求のほか、交通事故など不法行為に基づく損害賠償請求も同様です。&lt;br /&gt;
　土地の境界争いも同様です。&lt;br /&gt;
　遺産分割の調停・審判も同様です。&lt;br /&gt;
　離婚の成立・不成立は完全なゼロサムゲームとはいいにくいですが、慰謝料の金額、財産分与、子の養育費も基本的にゼロサムゲームです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、訴訟は、通常「自分の得した分だけ相手は損をする」「相手の得した分だけ自分は損をする」という単純な理論で動いていると考えていいと思います。&lt;br /&gt;
　行動のパターンは単純で、いかに自分に有利な心証を裁判官にいだかせるかに全力を傾ければいいわけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、単純に、訴訟がゼロサムゲームであると言い切ってよいのかどうか疑問なケースもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　チキンゲーム（chicken game）というのをご存じでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いろいろなバリエーションはありますが、一直線の道路の中央を２台の自動車がお互いの車に向けて突進し、車同士がぶつかる寸前で一方が避けたら負けというゲームです。&lt;br /&gt;
　チキンゲームでは、相手が避けて自分が避けなかったら自分の勝ち、相手が避けて自分も避けたら引き分け、相手が避けずに自分が避けたら自分の負け、お互い避けなければ、双方自滅というゲームです。&lt;br /&gt;
　双方が意地の張合えば結果は最悪ですが、意地を張ると見せて、相手を妥協させれば「まるもうけ」となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　金銭請求などで、訴訟の内容どおりの任意の履行がなされる、つまり、お金を支払うべき当事者が、任意に履行することが期待できるなら（交通事故で満額の任意保険に入っている場合、相手が大会社など十分資力がある場合など）は、原則どおりゼロサムゲームでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、資力のない者を相手に判決をとっても、強制執行しようがありません。&lt;br /&gt;
　資力がない者にしても、金額を減額し、分割にしてもらえるなら、借りてでもお金をつくり、きれいさっぱりしたほうが得でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　たとえば、個人相手に訴訟などをする場合、仮に、勝訴判決をとったとしても、個人が自宅などの不動産を持っていない場合は、預金や給与を差し押さえるしかありません（家財道具は差押えの対象となりません）。&lt;br /&gt;
　個人が、公務員や大企業従業員なら、預金を差押さえたからといって、退職するということはないでしょう。差押えがあったからといって、知っているのは、会計担当者と上司くらい、同僚に知られることはないでしょうから、体面上の理由から退職するということはないでしょうし、経済的に困っているのでしょうから、公務員や大企業従業員を退職して、月々の収入が激減する仕事には就かないと思います。&lt;br /&gt;
　しかし、パートやアルバイトなら、規模が小さい会社なら体面上勤務を続けにくいでしょうし、給与の差押えをされたことから、体よく「雇止め」でクビになるかも知れませんし、どうせ差し押さえられるのならと、会社を退職して別のパート・アルバイトにでるかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような場合、訴訟になったとしても、何がなんでも全額一括請求するということになると、差押えでも何でもしてくれと「開き直られる」可能性があります。給与の差押も、手数や費用がかかることから、退職されたごとに、何度も何度もするわけにいきません。預金口座などは、想像もつかない遠方の預金口座に移され、身近なＡＴＭで引下ろされるでしょう。債権者は、結局何もとれません。債権の種類によっては、自己破産で逃げられてしまうかもしれません。&lt;br /&gt;
　債務者としても、将来に渡り、自分名義の財産をもつと差押えの危険がありますから、ずっと自分名義の財産を持てずに暮らすことになります。&lt;br /&gt;
　頭金を入れてもらったうえで、分割にして、ちゃんと、ある程度の金額支払えば、その余の支払いを免除する約束をする方が債権者にとっても得ですし、債務者にしても、払える金額なら、近親者に頭金を借りて、払える範囲で分割払いで払って、一定額を支払えば負債なしということになれば、返済する気もおきるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、双方の駆け引きとなるのですが、双方が意地の張合えば結果は双方にとって最悪です。かといって、安易な妥協は、自分の損になります。&lt;br /&gt;
　和解のときに、債権者が、本当はある程度でもよいと思いながら、「これくらいなら、出せるであろう」と欲をかいて強硬姿勢を貫くと、債務者に、「無理です。強制執行でも何でもして下さい」と開き直られる可能性があります。かといって、本来なら、債務者が応じられる条件より低い条件を出すと、債務者が「しめしめ」と舌をだすでしょう。&lt;br /&gt;
　逆に、債務者が、ここまで何とかなると思いながら、もっと低い条件をだし、「これ以上は絶対無理です」というと、債権者が「そんな条件なら、判決もらうだけにする」といわれる可能性があります。かといって、本来なら、債権者の心づもりより、高い条件を出すと、債権者が「丸もうけ」と喜んで応じるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まさに、相手の「ふところ」のさぐり合いということになります。&lt;br /&gt;
　そして、妥協した方が損をしますが、双方が妥協しないと、双方大損をすることになってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　相手が会社の場合、会社代表者としては、いくら以上なら破産してしまうしかないが、それ以下なら、何とか会社を生き延びさせようと努力するという場合があります。&lt;br /&gt;
　これも、相手の「ふところ」のさぐり合いということになります。&lt;br /&gt;
　そして、妥協した方が損をしますが、双方が妥協しないと、双方大損をすることになってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こういう「駆け引き」は、弁護しも年齢を経ないと難しいかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ゲームの理論といえば、囚人のジレンマ（Prisoners' Dilemma）というのもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある客観的物証の乏しい重大な刑事事件で、２人の共犯者がつかまり、別室で取調べを受けています。この時、片方は迷います。自白すれば、長期の実刑です。２人が、なんとかごまかして否認し続けることができれば、客観的物証が乏しいことから、処分保留のまま釈放ということになりそうです。&lt;br /&gt;
　しかし、自分が犯行を否認しているのに、もう片方が自白し、自分が共犯であると言ったら自分の心証が悪くなります。先に自白して反省の念を示し、情状酌量によって、共犯者より軽いことはもちろん、双方が自白したときより軽い刑となることを期待するのがいいかも知れません。&lt;br /&gt;
　最善のケースは、双方が否認してめでたく釈放。しかし、こちらが否認して共犯者が認めたとすれば、共犯者は刑が軽くなるかも知れませんが、自分は重い刑を受け最悪、双方が認めれば双方ともそれなりの刑に処せられます。&lt;br /&gt;
　双方が疑心暗鬼となって自白するという選択をしがちなため、双方ともそれなりの刑に処せられてしまい、双方が否認して双方釈放され「めでたしめでたし」となるのは難しいのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実際の刑事事件では、裁判官の前で「嘘」をつきとおして有罪となると、「反省していない」ということで重罪になりますが、捜査段階で「嘘」を言おうがなにをしようが、裁判官の前で「嘘」を言わなければ、つまり、裁判官の手数さえかけなければ、重い刑にならないように思います。むしろ、犯行を主導したのはどちらで、どちらかどれだけ手を下したかの方が量刑に影響します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　運悪く、共犯者が自白したのなら、公判段階で認めさえすれば、いいかえれば、裁判官に余計な手数をかけさせさえしなければ、捜査段階での情状の悪さは帳消しとなる可能性が高く、捜査段階において、客観的物証が一般に乏しい事案なら、迷うことなく、弁護人のアドバイスとしては、黙秘の選択をすべきであり、案外、ジレンマでも何でもないように思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=72#block54-72">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法律家の文章</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=72#block54-72</link>
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&lt;div&gt;裁判官、検察官、弁護士の書く文章は長いですね。
&lt;p&gt;　「一文が長すぎる」そのため「主語と述語の対応がわからなくなっている」という批判はありますね。&lt;br /&gt;
　ワープロソフトに放り込むと、「文章が長い」と「ダメ出し」されてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、裁判官、検察官、弁護士の書く文章は、裁判官、検察官、弁護士、あとせいぜい学者が読むくらいで、みんな読み慣れていますから、何の問題も生じません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の書く文章のターゲットは裁判官です。あわせて、相手方弁護士です。素人である自分の依頼者、ましてや相手の依頼者ではありません。&lt;br /&gt;
　検察官の書くターゲットは裁判官と弁護士、裁判官の書く判決などのターゲットは弁護士と検察官、あと上訴審の裁判官です。&lt;br /&gt;
　依頼者などの素人には、弁護士など専門家に翻訳してもらえばいいので、全く問題はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　別に、日本の法律家が書く文章だけが長いわけではありません。ドイツの法律家の書く文章も長いですね。連邦憲法裁判所の判決文などは、文章は長いわ、言葉が難解な言葉が使ってあるわで、真剣に読もうとすると「頭痛」がします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、日本の法律家が書く文章は「くどい」と言われます。&lt;br /&gt;
　「これ」「それ」「あれ」「この」「その」「あの」などの指示代名詞はあまり使いません。&lt;br /&gt;
　あくまで、正確性を期するために、同じ言葉を繰返します。&lt;br /&gt;
　別に、ワープロが普及して「コピペ」が便利になったからではありません。&lt;br /&gt;
　私が司法修習生になった昭和５３年の年末に、東芝が「ＪＷ－１０」というワープロを６３０万円で発売したそうです。ドイツ留学から帰った昭和５７年にも、一般的ではありませんでした。&lt;br /&gt;
　ワープロ普及のずっと以前から「正確性を期するため」「くどい」文章が書かれていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日本の法律家が、好んで書く「二重否定」（例えば「○○でないわけでもない」など）も、一般に、好ましくないと言われています。&lt;br /&gt;
　これがないと、判決も、訴状・答弁書・準備書面も、起訴状・冒頭陳述書・論告・弁論要旨は書きにくいでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ここでおもしろいのは、私の依頼者は、相手方の依頼者の書いている準備書面が「難解」と言い、私の書いている準備書面は「わかりやすい」と言うのです。&lt;br /&gt;
　私の依頼者なら、内容は十分理解していますから「わかりやすい」のですよね。&lt;br /&gt;
　相手方依頼者も、同じよう理屈で、私の準備書面が「難解」と言っているのではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、法律家になるためには、大学入試で文章を書き、司法試験で論文を書き、それらに合格していて、さらに実務で無難に仕事をしているわけですから、少なくとも、大学教授や法律家など専門家からみると「おかしな文章」ではないのでしょう。「おかしい文章」を書いていては、試験に合格しませんし、実務で淘汰されてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、刑事は、裁判員制度の導入があって、一般の人にもわかりやすい文章を書くようになってきているようです。&lt;br /&gt;
　涙ぐましい努力ですね。&lt;br /&gt;
　特に、刑事の場合「一般受け」する文章など必要なかったわけですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民事は、私が引退するまでに、陪審制は導入されないでしょう。&lt;br /&gt;
　私は、涙ぐましい努力をすることなく、従前どおりの文章を書いていればよいことになります。&lt;br /&gt;
　ここまで「無難に」やってきたのですから、「従前どおり」やっていればいいわけで、あまり「改革」は必要ありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、このホームページの文章は、多少なりとも、一般人受けのするように努力して書いています。&lt;br /&gt;
　どれほど、奏功しているかどうかはわかりませんが・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=71#block54-71">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>動機の重要性</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=71#block54-71</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;たとえば、殺人事件があったとします。
&lt;p&gt;　これはみなさんご存じのとおり、殺人の動機がある者が疑われることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　怨恨による殺人であれば、被害者に強い恨みをいだいていた者が疑われます。また、殺人によって利益を得る者も疑われます。&lt;br /&gt;
　まず配偶者・親子などの近親者や、交際の相手方、被害者から借金をしていた人、巨額の生命保険の受取人などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　強盗殺人などの場合も、一般的には、犯人探しは困難です。&lt;br /&gt;
　ただ、死刑も十分考えられる重大事件のため、遺留品、凶器、聞込みなど捜査は念入りになされます。同種前科など、同様の手口での犯行をしている者ならともかく、全くの初犯でしたら、捜査は難しくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「通り魔」的な犯行の場合は、殺人の動機のある者を探すのは困難ですから、遺留品、凶器、聞込みなどから犯人を特定するほかなく、これは一般的にいって、かなり難しいといえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ということですが、民事訴訟においても、動機の有無は重要になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事者間で言い分が食い違うとします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある事柄について動機がない者と、ある事柄について動機がある者が対立したとします。&lt;br /&gt;
　通常は、動機がない者が正直なことを述べていて、動機のある者が嘘を言っていると経験則上判断されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;典型的なのは、全く利害関係のない証人と、利害関係のある当事者と、どちらが信用性があるかということを考えてみましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　たとえば、交通事故にたまたま居合わせた証人が供述したとします。全く利害がないのですから、偽証罪の危険を冒してまで嘘をつく動機が通常ありません。&lt;br /&gt;
　当事者は、勝訴・敗訴に重大な利害関係を持っていますから、嘘をつく動機があります。&lt;br /&gt;
　一般的に、信用できるのは、全く利害関係のない証人の方です。もっとも、関心がないため、記憶が曖昧という可能性がありますが・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、訴訟になっているわけではありませんが、たとえば、回転ドア設置会社とビル会社の言い分が食違い、回転ドア設置会社は「ビル会社から回転速度を通常の速度より上げてほしいと依頼された」と主張し、ビル会社は「回転ドア設置会社が勝手にやったことで知らない」と主張したとします。&lt;br /&gt;
　回転ドア設置会社には、デフォルトの回転速度にしておけば一番楽、回転速度を上げるのは面倒なことなので、誰からも何も依頼されていないのに勝手に回転速度はあげることは通常考えられません。つまり、動機がないのです。&lt;br /&gt;
　これに対して、ビル会社には、客の回転率を高くするため、回転ドアの速度をあげるという動機があり、回転ドア設置会社に依頼するという動機があります。&lt;br /&gt;
　他に何も証拠がなければ、通常は、動機のない回転ドア設置会社の言い分が正しいと認定されるのが普通です。&lt;br /&gt;
　なお、これはフィクションであり実在の事件とは関係がありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=70#block54-70">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>肉を切らせて骨を切る</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=70#block54-70</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「肉を切らせて骨を切る」という言葉があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自分も痛手を受ける代わりに、相手にそれ以上の打撃を与えるという戦術です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、訴訟ともなれば、自分の依頼者に有利な事実もありますし、自分の依頼者に不利な事実もあります。&lt;br /&gt;
　えてして、自分の依頼者は、自分に不利な事実を弁護士に言おうとしません。&lt;br /&gt;
　ただ、ある程度、なれた弁護士なら、自分の依頼者が言おうとしない、自分の依頼者に不利な事実が類型的に予想できます。&lt;br /&gt;
　依頼者に確認して、「やはり」ということもありますし、「杞憂」に終わることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼者が、最初から、自分に不利な事実を正直に弁護士に話している場合、また、弁護士が、依頼者から聞き出した、依頼者に不利な事実がある場合を考えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、弁護士が、依頼者に不利な事実をあわせても、勝訴の見込みと判断したと仮定します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「その昔」という前提ですが、最終的に訴訟に勝てばいいのですから、「肉を切らせて骨を切る」という戦術もがありえました。&lt;br /&gt;
　相手方から指摘される形で明らかになるより、自分の方から不利な事実を認めた上で、なおかつ、自分の依頼者の請求が認められるべきである、あるいは相手方の請求が棄却されるべきであるということを主張・立証するという戦術です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　小出しに、相手に指摘されて、自分に不利な事実が次々明るみにでることは、訴訟遂行上まずいですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、時代は確実に変わっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一つは、能力が「今ひとつ」という弁護士が増えてきたことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「この程度の」事実なら、相手の方が簡単に気付いて反論してくる、相手方が、調査すれば簡単に事実が明らかになる、少なくとも自分なら簡単に調査・反論するという事実について、気付かないまま、最後までいってしまって拍子抜けすることが散見されるようになってきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こちらは、人証の取調べ前には証拠として出ていないものの、相手方弁護士が、自分の依頼者の反対尋問の際の「爆弾」（決定的な弾劾証拠）として温存していると予想し、それが出てきた場合、どのように受け答えするかを入念に打合わせをしていたにもかかわらず、何も出ずに人証調が終了し、判決になるというケースもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こういう場合もあるので、あえて、自分の依頼者に不利な事実を先に出してしまう、つまり「肉を切らせて骨を切る」という戦術は「損」あるいは「おろか」ということになります。&lt;br /&gt;
　自分の依頼者に有利な事実をいうだけで事足りるということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう一つは、あまり言いたくないのですが、多忙になったせいか、裁判所の判断能力不足が目立つようになってきたからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自分に有利な証拠は当然提出するとして、自分に不利な事実を先に出してしまう、つまり「肉を切らせて骨を切る」という戦術をとった時点で、裁判官が、不利な事実を出した弁護士は「負け筋」と読んでいる、勝負あったと「タオル」を投げてしまい、こちらに不利な和解勧告をしてくる場合がみられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最終的には、和解を拒否して、人証調べのうえで、こちらに有利な判決が出るにしても、無駄な労力を使わされることに変わりはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
結局、「肉を切らせて骨を切る」という戦術は、ごく限られた事案にしかとることができなくなりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こちらはこちらで有利な証拠を出し、相手方も相手方に有利な証拠を出し、こちらは相手方の矛盾をつき、相手はこちらの矛盾をつくという、つまり「お互いに」「順次」「つぶしあう」という、昔ながらの、最もオーソドックスな戦術をとるしかないということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一番「堅い」のですが、やはり、自分が自分の依頼者に不利な事実を「気づいていない」しまた「気づかれないと思っている」と、相手の弁護士さんや裁判官から見られるのは「しゃく」にさわりますが・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=69#block54-69">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>相対的真実の探求</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=69#block54-69</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;少し難しい話になりますが、民事訴訟の場合、裁判所に「絶対的真実の探求」は要求されていません。&lt;br /&gt;
　客観的真実と合致する裁判が正しく、客観的真実と違えば誤った裁判かといえば、そうとも限らないのです。
&lt;p&gt;　例えば、ある人が、親戚でもない他人に１００万円を手渡しで貸して、借用証もとっておらず、相手方が「借りていない」と主張した場合を考えてみましょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　訴訟を提起するくらいですから、真実は貸しているのかも知れません。&lt;br /&gt;
　しかし、裁判所は、いくら原告が本人尋問で「貸した、貸した、間違いがない」と繰返したところで、確たる証拠がない場合、借用証もとらずに１００万円を手渡しで貸すということは通常ありえない、本来とるべき借用証をとらないのでは敗訴するのは「やむを得ない」として原告が敗訴になります。&lt;br /&gt;
　本当は貸していたという場合、つまり客観的真実に反していても、原告敗訴の裁判は正しいのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　間違った裁判というのは、客観的真実と異なった裁判ではありません。&lt;br /&gt;
　証拠関係から本来導き出されるべき結論と異なった裁判が、間違った裁判ということになります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=68#block54-68">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>「明らかに」「到底」は迷惑です</title>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;私が裁判官になってからしばらくしてから、合議をくんでいる、ある先輩裁判官から、判決中に「明らかであると書かない方がいい」「その部分は表現を具体的に添削しますよ」とのアドバイスを受けたことがあります。
&lt;p&gt;　本当に「明らか」なら、「明らか」な理由を淡々と記載すればいいのであり、逆に、ちゃんとした理由を書けないから具体的な「理由」を書かずに、いきなり「明らかである」と書いている場合が多い、このことは、裁判官の書く判決書にも、弁護士の書く準備書面にも共通している。以上が、先輩裁判官のお話の要旨です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それ以降、私自身は、裁判官時代の判決書、弁護士になってからの準備書面に「明らかに」と記載はせず、極力、具体的な理由を付するように努力してきたつもりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのアドバイスの後、裁判官時代に、弁護士さんの準備書面の「明らかである」と記載されている部分を注意してみるようにしていましたが、本当に「自明」ということはごく少数で、多くの場合「具体的理由が書けない」ときに「○○であることは明らかである」と書いているような印象を持ちました。&lt;br /&gt;
　理由が書けるのであれば、普通、誰でも理由を書きますよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士になってみると、相手方弁護士さんの書面に「明らかである」と書いているところをみると、やはり「根拠が書けない」部分という印象があります。&lt;br /&gt;
　この場合は「明らかであるとする根拠を具体的に示されたい」という反論を書けばすむことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一番困るのが、裁判所の判決書に、重要な争点にもかかわらず、根拠を示したり、詳細に証拠を引用することなく「○○であることは明らかである」と書かれていることです。これは、結構多いです。&lt;br /&gt;
　勝訴の場合はそれでもいいのですが、敗訴の場合は困ります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的根拠が示されていたり、具体的証拠が引用されたりしていれば、判決の基礎となった根拠や証拠を弾劾（註。信用性をなくするということです）すればいいのですから、反論も書きやすいのですが、「明らかである」と書かれたのでは、いわば「一審通りの」「反論を書く」ということにならざるをえません。&lt;br /&gt;
　「最初から反論を書く」ということは、控訴理由書に、地方裁判所の最終準備書面の「コピペ」するということになりますが、これは「手抜きをしている」ようで、高等裁判所の裁判官に評判が大変悪いのです。&lt;br /&gt;
　地方裁判所が「ちゃんとした」理由を書いてくれないと、一審裁判官の、手抜き判決の「とばっちり」を、代理人が受けてしまうということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、　「明らかに認められる」の逆バージョンとして「到底認められない」というのがあります。&lt;br /&gt;
　弁護士さんの中には、具体的理由が書けないときに「到底認められない」と書く方が多いように思います。具体的理由が書けるなら「争いのない○○の事実と矛盾するから認められない」「○○の証拠と矛盾するから認められない」と書いておられます。&lt;br /&gt;
　相手方弁護士の準備書面の場合「到底認められない」と書かれた場合には「認められないとする根拠を具体的に示されたい」という反論を書けばすむことです。&lt;br /&gt;
　しかし、残念ながら、裁判書にも、根拠が示されていたり、証拠が引用されたりしないまま「到底認められない」と書かれることが結構あります。&lt;br /&gt;
　やはり、判示された具体的根拠や具体的証拠のみを弾劾すればいいというわけにはいきません。控訴理由書は、地方裁判所の最終準備書面の「コピペ」することにならざるを得ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当事者代理人には、裁判官を説得するに足りるだけの「説明責任」があると思いますし、裁判官には、当事者を説得するに足りるだけの判決をする「説明責任」があると思います。&lt;br /&gt;
　これは、法律家としての当然の「マナー」でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は「明らかに」「到底」は、極力書かないようにしていますし（私は、弁護士になってからの書面は、すべて保存しています。全文検索をかけたところ、「明らかに」「到底」は、相手方や裁判所の非難に引用されているのが殆どです）、裁判官が、判決書に書くのはやめにしてほしいと思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=67#block54-67">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>見解の相違</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=67#block54-67</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;福田首相が共産党国会議員の質問に「なんで理解をするような努力をしてくださらないのかなと思っています。見解の相違でないですか。これはいくら議論したって賛成といわないんでしょ。結局。そうなんでしょ」と答弁したことが話題になっていました。
&lt;p&gt;　つくづく「首相」という職業は「大変だなぁ」というのが実感です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の場合、相手方の主張に「つきあう」必要はありません。&lt;br /&gt;
　また、議論の必要がない点であれば「本件争点に関係はなく、結論に影響を及ぼさないので、反論の必要はない」で終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、裁判所からの釈明は重大で「これには、裁判官をちゃんと説得する」という必要があります。&lt;br /&gt;
　もっとも、裁判は第一審だけで終わるわけではありませんから、裁判官との間に「見解の相違」があれば、「とりあえず」判決をもらい、控訴審を「本丸」と考えることもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、上告や上告受理申立をしても、最高裁判所は「相手にしてくれません」から、控訴審での裁判官の和解勧告には、従うように依頼者にはアドバイスするようにしています。最後に判断するのは依頼者ですが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判、特に訴訟手続きにおいては、基本的に、議論をたたかわしたりはするのですが、意見が一致することをめざしたり、妥協をめざさなければならないという必要は、一部の事件を除いて、あまりありません。双方が、さほど不満がない妥協ができるのなら、それにこしたことはありませんが。&lt;br /&gt;
　例外として、特に、家事調停の場合、法律的に白黒をつけても、紛争に解決をつけたことにならない場合があります。具体的には親族間・隣人間の紛争などです。ほとんどといっていいくらい、全く、審判が問題解決にならないのは、「親権をとらない方からの子との面接交渉です。&lt;br /&gt;
　私個人は、基本的に、上記の妥協しないと、紛争の解決にならない場合を除き、「だらだら」とつきあうのは「時間の無駄」「さっさと裁判所に判断してもらう」というタイプです。&lt;/p&gt;
　もともと、法律関係に争いがあり、それを、公平な裁判所に判断してもらうという仕組みですから、「見解の相違」があるわけで、議論で解決できるなら、裁判所は最初から必要ありません&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=66#block54-66">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自明</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=66#block54-66</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;刑法には、たとえば「人を殺してはならない」「物を盗んではならない」という条文はありません。&lt;br /&gt;
　ただ、殺人の刑罰はこれだけ、窃盗の刑罰はこれだけと記載されています。&lt;br /&gt;
　禁止規定がなく、処罰規定だけがあることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対し、特別法、たとえば「覚せい剤取締法」は、「覚せい剤を使用してはならない」と禁止規定を定め、「使用したものは１０年以下の懲役」と処罰規定を定めています。&lt;br /&gt;
　覚せい剤などは、旧日本軍が、戦闘のために兵士に使用させたことがあるなど、処罰の対象となる「悪」とは考えられていなかったようです。&lt;br /&gt;
　戦後も「ヒロポン」として市中に出回り、「司法試験合格のため、ヒロポンを使用して勉強していた」と豪語されておられた元検察官（定年退職）もおられました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、本当に「自明」なのか、疑問がないわけではない規定もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法９２条に「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、２年以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する」という規定があります。&lt;br /&gt;
　みなさん知っておられましたか&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　世界的には「アメリカ国旗」が可燃性に優れているようです。&lt;br /&gt;
　「アメリカ国旗」とならんで「日本国旗」（日の丸）も、韓国や中国では燃えやすいようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これだけを見ていると、他の国の国旗を燃やして何が悪いと考える人が出ても不思議ではありません。&lt;br /&gt;
　もっとも、刑法９２条は、決して日本だけに特殊な条文でありません。&lt;br /&gt;
　韓国刑法１０９条には「外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗又は国章を損傷、除去又は汚辱した者は、２年以下の懲役又は禁錮又は３００万ウォン以下の罰金に処する」と規定されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　外交関係悪化させるような行為は、通常「悪いことが」「自明」だからです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=65#block54-65">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>背理法</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=65#block54-65</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;判決における事実認定で「背理法」という方法が用いられることがあります。
&lt;p&gt;　背理法とは、ある仮定をし、続けてその前提から導き出される現実との矛盾を指摘し、最終的にある仮定が誤りであることを結論付ける証明方法です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例を示してみましょう。&lt;br /&gt;
　「２＾(1/2)=ルート２が、無理数であることの証明をする。&lt;br /&gt;
　　２が有理数であると仮定する。&lt;br /&gt;
　　２^(1/2)＝m/n&lt;br /&gt;
　　mとnは、互いに素数（1 以外に公約数をもたない）な自然数とする。つまり、mとnは、既約分数。&lt;br /&gt;
　　両辺を２乗すると、２＝m^2 / n^2 よって、２* n^2＝m^2&lt;br /&gt;
　　よって、ｍは偶数（ 2 乗して偶数になる自然数は偶数）。&lt;br /&gt;
　　m ＝２ｋとおける（ ｋは自然数）。&lt;br /&gt;
　　代入すると、２*(n^2)=４(ｋ^２)&lt;br /&gt;
　　よってm は偶数。&lt;br /&gt;
　　n も偶数でm も偶数であることは（２で約分できるので），n とm が互いに素であるという最初の仮定と矛盾する。&lt;br /&gt;
　　したがって、２^(1/2) は無理数である。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
基本的に、民事訴訟は、原告・被告のどちらが正しいことを述べているのか、言い換えれば、どちらが嘘を述べているのか判断すればよいことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、原告の主張・供述自体に矛盾や不合理な点はなく、客観的証拠とも整合性があり矛盾しておらず、被告の主張・供述自体に矛盾があり、また、不合理であり、客観的証拠とも整合性がなく矛盾しているなどの場合は、簡単です。&lt;br /&gt;
　この場合、原告を勝訴させればいいということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、ここまではっきりしていると、判決の結果が、原告勝訴の判決ということがわかっていることを前提とした和解が試みられるのが通常です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　普通、両当事者に弁護士がつく通常の民事訴訟にお置いては、そんなに白黒がはっきりするものではなく、原告・被告にとって、それぞれ有利な証拠、不利な証拠があり、原告・被告の各主張にいずれも弱い点があるというのが、むしろ通常です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　例えば、原告が、ある事実を主張・供述したとします。&lt;br /&gt;
その事実が、正しいと仮定すると、不合理な結論が導き出されたり、客観的な証拠と明らかに抵触する結論が導き出されるとします。&lt;br /&gt;
　そうすれば、原告の述べる事実について「ある仮定が、続けてその前提から導き出される現実との矛盾を指摘が指摘され、最終的にある仮定が誤りであることを結論付ける」という背理法により、原告の主張事実が認められないことになります。&lt;br /&gt;
　もちろん、数学的な証明のような厳密なものではありませんが、もともとの争いが、基本的には人間の言動ですから、ある程度アバウトでも問題にはなりません。&lt;br /&gt;
　また、絶対１００％の証明が要求されているはずもなく、「証拠が優越」しているか否かが基準ですから、やはり、ある程度アバウトであることはやむを得ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　判決のみならず、弁護士も、よく利用します。&lt;br /&gt;
　一部の例外を除き、自分の主張を並べ立て、自分に有利な証拠を列挙するだけで、勝訴判決をくれというのは若干厚かましいでしょうね。&lt;br /&gt;
ということは、相手の主張や相手の証拠を攻撃する必要があることになります。&lt;br /&gt;
「相手の主張が正しい」と仮定すると、「本来、こういう書面が作成されていなければならない」「本来、こういう言動をとっていたはずである」「本来、このような結果が生じていなければならない」、しかし「こういう書面が作成されていない」「こういう言動をとっていない」「このような結果が生じていない」、よって、「相手の主張は誤りである」と記載するわけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、平成２年を境に、従前の旧様式判決から、現在の新様式判決にかわってきています。ちなみに、私は、ちょうど平成２年に退官していますから、旧様式の判決しか書いていません。&lt;br /&gt;
　新様式になると、裁判所の裁量で、「争いのない部分」と「争点」を摘示し、裁判所は、自分の裁量で摘示した「争点」にのみ判断する傾向になってきています。&lt;br /&gt;
　いくら「相手方の主張」が「その仮定が正しいものとすると」「本来あるべき経過、帰結」と矛盾すると主張してみたところで、裁判所が、争点として摘示してくれなければアウトです。&lt;br /&gt;
　また、ある意味、弁護士の立場でみていると、裁判所は、謙虚に判断するということより、裁判官は、結論をまず決め、それに都合のよい「争点」をつくり、判決を書いているな、と思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、弁護士としては、勝つ場合は好都合なのですが、負ける場合は、判決に書いてもらってないと、控訴理由書にも書きにくいし、依頼者にも説明しにくいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士としても、大したことのない事件は、論理的にやるより、「善玉・悪玉に分け、自分の依頼者が善玉、相手が悪玉」と強調したり、「有利な部分をことさら強調、都合が悪い部分は半分無視」とする方が、依頼者のためにいいのかな、昔はそんなことはなかったのになと思いながらも、つい安直に流れていってしまう傾向にあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん「論理と論理」の「ガチンコ」勝負もありますが、事案によりますし、また、基本的に裁判官のレベルが問題のような気がします。「善玉・悪玉２分説」の判決が、重要な事件でも多い気がします。忙しいのでしょうか？&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=64#block54-64">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>権利の濫用の濫用</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=64#block54-64</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判官は、判決にするにあたり、「オールマイティーな切り札」をもっています。
&lt;p&gt;　「権利の濫用は、これを許さない」という民法１条３項の条項です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平易にいえば「法的に評価して、権利を認められると判断された場合であっても、裁判所は、訴訟では権利の行使を認めません、よって権利を有する当事者の敗訴にします」ということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私が裁判官の時は、一部、定型的なものをのぞき「権利の濫用」で結論を逆にするなどということは考えませんでした。&lt;br /&gt;
　和解では、できるだけ説得するのですが、和解が不成立になった場合は、判決の結論は、権利を有するものの勝訴です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士になってから、一部定型的なものを除き、「権利の濫用」や、あとに述べます「信義則違反」などという主張をせざるをえない場合は、ほぼ１００％和解ねらい、勝てるなどとは思っていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　しかし、弁護士になってみると「権利の濫用」の「濫用」をする裁判官が結構多いです。&lt;br /&gt;
　本来は、権利の濫用が裁判上認められるためには、権利を行使しようとするものが、悪質な故意を持っていたり、公序良俗違反（民法９０条）に近いこと、信義則違反（民法１条２項）とあいまって、高度の反社会性が立証がなされるべきでしょう。&lt;br /&gt;
　「権利濫用」の「濫用」がなされたのでは、判決の予測がつきにくくなり、法律に従って行動している本人もそうですし、代理人である弁護士もたまったものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　もっとも、弁護士ですから、「権利濫用」の「濫用」でもうける場合もあります。&lt;br /&gt;
　事案は、相続税対策を理由に、父親に、大きな借金を背負わせて、自分が店舗として利用しながら、父親が死亡すると、父親の連帯保証人としての義務を履行したとして、母親や他の兄弟に求償をした事例でした。&lt;br /&gt;
　一緒に被告ら代理人をしていた弁護士さんの書いた準備書面がすばらしかったのか「権利の濫用」で請求棄却となりました。被告らが依頼者ですから完全勝訴です。&lt;br /&gt;
　もちろん敗訴は覚悟していたのですが、４億円の請求棄却は「丸儲け」でした。&lt;br /&gt;
　判決後、１０分の１以下で示談したのですが、相手方弁護士さんの落胆の様子は気の毒なぐらいでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;逆に、「権利濫用」の「濫用」で損する場合もあります。&lt;br /&gt;
　ある個人会社の元従業員（元愛人）からの貸金請求で、代表者の兄から元従業員（元愛人）にかなりの金がわたり、元従業員（元愛人）の貸金の原資は、ほとんど全部といってていいくらい代表者の兄からの貸金だったという事案で、兄から個人会社に債権譲渡をしてもらい、相殺の主張をしたのですが、相殺の主張は「権利の濫用」として敗訴してしまいました。&lt;br /&gt;
　もっとも、認容額は約４００万円で、訴訟中に、依頼者自身が（私の指示ではありません）、会社を「もぬけの殻」にしていましたから、判決の実害はありませんでしたが、報酬はもらい損ねました&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　裁判官は、「権利の濫用」がお好きですね。&lt;br /&gt;
　世間の耳目を集めている判決にも「権利濫用」の「濫用」ではないかという事案も散見されます。&lt;br /&gt;
　法律を守るだけでは不十分で、裁判官の機嫌を損ねないようにしなければならないでは、本当の意味の法治国家でしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上、単なる「感想」です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=63#block54-63">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>部分社会論</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=63#block54-63</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;韓国のある新聞（日本語版）に、次のような記事がありました。
&lt;p&gt;「　２００８年１１月、ある科学高校２年生に在学中だった女子高生のＡさんが、早期卒業のための縄跳びと競走のテストに遅れて到着した。Ｂ教諭は順番を待つよう言ったが、Ａさんは自分の名前が呼ばれず腹を立て、Ｂ教諭に『なんで呼ばないんだ』と乱暴な口調で言った」&lt;br /&gt;
「　Ｂ教諭は、他生徒のテストの邪魔になるからどくよう言ったが、Ａさんが言うことをきかなかったため、出席簿でＡさんの頭を叩いた。するとＡさんはＢ教諭のほほを叩き返した。」&lt;br /&gt;
「　学校はＡさんに教師の指導に応じなかったことと暴行を理由に、６日間の特別教育を受けるよう懲戒を下した。Ａさんは懲戒を受け入れたが、『教師を叩いたのは不当な指示と暴行に対する正当防衛だ』として懲戒の無効を求め訴訟を起こした。」&lt;br /&gt;
「 ソウル行政裁判所は、２００９年６月２５日、大学生になったＡさんが、出身高校を相手取った懲戒処分取消訴訟において、原告敗訴の判決を下した。裁判所は、Ｂ教諭がＡさんを出席簿で叩いたのは過ちだが、Ａさんが教師のほほを叩いたのは正当な行為や正当防衛とは言えない。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　日本ならどうだろうと考えてみました。ヒマをもてあましていると思われたら困るのですが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　かつて、大日本帝国憲法下では「特別権力関係論」という理論があり、司法の謙抑がいわれていましたが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことができなくなりました。そこで、「修正された特別権力関係論」が唱えられるようになりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、修正された「特別権力関係論」の衰退と相まって「部分社会論」は司法権が判断すべきかどうかの「境界」を論じるに当たり、広く議論の対象となるようになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「特別権力関係論」は公権力と国民の関係を規定するものであり、私的な団体と個人の関係も包摂する「部分社会論」とは議論対象が同一ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「部分社会論」は、一般的には、「部分社会の内部の紛争は司法審査が及ばず、外部にまで影響を受ける（市民法秩序に影響する）ものは審査の対象になる」という司法判断の基準があるとする理論とされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　戒告、短期間の登校停止程度の軽い処分なら、司法は判断しませんが、無期停学退学処分、退学処分といった重い処分については、司法が判断するとするような基準です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　司法審査の対象になるものとしては「地方議会議員の除名処分」「大学専攻科の修了認定」、 司法審査の対象にならないものとしては「大学の単位認定」、「政党内部の除名」などがあります。&lt;br /&gt;
　ちなみに、これらは、すべて最高裁判所の判例です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、「地方議会議員の除名処分」ですから、最高裁判所は、有効無効を判断したのであり、逆に、「国会議員の除名処分」の有効性なら、最高裁判所は、「統治行為論」を理由にして、司法判断は避けると思います。&lt;br /&gt;
　日本の最高裁判所は、ドイツの連邦憲法裁判所とは異なります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最初の韓国の事案の場合、日本なら、団体の自主性を尊重して、司法判断の対象とならないと判断されるでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　その前に、日本なら、「先生攻撃や！」「ほな、こっちは生徒防衛や！」と「だじゃれ」で終わってると思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=62#block54-62">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判官過疎</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=62#block54-62</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判官過疎が深刻になっています。
&lt;p&gt;　旭川地裁稚内支部では、旭川地裁の裁判官が出張で来るのは月３日程度で、また、裁判官の留学などの事情で、次の開廷は数カ月先という状況だったそうです。&lt;br /&gt;
　優秀な若い裁判官は、旭川支部や那覇地裁石垣支部に転勤になることがあります。&lt;br /&gt;
　２年とか１年６月で、堂々と、東京地裁や大阪地裁に戻せるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、ＤＶ防止法に基づいて裁判所が保護命令を出せなかったため、「殺す」と妻に言っていた夫は逮捕、起訴され有罪判決を受けたそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　札幌・旭川はＪＲで片道３時間半。往復だけで１日がつぶれ、他の仕事ができなくなります。&lt;br /&gt;
　旭川地裁の裁判官が出張で来るのは月３日程度ということは、それだけ事件がないのですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　稚内市内で「稚内ひまわり基金法律事務所」があります。&lt;br /&gt;
　それがなければ、「弁護士過疎をなくせ」「法曹増員」という非難が起きたかも知れませんが、弁護士がいても、裁判官がいないと話になりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　過疎地域の法律事務所に、資金援助を受けることを前提とした「公設事務所」があるということは、過疎地域の法律事務所がペイしないということを意味します。&lt;br /&gt;
　裁判官がいないくらいですから、仕事もないのでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、離婚調停をおこそうとしても、月３日の裁判官填補、裁判官の留学などの事情で、次の開廷は数カ月先では、離婚調停すら起こせません。&lt;br /&gt;
　過払金訴訟を提起しようとして、次の開廷は数カ月先と言われたのではたまったものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いくら弁護士が増えても、過疎地に法律事務所は増えません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所としても、そう裁判官を簡単に増やせません。&lt;br /&gt;
　裁判官の「質」の問題もあるからです。&lt;br /&gt;
　令状事務なら司法試験に合格していない簡易裁判所判事にさせることができますが、調停や、ＤＶ防止法に基づいく保護命令は、司法試験合格者でなくてはなりません。&lt;br /&gt;
　本末転倒かも知れませんが「支部」自体をなくすことが正解かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、上記の裁判官過疎問題を報じたのが、毎日新聞だけで、日経新聞、朝日新聞、読売新聞には掲載されていないようです。&lt;br /&gt;
　「弁護士過疎」を報じても「裁判官過疎」は「黙殺」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日経新聞、朝日新聞、読売新聞「弁護士過疎が解消されない限り弁護士増員は続けるべき、裁判員制度と被疑者国選対象拡大に対応するためには増員が必要という」主張と矛盾するからでしょうか。&lt;br /&gt;
　裁判官のいないところに弁護士がいても、仕事になりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官のいないところに弁護士がいても「無駄」ですよ、という批判が怖いのでしょうか。&lt;/p&gt;
　私の場合、交渉事案と裁判所事案を比べると、圧倒的に裁判所事案が多いです。&lt;br /&gt;
　交渉事案にしても、裁判所に訴えの提起や調停申立が「できる」から、交渉が進むのであり、裁判所に訴えの提起や調停申立が「できない」なら、無視されてしまいます。&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=61#block54-61">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判所は遠い？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=61#block54-61</link>
        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;弁護士は、あちらこちらの裁判所に行きます。&lt;br /&gt;
　大阪の法律事務所（大阪の弁護士事務所）の弁護士だからといって、大阪以外の裁判所にいって悪いということはもちろんありません。
&lt;p&gt;　私の事務所は、大阪地方裁判所（大阪地裁）から歩いて３分くらいのところにあります。&lt;br /&gt;
　大阪市北区西天満界隈は、事務所の賃料も安くはないのですが、賃料の高い理由は、法律事務所が集まっているからでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身、近畿一円の裁判所にひととおりいってますが、便利な裁判所と不便な裁判所があります。&lt;br /&gt;
裁判所は時間厳守ですから、自動車ではなく電車で行くことにしてますので、駅から近いところ、できれば徒歩圏内が楽です。&lt;br /&gt;
　もちろん、事務所から地理的に近いところが便利なことはいうまでもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪地方裁判所、大阪高等裁判所（大阪高裁）、大阪簡易裁判所（大阪簡裁）は、事務所から徒歩３分と最も便利です。&lt;br /&gt;
　大阪家庭裁判所（大阪家裁）も、地下鉄谷町四丁目からすぐですから便利です。　大阪地方裁判所堺支部（大阪地裁堺支部）、大阪家庭裁判所堺支部（大阪家裁堺支部）も便利です。南海高野線堺東駅までは３０分程度、駅からは徒歩でも行けます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪地方裁判所岸和田支部（大阪地裁岸和田支部）、大阪家庭裁判所岸和田支部（大阪家裁堺支部）は、若干不便です。&lt;br /&gt;
　最寄りの南海本線春木駅は特急は止まりませんし、歩くと１０分はかかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　神戸地方裁判所（神戸地裁）は比較的便利です。&lt;br /&gt;
　ＪＲ神戸駅からでも、神戸高速鉄道高速神戸駅からでも徒歩圏内、午前１０時の法廷なら、自宅の最寄りの阪急甲陽園駅から悠々行けます。&lt;br /&gt;
　神戸家庭裁判所（神戸家裁）はなぜか遠いです。&lt;br /&gt;
あまり頻繁に事件があるというわけでもないので、ＪＲ神戸駅や高速神戸駅からタクシー利用にしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　神戸地方裁判所尼崎支部（神戸地裁尼崎支部）、神戸家庭裁判所尼崎支部（神戸家裁尼崎支部）は、ＪＲ立花駅から１０分くらいといい運動をさせられます。ＪＲさくら夙川駅からすぐですが、阪急夙川駅から゜ＪＲさくら夙川駅まで、やはり１０分の徒歩です。さくらのシーズン以外は「やってられません」。&lt;br /&gt;
　神戸地方裁判所伊丹支部（神戸地裁伊丹支部）、神戸家庭裁判所伊丹支部（神戸家裁伊丹支部）は、阪急、ＪＲどちらからでも歩くという距離ではありませんのでタクシー利用ということになります。&lt;br /&gt;
　もっとも、午前１０時の法廷なら、自宅をゆっくり出てもバスを利用できるだけの時間的余裕はあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　京都地方裁判所（京都地裁）は遠いですね。&lt;br /&gt;
　淀屋橋から京阪丸太町まで、途中で普通電車に乗換え、さらに、徒歩１２、３分くらいでしょうか。&lt;br /&gt;
　京都家庭裁判所（京都家裁）も遠いですね。&lt;br /&gt;
　京阪出町柳駅までが遠く、さらに、歩くと１０分余りかかります。&lt;br /&gt;
　冬は寒いですし&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　奈良地方裁判所（奈良地裁）と奈良家庭裁判所（奈良家裁）は、一緒の場所にあります。&lt;br /&gt;
近鉄奈良駅から徒歩１０分くらいなのですが、結構、行きは遠いような気がします。上り坂のせいでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　和歌山良地方裁判所（和歌山地裁）と和歌山家庭裁判所（和歌山家裁）は、一緒の場所にあります。&lt;br /&gt;
　私の出身地で、裁判官として勤務していた経験もあります。&lt;br /&gt;
　大阪から行くのは、小旅行程度の気分です。&lt;br /&gt;
　ＪＲ和歌山駅、南海和歌山市駅から裁判所まで結構あります。&lt;br /&gt;
　タクシーを利用される方が多いですが、私は、バス系統が頭に入っていますから、バス利用することもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判所は、昔の市の中心部、「お城」に近いところにあるようです。&lt;br /&gt;
駅が近くまで伸びているところはいいのですが、そうでないところも結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　とはいうものの、高等裁判所本庁所在地から、すべての地方・家庭裁判所の本庁所在地まで、空路や新幹線や別料金の特急を使わなくても行けるというところは大阪くらいではないでしょうか。&lt;br /&gt;
札幌、仙台、東京、名古屋、広島、高松、福岡では考えられません。&lt;br /&gt;
それだけ近畿地方は、コンパクトにまとまっているということでしょうね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=60#block54-60">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判所の勤務時間</title>
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        <description>&lt;div&gt;近年、裁判所の裁判官と一般職が「よく働く」ようになりました。&lt;br /&gt;
　「内容」という観点もならですが、「勤務時間」という観点からすると顕著です。
&lt;p&gt;　私が、大阪地方裁判所に初任の判事補として勤務し、留学するまでの昭和５５年から昭和５７年までは、週３日が開廷日、残り２日は宅調日（自宅調査日）、土曜・日曜は、当然休日でした。&lt;br /&gt;
　開廷日はルール化されていて、部ごとに「月水金」「月火木」「火水金」「火木金」の４とおりのうち一つだった記憶があります。&lt;br /&gt;
　当時、私は和歌山市から、片道１時間４０分かけて通勤していましたが、月水金という「飛び石」になる開廷日を除けば、大阪に１泊すれば、週２往復ですみました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、当時は、裁判官が週３日しか出勤しない他に、裁判所書記官・事務官が、５時になると「一斉に」退庁するので、エレベーターは満員でなかなか動かず、混雑を避けるため、裁判官は、５時１０分前に部屋を出るか、５時２０分すぎに部屋を出るのが「常識」でした。&lt;br /&gt;
　それほど、５時の退庁時間を「待ちに待って」一般職職員が帰宅されていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、裁判官は、仕事の量はこなさなければならないので、土日を含めて、自宅で記録を読んだり、判決書きを起案したりしていました。&lt;br /&gt;
　夏季休廷期間が現在も２０日間程度あるのですが、基本的に、たまった判決書きの作成に費やされます。正月やゴールデンウィークも同じです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　現在は「隔世」の感があります。&lt;br /&gt;
裁判官は、月曜日から金曜日まで毎日出勤しています。&lt;br /&gt;
　書記官は、５時ちょうどに帰りません。６時、７時にファクシミリが送信されてきます。&lt;br /&gt;
　裁判所の電気は、９時すぎにとおりがかっても、ぽつぽつと点いています。&lt;br /&gt;
　土曜日、日曜日にも、裁判所の電気が点いている部屋があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　仕事熱心になったのでしょうね。&lt;br /&gt;
さらなる「質」の向上を望みたいところです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=59#block54-59">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>支部勤務はつらいよ？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=59#block54-59</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　地方裁判所と家庭裁判所には、通常、支部があります。&lt;br /&gt;
　大阪ならば、堺支部と岸和田支部です。&lt;br /&gt;
あと、私がよく行く支部というと、神戸地方・家庭裁判所の尼崎支部、伊丹支部くらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に、弁護士仲間では「支部の裁判官はあまり記録を読んでいない」「判決も簡略すぎる」などといわれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官時代に、支部勤務の裁判官から「愚痴」をきかされたことはあります。&lt;br /&gt;
　今はどうなっているか知りませんし、本当かどうかも知らないのですが、本庁に比べて裁判官数が少なく割り当てられているということでした。例えば、民事事件の場合、本庁が事件数そのままで裁判官数を決めるのに対し、支部の場合は、事件数×０．８の事件数しかないと計算して裁判官数を決めている、つまり裁判官数が本庁に比べて少ないというのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それが本当とすると、支部は冷遇されているということになります。&lt;br /&gt;
　本庁の場合は、信用保証協会の貸金請求や公的住宅の賃料不払いによる明渡請求訴訟などが結構な数あり、これらの事件は、欠席判決や、事実関係を認めることがほとんどですから、これらの事件を簡単に処理できるのに対し、支部の事件は、原則争う事件しかないので、本来は、０．８をかけて裁判官数を決めるという計算方式はおかしいような気がします。&lt;br /&gt;
　行政事件は本庁しか扱えませんし、和歌山地方裁判所の場合、民事の合議事件は本庁でしか扱わない（田辺支部は刑事の合議のみ）などを考慮しても、少し酷な気がします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他に、本庁なら、所長や上席裁判官が、地域の他の公的機関との交流にあたり、一般の裁判官は事件に専念できるのに対し、支部は、地域の他の公的機関との交流に、支部長以下、手分けしてあたらなければならないので、「雑務」が多いそうです。&lt;br /&gt;
　「０．８」が本当かどうかはわかりませんが、少なくとも、雑務が多いことは間違いないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、支部勤務の裁判官は、本庁勤務の裁判官より、忙しいということになります。　&lt;br /&gt;
　悪循環・スパイラル も起こりえます。&lt;br /&gt;
　つまり、忙しければ、裁判記録はよく読めませんし、和解がしにくいため判決も多くなり、判決が、多少「雑」になるのも、やむを得ないのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　支部の裁判官に不平を言うだけでははじまりませんから、多少は譲合いをして、和解成立に協力するというのが賢明かもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお「優秀な裁判官は、支部勤務なんかしない」と言い放つ弁護士さんもおられますが、誤解だと思います。遠くの勤務先に家庭の事情で行きづらい裁判官は、遠くの本庁より、近くの支部を選ばれますから。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=58#block54-58">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>地方裁判所の裁判官と高等裁判所の裁判官</title>
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        <description>&lt;div&gt;先日、依頼者に「地方裁判所の裁判官と、高等裁判所の裁判官とでは、高等裁判所の裁判官の方がえらいんですか？」と聞かれました。
&lt;p&gt;　裁判官５年経過するまでは、高等裁判所の裁判官にはなれませんが、６年目から高等裁判所の裁判官になる資格はできます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　普通は、地方裁判所・家庭裁判所勤務が基本で、ときたま、高等裁判所に勤務したりと往復を繰り返しながら、裁判官は出世していくものですから、どちらが「えらい」というものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、地方裁判所の裁判官の平均年齢と、高等裁判所の裁判官の平均年齢では、高等裁判所の裁判官の平均年齢が、圧倒的に上でしょうから、高等裁判所の裁判官のほうが、「えらい」といえば「えらい」のかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、地方裁判所裁判官は、３人で判決することもあれば（合議）、１人で判決することもあります（単独）。それに対して、高等裁判所の裁判官は３人（一部５人という例外があります）の合議でしか裁判しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ということで、単独裁判をすれば「危なっかしい」裁判官（基本的な能力の問題もありますし、政治的思想の偏りの問題もありえます）は、地方裁判所に勤務させず、高等裁判所に勤務させることもありえるのです。&lt;br /&gt;
　地方の裁判所の支部、家庭裁判所少年、高等裁判所と、転々としている裁判官もおられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、弁護士から、裁判官になる制度（弁護士任官制度）があります。&lt;br /&gt;
　通常、弁護士任官した裁判官の、最初の配属先は、高等裁判所です。&lt;br /&gt;
　いきなり、１人で判決を書いてもらうということは重荷ですし、変わった判決が出てもかないません。&lt;br /&gt;
ちなみに、キャリアの裁判官は、法律上、最初の５年は合議体の一員で、単独では裁判はできません。家庭裁判所の少年事件は、３年経験していれば、１人で扱えます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=57#block54-57">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判所のショーケース</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=57#block54-57</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;仮処分の異議を申立てている法人が依頼者にいます。&lt;br /&gt;
　大阪ではありませんが、そこそこの大庁で、保全の集中部があります。&lt;br /&gt;
　また、それなりの興味ある争点を持った、影響も少なくない事件です。&lt;br /&gt;
　いかんせん、経済的利益が少なくすぎますが・・・
&lt;p&gt;　「ライブドアやブルドックの事件は、あんなに決定が早いのに、なんで、うちの事件は遅いのですか」と素朴な疑問を代表者から投げかけられました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「うちの事件」が普通で、「ライブドアやブルドックの事件」が早いのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所も、「財界」の目を気にしているのでしょうか、あるいは、日本の国際化ということを考えているのでしょうか、「知的財産事件」と「商事事件」には、とりわけ力を入れています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、制度的なもの（知的財産高等裁判所の設置など）もあるのですが、裁判所のエース級を、東京地方裁判所の知的財産部や知的財産高等裁判所に配属したり、東京地方裁判所の商事部に配置しているという点が大きいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東京高等裁判所に抗告担当部はいくつあるかわかりませんが（大阪高裁は２つです。抗告事件は、２つの部のうちの１つです）、「世間の耳目を集める事件」を考慮する余裕はないと思います。高等裁判所で「？」がつくことありますよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判官の力量には、正直いって大差があり、ごくごく少数ではありますが「できる人は本当にできます」。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ごくごく少数の「できる裁判官」が、その事件に全力を傾けて決定や判決を書くのですから、「できない」はずはありません。&lt;br /&gt;
　当然、もとより、内容に不満を持つ関係者も多く、その意味で毀誉褒貶はありますが、よく調べられていて、内容は精緻で、推論も正確、文章もこなれていて、私などが通常担当している事件の裁判書とは、「月とすっぽん」という感じがします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　だだ、判例集で見るだけですが、同じく、世間の耳目を多く集めている事件でも、知的財産と商事以外の判決は、一生懸命書いたという努力の跡はうかがわれても、「？」マークがつき、「つっこみどころ満点」の判決もなくはありません。&lt;br /&gt;
　もっとも「それならおまえに書けるのか」と、いまになって言われても困りますが・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=56#block54-56">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>判決のケアレスミスと更正決定</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=56#block54-56</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判所の判決に、計算ミスや、当事者や主文にミスがあった場合はどうなるのでしょうか。&lt;br /&gt;
　控訴をしなければ是正されないのでしょうか。
&lt;p&gt;　民事訴訟法２５７条には「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる」と定められています。&lt;br /&gt;
　ちなみに、判決だけではなく、決定・命令にも準用されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この手のケアレスミスは珍しくありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、元々裁判官の書く判決・決定の量が半端ではありません。ミスも多くなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、昔は和文タイプでしたから（私が退官した平成２年ころは、原則として和文タイプ）、書記官とタイピストが読み合わせをしていました。&lt;br /&gt;
　判決内容にケアレスミスがあれば書記官が、文字の誤記があれば和文タイピストが気付きます。なお、和文タイピストの段階で、文字の誤記は、あらかた訂正されていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、計算式は、誰もチェックしませんから、結構数字の間違いは当時からありました。&lt;br /&gt;
　今は、裁判官が、ワープロ、表計算で判決を直接書きますから、第三者のチェックが入らず、また、自分のミスに自分は気付きにくいものですから、自然にケアレスミスが多くなってきました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、昔のコラムで書いたのですが、最高裁判所は、最高裁判所調査官（裁判官）が起案しますが、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所は、裁判官自らが書きます。書記官、事務官は書いてはくれません。助けてもくれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、請求の一部の判断漏れがあることがあります。&lt;br /&gt;
　通常は少ないのですが、訴状の段階ではなく、訴訟の途中で追加になっいてるとき見落としたりします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この場合は、控訴をしなければ是正されないのでしょうか。&lt;br /&gt;
　民事訴訟法２５８条には「裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する」と定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もともと、この手のケアレスミス、とくに誤記は珍しくも何ともなかったのですが、最近とみに増えてきています。&lt;br /&gt;
　裁判官が忙しくなってきたのか、裁判官の質が落ちてきたのか、裁判官が忙しくなり、かつ、裁判官の質が落ちてきたのが？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　また、裁判官の判決に誤記が多いのは、高等裁判所の判決を見ればわかります。&lt;br /&gt;
　高等裁判所は、地方裁判所第一審の事件の判決について「引用」できるのですが（例えば「１項ないし３項は、原判決判示のとおりであるからこれを引用する」などと記載します）、ただ、誤字のチェックは十分しているようで、「何頁何行目の『・・』を『・・』と改める」などの記載が、ずらりと並び、一見すると「正誤表」のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士は、もちろん他人様（ひとさま）のことはいえません。&lt;br /&gt;
　人名の誤記、番号の誤記、事件名の誤記なと、誤記だらけの訴状や準備書面をよくみます。&lt;br /&gt;
　裁判官以上に時間がありません。&lt;br /&gt;
　ただ、本当の単なるケアレスミスは訴訟上マイナスになる可能性は少ないです。&lt;br /&gt;
　そうではない、事実の調査ミス、事情聴取ミスは致命的です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=55#block54-55">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>司法事務協議会</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=55#block54-55</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;大阪では、定期的に、司法事務協議会が開催されます。
&lt;p&gt;　出席者は、大阪高等・地方・家庭裁判所裁判官、大阪高等・地方検察庁検察官、大阪弁護士会の役員と司法委員会委員などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私も、遠い昔の話ですが、大阪弁護士会の司法委員会の委員をしていたことがあるので、司法事務協議会に出席したことがあります。&lt;br /&gt;
　また、司法事務協議会の議事録は、出版物となり、裁判官、検察官、弁護士に配布されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　議題は　裁判所から検察庁に対する要望（不平・不満）、裁判所から弁護士に対する要望（不平・不満）、検察庁から裁判所に対する要望（不平・不満）、検察庁から弁護士に対する要望（不平・不満）、弁護士から裁判所に対する要望（不平・不満）、弁護士から検察庁に対する要望（不平・不満）と、毎年決まっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　中には「目新しいもの」もありますが、毎年毎年、同じ様な議題が出題されているものもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;裁判所と弁護士から、検察庁に対する要望（不平・不満）として、毎年のようにあるのは「追起訴を早くしてほしい」というものです。&lt;br /&gt;
　検察庁としても、短時間にしなければならない事件を多くかかえている一方、一度起訴してしまえば「さほど急がない」「身柄拘束中の」追起訴は、どうしても後回しになるということはわかります。警察からの送致も「さほど急がない」追起訴分は、どうしても遅くなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判所から弁護士に対する要望（不平・不満）として、毎年のようにあるのは、「書面を早く出してほしい」ですね。&lt;br /&gt;
　「準備書面など期限を指示した書面提出期日は守ってほしい」「控訴状・上告状などは２週間や上告理由書提出期限の５０日などという守らなければ却下されるような期日の書面はちゃんと守るのに、控訴理由書の５０日という努力目標である期限はなぜ守らないのか」などなど。後者の質問などは「答え」が入っていますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「守らなければ却下されるような期日の書面が優先」「刑事事件や仮処分など急ぐ事件が優先」「新件の訴状起案など、お金が入る事件が優先」「依頼者との打合わせしようとしても日があわない」「少しくらいの遅れは大目に見てほしい」というのが弁護士の本音のように思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士から裁判所に対する要望（不平・不満）として、毎年のようにあるのは、「判決言渡日を延期しないでほしい」「期日のない裁判（抗告事件・家事審判事件など）を後回しにしないでほしい」ということが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ここで「おもしろい」のは、司法事務協議会の席上、裁判官は「今日出席している先生方に限って、そのようなことはないのですが」、弁護士も「今日出席している判事さん方に限って、そのようなことはないのですが」と、お互いに「ほめあう」のです。&lt;br /&gt;
　最初は「びっくり」するのですが、２、３回目くらいから「お世辞ではなく本心であること」「ほめあう理由」がわかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　司法事務協議会に出席している裁判官は、人並み以上に仕事をこなしている裁判官です。裁判所の思惑もあるでしょうし、出席者も自信があるから出席するのでしょう。&lt;br /&gt;
　これらの裁判官が、判決言渡期日の変更をすることは滅多にありませんし、記録もよく読んでおられる方々です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　司法事務協議会に出席している弁護士も、人並み以上に仕事をこなしている弁護士です。&lt;br /&gt;
　やはり、期日は守りますし、ちゃんとした書面を出されます。「大口だけたたく」若干の例外がないわけではありませんが・・・&lt;br /&gt;
　人並み以下の弁護士なら、自分の仕事だけで「精一杯」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ここでも、時間を守って登校した生徒に「遅刻をするな」と説教し、肝心の遅刻した生徒は説教を聞いていないというような「皮肉な現象」がみられます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=54#block54-54">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>スパイラル－裁判所の場合</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=54#block54-54</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士になってから、民事担当の裁判官の上手・下手が「よく」わかるようになりました。&lt;br /&gt;
　裁判官時代は、基本的に、自分の事件か、自分が構成員となっている合議体の事件しか見ることができません。
&lt;p&gt;　事件さばきのうまい裁判官は、記録を良く読んでいます。&lt;br /&gt;
　記録を良く読んでいれば、和解の成功率はあがります。&lt;br /&gt;
　事件を良く読んだうえ、こちらの弱い点はどこであると指摘し、相手方にも同様の指摘をしたうえで、このあたりが、和解として最良であると考える。これを元として、和解案を検討してくれないかと提示するわけです。&lt;br /&gt;
　裁判官が記録を良く読み、判例・文献なども熟読したうえでの和解提案なら、和解内容が極端なものでなければ、代理人弁護士も、本人を説得するのにやぶさかではありません。&lt;br /&gt;
　よって和解で事件が処理される数が多くなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、記録も読まず、判例や文献を調べていない裁判官が、「両者の中とって、どうですか」と和解提案してきます。&lt;br /&gt;
　これでは、和解どころの話ではありませんし、依頼者の説得も不可能です。&lt;br /&gt;
　ということで和解が成立せず判決が多くなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　和解は、裁判官にとって楽です。&lt;br /&gt;
　和解調書は書記官が基本的に書いてくれます。&lt;br /&gt;
　記録の細かいところまで見る必要がないわけですし、控訴審に行く心配もありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対し、判決の書くのは、裁判官にとって大変です。&lt;br /&gt;
　記録の隅々まで見ないと判決はかけませんし、結構時間がかかります。判決を書くということは、結論に不満な当事者が控訴をする可能性が大きいということなので、高等裁判所で「ケアレスミス」や「あら」を指摘されるようないい加減な判決はかけません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ここで、事務処理能力の差が出ます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　記録を良く読める裁判官は、和解をすることが容易になりますし、和解ができれば、他の事件の記録を良く読むことができ、他の和解ができやすくなります。質の高い判決を書くことが可能になれば、控訴をされない場合もあります。&lt;br /&gt;
　事件がどんどん減っていきます。&lt;br /&gt;
　ますます、記録が読めるという好循環になります。&lt;br /&gt;
　判決もよくできた判決になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　逆に記録を良く読めない裁判官は、記録も読まず、中をとったような和解案を提示するのでしょうが、和解ができるわけありません。&lt;br /&gt;
　その結果、判決ばかり書かされます。&lt;br /&gt;
　記録の細かいところにまで注意しなければなりませんから、判決を書くのに大きな手間をとられます。&lt;br /&gt;
　必要な時間がどんどん増えてきます。&lt;br /&gt;
　ますます、記録を読む時間がなくなるという悪循環になります。&lt;br /&gt;
　判決も「やっつけ仕事」のようになってしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官の事務処理能力の違いは当然あるのですが、事務処理能の違いが大きく増幅されて、事件数を減らせるか増やしてしまうか、事件を丁寧に扱い、丁寧な判決がかけるのかに大きな影響を与えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これが刑事だと、全部判決を書きますから（一部調書判決）、民事ほどの差が出ないのかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、弁護士の立場からは、前記のとおり、裁判官が、記録を読んでいない事件の和解成立はむずかしいです。&lt;br /&gt;
　本人を説得しないといけないわけですが、記録を読んでいない裁判官の和解案で、説得しろというほうが無理というものです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=53#block54-53">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法廷の秩序維持</title>
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        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判官は、自分が見聞きした事件について裁判することができるでしょうか。
&lt;p&gt;　民事訴訟法２３条には裁判官の除斥自由が列挙されています。&lt;br /&gt;
「　裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第６号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。&lt;br /&gt;
１　裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。&lt;br /&gt;
２　裁判官が当事者の４親等内の血族、３親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。&lt;br /&gt;
３　裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。&lt;br /&gt;
４　裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。&lt;br /&gt;
５　裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。&lt;br /&gt;
６　裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　４号に「裁判官が事件について証人となったとき」とありますから、裁判官は、自分自身が見聞きした事件について裁判することができないことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自分が証人になって、自分が裁判をするのでは、いくら裁判官が「中立・公平」といっても、公正さを疑われることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　唯一例外があります。「法廷等の秩序維持に関する法律」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「１条 　この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。&lt;br /&gt;
２条&lt;br /&gt;
　１項　裁判所又は裁判官（以下「裁判所」という）が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、２０日以下の監置若しくは３万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。&lt;br /&gt;
　２項 　監置は、監置場に留置する。&lt;br /&gt;
３条&lt;br /&gt;
　１項 　前条第１項の規定による制裁は、裁判所が科する。&lt;br /&gt;
　２項 　前条１項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から２４時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。&lt;br /&gt;
４条&lt;br /&gt;
　１項 　制裁を科する裁判は、決定でする。&lt;br /&gt;
　２項 　前項の裁判は、第２条１項にあたる行為が終つた時から１箇月を経過した後は、することができない。&lt;br /&gt;
　３項 　裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。この場合においては、その性質に反しない限り、民事訴訟法 （平成８年法律第１０９号）による証拠調べの場合の例による。&lt;br /&gt;
　４項 　制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法廷秩序の維持は、合議体としての裁判所（あるいは単独裁判官）があたります。&lt;br /&gt;
　原則からすると、裁判官は、自分が見聞きした事件について裁判できません。&lt;br /&gt;
　しかし、合議体としての裁判所（あるいは単独裁判官）「法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者」の処罰ができることになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まさに現行犯であること、緊急性のあること、法廷という秩序が重んじられる場での犯罪であること、裁判官に公正の信頼が厚いことなどの理由による例外です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昔は「荒れる法廷」などといって、よく適用されたそうです。&lt;br /&gt;
　私自身、裁判官１年目に、合議体の一員として、看守の手錠を、別の被告人に対し投げつけた被告人を監置処分にしたことがあります。&lt;br /&gt;
　秋口でしたが、大阪地方裁判所・昭和５５年（秩ろ）第１号という事件番号がついていました。そのときまでに、大阪地方裁判所で、１件もなかったということになりますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士になってから、見たことも聞いたこともありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=52#block54-52">
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士職務基本規程</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=52#block54-52</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士には、一般の方々よりも、きびしい倫理基準が求められます。
&lt;p&gt;「弁護士職務基本規程」 により明文化されています。昔は「弁護士倫理規定」と呼ばれていました。テキスト化したものを末尾につけておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士の職務独特のものもありますが、一般的なものもあります。&lt;br /&gt;
　きびしいと思われますか？それとも大したことないと思われますか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;目次&lt;br /&gt;
第一章基本倫理（第一条ー第八条）&lt;br /&gt;
第二章一般規律（第九条ー第十九条）&lt;br /&gt;
第三章依頼者との関係における規律&lt;br /&gt;
第一節通則（第二十条ー第二十六条）&lt;br /&gt;
第二節職務を行い得ない事件の規律（第二十七条・第二十八条）&lt;br /&gt;
第三節事件の受任時における規律（第二十九条ー第三十四条）&lt;br /&gt;
第四節事件の処理における規律（第三十五条ー第四十三条）&lt;br /&gt;
第五節事件の終了時における規律（第四十四条・第四十五条）&lt;br /&gt;
第四章刑事弁護における規律（第四十六条―第四十九条）&lt;br /&gt;
第五章組織内弁護士における規律（第五十条・第五十一条）&lt;br /&gt;
第六章事件の相手方との関係における規律（第五十二条ー第五十四条）&lt;br /&gt;
第七章共同事務所における規律（第五十五条―第六十条）&lt;br /&gt;
第八章弁護士法人における規律（第六十一条―第六十九条）&lt;br /&gt;
第九章他の弁護士との関係における規律（第七十条ー第七十三条）&lt;br /&gt;
第十章裁判の関係における規律（第七十四条―第七十七条）&lt;br /&gt;
第十一章弁護士会との関係における規律（第七十八条・第七十九条）&lt;br /&gt;
第十二章官公署との関係における規律（第八十条・第八十一条）&lt;br /&gt;
第十三章解釈適用指針（第八十二条）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;附則&lt;br /&gt;
　弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。&lt;br /&gt;
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。&lt;br /&gt;
　弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。&lt;br /&gt;
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第一章　基本倫理&lt;br /&gt;
（使命の自覚）&lt;br /&gt;
第一条　弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。&lt;br /&gt;
（自由と独立）&lt;br /&gt;
第二条　弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。&lt;br /&gt;
（弁護士自治）&lt;br /&gt;
第三条　弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。&lt;br /&gt;
（司法独立の擁護）&lt;br /&gt;
第四条　弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める&lt;br /&gt;
（信義誠実）&lt;br /&gt;
第五条　弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。&lt;br /&gt;
（名誉と信用）&lt;br /&gt;
第六条　弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。&lt;br /&gt;
（研鑽）&lt;br /&gt;
第七条　弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。&lt;br /&gt;
（公益活動の実践）&lt;br /&gt;
第八条　弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。&lt;br /&gt;
第二章一般規律&lt;br /&gt;
（広告及び宣伝）&lt;br /&gt;
第九条　弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。&lt;br /&gt;
（依頼の勧誘等）&lt;br /&gt;
第十条　弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。&lt;br /&gt;
（非弁護士との提携）&lt;br /&gt;
第十一条　弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。&lt;br /&gt;
（報酬分配の制限）&lt;br /&gt;
第十二条　弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
（依頼者紹介の対価）&lt;br /&gt;
第十三条　弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。&lt;br /&gt;
（違法行為の助長）&lt;br /&gt;
第十四条　弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。&lt;br /&gt;
（品位を損なう事業への参加）&lt;br /&gt;
第十五条　弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。&lt;br /&gt;
（営利業務従事における品位保持）&lt;br /&gt;
第十六条　弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。&lt;br /&gt;
（係争目的物の譲受け）&lt;br /&gt;
第十七条　弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。&lt;br /&gt;
（事件記録の保管等）&lt;br /&gt;
第十八条　弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。&lt;br /&gt;
（事務職員等の指導監督）&lt;br /&gt;
第十九条　弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知&lt;br /&gt;
り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。&lt;br /&gt;
第三章　依頼者との関係における規律&lt;br /&gt;
第一節通則&lt;br /&gt;
（依頼者との関係における自由と独立）&lt;br /&gt;
第二十条　弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。&lt;br /&gt;
（正当な利益の実現）&lt;br /&gt;
第二十一　条弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。&lt;br /&gt;
（依頼者の意思の尊重）&lt;br /&gt;
第二十二条　弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。&lt;br /&gt;
（秘密の保持）&lt;br /&gt;
第二十三条　弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。&lt;br /&gt;
（弁護士報酬）&lt;br /&gt;
第二十四条　弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。&lt;br /&gt;
（依頼者との金銭貸借等）&lt;br /&gt;
第二十五条　弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。&lt;br /&gt;
（依頼者との紛議）&lt;br /&gt;
第二十六条　弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するように努める。&lt;br /&gt;
第二節職務を行い得ない事件の規律&lt;br /&gt;
（職務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第二十七条　弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一　相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件&lt;br /&gt;
二　相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの&lt;br /&gt;
三　受任している事件の相手方からの依頼による他の事件&lt;br /&gt;
四　公務員として職務上取り扱った事件&lt;br /&gt;
五　仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件&lt;br /&gt;
（同前）&lt;br /&gt;
第二十八条　弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一　相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件&lt;br /&gt;
二　受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手&lt;br /&gt;
方とする事件&lt;br /&gt;
三　依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件&lt;br /&gt;
四　依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件&lt;br /&gt;
第三節事件の受任時における規律&lt;br /&gt;
（受任の際の説明等）&lt;br /&gt;
第二十九条　弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。&lt;br /&gt;
３ 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。&lt;br /&gt;
（委任契約書の作成）&lt;br /&gt;
第三十条　弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。&lt;br /&gt;
２ 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。&lt;br /&gt;
（不当な事件の受任）&lt;br /&gt;
第　三十一条弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。&lt;br /&gt;
（不利益事項の説明）&lt;br /&gt;
第三十二条　弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。&lt;br /&gt;
（法律扶助制度等の説明）&lt;br /&gt;
第三十三条　弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が保障されるように努める。&lt;br /&gt;
（受任の諾否の通知）&lt;br /&gt;
第三十四条　弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。&lt;br /&gt;
第四節事件の処理における規律&lt;br /&gt;
（事件の処理）&lt;br /&gt;
第三十五条　弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。&lt;br /&gt;
（事件処理の報告及び協議）&lt;br /&gt;
第三十六条　弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。&lt;br /&gt;
（法令等の調査）&lt;br /&gt;
第三十七条　弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める&lt;br /&gt;
（預り金の保管）&lt;br /&gt;
第三十八条　弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。&lt;br /&gt;
（預り品の保管）&lt;br /&gt;
第三十九条　弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。&lt;br /&gt;
（他の弁護士の参加）&lt;br /&gt;
第四十条　弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、これを妨げてはならない。&lt;br /&gt;
（受任弁護士間の意見不一致）&lt;br /&gt;
第四十一条　弁護士は、同一の事件を受任している他の弁護士又は弁護士法人との間に事件の処理について意見が一致せず、これにより、依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を説明しなければならない。&lt;br /&gt;
（受任後の利害対立）&lt;br /&gt;
第四十二条　弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
（信頼関係の喪失）&lt;br /&gt;
第四十三条　弁護士は受任した事件について依頼者との間に信頼関係が失われかつ、その回復が困難なときは、その旨を説明し、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
第五節事件の終了時における規律&lt;br /&gt;
（処理結果の説明）&lt;br /&gt;
第四十四条　弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。&lt;br /&gt;
（預り金等の返還）&lt;br /&gt;
第四十五条　弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。&lt;br /&gt;
第四章刑事弁護における規律&lt;br /&gt;
（刑事弁護の心構え）&lt;br /&gt;
第四十六条　弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。&lt;br /&gt;
（接見の確保と身体拘束からの解放）&lt;br /&gt;
第四十七条　弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。&lt;br /&gt;
（防御権の説明等）&lt;br /&gt;
第四十八条弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、必要な対抗措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（国選弁護における対価受領等）&lt;br /&gt;
第四十九条　弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
第五章組織内弁護士における規律&lt;br /&gt;
（自由と独立）&lt;br /&gt;
第五十条　官公署又は公私の団体（弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という）において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となって。いる弁護士（以下「組織内弁護士」という）は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。&lt;br /&gt;
（違法行為に対する措置）&lt;br /&gt;
第五十一条　組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
第六章事件の相手方との関係における規律&lt;br /&gt;
（相手方本人との直接交渉）&lt;br /&gt;
第五十二条　弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。&lt;br /&gt;
（相手方からの利益の供与）&lt;br /&gt;
第五十三条　弁護士は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をしてはならない。&lt;br /&gt;
（相手方に対する利益の供与）&lt;br /&gt;
第五十四条　弁護士は、受任している事件に関し、相手方に対し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。&lt;br /&gt;
第七章共同事務所における規律&lt;br /&gt;
（遵守のための措置）&lt;br /&gt;
第五十五条　複数の弁護士が法律事務所（弁護士法人の法律事務所である場合を除く）を共にする場合（以下この法律事務所を「共同事務所」という）において、その共同事務所に所属する弁護士（以下「所属弁護士」という）を監督する権限のある弁護士は、所属弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（秘密の保持）&lt;br /&gt;
第五十六条　所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。&lt;br /&gt;
（職務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第五十七条　所属弁護士は、他の所属弁護士（所属弁護士であった場合を含む）が、十七条又は第二十八条の規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
（同前－受任後）&lt;br /&gt;
第五十八条　所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
（事件情報の記録等）&lt;br /&gt;
第五十九条　所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（準用）&lt;br /&gt;
第六十条　この章の規定は、弁護士が外国法事務弁護士と事務所を共にする場合に準用する。この場合において、第五十五条中「複数の弁護士が」とあるのは「弁護士及び外国法事務弁護士がと共同事務所に所属する弁護士以下所属弁護士という」第五十六条から第五十九条までの規定中「他の所属弁護士」とあるのは「所属外国法事務弁護士」と、第五十七条中「第二十七条又は第二十八条」とあるのは「外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条又は第二十八条」と読み替えるものとする。&lt;br /&gt;
第八章弁護士法人における規律&lt;br /&gt;
（遵守のための措置）&lt;br /&gt;
第六十一条弁護士法人の社員である弁護士は、その弁護士法人の社員又は使用人である弁護士（以下「社員等」という）及び使用人である外国法事務弁護士がこの規程を遵守す。&lt;br /&gt;
るための必要な措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（秘密の保持）&lt;br /&gt;
第六十二条社員等は、その弁護士法人、他の社員等又は使用人である外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。&lt;br /&gt;
（職務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第六十三条　社員等第一号及び第二号の場合においては社員等であった者を含むは次に掲げる事件については、職務を行ってはならない。ただし、第四号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一　社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの&lt;br /&gt;
二　社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの&lt;br /&gt;
三　その弁護士法人が相手方から受任している事件&lt;br /&gt;
四　その弁護士法人が受任している事件（当該社員等が自ら関与しているものに限る） 。&lt;br /&gt;
の相手方からの依頼による他の事件&lt;br /&gt;
（他の社員等との関係で職務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第　六十四条社員等は、他の社員等が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
２ 社員等は、使用人である外国法事務弁護士が外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
（業務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第六十五条　弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については受任している事件の依頼者の同意がある場合及び第五号に規定する事件についてはその職務を行い得ない社員がその弁護士法人の社員の総数の半数未満であり、かつ、その弁護士法人に業務の公正を保ち得る事由がある場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一　相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件二　相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの&lt;br /&gt;
三　受任している事件の相手方からの依頼による他の事件&lt;br /&gt;
四　社員等又は使用人である外国法事務弁護士が相手方から受任している事件&lt;br /&gt;
五　社員が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規&lt;br /&gt;
定により職務を行い得ない事件&lt;br /&gt;
（同前）&lt;br /&gt;
第六十六条　弁護士法人は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第一号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合は、この限りでない。&lt;br /&gt;
一　受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相&lt;br /&gt;
手方とする事件&lt;br /&gt;
二　依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件&lt;br /&gt;
三　依頼者の利益とその弁護士法人の経済的利益が相反する事件&lt;br /&gt;
（同前－受任後）&lt;br /&gt;
第六十七条　社員等は、事件を受任した後に第六十三条第三号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
２ 弁護士法人は、事件を受任した後に第六十五条第四号又は第五号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
（事件情報の記録等）&lt;br /&gt;
第六十八条　弁護士法人は、その業務が制限されている事件を受任すること及びその社員等若しくは使用人である外国法事務弁護士が職務を行い得ない事件を受任することを防止するため、その弁護士法人、社員等及び使用人である外国法事務弁護士の取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（準用）&lt;br /&gt;
第六十九条第一章から第三章まで（第十六条、第十九条、第二十三条及び第三章中第&lt;br /&gt;
二節を除く第六章及び第九章から第十二章までの規定は弁護士法人に準用する&lt;br /&gt;
第九章他の弁護士との関係における規律&lt;br /&gt;
（名誉の尊重）&lt;br /&gt;
第七十条　弁護士は他の弁護士弁護士法人及び外国法事務弁護士以下弁護士等という）との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。。&lt;br /&gt;
（弁護士に対する不利益行為）&lt;br /&gt;
第七十一条　弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。&lt;br /&gt;
（他の事件への不当介入）&lt;br /&gt;
第七十二条　弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。&lt;br /&gt;
（弁護士間の紛議）&lt;br /&gt;
第七十三条　弁護士は、他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努める。&lt;br /&gt;
第十章裁判の関係における規律&lt;br /&gt;
（裁判の公正と適正手続）&lt;br /&gt;
第七十四条　弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。&lt;br /&gt;
（偽証のそそのかし）&lt;br /&gt;
第七十五条　弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。&lt;br /&gt;
（裁判手続の遅延）&lt;br /&gt;
第七十六条　弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。&lt;br /&gt;
（裁判官等との私的関係の不当利用）&lt;br /&gt;
第七十七条　弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。&lt;br /&gt;
第十一章弁護士会との関係における規律&lt;br /&gt;
（弁護士法等の遵守）&lt;br /&gt;
第七十八条　弁護士は、弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなければならない。&lt;br /&gt;
（委嘱事項の不当拒絶）&lt;br /&gt;
第七十九条　弁護士は、正当な理由なく、会則の定めるところにより、本会、所属弁護士会及び所属弁護士会が弁護士法第四十四条の規定により設けた弁護士会連合会から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。&lt;br /&gt;
第十二章官公署との関係における規律&lt;br /&gt;
（委嘱事項の不当拒絶）&lt;br /&gt;
第八十条　弁護士は、正当な理由なく、法令により官公署から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。&lt;br /&gt;
（受託の制限）&lt;br /&gt;
第八十一条　弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、その委嘱を受けてはならない。&lt;br /&gt;
第十三章解釈適用指針&lt;br /&gt;
（解釈適用指針）&lt;br /&gt;
第八十二条　この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。&lt;br /&gt;
２ 第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。&lt;br /&gt;
附則&lt;br /&gt;
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の綱紀と懲戒</title>
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&lt;div&gt;私は、大阪弁護士会で綱紀委員をしています。もうあと少しで終了です。
&lt;p&gt;　これは、内容は守秘義務があるので、具体的事案は「コラムのテーマ」にはなりようがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、どのような類型があるか、一般論は言えます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、圧倒的に多いのが、単なる「クレーマー」「リピーター」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「クレーマー」「リピーター」の「あしらいかた」は各機関により違います。&lt;br /&gt;
　裁判所は、応答義務がありますから、印紙が貼っていれば、「どのような事件でも」事件として立件しなければなりません。&lt;br /&gt;
　行政官庁は「陳情」とみなして無視して応答しません。&lt;br /&gt;
　弁護士会も、どんな「ばかげた」懲戒申立書でも、番号をつけ審議します。印紙代はいりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ですから、裁判所には、行政官庁から相手にされない訴訟マニアが、訴訟を提起することがあります。あまりに訴訟を起こすので、受付係の事務員が、訴訟マニアの名前の「ゴム印」をつくっていることがあるくらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士会も「一応」決議をします。&lt;br /&gt;
　大阪の場合、綱紀委員会が明らかな「リピーター」などの「言いがかり」と判断したものについては、弁護士会嘱託（大阪弁護士会会員の若手・中堅が選任されます）に、本来綱紀委員がしている、いろいろ事務的なことをして、最終的に、綱紀委員会が「審査を求めない」という決議をなして終わりとして、綱紀委員会委員に無駄な労力をかけない仕組みにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、上記類型の事件以外は、綱紀委員のうち主査委員（中堅・ベテラン）が、審問、調査、決議文の起案をして、綱紀委員会の決議がなされます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　割合からすれば、圧倒的に「クレーマーの数が多い」というのが「私の実感」です。&lt;br /&gt;
　ちなみに「言いがかり」と判断したときは、起案するときは、定型的文言ですませて省力化を図ります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、本当に会員が「弁護士法」「弁護士職務基本規程」（旧・弁護士倫理）違反の可能性のある事案の場合です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「重い刑法犯」など一般社会人としてすら「落第」のケースもあります。&lt;br /&gt;
　「非弁護士との提携」も許せません。&lt;br /&gt;
　これらは、場合によっては、除名・退会命令の対象となり、事実上、弁護士への復帰の路を閉ざすことにもなりえます。&lt;br /&gt;
　なお、退会命令は、法律上は、すぐにでも、どこの単位会へ入会申請できますが、除名は３年間入会申請できません。　もちろん、退会命令や除名になった元弁護士を、受け入れる単位会は事実上ありませんから（自分の単位会で、またやられたら困ります）、事実上の「法曹界追放」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「除名」「退会命令」の次に重いのは、業務停止です。&lt;br /&gt;
　業務停止になると、弁護士としての期間中仕事ができないことはもちろん、顧問契約はすべて解約です。致命的なダメージを受けます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最も軽いのは「戒告」です。&lt;br /&gt;
　これも、いろいろあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「控訴上告期間徒過」「事件放置」などは言い訳できません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、よく目立つのが「ベテラン」「中堅」「新人」をとわず、「自力救済」（賃料を支払わない賃借人の家に別の鍵をかける。管理料を支払わない賃借人の家に管理組合が電気やガスを止める。勝手に塀などをつくって通行妨害をする）について、弁護士がアドバイスした場合です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、利害相反といって「依頼者間で利害が対立するようなことは受任できない」ということの違反です。「相手方との事件の協議，及びその程度・方法，現在および過去の受任事件の依頼者を相手方とする事件、相手方からの事件の相談、双方代理」、公平が期待される「相続財産管理人」「破産管財人」「相続財産管理人」が、関係者から依頼をうけて仕事をした場合などです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるかどうかの判断のみで、懲戒の内容には、全くタッチしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、処分の有無、懲戒の程度を決めるのは、「懲戒委員会」の仕事です。&lt;br /&gt;
　懲戒委員会にも、弁護士の他、裁判官委員、検察官委員が加わり、それらの比重は大きいです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=50#block54-50">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士研修制度の義務化</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=50#block54-50</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　 「&lt;a href=&quot;https://www.nishino-law.com/column_familiar/post_303.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;弁護士職務基本規程&lt;/a&gt;」 ７条（研鑽）には「弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。」と記載されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある意味当然のことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、基本的な法律である「会社法」の根本的改正など、弁護士がキャッチアップするのに一苦労しているというのが現実です。&lt;br /&gt;
　このところ、いわゆる「六法」クラスの基本的な法律の改正が「目白押し」になっています。&lt;br /&gt;
　本来の仕事をしながら、新法を「勉強」しなければならないですから、かなり「きつい」ものとなります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　日本弁護士連合会は、機関誌「自由と正義」におきまして、「新法紹介」の欄をもうけ、また、日本弁護士連合会（大がかりなテレビ会議システムによる各単位弁護士会員も聞けます）、大阪弁護士会では「法令及び法律事務に精通のための研鑽 」のために、さまざまな講演活動などをしています。&lt;br /&gt;
　なお、講演については、ごく低額の有料ではありますが、ＤＶＤを貸与して、出席できない忙しい弁護士が講演を聴く便宜をはかっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「一生涯勉強」ということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、積極的に勉強しようとする意思がない会員が多数にのぼるため、平成１９年４月から、 「弁護士の研修義務化」 が実行されました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一年間に、指定された講座を１０単位以上受講しなければなりません。１時間１単位ですので、年間１０時間受講することになります。早退・遅刻は受講したことになりません。&lt;br /&gt;
　出席時間の管理も含め、図書館入館カードを利用し、本人が、いつ、何を受講したか、コンピュータ管理しています。&lt;br /&gt;
　もっとも「長老」クラスになると、「機械の難しいことはわからん」とおっしゃる方もおられ、仕方なしに、弁護士会事務職員が手で入力しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　受講の義務化の目的の一つはは、弁護士は、弁護士法７２条に定められているとおり、法律事務の取扱を独占しています。このように弁護士が法律事務を独占している以上、弁護士は誰でも、法的需要を満たす一定の質を備える必要があるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう一つは、あるいは２つの「事情」によります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１　基礎&lt;br /&gt;
　　最近の弁護士数の増加を考えると、研修対象者に占める新人弁護士の数は飛躍的に増えるので、新人弁護士を対象とした基礎編講座の研修を充実させる必要があります。&lt;br /&gt;
　　我々、年間５００人の司法試験合格者のみという体制から、３０００人と６倍にものぼっています。&lt;br /&gt;
　　本来なら、合格していない受験者に「大盤振る舞い」をしていますし、司法修習生の期間も短縮されていますから、本来「弁護士になれない」はずの人が、ずいぶん混ざっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　専門&lt;br /&gt;
　　破産法、会社法など基本的な法律の改正の他、基本的ではない法律の改正があります。&lt;br /&gt;
　「特別法」は、その分野では「基本法」に優先しますから、自分が取扱う「専門」分野（よく取り扱う仕事）について、世の中の需要に応えなければならないということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、一定の高齢になり、リタイア、半リタイアしている人には免除規定があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、通常の研修を受けていれば、半年もかかりません。&lt;br /&gt;
私は、比較的「マメ」に出席する方ですから、４月から始まり、８月はじめまでには、悠々クリアです。&lt;br /&gt;
　もつとも、１０単位を越えたからと行って持ち越せません。&lt;br /&gt;
　逆に、不足の人は、翌年挽回できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　依頼する際に、弁護士さんに、世間話として、それとなく聞いてみられればいかがでしょう。&lt;br /&gt;
　受講していない人は「まともに仕事をするつもりがない」「経営でいっぱいで余裕が全くない」いずれかの可能性が高いと考えられますので、敬遠した方がいいのかも知れません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士賠償責任保険</title>
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&lt;div&gt;弁護士が通常加入している保険として「弁護士賠償責任保険」があります。
&lt;p&gt;　弁護士賠償責任保険は、弁護士業務に過失があり、弁護士に依頼した人などに経済的損害を与えた場合の賠償責任をカバーする保険です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　よくあるのが、上告・上告受理理由書の提出期限、控訴期限を徒過して敗訴を確定させてしまったり、破産債権の届出期限を徒過し、破産手続きによる債権回収ができなくなったことです。&lt;br /&gt;
　わかりやすいですね。&lt;br /&gt;
　もっとも、控訴ならともかく、上告・上告受理をしたからといって、勝訴になるということは希でしょう。少なくとも、私は、上告・上告受理をしたから逆転勝訴したとか、上告・上告受理をされたから逆転敗訴したという経験はめずらしいでしょう。１度、上告審で逆転したことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、物の本には以下の例が掲載されています。本当に過失かどうか怪しいものがあります。&lt;br /&gt;
　「時効の抗弁が可能であるのに見落とし敗訴した」「類似事例に関して敗訴の判例があるにもかかわらず、勝訴すると軽信して訴訟を遂行したが敗訴した」「仮差押をすべきなのに怠り、債権回収の機会を失った」「交通事故で依頼者の過失が大きいと誤信し、和解を勧め和解が成立したがそもそもの過失認定が誤っていた」などとあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「時効の主張を忘れた」というのは少しお粗末ですね。少なくとも、予備的に主張できますから「とりあえず」しておくものでしょう。&lt;br /&gt;
　ただ「類似事件の判例」のケースですが、つい最近、最高裁判所の判例が出たものならともかく、高等裁判所・地方裁判所など下級審の判決は「無視」して、最高裁判所で「けり」をつける、あるいは「適当なところで和解する」というのは十分ありえます。弁護士の裁量が広く「過誤」となるケースは希でしょう。&lt;br /&gt;
　「仮差押さえ」のケースも、そんなに簡単に財産がわかるかどうか別ですし、保証金を積む必要があり、敗訴すれば、損害賠償責任を負うわけですから、また、破産されたら手数が全く無駄なだけなので、弁護士の裁量がひろく「過誤」となるケースは希でしょう。&lt;br /&gt;
　また「和解」ですが、裁判上の和解なら、裁判官が関与しているので、弁護士の「過誤」うんぬんはまれですね。また、示談なら「依頼者が」「安くていいから」「すぐに金がほしい」という希望をされる方も多いです。弁護士の裁量がひろく「過誤」となるケースは希でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そんなことに、保険金が出ていたのでは、弁護士の負担する保険料は膨大なものになるでしょう。&lt;br /&gt;
　あまり、知識のある人の説明ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、証拠書類、証拠物の損壊、あずかった印紙の紛失などは、特約でカバーされます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、弁護士法に規定する職務はもちろんですが、後見人・保佐人・補助人・財産管理人・清算人・検査役・管財人・整理委員・個人再生委員などの資格で行う法律事務も賠償されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、訴訟などは、弁護士の裁量が広く、過失と判断されることは期間の徒過などを除き希なのですが、管財人の過誤は、普通は、計算ミス、配当すべき債権者の見落としなど、何の言い訳もできないものですから、管財業務をする人の保険料は高くなっています。&lt;br /&gt;
　つまり「管財業務につき保険をかける」欄に印をすれば保険料が上乗せされ、印をしなければ、管財業務の過誤につき保険が出ません。&lt;br /&gt;
　これは「税理士の仕事をする」「外国法を扱う」なども同様の仕組みになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、保険契約者の故意が免責されることは、保険である以上当然のことです。&lt;br /&gt;
　また、弁護士が、依頼者から損害賠償請求され、弁護士自身が応訴しても、その手数分に保険金は出ません。&lt;br /&gt;
　保険を使い、他の弁護士に依頼するのが賢明です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、業務上の保管中・運送中の「貨紙幣類・有価証券」や、財産管理業務等で預った依頼人名義の通帳・印鑑の盗難事故は、弁護士に過失がないので、責任賠償保険は出ませんが、特約で、保険をかけることが可能ですし、かける弁護士がほとんどです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=48#block54-48">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士賠償保険</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=48#block54-48</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;自動車を運転する人なら、通常、任意保険に加入していますよね。&lt;br /&gt;
　人損は無制限は当たり前でしょうが、物損も無制限の保険に入っているのが無難です。
&lt;p&gt;　弁護士はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　普通は、弁護士賠償保険に加入しています。&lt;br /&gt;
　３億円ということが多いようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、訴訟事件で、弁護士のミスにより敗訴したから賠償責任を負うということは、めったに起こることではありません。&lt;br /&gt;
　控訴期間や上告期間の計算違い、上告理由書の提出忘れは、弁護士として言い訳しようのないミスですから、間違いなく賠償責任を負わされます。&lt;br /&gt;
　もっとも、上告理由書を出したから、訴訟の結果がひっくり返るということは例外中の例外ですから、請求している金額ではなく、ごくわずかの慰謝料にとどまる場合が多いようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が、破産管財人の仕事をする場合は、結構、賠償責任を負うことがあります。&lt;br /&gt;
配当の計算違い、配当の優先順位の誤りなど結構あるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　保管している預り金、有価証券などを紛失した場合は、当然、弁償をしなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的には、保険料は、弁護士の人数・賠償額の上限などで決まるのですが、私の場合、年間８万円程度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　びっくりするほど高い金額のようにも思います。&lt;br /&gt;
　もっとも、一方では、保険会社は「採算が合わない」といってます。&lt;br /&gt;
　他方で「なかなか思ったように保険金がおりない」とぼやいている先生を複数知っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　利用した弁護士さんが、あまり言わないだけで、利用している弁護士さんが結構おられるのでしょう。&lt;br /&gt;
せめて、自動車の任意保険のように、等級制度で割引・割増をしたりするようにすればよいのですが、事務所単位の加入ですし、結構、事務所の離合集散がありますから、技術的に難しいのかも知れません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=47#block54-47">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>個人情報保護法と弁護士</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=47#block54-47</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;「個人情報保護法」 という法律があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大多数の法律事務所は、まず、規模の関係で、個人情報保護法の刑事罰の適用はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個人情報の保護に関する法律施行令２条に「個人情報取扱事業者は、「当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く）の合計が過去６月以内のいずれの日においても５０００を超えない者とする」ものが除外されると記載されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少なくとも、私の法律事務所は、現在も、過去も、また、将来においても、顧客の数が５０００を超えるはずはありません。&lt;br /&gt;
　ということで、私は個人情報取扱事業者から除外されます。&lt;br /&gt;
　弁護士２、３人程度までの法律事務所は、基本的にみんなそうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、情報保護法３２条１項２号に「個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該 個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等」とありまります。&lt;br /&gt;
　しかし、弁護士には主務大臣がありません。法務大臣は主務大臣ではありません。&lt;br /&gt;
　「主務大臣の命令違反」が罰則の基本ですから、主務大臣がいない以上、命令自体がなく、命令がない以上、処罰の受けようがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということは、法律事務所の大きい小さいにかかわらず、弁護士は、主務官庁がない以上、誰からの命令もありませんし、刑事罰を受けることはあり得ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士の場合、「守秘義務」にはかなりナーバスです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑事上は、刑事罰を受けることは絶対あり得なくても、民事上の請求が怖いのです。&lt;br /&gt;
　法律事務所は「個人情報」＝「秘密のかたまり」ですから、個人情報が漏洩すると、簡単に損害賠償責任が認められます。&lt;br /&gt;
　その内容からしても、金額は「ごっつい」ものになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当然、弁護士責任賠償保険をかけるのですが、はっきりいって結構保険料は高いですし、また、弁護士は「信用商売」という要素が大きいので、個人情報が漏れたりすると信用をいっぺんになくします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に、法律事務所では、紙ベースでは、かなり厳重に保管されています。&lt;br /&gt;
　法律事務所のシュレッダーは、フル回転ですからあまり長持ちしません。下手をすると、保証期間までに「寿命」が来てしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士は、一般に理科系に強くないということで、コンピュータ関係で、情報は結構漏れます。&lt;br /&gt;
　ウィルスにかかったコンピュータを使用したりする弁護士さんは後を絶ちません。&lt;br /&gt;
　ウィルスの関係で、とんでもないファイルが、知合いの弁護士さんから送付されてきます。&lt;br /&gt;
　弁護士宛に来たから良かったものの、そうでなければ大騒ぎでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「紺屋の白袴」とはよくいったもので、個人情報保護に神経質になる弁護士さん自身が、自分の個人情報には、案外無頓着だったりします。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=46#block54-46">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士法７２条</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=46#block54-46</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士法に「非弁行為」を規定する条文があります。
&lt;p&gt;第７２条&lt;br /&gt;
「　弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　違反すると、２年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処せられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　「事件屋」とか「非弁提携」とかは、はっきり違反していることがわかります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　会社の従業員が示談交渉をしていることがあります。&lt;br /&gt;
　保険会社社員がする交通事故の示談金の交渉、消費者金融・クレジット会社社員がする、返済計画についての返済回数や１回の返済金額、過払金の額や支払時期などの交渉などです。&lt;br /&gt;
　いずれ、決裁権者である代表権のあるところまで稟議が上がっている（建前は、そういうことになっている）ので問題になっていないかも知れません。&lt;br /&gt;
給料をもらっているので業ととらえる考えもあるでしょうが、決裁権のある上司の全面的な指揮命令の下に、定額の給料をもらっている従業員のする交渉が「弁護士法」違反であると、目くじらを立てる弁護士もいないでしょう。&lt;br /&gt;
　少なくとも、私は、代表取締役が出てこいとか、登記されている支配人が出てこいとか、弁護士が出てこいとか言ったことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　条文どおりに読むと「グレーゾーン」といえるかもしれませんが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに、弁護士法は、ある意味で曖昧です。&lt;br /&gt;
　しかし、普通「みんなが、普通にしていること」が処罰の対象となったと聞いたことはありません。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　なお、裁判所の判決は、多少規定が曖昧でも「構成要件を厳格に解釈すればよい」として合憲とするのが主流ですから、現行７２条の規定で十分でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「曖昧だ」「曖昧だ」というのは、学者でなければ、よほど神経質な人か、あるいは、よからぬことを企んでいる人でしょう。&lt;br /&gt;
　単純なことで、特に法律に除外規定がない限り、弁護士以外（認定司法書士の１４０万円以下の事件などを除く）の者が、示談や訴訟で金を取ってはならない、それだけのことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、阪神高速は６０km制限ですが、普通、７０kmや８０kmでは捕まりません。というか、右側車線も混雑しているときに、左側車線を、普通の乗用車で６０kmちょうどで走っていても、前の自動車との車間距離が大きく開くと、「早く行け」とばかりにパッシングライトを浴びせられることもあります。&lt;br /&gt;
　もっとも、１００kmをこえてオービスなどで写真を撮られると、いきなり４０kmオーバーになります。２０kmオーバーなら全くおとがめなしなのに、そこから２０kmをこえた１００kmで、いきなり免許停止ということは不合理だという人もいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　みんなが普通にやっていることならば、多少のことならば通常処罰はされませんが、度を過ぎると厳罰が待っているということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　君子は、グレーゾーンに近づきません。&lt;br /&gt;
　どうしても法律で「めし」を食べたければ、弁護士資格を取ればいいだけだと思います。&lt;br /&gt;
　昔はともかく、今、ずいぶん資格取得が簡単になってます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=45#block54-45">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士の領収証と印紙</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=45#block54-45</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士の着手金や成功報酬の領収証に印紙は貼りません。
&lt;p&gt;　理由は「印紙税法基本通達」「表 第１　課税物件、課税標準及び税率の取扱い」「第１７号文書２６」に以下の定めがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（弁護士等の作成する受取書）&lt;br /&gt;
弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「営業に関しない受取証」ですから、印紙はいらないということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　といいながら、私がこれを知ったのは、つい最近のことです。&lt;br /&gt;
　弁護士が「領収証」に印紙を貼らないということは、イソ弁時代から当然のことで、誰も「印紙」を貼ったのを見たことがないので、根拠も知らずに前例にならっていただけということになります。また、税理士さん、公認会計士さんの「領収証」にも印紙が貼られておらず、「専門家」がやっているんだから間違いないか、文句いわれたら印紙を貼ろうくらいに思っていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜ、こんな話をするのかというと、私の場合を含めてですが、端的に「なぜ印紙がないんですか。印紙のない領収証は効果があるのですか」という人がおられるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、仮に、弁護士が領収証に印紙を貼るとすると、間違いなく実費として依頼者に請求しますから（転嫁しますから）、弁護士の立場からすると、印紙を貼る貼らない、いずれにしても損得がありません。実際利益を得ているのは、依頼者の方（かた）です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、いくら弁護士が印紙を貼らなくていいといっても、職務と関係のない、例えば、自宅の土地の売買契約書や、自宅の建物建築請負契約書には、ちゃんと印紙を貼ります。&lt;br /&gt;
　その点は、ご心配なく。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=44#block54-44">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法律事務所名</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=44#block54-44</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　弁護士の事務所は、「弁護士事務所」ではなく、「法律事務所」です。&lt;br /&gt;
少なくとも、弁護士法には、そう書いてあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、弁護士の法律事務所には、必ず「法律事務所」という単語を入れなければなりませんし、弁護士の事務所でもないのに「法律事務所」という「単語」をいれれば、処罰されます。&lt;br /&gt;
　なお、「法務事務所」などと、一見弁護士がいるかのような錯覚に陥るような紛らわしい事務所名がありますが、これは、処罰されるわけではありません。&lt;br /&gt;
　「法律」となっているのか「法務」となっているのか、同じように見えますが、弁護士をさがすのであれば、その点をご注意ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「法律事務所」も、昔は、弁護士個人の名前をつけ、共同経営となり、経営者である弁護士が複数になれば、弁護士個人の名前を並べる事務所が多かったのですが、だんだん「地名」をつけたり、「抽象名詞」をつけたりする事務所が多くなりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同じ弁護士会の単位会、たとえば「大阪弁護士会」や「京都弁護士会」内では、「同一の法律事務所名」は禁止されています。&lt;br /&gt;
　大阪弁護士会で「西野法律事務所」は私の事務所だけですが、他の弁護士会に行けば、「西野法律事務所」は、複数あります。といっても、日本弁護士連合会のホームページの弁護士検索によれば、「西野法律事務所」は、当事務所をふくめて４事務所だけです。&lt;br /&gt;
　なお、私のホームページのタイトルが「大阪弁護士会・西野法律事務所」となっているのも、全国規模でみれば４つの「西野法律事務所」があり、特定するためです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私の「西野」のような、比較的少ない姓（「西野」は電話帳掲載数で３４０位くらいのようです）の場合は、事務所を設立したとき、「姓＋法律事務所」という事務所名にすればＯＫなのですが、先に、同じ弁護士会に、同姓の人が先に使っているときには、同じ法律事務所名をつけるわけにはいきませんから、「姓だけではなく名前も付けるか」（たとえば「甲野太郎法律事務所」）か、「総合」「合同」を付けるか（「甲野総合法律事務所」「甲野合同法律事務所）、あるいは、「税務」「法務」を付けることになります（「甲野税務法律事務所」「甲野特許法律事務所」）。裏技的に「ひらがな」にしてしまうという手もあります。&lt;br /&gt;
　また、いっそのこと、いきなり「抽象名詞」をつけてしまうのも可能です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、弁護士複数の事務所の場合、「甲野・乙野・丙野」法律事務所なら、名前が記載されているのは、パートナーの弁護士、イソ弁は事務所名に載っていません。もっとも、例外がないわけではありませんが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最近は、法律事務所の大型化ということもあり、地名や抽象名詞をつけた例が多くなっています。４人以上名前が並ぶと、電話に出る事務員も大変です。&lt;br /&gt;
　私のような、個人名をつけた事務所は、だんだん少なくなっていくかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、就職できなかった弁護士が、独立する際には、通常、自分の名前を冠した法律事務所名をつけるでしょうから（自分の名前が、ある程度知られてくれば、地名や抽象名詞でいいのでしょうが、そうでなければ、自分の名前を、まず、覚えてほしいものです）、個人名の事務所が次第に増えていくのでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=43#block54-43">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士事務所？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=43#block54-43</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;弁護士の事務所は、弁護士法２０条により「法律事務所」と呼ばれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　よく「弁護士事務所」という方もおられますが、正式な名前が「弁護士事務所」というのは、大阪、東京その他日本全国を含め全くありません。弁護士法で決まっていますから当たり前の話です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、弁護士に依頼しようとするときは、「法律事務所」という名称を確認下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「法務事務所」「法務センター」だとか紛らわしい名前をつけている事務所がありますが、弁護士はいません。&lt;br /&gt;
　司法書士の事務所なら、本当に司法書士がやっていれば問題がないのですが、そうでなければ、うさんくさいと考えて敬遠するにこしたことはないのかも知れません。&lt;br /&gt;
　その点は十分お気を付になって下さい。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=42#block54-42">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>法律事務所はどこに？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=42#block54-42</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;弁護士の法律事務所は、大阪であれば、大阪高等裁判所・大阪地方裁判所本庁の所在地が大阪市北区西天満ですから、北区西天満周辺、あるいは、中央区北浜あたり、つまり、徒歩圏内あるいは自転車で１０分くらいまでの範囲に法律事務所が集中しています。
&lt;p&gt;　また、大阪地方・家庭裁判所堺支部の所在地が、堺市堺区南瓦町ですから、やはり、裁判所近辺に法律事務所が集中しています。&lt;br /&gt;
　大阪地方・家庭裁判所岸和田支部も同様です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的に、弁護士は、裁判所における仕事を中心にしています。訴訟、調停、破産の申し立てなど、基本的に、弁護士自身が裁判所に出頭したり、事務員が裁判所に書類を届け、受領したりしにいくということが多く、自然に、裁判所の回りに法律事務所が集中します。&lt;br /&gt;
　大阪の場合、あまり、事務所の最寄りの裁判所に、電車や自動車に乗って行くという発想がありません。&lt;br /&gt;
　また、弁護士は、弁護士会務などの公的活動も義務づけられていますが、大阪弁護士会が裁判所のすぐそばにありますから、その意味でも便利なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、東京の場合は、裁判所は皇居・官庁街の中にありますから、裁判所に歩いていくと言うことは不可能で、地下鉄を利用しますから、さほど特定の地域に集中していませんし、逆に、和歌山など裁判所に行くのに自動車利用が多いというところでは、やはり、必ずしも法律事務所が集中している必要はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、大阪の場合、ある意味「西天満ブランド」「北浜ブランド」の法律事務所でないと、依頼者から信用されないという一面もありますから、どうしても法律事務所が集中してしまいます。事務所家賃も、同様の交通の便の他地域に比べると、かなり高いと考えていただいて結構です。依頼者で、府下の衛星都市で営業している不動産関係者は、最初、その金額に「びっくり」していました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士に依頼しようと考えた場合、自分の居住地域の近所にある法律事務所が便利であると考えられる方も多いかと思いますが、都市近郊型法律事務所は、必ずしも多くありません。最近は少しずつ増えてきていますが・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、自分の住んでいる市に法律事務所があるかどうかは、「大阪弁護士会の弁護士検索」 の住所検索で簡単に検索できます。&lt;br /&gt;
　YahooやGoogleで、「市名」「弁護士」で検索すると、「西天満」「北浜」近辺の法律事務所が多くヒットしてしまいます。「受任対象可能地域」として、「市名」を列挙しているホームページが多いからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、自分の住んでいる市に法律事務所があるからといって、すべて、「現役バリバリ」の法律事務所であるという保障はなく、事件をやっていない高齢者が自宅を法律事務所にしていたり、あるいは、就職先のなかった弁護士（いきなり独立して弁護士になった「イキ弁」などといいます。プロフィールに５９期、６０期と書いてあります。）が、自宅を便宜事務所にしている場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、大阪弁護士会の会員検索のうち、氏名、事務所所在地、電話、ファクシミリが記載されいてる理由や内容は、一般の方にもわかるでしょうが、「○○期」、登録年はおわかりにならない方も多いかと思います。&lt;br /&gt;
　「○○期」は司法修習の期で、裁判官・検察官・弁護士の資格をえるため司法修習生になった期をあらわし、私の３２期なら、２年後の１９８０年に法曹資格を得たということになります。数が少ないほど先輩、数が多いほど後輩ということになります。１期の方は１９４９年に法曹資格を得ていて、６０期の方は２００７年に法曹資格を得ています。１年ずれていることがおわかりかと存じます。司法修習期間が、途中で２年から１年半に短縮されたからです。&lt;br /&gt;
　なお、○○期で弁護士の「目上」「同期」「目下」がきまります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私は「３２期」で昭和５５年に法曹資格を得たこと、弁護士登録した年は平成２年に弁護士になったことが分かります。&lt;br /&gt;
　１０年ずれているのは裁判官を１０年経験しているからで、通常は、法曹資格を得た年＝弁護士登録をした年という人が多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般の方は、大阪の場合、ＪＲ、私鉄、地下鉄などが発達していますから、特に、自分の住所の近所の法律事務所にこだわる必要はなく、裁判所近所の法律事務所に依頼してもいいと思います。&lt;br /&gt;
　普通、個人が弁護士に依頼するのは、一生に一度あれば多い方です。&lt;br /&gt;
　少し手間はかかりますが、多種多様な弁護士に依頼するという選択の幅が広がりますから、十分ペイするように思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=41#block54-41">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>多数弁護士連名の訴状</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=41#block54-41</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;大阪にも、比較的規模の大きい事務所が増えてきました。
&lt;p&gt;　被告事件で、相談者・依頼者が、原告代理人として数名、場合によっては十数名の記載された訴状をもってきて「相手は、これだけたくさんの弁護士をつけてきた」と大騒ぎすることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この点は、同じ事務所所在地の弁護士が何人いても意味はありません。&lt;br /&gt;
　基本的に、１件について、担当する弁護士は１名だけです。訴状に「主任」とか「担当」とか書いてあります。&lt;br /&gt;
　他の弁護士は名前が挙がっているだけ、事件の中身も知らないことがほとんどです。&lt;br /&gt;
　着手金や報酬も通常１人分です。&lt;br /&gt;
　訴状はともかく、次の準備書面から、弁護士の名前が１人になることも結構あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、大した案件でなくても、２人弁護士が来てることがあります。&lt;br /&gt;
　大抵は、１人が担当で、もう１人は、バッジがまぶしい初々しい弁護士さんで、先輩の事件処理の勉強がてら来ていることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、違う事務所所在地の弁護士が複数記載されている場合は、通常、複数の弁護士が分担・担当している事件ということになります。&lt;br /&gt;
　通常、難しい事件です。&lt;br /&gt;
　着手金や報酬は２倍とまではいかなくとも、１人の場合より多額を支払っていることは間違いはありませんし、弁護士どおしが、知恵を出し合いながら訴訟を進めてきますから、手強い（てごわい）ことに間違いはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「相手は、これだけたくさんの弁護士をつけてきた」と騒ぐ人には、「相手は、複数の弁護士に仕事を依頼するだけ多額の着手金をもらっていると思いますか？」と逆に聞くようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常「こんな事件で」「そんなことないですよね」で終わりです。&lt;br /&gt;
　「そう思います」と言われる方には、冗談で「それなら、うちも倍の着手金いただきましょうか」と言返すと「いえいえ、そんなことはありません」と、すぐ前言撤回される方ばかりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　 なお、世間の耳目を集める事件は「弁護団」がつくられます。&lt;br /&gt;
　実際、多人数の弁護士が出頭します。&lt;br /&gt;
　基本的に着手金の金額はわずかで手弁当というのが通常です。&lt;br /&gt;
　大きく勝訴すれば、それなりに報酬はもらえます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=40#block54-40">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>大事務所の利害相反</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=40#block54-40</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　私は弁護士１人で法律事務所を経営しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　利害が対立する依頼者がくれば、すぐわかります。&lt;br /&gt;
　全部の事件を記憶しているわけではなく、例えば、債務整理のような定型的な事件は、どのような事件かいわれて、即答できるとは限りません。&lt;br /&gt;
　また、終了後３年以上たって、保管庫に移してある古い事件については、記録を引っ張り出すか、コンピュータの事件ファイルの全文をサーチすることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私が委任を受けたり、つっこんだ相談を受けた事件の相談者を相手方として訴訟などの提起はできません。&lt;br /&gt;
　たとえ事件は全く異なっていても、自分の秘密を知っている弁護士が、敵方の代理人になったのではたまったものではありませんね。&lt;br /&gt;
　弁護士は１人ですから、よほどのことがない限り、自分の過去の依頼者を忘れることはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、複数の弁護士のいる事務所は大変です。&lt;br /&gt;
　他の弁護士がしている事件を知らないことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　規模のとてつもなく大きい事務所は、なお大変でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士職務基本規程（弁護士倫理）には以下のとおり定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「（遵守のための措置）&lt;br /&gt;
第５５条 複数の弁護士が法律事務所を共にする場合（以下この法律事務所を「共同事務所」という）において、その共同事務所に所属する弁護士を監督する権限のある弁護士は、所属弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。&lt;br /&gt;
（秘密の保持）&lt;br /&gt;
第５６条 所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。&lt;br /&gt;
（職務を行い得ない事件）&lt;br /&gt;
第５７条 所属弁護士は、他の所属弁護士（所属弁護士であった場合を含む）が、第２７条又は第２８条の規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。&lt;br /&gt;
（同前ー受任後）&lt;br /&gt;
第５８条 所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。&lt;br /&gt;
（事件情報の記録等）&lt;br /&gt;
第５９条 所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大変ですね。&lt;br /&gt;
　通常は、受任しようとするとき、コンピュータを操作して、同じ事務所の他の弁護士が相手の事件を受任して否かどうかチェックするそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、当事者の名前は内縁の妻であっても、実質的な当事者は内縁の夫である場合があり、どうしてもバッティングすること自体は防げません。&lt;br /&gt;
「速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない」となっています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=39#block54-39">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>スパイラル－弁護士の場合</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=39#block54-39</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;弁護士の間では「６月と１２月の事件は筋が悪い」ということがいわれることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜ、６月と１２月というかというと、イソ弁や事務員へのボーナス月で、経費が、他の月に比べ格段にかかる月です。&lt;br /&gt;
　お金に蓄えがなければ、新たな事件を受任して、着手金をもらって収入にしなければなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士は「筋の悪い」事件は嫌います。&lt;br /&gt;
　通常「筋の悪い事件」とは、「負け筋」の事件のことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「負け筋」の事件を受任すると、ろくなことはありません。&lt;br /&gt;
　「勝ち筋」の事件なら、準備書面を書くのは楽です。ありのまま書けばいいわけですから。これに対し「真け筋」の事件は、準備書面を書くのに一苦労します。そのまま書いたのでは、不利になりますから、何らかの工夫が必要となります。&lt;br /&gt;
　また「勝ち筋」の事件は、結局、成功報酬をもらえる確率が高いです。「負け筋」の事件は、成功報酬は期待薄です。もっとも、裁判所のミスがありますから、あまりに期待しすぎるのも、あまり悲観的になるのも考え物ですが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ぎりぎりの事務所経営をしている弁護士は、事務所経費が多く必要なときに、「負け筋」とわかっていても、少し目をつむって、事件を受けてしまうことになります。&lt;br /&gt;
　「負け筋」の事件は、手数はかかるは、成功報酬も期待できないはで、いいところがありません。&lt;br /&gt;
　自分の労力の負担になり、忙しくなるため、他の事件にも悪影響を及ぼします。つまり、自分の首を自分で絞めてることになりますし、結局、報酬が入るのも少なくなります。最初から「やらなければよかった」ということです。&lt;br /&gt;
　こんなことをしていると、収入確保のため、また、「負け筋」の事件を受任し、自分が忙しくなるだけで、目先の着手金以外は入らなくなります。裁判所に対しても悪印象を与え、信用がなくなります。依頼者に、新たな依頼者を紹介してもらえるということはありません。&lt;br /&gt;
　悪循環です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　余裕のある事務所経営をしている弁護士は、事務所経費が多く必要なときでも、「負け筋」の事件に手を出す必要はありません。預金をくずせばいいだけです。&lt;br /&gt;
　ゆっくり、「勝ち筋」の事件を選ぶことができます。&lt;br /&gt;
　自分の労力は、さほど増えません。収入も、それなりに期待できます。&lt;br /&gt;
　余裕のある事務所経営をしている弁護士は、ますます、資金的にも、時間的にも余裕がある事務所経営ができるという好循環になります。裁判所への信用もつきます。依頼者に、新たな依頼者を紹介してもらえることも期待できます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、相談や事件の依頼を受けたとき「勝ち筋」の事件か「負け筋」の事件かを見分けられない人弁護士さんは、時間的、資金的に余裕のある事務所経営をするのは難しいかもしれません。&lt;br /&gt;
　自分の依頼者のいうことを「鵜呑み」にしすぎる弁護士さんも多いのです。&lt;br /&gt;
　まあ、依頼者を疑いすぎて、依頼者に「客観的証拠」「客観的証拠」と要求しすぎる弁護士も、依頼者にとって考え物で、せっかくの顧客を失う可能性もありますが、結局、「鵜呑み」にしてしまうより「まし」かもしれません。&lt;br /&gt;
　弁護士にとって、事件は「他人事（ひとごと）」です。他人事だからこそ、冷静な目で事件をみる余裕が生まれるのです。依頼者とともに本気で悲しみ、依頼者とともに本気で怒り、という弁護士さんは、一見頼もしそうですが、「自分がこれだけわかっているんだから裁判所もわかってくれる」と信じ込んだため、自分の思うようにいかない可能性もあります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　なお、保険会社等の顧問をしていると、当然「負け筋」の事件を受けるわけですが、これは、担当者が先刻ご承知ですから、淡々と処理すればよいだけで、さほどマイナスにはなりません。必要以上に「負ける」と問題ですが・・&lt;br /&gt;
　顧問先も、被告となった場合は、多少目をつぶらざるを得ません。&lt;br /&gt;
　また、ある程度「言い分」ある被告事件は、和解ねらいで受任するということもあります。裁判所がミスするかもしれませんし・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もとにもどりまして、１２月は、経費のかかる月なのですが、和解のできる月でもあります。&lt;br /&gt;
　依頼者は、一般に、紛争を越年するのをいやがり、今年中に紛争に決着をつけてしまいたいと思うものです。&lt;br /&gt;
　ということで、弁護士には、和解による成功報酬が見込めるということになります。&lt;br /&gt;
　１２月になると、余裕のない事務所経営をしている弁護士から、余裕のある事務所経営をしている弁護士に「例の事件、そろそろ和解できませんか。こちらが、少し妥協しますから」という打診の電話が入るようになります。&lt;br /&gt;
　損をするのは、余裕のない事務所経営をしている弁護士に事件を依頼している人ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　余裕のある弁護士は、ますます余裕ができるという好循環になり、余裕のない弁護士は、ますます余裕がなくなるという悪循環になります。&lt;br /&gt;
　弁護士大増員以前は、それでも、弁護士には余裕がありました。&lt;br /&gt;
　競争者が少ないですから、多くが「勝ち組」になれていました。&lt;br /&gt;
　弁護士大増員以降は、「勝ち組」「負け組」の区別がはっきりとしてくるでしょうし、圧倒的に「負け組」が多くなると思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=38#block54-38">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>ドタキャンと弁護士の自衛策</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=38#block54-38</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;ある時間に来所を約束した人がいるとします。&lt;br /&gt;
　その直前、ひどい場合には、当日にキャンセルの電話を入れてくる依頼者がいます。
&lt;p&gt;　依頼者は「どうせ、弁護士はその時間、事務所で仕事が出来るので問題ないではないか」と、とんでもない勘違いしている方もおられるようです。「債務整理系」の依頼者に多く見られる傾向です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結論から言えば、全く違います。&lt;br /&gt;
　先に予約が入っているため、急ぐ依頼者との打ち合わせが、夜間や休日になったりしていることがあるのです。&lt;br /&gt;
　それをキャンセルされたのでは、浮かばれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、当事務所では、当日キャンセルの時は、次回来所の時に、病気を理由とするときは当日の病院のレシートを、身内の不幸を理由とするときは「参列のお礼状」を持ってきてもらっています。もちろん「ずる休み」を防ぐためです。私がいる場合はもちろん、事務員しかいないときでも、事務員からほぼ１００％（顧問先除く）その旨伝えさせます。&lt;br /&gt;
　ただ、母子家庭で「子供が熱を出した」というときは手の打ちようがありません。まさか、病院に行けともいえませんし。&lt;br /&gt;
　ですから、できるだけ、小さい子のいる母子家庭の事件は極力受任しないようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、問題は「あとの急な依頼者の予約が入れられなくて困る」ということですから、１度でもキャンセルした人には、 「急な依頼者がいる場合は」「たとえ後であっても」「キャンセルをされてもかまわない」との約束をするようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理屈からすれば、事情はいろいろあるでしょうが、「債務整理」系の人は「守れもしない約束を平気でする」人が１００％ですから、弁護士との期日をキャンセルするくらい、何とも思っていないのかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、一般事件は、「ドタキャン」率は、格段に低いです。&lt;br /&gt;
　よほどのことがない限り「キャンセル」はありません。　&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=37#block54-37">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>２３条照会と懲戒</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=37#block54-37</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;弁護士は、職務上、住民票や戸籍謄本などをとれるほか、「２３条照会」という調査方法があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士法２３条の２に定められていますから「２３条照会」といわれます。。&lt;br /&gt;
「１　弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。&lt;br /&gt;
２　弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある人の金融機関・支店の預金の種類・変動・残高（結構拒否されることが多くなってきました）、携帯電話番号やメールアドレスから、契約者の住所氏名を知ったり、結構便利な手続きです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　個々の弁護士が照会するのではなく、弁護士会長名で照会しますから、「おかしな」「申出の理由」「照会事項」は「補正」されることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪弁護士会では、嘱託弁護士と副会長が「補正」の担当をしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由が抽象的すぎますと、回答が出ない恐れがありますし、かといって、理由を詳細に書くと「プライバシーの侵害」とか言われます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　補正も、一度にしてくれればいいのですが、「受付」「嘱託弁護士」「副会長」と２回も３回も、その都度「やりなおし」をさせられることがあります。&lt;br /&gt;
　何回も訂正に行くのは「面倒」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　訴状の場合も「受付書記官」「事件担当書記官」「裁判官」とまわりますが、疑問点があれば、付箋をつけて次に回して、裁判官の段階で「補正」を求められます。&lt;br /&gt;
　訴状の「補正」は、担当書記官からの連絡が、１回あるだけです。&lt;br /&gt;
　２３条照会のように、２回も３回も、書類の差替えを求められる事はありません。&lt;br /&gt;
　つまり、弁護士会の方が裁判所より「役所仕事」ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、副会長も嘱託弁護士も、実質「ボランティア」ですし、２３条照会担当の弁護士会職員に「派遣」がいること（弁護士会の職員は「非正規雇用」が結構います）を考えると、我慢しなければならないのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ところで、先日、大阪弁護士会報に「びっくりするような」「懲戒処分」が掲載されていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　申出弁護士の申出内容が「プライバシーの侵害」となるから、２３条照会も「プライバシーの侵害」となり、申出弁護士を戒告の懲戒処分とするとの内容でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　前記のとおり、２３条照会は、個々の弁護士が照会するのではなく、弁護士会長名で照会するのですから、申出弁護士だけではなく、これに異論をはさまなかった担当嘱託弁護士、担当副会長、会長も、同時に会立件で懲戒されるのが「筋」のような気がします。&lt;br /&gt;
　もともと、結局「プライバシーの侵害」という指摘もなく通ったとのことであれば、申出弁護士も懲戒するべきではないと思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=36#block54-36">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>マネーローンダリング防止の弁護士の職務</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=36#block54-36</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;マネーローンダリングの防止のために「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律が施行されています。
&lt;p&gt;銀行等金融機関や保険会社の身分確認等の義務づけをを目的としています。金融機関や保険会社だけではなく、ファイナンス･リース業者、クレジット･カード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者も含まれます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その他、　２条３９号に「特定事業者」として弁護士も含まれています。同乗に、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士も同様です。&lt;br /&gt;
　いずれも、他人のお金を預かる職業です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　内容ですが、４条２項に「特定事業者は、顧客等の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で特定取引を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるときは、当該顧客等の本人確認に加え、当該特定取引の任に当たっている自然人についても、本人確認を行わなければならない」と定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士については、業務の特殊性に鑑みて、特別の定めがなされています。つまり８条に、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「１　弁護士等による顧客等又は代表者等の本人確認、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録等の作成及び保存に相当する措置については、２条２項４０号から４３号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。&lt;br /&gt;
２ 　５条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人確認に相当する措置について準用する。&lt;br /&gt;
３ 　政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、唯一、弁護士だけが、法律や政令などではなく、日本弁護士連合会の会則で自律的に定めるようになっています。&lt;br /&gt;
　「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士が、依頼者などから金銭を預かる場合には、本人確認が必要ですから、ご協力をしていただかなければなりません。&lt;br /&gt;
　法律事務所の机には、パンフレットが置かれていることが多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、金融機関や保険会社などは「一定の犯罪行為から生じた財産などであるとの疑いや、一定の犯罪行為から生じた財産などを隠匿しようとしているとの疑い等があるときには、国（監督官庁）に届出をしなければならない」と規定されています。&lt;br /&gt;
　当然罰則つきです。&lt;br /&gt;
　つまり「密告」されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士については「疑わしい取引の届出の義務者」から除かれています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士には、「疑わしい取引の届出」をする義務はありません。&lt;br /&gt;
　ですから、弁護士に相談して「密告」されるという心配はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、弁護士が「疑わしい取引」と判断した時は受任してはなりませんし、受任した後に知った場合は、ただちに辞任しなければなりません。&lt;/p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;table class=&quot;box_a&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td class=&quot;box_a_left&quot;&gt; &lt;/td&gt;
&lt;td class=&quot;box_a_right&quot;&gt; &lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=35#block54-35">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士のマッチングサイト</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=35#block54-35</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「マッチング・サイト」とは、仕事を頼みたい個人や会社と、顧客を探している会社などとの「商談」の場を提供するサイトのことをいいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一見すると弁護士にも応用できそうですね。&lt;br /&gt;
　マッチング・サイトをつくっておき、弁護士に依頼したい人と、事件を受任したい弁護士との「商談」の場を提供するのです。&lt;br /&gt;
　通常、a 弁護士のプロフィールの閲覧→b 相談概要のフォームへの記入→c　弁護士の閲覧→d 見積り情報の交換→e 利用者による弁護士の選定→f　法律相談・委任という一連の流れでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、通常のビジネスと弁護士の場合とは大きく異なる点があります。&lt;br /&gt;
　弁護士は、弁護士の独立を要請されているため、弁護士以外の者と提携すること（金銭の授受をともなうもの）は固く禁じられているからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、弁護士でない者が、弁護士を紹介して金をとったりすると弁護士法違反として刑罰を受けますし、弁護士が、紹介してもらったことに対する対価を弁護士以外に支払ったりすると、除名、あるいは、それに準じる重い懲戒処分を受けるということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　詳しく説明いますと、弁護士法２７条には「弁護士は、第７２条ないし第７４条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」と規定され、７２条には「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定められています。&lt;br /&gt;
　整理屋などの業者と組んで、多重債務者の相談にのり、実際は活動せずに、整理屋に仕事をまかせ、高額の手数料や報酬を受け取ったり、弁護士資格のない者からの業務の斡旋を受けたりすると、弁護士法違反として、刑事罰を受けます。&lt;br /&gt;
　また、これを「非弁提携」といい、懲戒手続きにはいると、まず間違いなく、軽くて上限２年の業務停止、通常、除名されます。&lt;br /&gt;
　また、弁護士職務基本規程１２条によれば「弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない」、同１３条によれば「弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない」「弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない」と規定されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士・弁護士法人以外が運営主体となっているWEB サイトにおいて、利用者に対し弁護士を紹介したり、法律相談に応じることを目的として、利用者からは紹介料を、弁護士からは登録料・紹介料等を徴収することになれば、明らかに弁護士法第７２条、同法第２７条に違反することになります。&lt;br /&gt;
　WEB サイト事業者と弁護士又は弁護士法人との間では、周旋の対価を授受してはならなりませんし、金員の授受は、実費、および、客観的かつ定額的に定められるわずかの広告料の範囲を超えてはならず、またWEB サイト事業者との間で弁護士報酬の分配と見られるような提携関係があってはならないことになります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　つまり、弁護士のマッチングサイトに限っていえば、弁護士・弁護士法人以外（弁護士が代表者となっている、弁護士法人以外の法人も同じです）が運営主体となっているWEBサイト運営は、依頼者から金銭は一切取れませんし、運営するための実費、および、客観的かつ定額的に定められるわずかの広告料以上の金銭を弁護士から得てはならないのですから、収益ビジネスとして成り立たちえず（信託銀行などが無償で行なう顧客サービスや、ＩＴ企業などが、自社の「名前」を世の中に知ってもらうための宣伝するためだけの目的だけならかまいません）、収益ビジネスとして成り立つようにしようとすれば、弁護士法違反の懲役刑がまっているということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、弁護士が、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現を職責としているのに対し、税理士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、行政書士は、行政機関の補助職的な性格が強いため、独立の要請は強くありません。提携も問題ありません。&lt;br /&gt;
　それら隣接仕業との抱き合わせのサイトをつくり（税理士、司法書士などだけでは効果が低いですから、不採算の弁護士も、ショーケースに並べておく）、隣接仕業関係で利益を稼ぎだし、弁護士関係では一切利益を得ないというマッチングサイトは、ある意味「合理的」です。税理士さん、司法書士さんには気の毒ですが・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=34#block54-34">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士が弁護士を依頼する</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=34#block54-34</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「自由と正義」という日本弁護士連合会が出版している雑誌があります。&lt;br /&gt;
　大抵の弁護士さんの読むところは「懲戒」欄です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある弁護士さんが、裁判所に提出した文書に、他の弁護士を品位を欠く攻撃する記述があり「弁護士としての品位を失う非行があった」と懲戒処分を受けていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士は、いろいろなクレームを受けます。&lt;br /&gt;
　たしかに、クレームが出てもおかしくない事案もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、圧倒的にクレーマーです。&lt;br /&gt;
　圧倒的に多いのは、　かつての、依頼者から「ミス」があるから金をよこせ＝恩知らず&lt;br /&gt;
　かつての国選弁護をした被告人から金よこせ＝恩しらず&lt;br /&gt;
　が典型例です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士はプロですから、自分で対処できます。&lt;br /&gt;
　しかし、自分で対処するのは、賢明ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他の弁護士に「丸投げしてしまう」というのが賢いやり方です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに、お金はかかります。&lt;br /&gt;
　当該弁護士自身が反論すると、相手方に「罵詈雑言」あびせて、それを「弁護士としての品位を失う非行があった」と判断される恐れがあります。&lt;br /&gt;
　また、第三者の弁護士は、冷静に、理路整然と判断してくれます。&lt;br /&gt;
　当該弁護士自身が経験したことですから、弁護士自身が一番よく知っているのですが「第三者が見たら」「客観的証拠からしてどう判断される」という観点が、どうしても抜けがちです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結局は、かつての依頼者からのクレーム、紛議調停、綱紀懲戒、いずれも代理人を建てるのが賢明です。&lt;br /&gt;
　できれば「大物弁護士」をたてれば、より有利です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　何十万円の「しれたお金」を弁護士に渡すことは、クレーマー退治の必要経費でしょう。&lt;br /&gt;
　クリーマーに渡すより「どぶへ捨てる」方がいいでしょうし、なによりも、同業者を潤します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、昔は、弁護士が依頼者の代理人として、かつての代理人の仕事にミスがあったとして、弁護士に金銭要求するなど考えられませんでしたが、昨今、そういったことをする弁護士がいるのも、また現実です。&lt;br /&gt;
　世も末ですね。&lt;br /&gt;
　このときも、黙って、弁護士を依頼するのが賢明です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、綱紀委員をしていると、綱紀手続きにおいて、対象会員（懲戒請求されている弁護士さんのことです）の弁護人にはなれません。&lt;br /&gt;
　私は、平成２１年９月３０日で綱紀委員の任期が満了しましたので、弁護人となる資格を回復しました。&lt;br /&gt;
　でも、するつもりもありません。殺伐としすぎです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=33#block54-33">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>他の弁護士が取り扱っている事件</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=33#block54-33</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　他の弁護士が取り扱っている事件について「セカンドオピニオン」の相談を受けることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、相談者に、現在の弁護士に対する「不満」や「疑問」があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　記録を読ませてもらえば、たいていの場合は相談者の「杞憂」で、現在の弁護士は「ちゃんと」仕事をしていることがわかり、「現在の弁護士さんに依頼しつづけて心配ないと思います」ということが多いです。&lt;br /&gt;
　また「この点についての主張・立証を弁護士さんにお願いされたらいかがですか」と補足することもあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「これは、相談者が不信になるのも無理はない」という事件については、「私なら、こういう主張し、こういう立証をします」と答えます。&lt;br /&gt;
　どんな事件でもそうですが、「こうすれば勝てます」とは言いません。&lt;br /&gt;
　それで、相談者に納得がいけば、「きれいに、前の弁護士さんときれいに手を切ってくれば、梯子をはずすようなまねはしません」と言うようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結構デリケートな問題があり、私は特に「君子」でもありませんが、「君子危うきに近寄らず」という基本姿勢であたるようにしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士職務基本規程が日本弁護士連合会により定められています。&lt;br /&gt;
　厳密には異なりますが、昔の「弁護士倫理」にかわるものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士職務基本規程７１条には以下の規定があります。&lt;br /&gt;
　「弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない」&lt;br /&gt;
　弁護士職務基本規程７２条には以下の規定があります。&lt;br /&gt;
　「弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他の弁護士が取扱い中の事件について、「不当に」「とやかくいうのは」「おかしい」となっています。&lt;br /&gt;
　ですから、よほど、意見の相違がない限り、他の弁護士が取扱い中の事件の受任はしません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士弁護士職務基本規程２９条には以下の規定があります。&lt;br /&gt;
　「２ 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。&lt;br /&gt;
　３ 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、どんな事件でもそうですが、「勝てます」とは言えないのは、当たり前のことです。&lt;br /&gt;
　「勝てます」と言う弁護士さんがいたとしたら、疑ってかかる方がいいでしょう。&lt;br /&gt;
　訴訟ともなれば、どんな証拠が相手方飛び出すかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　自分が委任を受けている事件について、他の弁護士さんに依頼したいという希望があれば「どうぞ」というしかありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士弁護士職務基本規程４０条には以下の規定があります。&lt;br /&gt;
　「弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、これを妨げてはならない」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身、自分が委任を受けている事件について、他の弁護士さんに依頼したいということで記録の返還を求められたり、着手金の精算を求められたと言うことは「今のところ」ありません。&lt;br /&gt;
　もちろん、第１審で敗訴して「控訴しません」と言った依頼者が、別の弁護士に依頼して控訴している可能性はありますが、こればかりは分かりません。&lt;br /&gt;
　こちらが辞任して「着手金の精算」したことはありますが、依頼者から解任されて「着手金の精算」したことはないという程度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　辞任するとき、依頼者に返却すべき着手金はどれくらいになるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、報酬契約書には「乙（註。弁護士）のなした仕事に応じた金額で精算をする」と記載されています。&lt;br /&gt;
　この定めは当然のことです。&lt;br /&gt;
　そうしないと、消費者契約法９条により無効になります。&lt;br /&gt;
「 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。&lt;br /&gt;
①　当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」「当該超える部分」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には、どの程度まで仕事をしていたのかということになるかの問題ですが、通常「タイムチャージで精算」ということになると思います。&lt;br /&gt;
　ちなみに、私のタイムチャージは、１時間１万５７５０円ですから、受領した金額から、時間×１万５７５０円を控除した金額をお返しするといういたことになるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、依頼者が、その弁護士との行き違いがあり、別の弁護士に相談に行き、その弁護士から「私なら勝てる見込み」というよう説明をされてしまうと、依頼者としては、依頼中の弁護士を断わって、別の弁護士に頼もうということになるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士数の増加により、弁護士どおしでの「事件の取合い」ということも起きるでしょう。&lt;br /&gt;
　私が知らないだけで、既に「起きている」かも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士弁護士職務基本規程７１条「弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない」、弁護士弁護士職務基本規程７２条「弁護士は、他の弁護士等が受任して&lt;br /&gt;
いる事件に不当に介入してはならない」、弁護士弁護士職務基本規程２９条２項「 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない」という規定にさえ触れなければ問題ありませんが、そうでない場合は「問題」です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=32#block54-32">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>老齢となった弁護士</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=32#block54-32</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判官を定年退官された方がいるとします。６５歳になっています。&lt;br /&gt;
検察官を定年退官された方がいるとします。６３歳になっています。&lt;br /&gt;
公証人（裁判官・検察官を定年前に退職した法曹資格者です）を定年退官された方がいるとします。７０歳になっています。
&lt;p&gt;　これらの場合、「一線で弁護士をする」という元気な方々もおられます。&lt;br /&gt;
　もちろん、これまでの法律知識を生かして、立場を変えて弁護士として仕事をされる意欲・体力があるなら、それにことたことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、普通は、退職金・年金で悠々暮らしていけるわけですから、客員弁護士（他の弁護士とちがい、一線で仕事をしません。また、毎日出勤するわけでもありません）になったり、どこかの法律事務所に籍だけおかせてもらったり、自宅を法律事務所として、弁護士になる方が結構おられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん「弁護士」という「肩書き」がほしいからです。&lt;br /&gt;
　住所と氏名だけを書いた、職業のない「名刺」はさみしいものです。&lt;br /&gt;
　ただ、対価は安くはありません。&lt;br /&gt;
　登録するとき６０万円、以後、毎月４万４０００円、弁護士会費を支払わなければなりません。&lt;br /&gt;
　もちろん、退職金・年金で悠々出せるのでしょうから、「弁護士登録」をする方が、完全な多数派です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、人間は、必ず老いて死にます。&lt;br /&gt;
　これは、司法修習終了後、最初から弁護士になった人であるか、裁判官や検察官を退官して弁護士になった人であるかを問いません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、高齢のため、あるいは、重病のため働けなくなる弁護士さんもいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そうなると、毎月４万４０００円の弁護士会費を支払えなくなるため、退会して弁護士資格を喪失することになるのでしょうか。&lt;br /&gt;
　そんなことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪弁護士会会則１６１条に特別な事情（註。疾病や老齢による執務不能などのことです）がある会員については「常議員会」の議決で、会費を減額・免除することができます。&lt;br /&gt;
　なお、弁護士会の意思決定機関としては、最上位が「総会」（会社でいえば株主総会に近い）であり、すべての議決を総会でするわけにいきませんので「常議員会」があり（会社でいえば取締役会に近い）、業務の執行は「会長・副会長」（昔流の会社でいえば、社長・専務・常務などに近い）があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　と話はそれましたが、老齢、疾病で仕事ができなくなった弁護士は、会費免除申請をすれば、会費の免除を受けることにより「弁護士」の肩書きは死ぬまでもちつづけられます。&lt;br /&gt;
　高齢になって「肩書き」がないのもさみしいものですし、若いころに弁護士会に貢献してこられてきた方々ですから当然のことですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士会会長からの死亡通知に、１００歳近い方の名前が記載されていることがあります。&lt;br /&gt;
　弁護士としての仕事を全くしなくなってから相当期間経過しているでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　女性が法曹界に進出してから相当期間が達していますが、当初数が少なかったこともあり、まだ、老齢により死亡される女性弁護士は多くありません。&lt;br /&gt;
　女性法曹の進出にはめざましいものがありますから、何十年か先に、１１０歳、１２０歳の女性弁護士死亡の通知が来る日が来るかも知れません。&lt;br /&gt;
　もちろん、私は、生きていません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=31#block54-31">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>年齢と進路</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=31#block54-31</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　私が、裁判官に任官していた当時、裁判官になれるのは、３０歳以下が目途でした。&lt;br /&gt;
　一番若い裁判官は２４歳（当時）でしたから、６年遅れていることになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　裁判官から弁護士への転職経験者として、司法修習生から、「裁判官と弁護士のどちらがよいか」と聞かれることがありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本的には「裁判官の方がいいよ」と言っていました。&lt;br /&gt;
　「裁判官から弁護士にかわるのは難しくない」が「弁護士から裁判官に変わるのは難しい」、本人の向き・不向きなどは、わかるわけはないので、いずれが向いているにせよ、最初「裁判官」からのスタートするのは悪くないという考えからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、相談する人が、３０歳に近いときは「生涯の収入も考えてください」と言っていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官は、６５歳が定年です。&lt;br /&gt;
　たとえ、たとえ、もっと働くだけの体力・知力があっても、６５歳で退官しなければなりません。&lt;br /&gt;
　２４歳で任官した人は４１年、３０歳で任官した人は３５年働けます。&lt;br /&gt;
　このとき、誤解している人が多いのですが、６年間の収入の差というのは、判事補の最初の６年の収入の合計ではなく、判事の最後の６年の収入の合計ということです。&lt;br /&gt;
　２４歳で裁判官になった人と、３０歳で裁判官になった人との収入差は、一見、最初の６年の３０００万円程度の差のように見えますが、実際は、最後の６年の１億数千万円の差が生涯賃金の差になります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　これに対し、弁護士なら、定年はありませんから、働くだけの体力・知力がある限り、働けます。&lt;br /&gt;
　弁護士の場合、「最後の何年」という計算はしませんし、裁判官と違って、最初は所得がそれほどでもなく、所得のピーク時があり、その後、所得が下がっていって引退ですから、自分のがんばり次第で、たとえ弁護士になるのが若干遅れたとしても、取り戻せる可能性があります。&lt;br /&gt;
　そもそも、裁判官と異なり、自分の働き次第で収入を増やすことが可能なのです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、弁護士大増員時代になって、司法修習生からの、そのような相談は全くなくなりました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士としての収入は、これからは一部の人を除いて多くを望めませんから、裁判官になれるだけの年齢・成績の人なら、裁判官になった方がいい、裁判官になったら、途中で弁護士になるより定年まで働いた方がいい、こんなことは今の司法修習生なら誰でもわかっていることです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、私が任官した昭和５５年には、検察官志望者が圧倒的に少なかったため、検察官になろうと思えば、希望者は、誰でも検察官になれました。検察官任官予定者が、最終の試験（２回試験）の刑事関係のに不合格（合格留保）になったという、今からすれば「笑い話」のような実話もありました。&lt;br /&gt;
　今は、検察官になろうと思っても、一定の年齢制限があり、一定の成績を修めなければならなくなったようです。&lt;br /&gt;
　検察官といえば、中途退職者が多いというのが、通り相場だったのですが、中途退職者も激減しているようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=30#block54-30">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>弁護士会のアンケート</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=30#block54-30</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;大阪弁護士会のホームページで、以下の &lt;a href=&quot;http://www.osakaben.or.jp/web/200712enq/index.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;アンケート&lt;/a&gt;をしています。
&lt;p&gt;　詳しくは、そちらをごらんになってください。&lt;br /&gt;
　一部の項目について、説明させていただきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１） あなたが弁護士を選ぶときに、一番関心がある点は何ですか。次の中から関心のある点を答えてください（３つまで複数回答可）。&lt;br /&gt;
□　費用&lt;br /&gt;
□　経験年数&lt;br /&gt;
□　専門性&lt;br /&gt;
□　場所（自宅に近い・職場に近い等）&lt;br /&gt;
□　年齢&lt;br /&gt;
□　性別&lt;br /&gt;
□　人柄・話し方・態度&lt;br /&gt;
□　外見・印象&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、事件の種類によっても違うでしょうね。&lt;br /&gt;
　医療過誤事件、労働事件、知的財産事件、建築紛争事件、渉外事件などは、事件をうまく扱いうる弁護士が限られています。逆に、貸金返還、所有権移転登記、交通事故、離婚、遺産分割、個人の破産など債務整理、通常の刑事事件のような、いわゆる「一般事件」は、むしろ「扱えない」弁護士は少数でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事務所の場所は、通常裁判所の近辺に集中しています。大阪の本庁なら北区、中央区の裁判所から徒歩でも行ける範囲、堺支部・岸和田なら裁判所の近辺です。&lt;br /&gt;
　京阪神の場合、電車などの交通事情がいいですから、自宅や勤務先に近い弁護士にこだわる必要はないと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　費用は、関心があるでしょうね。&lt;br /&gt;
　私は、紹介事件以外の刑事事件を扱わないので刑事事件については記載されていませんが、民事事件については、旧大阪弁護士会報酬規定、大阪弁護士会法律相談センターに依拠していますので、私のホームページくらいが目安となるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　年齢がわかれば、おおよその経験年数もわかります。人柄・話し方・態度、外見、印象などは、お会いしてみないとわかりませんね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　女性の依頼者の場合、「女性弁護士に聞いてほしい」という人もいれば、「女性は頼りなさそう」という人がいるそうです。男性の私には、わかりませんが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
３） 「身近に知り合いの弁護士がいない」と回答された方は、弁護士を探す時、どのような方法で探しますか(複数回答可)。&lt;br /&gt;
□　弁護士会に問い合わせる&lt;br /&gt;
□　インターネットのホームページなどで探す&lt;br /&gt;
□　市役所などの自治体に問い合わせる&lt;br /&gt;
□　警察に相談したり、問い合わせたりする&lt;br /&gt;
□　電話帳で調べたり、広告を見て探す&lt;br /&gt;
□　知人に紹介してもらう&lt;br /&gt;
□　飛び込みで法律事務所を訪ねる&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一番ポピュラーなのは「知人に紹介してもらう」というルートです。&lt;br /&gt;
　また、あなたがサラリーマンなら、会社の顧問弁護士を紹介してもらうことも可能ですが、「交通事故の被害者となった」という相談ならまだしも「離婚」など家庭の悩みなどは相談しにくいかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;大阪弁護士会は弁護士紹介をしていますから、あらかじめ大阪弁護士会に電話予約して、弁護士紹介をしてもらうのも一方法です。事件を委任しない場合、法律相談料がかかります(３０分５２５０円)。&lt;br /&gt;
　紹介された弁護士が気に入らなければ、再度紹介してもらうことも可能です。&lt;br /&gt;
　何度も繰り返されると完全に事務担当の方に嫌われます。&lt;br /&gt;
　これは「専門性の強い」事件の場合有効です。医療過誤事件、労働事件、知的財産事件、建築紛争事件、渉外事件など、それぞれの分野に精通している弁護士（ただ、あくまで弁護士の「自己申告」に基づきますから、必ずしも正確とは限りません）を紹介してもらえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　市役所にいけば、市役所の法律相談に行くよう勧められますし、警察も「弁護士さんに相談してください」と勧められます。&lt;br /&gt;
　労働基準監督署や消費者センターは少額の事件のときに有効です。多額になると、やはり「弁護士さんに相談してください」と勧められます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　インターネット、電話帳などで探すときは、経験年数、取扱事件などが明示され、料金体系が明示されている弁護士さんをさがされた方がいいと思います。電話帳などでスペースがないときは、料金体系は書かれていないことが多いので、電話で聞いてみて、丁寧に教えてもらえるところなら安心できます。&lt;br /&gt;
　ちなみに、私は、電話帳に「広告」はのせたことはありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお「飛び込み」はやめた方が賢明です。&lt;br /&gt;
　最低電話予約して、受け答えが親切に思える法律事務所なら、「依頼」ではなく「相談」にいかれたらいいと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
９）あなたが弁護士に相談しにくいと感じる理由があれば教えてください。&lt;br /&gt;
□　弁護士をどうやって探したらよいのかわからないから&lt;br /&gt;
□　弁護士に頼むとどのくらいの費用がかかるのかわからないので不安だから&lt;br /&gt;
□　相談したい内容が弁護士に相談してもおかしくないことなのかどうか迷っているから&lt;br /&gt;
□　弁護士に相談して、相手方になにか嫌がらせをされるのが怖いから&lt;br /&gt;
□ その他&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　上で述べたとおりです。&lt;br /&gt;
　なお、相談は法律相談に限ります。もっとも、「それは人生相談ですね」「あまり弁護士がアドバイスできることはありません」と答えてもらえると思いますので、とりあえず、法律相談をされる事をおすすめします。&lt;br /&gt;
　また「弁護士に相談して、相手方になにか嫌がらせをされるのが怖いから」という点ですが、近隣や親族間のトラブルをのぞいて、あまり心配ありません。&lt;br /&gt;
特に、債務整理（借金関係）の事件については、弁護士に依頼すれば、貸金業者は、営業停止の行政処分が怖いですから本人のところにきません。ヤミ金は、無視する可能性がありますが、最近「自殺問題」などもあり、警察が少し動くようになって改善されてきているようです。&lt;br /&gt;
　また、近隣や親族間のトラブルの場合でも、弁護士に委任したから嫌がらせを受けたという話はあまり聞きません。むしろ、相手も弁護士に委任して、合理的に事件が運ぶ可能性もあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=29#block54-29">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>なぜ悪い人を弁護するの？</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=29#block54-29</link>
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&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　新聞やテレビで報道されている凶悪事件で、弁護士がついているのをみて「なぜ弁護士さんは悪い人の弁護をするのですか」という素朴な質問をされる方がおられます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本当に犯罪をおかしたかどうかがわからない、犯罪をおかしていたとしても刑を軽くすべき理由があるかないかわからないということで、刑事訴訟法は、一定以上重い罪の場合（殺人や放火はもちろん詐欺や窃盗などを含みます）には弁護人がいなければ法廷が開けない、また、弁護人には弁護士資格がなければならないと定めてあるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、弁護士のうち、誰かが弁護人にならないと、裁判が進まないからということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、新聞やテレビで報道されている凶悪事件の弁護人になると、一般事件の関係で、ほぼ必ずマイナスになります。&lt;br /&gt;
　複数の顧問先から、顧問契約を打ち切られたという知り合いの弁護士さんもいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　被告人を守らなければならないという使命感からなのか、誰かやらなければ仕方がないからという考えなのかはわかりませんが、「仕方がない」ということで引き受ける弁護士さんには同情を禁じ得ません。「貧乏くじ」は明らかだからです。&lt;br /&gt;
　功成り名を遂げて経営基盤が盤石な弁護士さん、あるいは、特殊事件でもやってやるという殊勝な弁護士さん、どちらかに白羽の矢があたるようです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=28#block54-28">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>執行猶予</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=28#block54-28</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　「執行猶予」という制度があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　よく、テレビや新聞などで「被告に懲役２年、執行猶予４年」などと報道されているものです。&lt;br /&gt;
　「執行猶予」がつかない場合は「実刑」といいます。刑法に定められている用語ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法２５条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　１項　次に掲げる者が３年以下の懲役若しくは禁錮又は５０万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から１年以上５年以下の期間、その執行を猶予することができる。&lt;br /&gt;
　　①　前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者&lt;br /&gt;
　　②　前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から５年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者&lt;br /&gt;
　２項　前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が１年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第１項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　このことから、死刑や無期懲役には執行猶予がつかないことがわかります。&lt;br /&gt;
　また、懲役が３年をこえる場合には執行猶予はつきません。&lt;br /&gt;
　例えば「懲役５年」に処せられた時点で、執行猶予はつかないことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　原則として初犯しか執行猶予がつかないことがわかります。&lt;br /&gt;
　もっとも、服役を終えてから５年経てば、執行猶予はつく可能性がありますし、執行猶予期間中であっても「情状に特に酌量すべき」「１年以下の懲役」であれば、再度の執行猶予がつくことも、希にありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法２７条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「　刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　執行猶予の期間が無事過ぎれば、刑務所に行かなくてすむことになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　執行猶予と実刑では「雲泥の差」があります。&lt;br /&gt;
　犯罪事実を認め、再犯の恐れのない人にとっては「無罪」と実質的に同様といっても過言ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常、私選の弁護士報酬は、執行猶予がつけば「成功」、成功報酬は、着手金と同額という約定にするのが通常です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=27#block54-27">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>刑務所</title>
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        <name>1</name>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;刑務所には、いろいろ種類があります。&lt;br /&gt;
　基本的に、刑務所と少年刑務所（男性の少年受刑者を収容する刑務所・女性の少年受刑者は女性の成人受刑者と同じ施設に収容されます）に分類され、刑務所は、女子刑務所、交通刑務所、医療刑務所などに分類されます。
&lt;p&gt;　なお、禁固刑というのは、普通に生活していた人が、過失により、重大な交通事故を引起こした場合が圧倒的に多いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そういえば、私は和歌山市の出身ですが、公立小学校の先生が「悪いことをすると四箇郷（しかごう）の刑務所に入れられる」と言っていた記憶があります。&lt;br /&gt;
　「四箇郷の刑務所」とは、和歌山刑務所のことです。なお、厳密な住居表示は「四箇郷」ではなく「加納」（かのう）のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　和歌山刑務所は、女子刑務所ですから、男子生徒は「将来悪いことをしても」「入りようがない」刑務所で、男女共学の和歌山市立の小学校の先生は「明らかなミス」ですが、誰一人として疑問を呈する生徒はいませんでした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身、刑事事件をあまりしないこともあり、刑務所に行くという機会もないのですが、綱紀委員をしている関係で、刑務所在監の人からの懲戒請求があれば、事情聴取に出張することがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　なお、全国の刑務所の種別をあげておきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;札幌矯正管区&lt;br /&gt;
（札幌刑務所）　女子・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・精神障害者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（月形刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（旭川刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（釧路刑務所）　犯罪傾向の進んでいる少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（帯広刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（網走刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（函館少年刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;仙台矯正管区&lt;br /&gt;
（宮城刑務所）　執行期間８年以上の受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（福島刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（山形刑務所）　禁固刑受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（青森刑務所）　犯罪傾向の進んでいる少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（盛岡少年刑務所）　犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（秋田刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東京矯正管区&lt;br /&gt;
（府中刑務所）　外国人受刑者（日本人と同じ処遇で足りる受刑者は除く）・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（八王子医療刑務所）　精神障害者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（横浜刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（横須賀刑務所）　外国人受刑者（日本人と同じ処遇で足りる受刑者は除く）&lt;br /&gt;
（千葉刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（市原刑務所）　禁固刑受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（黒羽刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（栃木刑務所）　女子&lt;br /&gt;
（前橋刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（静岡刑務所）　犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（甲府刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（長野刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（新潟刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（川越少年刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（水戸少年刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（松本少年刑務所）　犯罪傾向の進んでいる少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;名古屋矯正管区&lt;br /&gt;
（名古屋刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（岡崎医療刑務所）　精神障害者&lt;br /&gt;
（三重刑務所）　犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（岐阜刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいる受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（福井刑務所）　犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（笠松刑務所）　女子&lt;br /&gt;
（金沢刑務所）　犯罪傾向の進んでいる少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（富山刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;大阪矯正管区&lt;br /&gt;
（大阪刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・精神障害者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（京都刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（神戸刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（加古川刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（滋賀刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（和歌山刑務所）　女子&lt;br /&gt;
（姫路少年刑務所）　少年・犯罪傾向の進んでいる受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（奈良少年刑務所）　犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;高松矯正管区&lt;br /&gt;
（高松刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（徳島刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（高知刑務所）　少年・犯罪傾向の進んでいる受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（松山刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;広島矯正管区&lt;br /&gt;
（広島刑務所）　禁固刑受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（山口刑務所）　２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（岡山刑務所）　執行期間８年以上の受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（鳥取刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（松江刑務所）　禁固刑受刑者・少年・犯罪傾向の進んでいない受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（岩国少年刑務所）　犯罪傾向の進んでいない少年受刑者&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;福岡矯正管区&lt;br /&gt;
（福岡刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（小倉刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（城野医療刑務所）　精神障害者&lt;br /&gt;
（麓刑務所）　女子&lt;br /&gt;
（長崎刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（佐世保刑務所）　少年・犯罪傾向の進んでいる受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（大分刑務所）　禁固刑受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;br /&gt;
（熊本刑務所）　執行期間８年以上の受刑者犯罪傾向の進んでいる受刑者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（鹿児島刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（宮崎刑務所）　犯罪傾向の進んでいる受刑者&lt;br /&gt;
（沖縄刑務所）　外国人受刑者（日本人と同じ処遇で足りる受刑者は除く）・禁固刑受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいる受刑者・犯罪傾向の進んでいない受刑者・犯罪傾向の進んでいる受刑者・精神障害者・身体的疾患や障害のある受刑者&lt;br /&gt;
（佐賀少年刑務所）　犯罪傾向の進んでいない少年受刑者・２６歳未満の犯罪傾向の進んでいない受刑者&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
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        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>前科</title>
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&lt;div&gt;刑法３４条の２の１項には以下のとおりの定めがあります。&lt;br /&gt;
　「　禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで１０年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。&lt;br /&gt;
　罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで５年を経過したときも、同様とする。」
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　「前科が戸籍に記載される」と誤解されている方もおられるのですが、前科が戸籍に記載されることはありません。もちろん、住民票にも記載されません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「犯歴事務規程」という法務省訓令に基づき、罰金以上の刑（道路交通法など道路交通関係の法令違反の罰金を除きます）を受けた者については、本籍地のある市町村役場に保管される「犯罪人名簿」に一定期間記載されます。これは、全くの「紙ベース」です。&lt;br /&gt;
　なお、保管期間は、刑法３４条の２と同一期間、例えば、懲役刑なら１０年となっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察からの問い合わせがあると、本籍地のある市町村役場が「犯罪人名簿」に掲載されているか否か、あるとすれば、その内容についての回答をすることになります。&lt;br /&gt;
　ですから、警察など捜査機関以外に、前科があることを知られることはないといっていいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、理屈の上では、懲役刑を受けた者でも、１０年経てば刑の言渡しの効力を失うのですから「全く前科がない」ということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ただ、市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も「犯歴事務規程」という法務省訓令に基づいた犯歴管理を行っています。&lt;br /&gt;
　検察庁による犯歴管理の対象は、市区町村における犯罪人名簿の記載対象と同じです。&lt;br /&gt;
　私が裁判官になった昭和５５年当時には、検察事務官作成の犯歴の表があったと記憶しています。現在は、コンピュータ化されていますから、すぐ出ます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　検察段階では、「特定の者が、生まれてから現在までの間、有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会することができます。&lt;br /&gt;
　この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消されます。&lt;br /&gt;
　本来刑は消滅しているのですが、記録上は「ちゃんと」残っています。&lt;br /&gt;
　検察事務官が「特定の者が有罪の裁判を受けこれが確定した事実の有無」を照会してプリントアウトします。&lt;br /&gt;
　裁判になると「消滅したはず」の前科も書証として出てきます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あまりにも遠い昔のこととか、全く今回の犯罪と全く種類の異なる前科ならともかく、近い過去に同種の前科があるということは、量刑に影響します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　自分が「犯罪を犯していない」ということの証明が必要な場合があります。&lt;br /&gt;
　例えば、外国の長期間滞在のビザを取得するとき、永住申請をするときなどに要求されれる場合です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私がドイツに２年間留学した際にも要求されました。&lt;br /&gt;
　結局、時間的余裕がないため「無犯罪証明書」の提出はできませんでしたが、出国前にビザは発行してもらえました。&lt;br /&gt;
　「裁判官」に「まさか前科はないだろう」と、当時のドイツ領事館職員が考えたのかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「無犯罪証明書」は警察署で取得します。&lt;br /&gt;
　前記のとおり、警察は、本籍地のある市町村役場が「犯罪人名簿」に掲載されているか否か、あるとすれば、その内容について照会できます。&lt;br /&gt;
　なお、市町村役場の「犯罪人名簿」との照合だけでいいかというと「違う」ということになります。それなら、本籍地のある市町村役場で十分なはずです。&lt;br /&gt;
　氏名を全く黙秘する被疑者・被告人がいます。「○○拘置所○○番」といった形で判決を受けますので、市町村役場の「犯罪人名簿」には掲載されません。&lt;br /&gt;
　ですから「無犯罪証明書」を取得するためには、全ての手指の「指紋」を警察（あるいは在外公館）で押して、警察で保管してある前科のある人などの指紋と照合し「○○拘置所○○番」という前科もないことを確認してもらう必要があります。&lt;br /&gt;
　指紋をとられるというのは、あまり、気持ちのいいものではないようです。私は、上記の経緯で、結局指紋を採られたことはありませんが・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=25#block54-25">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>刑事告訴</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=25#block54-25</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;刑事告訴という言葉を聞いたことはないでしょうか。
&lt;p&gt;「犯罪の被害者」が、警察官・検察官など捜査機関に対し「犯罪を申告し」「被疑者」の「処罰を求める」ことをいいます。&lt;br /&gt;
被害者でない者（被害者の親などが告訴できる例外もあります）が、捜査機関に対し「犯罪を申告し」「被疑者」の「処罰を求める」のは「刑事告発」です。&lt;br /&gt;
なお、被害者の「犯罪の申告」で、「処罰を求めていない」ものは「被害届」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、告訴がないと起訴できない犯罪は「親告罪」と呼ばれます。プライバシー性が高く、告訴による二次被害が想定しうる犯罪（名誉毀損、強姦など）、一般的に軽微なもの（器物損壊など）があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　さて、「告訴」なのですが、弁護士は、告訴を依頼されて、代理人として告訴することがあります。&lt;br /&gt;
　私は、刑事事件はあまり扱いませんが、これまでに２度、告訴の代理人となったことがあります。両事件とも、被害者は法人でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一度は、完全な取り込み詐欺で、告訴はしたものの、被疑者所在の確認ができないので、告訴の取消（告訴は「取消」するもので、「取下」するものではありません）２年程度経過して告訴の取消を警察から求められ、どうしようもないので「取消」しました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう一度は、従業員の使込み（業務上横領）で、結構時間がかかりましたが、逮捕・勾留のうえで起訴されて、執行猶予の判決がでました。被告人の弁護人から、弁償の話があり、起訴された分の被害額全額を示談金として受領しました。まったくの「ヒラ」の従業員で、数十万円単位の示談金でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　一般に、警察・検察は、警察が立件している親告罪の被疑事件を除いて、あまり「告訴」を歓迎しない傾向にあります。&lt;br /&gt;
　理由は、「筋が悪い」ということと、警察の人員不足のため事件数が多すぎて処理できないということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　「筋が悪い」という理由の一つは、刑事告訴が、民事紛争の解決に「利用」されているのではないかということです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、弁護士が代理人になっている場合に多いのですが、背景に民事紛争があり、告訴人の「本音」は、被疑者の処罰ではなく、刑事手続きを利用して、民事紛争を解決しようとしているということがあります。&lt;br /&gt;
　さんざん捜査させられて、いよいよ、逮捕・勾留という段階になって、示談契約が締結され、被疑者から告訴者にお金がわたると同時に、告訴の取消がなされ、警察官が「弁護士に利用された」と地団駄を踏むことがあるようです。&lt;br /&gt;
　私などは、警察官から「先生は、逮捕したとたんに示談をして、告訴の取下をしないでしょうね」と念を押されたことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「筋が悪い」というもう一つの理由は、本当に犯罪があったのかどうか疑わしいという点です。&lt;br /&gt;
　これは、本人告訴に多いのですが、(１)　親子、兄弟間、あるいは近隣住民の民事上のトラブルを刑事事件に仕立てて告訴してくる、(２)　男女間の民事上のトラブルを刑事事件に仕立てて告訴してくる、（３）単なる告訴マニア、以上の類型に大別されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　（１）の親族、近隣住民の告訴は「しぶしぶ」ながら、双方の事情を聞いて、「これは、民事上の事件なんだから、弁護士さんのところへ行って相談して訴えてもらったら」と説得して、告訴の取消を勧告するのが通常のパターンです。&lt;br /&gt;
　弁護士会や地方自治体の法律相談に行くと、この手合いに出会います。&lt;br /&gt;
　弁護士も、心得たもので、無理に何とかしようとせず、「そこまでいうのなら、弁護士会で弁護士紹介してもらうという制度がありますよ」と言い、結局「たらい回し」ということが多いです。&lt;br /&gt;
　もっとも、中には、家庭内暴力などが繰り返されていたりする深刻な事案もあり、警察が見逃すと、大変なことが生じる場合もありえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　(２)の男女間のトラブルは、結婚するしないのトラブルで、強姦されたなどと告訴したり、子が親の手前、同意のうえであるにもかかわらず、強姦されたと言い、親が告訴したりするのです。&lt;br /&gt;
　これも、本当の事件がまざっているので、慎重な捜査が必要ですが、いい歳をした女性が男性と一緒にホテルの部屋に入っておきながら、強姦されたという告訴をする場合もあり、警察官、場合によっては、送検を受けた検察官自身が、告訴の取消の説得をするということになります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　(３)の単なる告訴マニアの告訴は、適当にあしらって、被疑事実なしという意見をつけて送検し「一丁あがり」と処理するのが賢いようで、無理に、告訴の取消を勧告することは、告訴マニアを喜ばせるだけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　最後に、警察の人員不足による捜査能力ですが、事案にもよりますが、現実として、本当に限界のように思います。&lt;br /&gt;
　「いくら時間がかかってもいいですか」と依頼者に確認してから、告訴の受任をするようにしています。&lt;br /&gt;
　極端な話、時効直前まで、捜査に着手されない場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、私の経験では、一般の方の告訴はともかく、弁護士が代理人の場合、事実上の「告訴受理拒否」はないように思います。&lt;br /&gt;
　私などは、「やりたくないと言っているものを、無理矢理やらせても、ろくな結果はえられるばずはない」という考えから、「法律では告訴受理拒否などありえないから」などと言って、無理押しするのは賢明ではないと思います。&lt;br /&gt;
　なお、捜査してくれるかどうかは別として、法的にいえば、書留郵便（できれば内容証明郵便）で、告訴状を郵送し、資料を別便で書留で送れば（法的には、告訴状だけで十分です。本当に、捜査してもらいたいのなら、資料をつけるのが通常です）、「受理扱い」になることは間違いありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
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        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>告訴</title>
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&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　刑事告訴を弁護士に依頼すると、複雑なものでなくても、３０万円以上の着手金がかかります。&lt;br /&gt;
　弁護士としては、それでも割に合わないと考えています。&lt;br /&gt;
　理由はおわかりでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、殺人、赤の他人同士の傷害、赤の他人同士の窃盗、赤の他人同士の詐欺などは、告訴する必要などありません。&lt;br /&gt;
　被害届を出しておけば、警察は動きます。&lt;br /&gt;
　わざわざ弁護士に頼む必要はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　告訴を弁護士に依頼するという事件はどうでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「窃盗」「詐欺」「横領」など、金銭がからむ事件が多いでしょう。&lt;br /&gt;
　警察は、弁護士による「告訴」を「民事事件解決の手段」とくらいにしか思っていないようです。&lt;br /&gt;
　つまり、告訴で圧力をかけて、金銭を得るという目的であると考えています。つまり、告訴は金銭を得る「手段」くらいにしか思っていません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本来なら、民事訴訟を起こせばいいのです。&lt;br /&gt;
　確かに、本当に「窃盗」「詐欺」「横領」に該当し、処罰そのものを求めたいという事件も多いです。&lt;br /&gt;
　しかし、証拠が確実であり、相手方に資力があれば、民事訴訟を提起して、強制執行をすればいいことになります。&lt;br /&gt;
　本当に、放っておいても処罰されるという「筋」の事件でしたら、「被害届」を出せば、虚偽告訴罪の危険を冒すことなく目的を達します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　警察は、前記のとおり、告訴事件一般に「民事事件解決の手段」で「筋悪」とみています。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　私自身、会社が従業員の業務上横領事件について告訴したことがありますが（店員が、主として、レジを打たずに、代金を横領したもの）、警察はまともに動いてくれませんでした。&lt;br /&gt;
　本人は、横領を認める書類に署名・押印して、懲戒解雇もしています。&lt;br /&gt;
　確かに、「万引き」がありますから、在庫商品がなくなっているからといって、すべて、当該店長の横領とは限りません。&lt;br /&gt;
　ですから、氷山の一角ですが、小売りは全部除外し、他に卸売りしたため、商品の流れが明らかなものに限って告訴しました。これは、別の店舗に購入した記録がありますから、「万引き」ではなく、横領した商品です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それでも、逮捕・起訴までは２年以上かかりました。&lt;br /&gt;
警察官からいわれた言葉をはっきり覚えています。&lt;br /&gt;
「逮捕・勾留して、弁償を受けたからといって、告訴の取消をしたり、処罰を求めないと言う嘆願書は出さないと約束してほしい」「いったい自分たちが、何のために一生懸命働いたかわからなくなる」。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　つまり、逮捕・起訴され、本人（の弁護人）が、隠し財産を提供して示談を求め、あるいは、本人の家族が財産を提供して満足を得ると、告訴をした弁護士は、告訴の取消をしたり、処罰を求めないと言う嘆願書を出したりします。&lt;br /&gt;
　それが、金銭などの弁償をしてもらう「対価」ですから。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に「告訴事件は筋が悪い」といわれています。&lt;br /&gt;
　つまり、告訴の動機が、本来は、被疑者の処分のはずなのに、被疑者や親族から、金銭を得る目的でなされることが多いからです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=23#block54-23">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>親族間の告訴</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=23#block54-23</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;　親族間の、窃盗などは警察は、まともに取上げてくれません。&lt;br /&gt;
　刑法２４４条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
　「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第２３５条の罪（註。窃盗）、第２３５条の２の罪（不動産侵奪）又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その他、暴行、傷害などでも、夫婦、親子、兄弟間の「いざこざ」には、警察は腰が引けています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察には警察なりの合理性があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本当に、暴行や傷害があったとして、本気で捜査するとします。&lt;br /&gt;
　被害者調書も刻銘に取り、被疑者調書も刻銘に取ります。&lt;br /&gt;
　実況見検も怠りなくします。&lt;br /&gt;
　医師の診断書も完璧にそろえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さあ、警察の意見をつけて、送検します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　検察官は起訴してくれるでしょうか。&lt;br /&gt;
　他人どおしの暴行傷害ならともかく、親族間の暴行傷害を起訴するには「リスク」がつきものです。&lt;br /&gt;
　完璧と考えていても「どんでん返し」をくらうことがあります。&lt;br /&gt;
　親族の仲が回復して、仲良くなっていると、公判になってから、被害者が「殴られたのではありません」「私が誤って怪我をしてしまったのです」と平気で嘘をつくことがあります。&lt;br /&gt;
　そうすると無罪になる可能性が生じます。&lt;br /&gt;
　検察官にとって「無罪判決」を受けることは、自分の出世に悪影響を及ぼします。&lt;br /&gt;
　捜査検事と公判立会検事が、内規上違っていても、同僚に「ぶざま」なことはできません。&lt;br /&gt;
　ということで、検察官は「嫌疑不十分」で、不起訴とする可能性があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こういう状態で、警察官が、ちゃんと捜査をすることが期待できるでしょうか。&lt;br /&gt;
　「あほらしくて」やってられません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、暴行、傷害などでも、夫婦、親子、兄弟間の「いざこざ」には、警察は腰が引けるのです。&lt;br /&gt;
　よく考えれば当然のことですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、夫婦、親子、兄弟間の「暴行」「傷害」はよほど重大な結果を生じないと（「傷害」には「植物人間にしてしまう」という重大な犯罪を含みます）立件してくれません。&lt;br /&gt;
　また、「殺人」なら、間違いなく立件してくれるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、夫婦、親子、兄弟間の「喧嘩」には警察官は関与してくれません。&lt;br /&gt;
　結果が小さければ、相手にもしてもらえません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、このことが、子や両親の虐待を見逃すことになり、死亡してはじめて立件されるという悲劇を生む一因ともなっています。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=22#block54-22">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>刑事補償</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=22#block54-22</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;刑事補償をご存じでしょうか。
&lt;p&gt;　刑事補償法に定めがあり、未決の抑留又は拘禁を受けた場合無罪の裁判を受けた者が国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　当然の話ですが、例外として「本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証換を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合」は補償を請求できません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「懲役、禁錮などの日数に応じて、１日１０００円以上１万２５００円以下の割合による額の補償金を交付する」「前項の補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない」となっていますが、通常上限近いところで定められているようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ということで、金額は、事件を担当した裁判所（「受訴裁判所」といいます）が決めます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私が、昭和５５年４月に、大阪地方裁判所第３刑事部に配属になったときの初仕事は、機械的な勾留延長の他、心身喪失者で無罪となった刑事補償の決定に印鑑を押したことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　犯罪はしているという認定です。しかし、措置入院等により、医療措置がなされるべきであり刑罰は受けるべきでないし、未決の抑留（未決勾留）がなされるべきではないという事例でした。検察官が起訴するに当たり、精神能力についての判断が甘かったという印象の事件でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　刑法３９条には「心神喪失者の行為は罰しない」と記載されていますから、精神鑑定の結果、心身喪失と判断されれば、無罪の裁判を受けます。&lt;br /&gt;
　「本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証換を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至つたものと認められる場合」に該当するわけはないですから、当然刑事補償はもらえます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私が決めたわけではなく、裁判長と右陪席で概略金額を決めていて、３人目の裁判官が来るのを待っていたのですが、補償額は、当時の上限で１０００万円近かった記憶があります。&lt;br /&gt;
　もっとも、犯罪行為はしているわけですから「なぜ？」と思われる方もいらっしゃるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いわゆる「新宿・渋谷エリートバラバラ殺人事件」「セレブ殺人事件」と週刊誌をにぎわした事件は、実名がでてますが、鑑定が「心身喪失」ですから無罪となるかもしれません。&lt;br /&gt;
　そのとたんに仮名になります。&lt;br /&gt;
　刑事補償金は支払われますが、名誉の回復措置はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、日本航空の逆噴射で有名となったＫ機長も実名報道はされなくなりましたね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=21#block54-21">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>労役場留置</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=21#block54-21</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;刑法１８条に以下の定めがあります。&lt;br /&gt;
「１項　罰金を完納することができない者は、１日以上２年以下の期間、労役場に留置する。&lt;br /&gt;
　２項　科料を完納することができない者は、１日以上３０日以下の期間、労役場に留置する。」
&lt;p&gt;　罰金刑や科料刑を言渡すときは、主文に「１日あたりいくら」と明記されてます。&lt;br /&gt;
　１日、５０００円から１万円くらいが相場です。&lt;br /&gt;
　罰金額÷「１日あたりいくら」を計算して２年をこえれば、判決は破棄されます。&lt;br /&gt;
　経済事犯など、半端な金額の罰金額でない場合は要注意です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　罰金刑が確定したにもかかわらず、罰金を払わない、あるいは、払えない場合は、刑務所などで軽労働を科される「労役場留置」となります。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　罰金刑の総件数は減少傾向にあります。&lt;br /&gt;
　しかし、労役場留置件数は平成２０年度で７２２７件、１０年前・平成１０年の２倍を超えているそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　理由は、窃盗は、懲役刑または最高５０万円以下の罰金、酒気帯び運転は、懲役刑または最高５０万円以下の罰金、酒酔い運転に至っては、懲役刑または最高１００万円の罰金です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　高齢者の万引犯など、５０万円支払う能力がないかも知れません。&lt;br /&gt;
　また、道路交通法の罰金を「なめて」いると、労役場留置が「まって」います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　執行する側としても、手数がかかりますから、罰金についても「いつも　にこにこ　現金払い」がいいのでしょうが、そうもいかない例が多くなっているようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　個人的には、民事訴訟で、貸した金が返せなくなったから判決をとるような場合には何も思いませんが、不貞の相手方に対する慰謝料について「お金がないから払えない」などと開き直られると、「金がないなら、最初からいらんことすんな！」と思ってしまいます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=20#block54-20">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>おとり捜査</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=20#block54-20</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「おとり捜査」というのがあります。
&lt;p&gt;　おとり捜査とは、警察官など捜査官が、身分を隠して、購入するなどの手続きをして、法律違反であることが確認されれば、捜索差押えや逮捕をする捜査方法です。&lt;br /&gt;
　通常、被害者が被害届を出したり、告訴をしたりすることが想定されないような犯罪についておとり捜査がなされます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察は、インターネット上で違法に販売されている、わいせつ画像、児童ポルノ画像や偽ブランド品などについて、警察官が客を装って買い取り、検挙に結び付けるおとり捜査の手法を積極的に推進しています。&lt;br /&gt;
わいせつ画像は刑法違反、児童ポルノ画像販売は、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反、偽ブランド品の販売は商標法違反です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、わいせつ画像、児童ポルノ画像や偽ブランド品などの購入自体は違法ではありませんし、売り手側の販売意思は明示されており、警察官の行為によって犯罪が誘発される手法ではありませんから、完全に合法です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、ダフ屋（迷惑条例）、つきまといによる売春勧誘（売春防止法）などの現行犯逮捕は、警察官で、調書も「おとり捜査にあたった」警察官の職務が明記されたものが出てきます。ダフ屋から単純に買っても、売春婦につきまとわれても犯罪にはなりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ちなみに、麻薬犯罪については、日本でもおとり捜査が明文で認められています。&lt;br /&gt;
　麻薬及び向精神薬取締法に、以下のような規定があります。&lt;br /&gt;
　「５８条 　麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる」&lt;br /&gt;
　つまり、本来は、麻薬の購入は犯罪なのですが、麻薬捜査官が構成労働大臣の認可を受け捜査する場合、麻薬の譲り受けは合法で、譲渡した犯人だけを処罰することができます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ネット詐欺などの犯罪、弁護士法違反（行政書士・司法書士を含む非弁行為）を、おとり捜査で、厳しく取り締まってほしいですね。&lt;br /&gt;
　インターネットの広告でいくらでもでていますし、被害者は犯罪にはなりませんから、おとり捜査は十分可能です。&lt;br /&gt;
　相当数の被害者がいると思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=19#block54-19">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>刑事事件と外国語</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=19#block54-19</link>
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;裁判所では日本語を用いることになっています（裁判所法第７４条）&lt;br /&gt;
　普通、どこの国でも、自国語を使うのが当たり前の話です。
&lt;p&gt;　民事訴訟の手続きについては前のコラムで説明しました。&lt;br /&gt;
　刑事手続きではどうなっているでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「社会活動や経済活動の国際化とともに日本語が分からない外国人が日本の裁判に関係することが増えています。このような場合、その外国人がきちんと裁判に関与できるように法廷等での発言を通訳する通訳人が必要になります」&lt;br /&gt;
　と言ったところで、民事事件で、外国人が、外国語で証言したりすることはまずありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通常は、外国人が犯罪を犯して（厳密には、犯罪を犯したか否かを判断するために）、被告人質問を受けたり、被害者がやはり外国人だったり、被告人の情状証人（通常は、親族や雇主が多いです）が外国人だっりすることがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;最高裁判所のホームページには、以下のとおり記載されています。&lt;br /&gt;
「　通訳人は、被告人が外国人である刑事裁判においては、被告人の発言を日本語に通訳し、裁判官、検察官、弁護人、証人などの発言を外国語に通訳して、日本語が分からない被告人と裁判官、検察官、弁護人などとの間の橋渡し役になります。&lt;br /&gt;
　通訳人は、被告人の人権を保障し、適正な裁判を実現する上で非常に重要な役割を果たしています。裁判においては、中立・公正な立場で、法廷での発言を忠実かつ正確に通訳することが必要になります。&lt;br /&gt;
　このような通訳人は、それぞれの裁判において、通訳が必要となった場合に裁判所が最高裁判所が取りまとめている通訳人候補者名簿を参考にするなどして選任しています。通訳人も通訳人候補者も、裁判所の職員ではありません。&lt;br /&gt;
　通訳人として選任されることを希望する人に対しては、各地方裁判所において裁判官が面接を行います。面接の結果、通訳人としての適性を備えていると認められた人に対しては、刑事手続の概要や法律用語、通訳を行うに当たっての一般的な注意事項を説明し、これらの手続を経た人が通訳人候補者名簿に登載されます。日本国内でその言語を理解する人の数が少ない言語については、裁判手続や法律用語を理解してもらうための法廷通訳セミナーという研修も実施しています。&lt;br /&gt;
　なお、通訳人については、裁判所の職員ではないため給与等は支給されませんが、法廷等で通訳を行った場合には、通訳料と旅費等が支給されることになっています（民事訴訟費用等に関する法律第１８条、刑事訴訟法第１７８条）」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　ある意味きれい事、建前の羅列ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、国選弁護人をしている弁護士さんは、なぜ、弁護士の報酬から計算した時給に比べ、通訳人が何倍もの報酬を取るのか不思議がっています。&lt;br /&gt;
　通訳人の報酬は適正ですが、国選弁護人の報酬が安すぎるのですね。&lt;br /&gt;
　ごく一部の「はやらない」弁護士さん以外、完全に赤字です。&lt;br /&gt;
　得に、通訳人との都合をつけなければなりませんから、大きな手間です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　通訳人は、外国語に通じているでしょうか。&lt;br /&gt;
　私が、司法修習生の時、英語の通訳人が、被告人質問で「大誤訳」をして、傍聴席の母親から「違う！」と大声を出し、再度通訳されたことがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、英語、韓国語、中国語（台湾人の通訳人は、結構多くの方言に通じています）くらいならいいのですが、ブラジル語、フィリピン語（タガログ語）、ベトナム語など、通訳人が十分とはいえません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと、通訳人は、基本的に短気です。&lt;br /&gt;
　すぐ「イエス・オア・ノー」と被疑者、被告人に迫ります。&lt;br /&gt;
　好きなように、しゃべらせておくと「きり」がないですからね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「外国に来て犯罪するなよ」という気にもなりますが、本国で同じことをやったら、日本の罰程度ではすみません。&lt;br /&gt;
　複数の通訳人に聞くと、やはり「日本は甘い」らしいです。「日本の方が厳しい」という通訳人にあったことがありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=18#block54-18">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判員</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=18#block54-18</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;平成２１年５月までに裁判員制度がはじまるそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;最高裁判所も法務省も、ＰＲに「やっき」になっています。&lt;br /&gt;
「やらせ」等、いろいろな「勇み足」があるのは新聞で報道されているとおりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;法律をみると、刑事事件で、死刑また無期懲役が法定刑に定められた事件と傷害致死などの被害者が死んだ故意犯が対象になるようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まず、気になったのは、私自身が裁判員になる可能性があるのかどうかでした。&lt;br /&gt;
常識からいって、弁護士が裁判員になったのでは話にならないと考えて条文を読むと、裁判官、裁判官であったもの、弁護士、弁護士であったものは除外のようですから、私自身は、永久に裁判員になる可能性がありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;次に気になったのは、代表者が得意先や金融機関まわりをしないと潰れてしまうような会社の社長さんが辞退できるかどうかですが、辞退できるようですので、一安心。ただ、辞退の方法などについて相談を受ける可能性はあります。&lt;br /&gt;
逆に、大きな企業のサラリーマンは辞退できないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;裁判員制度が、現在の職業裁判官のみによる裁判より、「よくなる」か「よくならないか」は、誰にもわかりません。&lt;br /&gt;
私は、あまり刑事事件は受任しませんし、現実に「死刑また無期懲役が法定刑に定められた事件と傷害致死などの被害者が死んだ故意犯」の弁護人をした経験は全くなく、これからもないと思います。&lt;br /&gt;
傍観者としては「本当によくなるのか疑問」というのが正直な感想です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、裁判員となることは国民の義務です。あなたが裁判員に選任されたら、積極的に参加されることをお勧めします。&lt;br /&gt;
拒否したいのは「やまやま」でしょうが、終わってみると「いい経験」だったということになると思います。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=17#block54-17">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>求刑を上回る判決</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=17#block54-17</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;平成２４年３月２１日、大阪地方裁判所において、１歳の三女を虐待死させたとして、傷害致死罪に問われた父母の判決公判がありました。
&lt;p&gt;　裁判長は「今回のような重大な児童虐待には、今まで以上に厳しい罰を科す必要がある」として、両被告に懲役１０年の求刑を大幅に上回る懲役１５年を言渡しました。&lt;br /&gt;
　裁判員裁判です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　判決によると、両被告任は共謀し、平成２２年１月、寝屋川市の自宅で、憲被告が瑠奈ちゃんの頭を平手で強打して床に打ち付けるなどの暴行を加え、平成２２年３月に急性硬膜下血腫で死亡させたという犯罪事実です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　量刑については、児童虐待が大きな問題とされている近年の社会情勢も、量刑の際に考慮すべきだと指摘し、暴行の態様は殺人罪に近く、検察側の求刑は事件の悪質性を十分に評価していないと結論づけました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大阪地方裁判所で、求刑を上回る判決は珍しいですね。&lt;br /&gt;
　東京地方裁判所なら時々あります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一般に、検察官が求刑するとき、本来求めるべき刑の２割増しして、裁判所は、求刑に８掛けして判決を言渡すというのが、裁判官と検察官の「暗黙の了解」だったという記憶があります。&lt;br /&gt;
　ちなみに、２割増しして８掛けすると９６％（１．２×０．８＝０．９６）にしかなりませんが、誤差の範囲でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護人としても「求刑より２割引いてもらったのだから」と控訴しないとの説得材料になります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
　本件ほど、職業裁判官と裁判員との意識の差がはっきり出た事件は珍しいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他人の子供を死なせた場合と、自分の子供を死なせた場合で一番違うのは何でしょう。&lt;br /&gt;
　他人の子供を死なせると、その両親が「黙って」いません。&lt;br /&gt;
　自分の子供を死なせた場合、特に、両親がしっしょになって死なせた場合、「黙って」いないはずの「親」がいません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　職業裁判官の場合、「他人の子供を死なせた場合」と「自分の子供を死なせた場合」とを比較すると、「他人の子供を死なせた場合」の刑罰が重いと考えます。&lt;br /&gt;
　懲役１５年というのは、他人の子供の傷害致死の刑罰でしょう。他人の子供でも「殺人」ではなく「傷害致死」と認定する以上、１５年でも重いかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　恐らく、裁判員は「親しかすがるものがない子供が、まもってくれる親に虐待死させられた」「許せない」ということでしょう。&lt;/p&gt;
　どちらが正しいかはわかりません。&lt;br /&gt;
　ただ、高等裁判所では、量刑が若干軽くなるでしょう。&lt;br /&gt;
　また、大阪地方検察庁の捜査・公判を担当した検察官は、「検討委員会」で「つるし上げ」をくらっていると思います。&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=16#block54-16">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判員制度のプロモーション</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=16#block54-16</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判員制度実施まで、あと、１年半だそうです。
&lt;p&gt;「&lt;a href=&quot;http://www.saibanin.courts.go.jp/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;裁判員制度のプロモーション&lt;/a&gt;」 が、１０月から配信されています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　仲間 由紀恵から上戸彩にイメージキャラクターがかわっている理由は何かあるのでしょうか。&lt;br /&gt;
　もしかしたら、経費節減でしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=15#block54-15">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>本当に裁判員は実施できるのでしょうか</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=15#block54-15</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判員の実施が迫ってきました。
&lt;p&gt;「裁判員制度、被疑者弁護、刑事裁判での被害者の代理人、少年の国選付添人など新しい制度の導入によって、弁護士の出番が増えているのに、増員を抑制するのでは筋が通らない」という意見があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私自身、原則的に、刑事事件は扱いませんし、どうしても断れない依頼者からの刑事事件は、刑事事件を活発に扱っている若い弁護士にお願いして、一緒に事件を受任するようにしていますので、現時点における実体験に基づいたものではありません。その点は、あらかじめご了承下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在の被告人の国選事件は、被告人が事実を認めている通常の簡単な事件で８万円の報酬だそうです。&lt;br /&gt;
　私選の場合の目安は、通常の争わない事件で、着手金３０万円＋消費税、執行猶予がつけば成功報酬として３０万円＋消費税というのが相場です。保釈をとれれば、３０万円＋消費税追加になります。&lt;br /&gt;
　被告人の国選事件は、かなり安く、「割に合う」金額ではないように思いますし、また、被疑者国選は弁護士会の補助をあわせても「割に合う」金額ではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員制度の国選弁護人はいくらか余分にもらえるようになるのか知りませんが、重罪かつ集中審理ということですから、通常の事件より手数がかかることは間違いありませんし、「割に合う」報酬金額ではないでしょう。&lt;br /&gt;
　また、刑事裁判での被害者の代理人、少年審判の「国選付添人」も、どうなるのかわかりませんが、現在の国選弁護の報酬を見る限り「割に合う」金額ではないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、昔は、国選弁護事件も、事件の種類（たとえば、殺人、放火、強姦などの重罪、また、通訳を要する外国人の事件などの手数のかかる事件）によっては引受ける弁護士がなく、大阪弁護士会の職員が「第１回公判期日まで期日があまりないのに誰も引き受け手がいない」と、引受けてくれそうな「気の弱い」弁護士に電話をかけまくっていました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今は、どんな種類の事件であっても、かなりの高齢の弁護士さん、かなり若い弁護士さんなど、自分に依頼者が来ない弁護士さんたちが事件の取合いをしているそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士増員により、弁護士の採算ラインが下がっていること、「事件がないよりは」「少しでもあった方がまし」という弁護士が増加しているように思います。もちろん、それなりの給料をもらっている勤務弁護士（イソ弁）が「小遣い稼ぎ」をしている場合もあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、通常は嫌われる　「ひまわり基金」による、いわゆる「過疎地」といわれるところにある公設事務所、扶助や国選など、採算面および「事件の筋」がわるい事件を引受ける「都市型こうせつ事務所」（赤字は弁護士会からの借入でまかなっており，将来的には，総会決議で免除するということが予定されています）、よりにもよって何でそんなところに勤務するのと聞きたくなるような「法テラス法律事務所」に、若手弁護士が入所していることも、弁護士増員のおかげかもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　弁護士増員による就職難によって、「ノキ弁」（給料をもらわず、軒先を貸してもらう弁護士）や「即弁」（いきなり独立する弁護士）になるか、「ひまわり基金による過疎地の法律事務所」「都市型こうせつ事務所」「法テラス法律事務所」に勤務するかを天秤にかけ、事件は「きつく」「将来性はないが」「安定した収入の得られる」後者を選ぶ弁護士が増加してきたということは、弁護士増員論の「思惑」どおりだったのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、私個人は「ひまわり基金による過疎地の法律事務所」「都市型こうせつ事務所」「法テラス法律事務所」に勤務する」若い弁護士さんは「目先の利」を追っているのでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東京や大阪の大都市部では「裁判員制度、被疑者弁護、刑事裁判での被害者の代理人、少年審判の国選付添人など新しい制度」は、そう大きい問題ではないかも知れません。&lt;br /&gt;
　今のままでも弁護士数は十分多いですし、刑事に興味を持ち、熱心に多くの刑事事件をしている弁護士さんが吸収してくれる可能性があり、また「都市型こうせつ事務所」もあるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、いわゆる「地方」とりわけ、いわゆる「司法過疎地」では、「裁判員制度、被疑者弁護、刑事裁判での被害者の代理人、少年の国選付添人」の実現可能性には「？」がつきます。もっとも、いわゆる「司法過疎地」の支部は、裁判員となる事件を扱えない「乙号支部」ですから、裁判員制度は導入され得ません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いわゆる「司法過疎地」のうち、本当の過疎地か、本庁や支部が交通が便利なのところにあるため、支部には法律事務所がわずかないところについては、「事務所の経営が成り立たないところに」「弁護士が事務所をつくる」ということが「経済合理性」の点からはありえないことは、前のコラムに記載したとおりです。独自で採算を取れず、日本弁護士連合会からの補助金で、何とか経営している事務所があるくらいですから、これ以上、独立採算の事務所を増やすということは難しいと思います。&lt;br /&gt;
　これは、現在の３万人の弁護士を、５万人にしようが、１０万人にしようが同じでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　司法過疎化の問題のコラムで述べたように「ひまわり基金による地方の法律事務所」は、一部、採算に合って、通常の法律事務所となっている例外はありますが、基本的に採算が合っておらず、日本弁護士連合会などの補助金頼みです。&lt;br /&gt;
　このうえ、現行の刑事当番弁護士、被疑者当番弁護のほか、裁判員制度、被疑者弁護、刑事裁判での被害者の代理人、少年審判の国選付添人を押しつけられたのでは、「ひまわり基金による地方の法律事務所」に赴任する若い弁護士さんすらも、なくなるのかも知れません。&lt;br /&gt;
　被告人なら拘置所ですが（起訴後まもなく、または、追起訴のある場合を除きます）、被疑者を弁護する場合は、代用監獄である警察署が、あちらこちらに散らばっていて、へんぴな警察署に行かなければなりませんから（一度、豊能警察署に勾留されている被疑者の弁護人をしたことがありますが、たまったものではありませんでした）、過疎地の法律事務所で働く弁護士さんは、どんなに疲れていても、安全に自動車運転ができる若くて体力のある弁護士さんしか勤まらないでしょう。歳をとった弁護士さんでも「専用運転手」がいれば別ですが、採算に合うはずもありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　せめて、国選弁護人など刑事弁護の報酬を、採算ベースまで引上げてくれれば別ですが、どうやら期待はもてないようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　無責任なようですが、一体、将来の日本の刑事弁護はどうなるんでしょうか？&lt;br /&gt;
　なるようにしかならないのでしょうか。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=14#block54-14">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判員制度離陸</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=14#block54-14</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判員制度が、平成２１年５月２１日に施行され、同年７月下旬以降に実際に裁判員が加わる裁判が開始される予定です。
&lt;p&gt;この裁判員制度ですが、すこぶる評判が悪いです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私の顧問先は、実質個人・同族経営で、信用をつけるための会社が多いですから「裁判員に選ばれたらどうしよう」という質問を、代表者からされることが結構あります。&lt;br /&gt;
「営業妨害もいいところ」というところです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある」 との辞退の理由となりますから大丈夫ですよとは説明しています。&lt;br /&gt;
会社が、社長個人の信用で持っている場合、社長が１週間不在で、即「倒産」してしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;そうでなくとも、雑談の中で、「裁判員だけはあたらないように願っています」という依頼者者も多いですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、事務員には「『悪いことをしたらすべて最高刑』というか『法律事務所の事務職員なので、弁護士から、事件の如何に関わらず、すべて無罪の評決をしてくれと頼まれています』といえば、裁判官と検察官が、除外してくれるよと言っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まあ、私と話した人との話を聞く限り、裁判員制度を「ほめた」人は一人もいません。&lt;br /&gt;
最初から、制度づくりに問題があったのかも知れません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;対象とする事件が悪すぎます。&lt;br /&gt;
通常の人が、貸金の返還、建物明渡し、交通事故、離婚などのやりとりを見て、どちらが正しいかどうか判断するくらいなら、１、２日で十分と拘束期間も短く、裁判官の見る目がどのようなものか、自分の「役にもたつ」かも知れませんし、そのような事件こそ、裁判員制度に導入すればよかったと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;裁判員制度の対象は、私が裁判官から弁護士になって満１９年になろうとしていますが、わざと避けてきた凶悪事件、これからも避けて弁護士生活を終えるであろう凶悪事件ですから、これらの事件について「素人」の参加を求めるというのは、何を考えて事件の基準を考えたのかわかりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、それほどの凶悪事件を１週間で結論を出してしまおうというのも、常識からして無理な話です。&lt;br /&gt;
相当な誤審が出て、高等裁判所は忙しくなるのではないでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;弁護士の体制も不十分ですね。&lt;br /&gt;
基本的に、弁護士は刑事事件は、実質的に「ボランティア」でしょう。&lt;br /&gt;
また、実際、大多数の県では、地元の弁護士だけでは、弁護人団が組めずに、他府県から応援を呼ばなければならないことが多くなるでしょうね。&lt;br /&gt;
金にもならない事件に１週間張りついていたのでは、本来の採算事件に支障が出てきてしまいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いよいよ、裁判員制度の「離陸」が迫ってきました。&lt;br /&gt;
裁判所は、面子にかけても、実施するでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ハドソン川に不時着したUS Airways機のようにはいかず、ニューヨーク州バッファローに墜落したContinental Airlines機のようになると思っています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;失敗する方に「スーパーひとし君」をかけます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、買春、ストーカー、準強制わいせつと続いた男性職業裁判官の隣席は、男性を配置すべきででしょうね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=13#block54-13">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判員候補者への通知書の発送開始</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=13#block54-13</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判員制度で、来年の裁判員候補者として名簿に記載された人に通知書が発送されました。
&lt;p&gt;ニュースなどで放送されている話題は「自分が裁判員に選任されたらどうしよう」「辞退できるんだろうか」というものが多数のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その心配がいらない人がいます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まず、裁判員候補者名簿は、衆議院議員選挙の選挙人名簿を基に作成されますから、選挙権のない在日外国人（大阪だと韓国の方が多いです）の方々は、裁判員になりようがありません。欠格事由の確認のための「調査票」すらきません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;次に、裁判官、検察官、弁護士、あるいはその経験者など欠格事由（裁判員の職務に就くことができない）のある人は、衆議院議員選挙の選挙人名簿に掲載されています（外国籍の弁護士さんは別です）から、調査票は来ます。&lt;br /&gt;
調査票に「私は、欠格者ですよ」と記載して返送すれば、それで終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;欠格事由はいろいろあり、私の場合は、現職の弁護士、裁判官経験者の２つにひっかかります。&lt;br /&gt;
欠格事由は１つあれば十分なので、裁判員になりたくない人のために、「欠格事由の１つを譲渡」できれば、喜ばれるのでしょうが、残念ながらできません。&lt;br /&gt;
なにか、「司法試験」と「国家公務員上級職試験」のダブル合格者が、そのうち１つを他人に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;譲りたいという話を連想させます。できれば、何千万円かの有償で・・。今は、ＡＩＧ株以上&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;に暴落しているでしょうね。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
欠格事由の最多ホルダーは、どういう人なのか考えてみました。&lt;br /&gt;
裁判官と検察官は人事交流がありますから、裁判官と検察官の両方を経験している人は結構います。その人が退官して弁護士になれば欠格事由が３つ、国会議員や地方公共団体の長になれば&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４つですね。&lt;br /&gt;
何の意味もありませんが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;辞退事由のある人がいます。&lt;br /&gt;
例えば、７０歳以上の人、学生などです。辞退するしないは、本人の自由です。&lt;br /&gt;
７０歳の人が６９歳になるということはありえませんから、法律改正がない以上、希望しなければ永久に裁判員になる必要がありません。&lt;br /&gt;
学生さんは、法律家や警察官などにならなければ、裁判員の候補者になりますね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、裁判員制度は「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」「裁判所法２６条２項２号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」となっています。&lt;br /&gt;
最高裁判所のホームページによりますと、数の多いものから「強盗致傷」「殺人」「現住建造物等放火」「強姦致死傷」「傷害致死」「強制わいせつ致死傷」「強盗強姦」「覚せい剤取締法違反」「強盗致死（強盗殺人）」「偽造通貨行使」「危険運転致死」「銃砲刀剣類所持等取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」「集団強姦致死傷」「通貨偽造」「麻薬特例法違反」「保護責任者遺棄致死」の順だそうです。&lt;br /&gt;
一部は、営利目的の場合のみ該当します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私は、弁護士になってから約１９年たちますが、裁判員制度の対象となるような重罪の弁護人の経験はありません。これからもないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;偶然ではなく、「何でそんな人の弁護せなあかんねん」という素朴な感情からです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=12#block54-12">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判員選任から逃れる方法</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=12#block54-12</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;裁判員の制度が、翌々年から実施されます。
&lt;p&gt;私が、普段、親しくさせていただいている弁護士さんには、あまり、刑事事件をする人がいないので、裁判員制度といっても「さあ～」という程度です。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
私も、興味がなく「さあ～」の口なのですが、ある弁護士さんが、「うちの事務員が裁判員になったら困る」という話をしてました。&lt;br /&gt;
電話番・アルバイト程度のレベルの事務員なら、人材派遣会社から、派遣をしてもらえば済むが、「事務長」「金庫番」クラスの事務員に１週間も休まれると、事務所が動かないとのこと&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;でした。&lt;br /&gt;
そう考えると、私の事務所もそうです。&lt;br /&gt;
もっとも、聞いてみると「お礼参りが一番怖い」らしいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私は、現職の弁護士ですし、裁判官の経験もあるので、裁判員に選ばれるはずはないのですが、法律事務所の事務員は、除外になってません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;先日、新潟大学の西野喜一教授の新書本が目にとまり、電車の中で読んでみました。&lt;br /&gt;
ちなみに、西野教授は、もちろん私の親戚ではありません。&lt;br /&gt;
一読をお勧めいたします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;教授の意見に賛同するわけではありませんが、興味深い点は多々ありました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;誰が、裁判員制度を歓迎しているのだろうととい点ですが、裁判官、検察官は歓迎ではないでしょう。弁護士も、賛成する人は少数派の気がします。&lt;br /&gt;
一体、誰が考えた制度なんでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;アメリカの陪審のように、一審無罪なら検察官は控訴できないというシステムではないので、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;間違った裁判は、職業裁判官からなる控訴審で是正されるでしょうから、ラフ・ジャスティス（雑な司法）のおそれは少ないように思います。&lt;br /&gt;
余分な手数はかかりますが・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、私の事務所の事務員が、裁判員の呼び出しを受けたらどうしましょう。&lt;br /&gt;
まあ「うちの弁護士から、法律事務所の事務員なんだから、被告人が無罪である主張する以上、何が何でも無罪と評決するのが賢いかもしれないよといわれて、無罪の評決をするため来ました」と言ってもらって、検察官から忌避してもらうのが得策かもしれません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;他の「裁判員逃れ」の方法は、あまり現実的でないような・・&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=11#block54-11">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>裁判官の説諭</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=11#block54-11</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;刑事裁判官の「説諭」が話題になっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;刑事訴訟規則２２１条には、以下の定めがあります。&lt;br /&gt;
「裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることが&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　できる」&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
「説諭」と一般に呼ばれていますが、法律用語としては「訓戒」です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私自身は、裁判官時代、刑事訴訟の単独事件を担当したことはありませんし、合議体の裁判長をしたことがありませんから、「説諭」の経験はありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;民事の判決言渡は、事件番号と主文を淡々と読上げ、「事実および理由の朗読は省略します」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;と言うだけです。&lt;br /&gt;
そもそも、よほどの著名事件でもない限り、当事者が来ていないことがほぼ１００％ですから、無駄な手数はかけません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;通常の裁判長や単独裁判官は、実刑なら「刑を償ってください」、執行猶予なら「執行猶予期間中に、再度罪を犯せば、本件の懲役とあわせて服役することになりますから、十分注意してください」、あるいは「この判決でわかりにくかった点は、あとで弁護人から聞いてください」というなど（執行猶予の判決の場合、刑の期間と執行猶予期間の区別が分からなかったり、混同したりする被告人がいます。下手をすると、執行猶予で自由の身になった被告人が、看守に手錠をかけられ拘置所に帰るつもりでいることがあります）、事務的なものだった記憶があります。&lt;br /&gt;
少なくとも、私が陪席をしていた時代の裁判長はそうでした。&lt;br /&gt;
３０年前ですが・・・&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あと、月並みなものは「無反省な犯罪者に対する怒り」くらいですかね。&lt;br /&gt;
いろいろ「おもしろい」ものもあるようですが、私自身は聞いたことがありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ある裁判長の説諭が話題になっています。&lt;br /&gt;
「重大な結論となった。裁判所としては、控訴を勧めたい」という、裁判員制度での死刑判決&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　の説示です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;判決後に、控訴「することができる」ということを述べるのは、裁判長・単独裁判官の&lt;br /&gt;
義務です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;刑事訴訟規則２２０条には「有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない」と定められています。&lt;br /&gt;
裁判長や単独裁判官は、例えば「この裁判に対しては、大阪高等裁判所控訴することができます」「その場合、１４日以内に、大阪高等裁判所宛の控訴状を当裁判所に提出してください」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;と言います。&lt;br /&gt;
これは、義務です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「控訴を勧めたい」などとは言いません。&lt;br /&gt;
このまま確定してしまえば、裁判員に、自分は死刑の判決に関わってしまったという、心の傷が残らないような配慮でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;職業裁判官でも、死刑判決の言渡しは嫌でしょう。&lt;br /&gt;
ちなみに、私は、最高が無期懲役でした。殺人で１５年の刑を終えて、すぐ、殺人を犯した件だったと記憶しています。　ましてや「素人」ですからね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=10#block54-10">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>詐欺と債務不履行</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=10#block54-10</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;法律相談をしていると、お金を返してくれない人に「詐欺だ」「告訴する」という相談者が少なからず入るということに驚きます。
&lt;p&gt;「詐欺」は、最初からお金を「返済する意思」も「返済する能力」もないことが完全に証明&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;できることが前提です。&lt;br /&gt;
「返済する意思」か「返済する能力」いずれかが「あった」「可能性」があれば、詐欺には&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なりません。単なる、債務不履行です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;実際「詐欺」というケースはあるでしょう。&lt;br /&gt;
しかし、それを立証するというのは非常に難しいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「非常にお金に困っていた」という事実だけではだめです。&lt;br /&gt;
金額にもよりますが、ある程度、夢物語的な楽観的な話でも「出資者がいる」、何とかすれば「親兄弟が助けてくれる」と言われると、それ以上追求するのは、現実的には無理でしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;もちろん「詐欺」だといわれた人の生活ぶり、資力にもよります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;無銭飲食をするような人なら、何千円でも十分ですね。&lt;br /&gt;
生活ぶりや所持金などを見れば、支払える「あて」があるかどうかすぐわかります。&lt;br /&gt;
普通に生活している人なら、「財布を忘れた」でおしまいでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;何十万円程度までなら、本当に「なんとかできる」のが普通でしょう。親戚や友人が全くいない人でもない限り。&lt;br /&gt;
１００万円や２００万円程度でも、何とかできると考えていたと言い訳されたら、「詐欺」と&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いうのは難しいでしょうね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;人にもよりますが、金額が数百万円、何千万円となれば、普通、「親戚からの援助」という&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;言い訳は難しくなります。そんな余裕資金をもっている人は多くありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
「貸したお金を返してもらえない」＝「詐欺」ならば、この世の中は、詐欺の犯人だらけに&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;また、２００万円、３００万円の債務で自己破産をする人たちは、ほとんどすべて「詐欺犯」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ばかりということになります。普通は、客観的に無理でも「何とかなる」と思っていて、結局「何とかならず」弁護士に依頼しにくる人がほとんどです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今でも、個人的な借入金の債権者は、「詐欺だ」「免責は不許可にしてくれ」といってくる&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ことがあります。&lt;br /&gt;
もちろん、結局、「貴重なご意見ありがとうございました」と、丁寧ながら「はなから」裁判所に相手にされないだけの話です。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=9#block54-9">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>ワンクリック詐欺</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=9#block54-9</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「ワンクリック詐欺」というのがあります。
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;悪徳サイトにアクセスして、クリックをすると「登録料支払え」とかいうものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;結論からいいますと、無視して問題ありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
まず、「ＩＰアドレス」を表記して、「おまえの情報はつかんでいるぞ」という単純なものから説明します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私のサイトにアクセスすれば、私にはアクセスした「ＩＰアドレス」がわかります。別に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私のサイトでなくても、どのホームページやブログでも同じです。&lt;br /&gt;
「ＩＰアドレス」によりわかるのは、登録組織名やホスト名から接続元の場所くらいです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;たいていはプロバイダの名前と地域くらいですが、会社や大学からのアクセスであることわかることがあり、接続元の「住所」（支店かどうか、何学部まかまではわかりません）くらいは&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;わかることがあります。&lt;br /&gt;
だからといって、アクセスした人の「氏名」「住所」「電話番号」などわかるはずもありません。ということで、無視しても何も起こりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
次に、E-mailアドレスを知られたとします。&lt;br /&gt;
これも何もおこりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まず、Hotmailなどのフリーメールは「氏名」「住所」「電話番号」などの個人情報を登録する必要はありません。&lt;br /&gt;
また、プロバイダーや携帯電話会社などに「氏名」「住所」「電話番号」などの個人情報を登録している場合、「誘拐」「殺人予告」「ストーカー」「掲示板への脅迫・名誉毀損に該当する書込」など刑事事件の場合は、捜査機関が令状をもってきますから、プロバイダーや携帯電話会社などに「氏名」「住所」「電話番号」などの情報を捜査機関に提供するかも知れません。&lt;br /&gt;
また、「掲示板への脅迫・名誉毀損に該当する書込」は、弁護士が代理人として、訴訟や保全処分など裁判所を利用して、「氏名」「住所」「電話番号」などの情報を収集することが可能な場合があります。&lt;br /&gt;
しかし、恐喝者が、捜査令状を利用したり、弁護士に依頼して裁判所を利用したりすることは&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;できませんから、たとえE-mailアドレスを知られたりしても、連絡方法はE-mailだけです。&lt;br /&gt;
無視すればいいですし、しつこければ、E-mailアドレスを変えればすむことです。&lt;br /&gt;
ということで、やはり、無視しても何も起こりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
次に、携帯電話の番号を知られたとします。&lt;br /&gt;
これも何もおこりません。&lt;br /&gt;
捜査機関はもちろんのこと、一般の弁護士でも、契約者の住所・氏名を調べることは可能です。&lt;br /&gt;
しかし、恐喝者が、捜査令状を利用したり、弁護士を利用したりすることはできませんから、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;たとえ携帯電話番号を知られたりしても、連絡方法は携帯電話だけです。&lt;br /&gt;
無視したり、着信拒否にすればいいですし、しつこければ、携帯電話をを変えればすむことです。&lt;br /&gt;
なお、携帯電話が「どこから」（大体です）かかってきたかはわかる場合があります。これは、住所を知られたわけではありません。&lt;br /&gt;
携帯電話からのアクセスについては、　「ワンクリック料金請求にご用心・警視庁」をご覧下さい。ということで、無視しても何も起こりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
固定電話の場合も、１０４に登録していなければ、電話番号から住所・氏名はわかりません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、１０４に登録していれば、電話番号から住所・氏名はわかります。&lt;br /&gt;
これも、着信拒否にすればいいだけですし、手紙などは無視しても大丈夫です。&lt;br /&gt;
心配な方は、弁護士に相談してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
なお、恐喝者は「債権回収業者に債権譲渡する」「期限までに支払いがない場合は裁判所に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;提訴する」「自宅や勤務先に内容証明郵便の送付する」「自宅や勤務先に行く」「給与や財産の差し押さえをする」「信用情報機関のブラックリストに登録する」と記載するのが普通です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、こんなことができるはずがありません。&lt;br /&gt;
まず、自宅や勤務先を知りようがありません。&lt;br /&gt;
自宅や勤務先がわからなければ行きようがありません。&lt;br /&gt;
自宅や勤務先がわからなくては裁判は起こせません（後記・註）。&lt;br /&gt;
裁判が起こせなければ、差押さえはできません。&lt;br /&gt;
ブラックリストに登録できるのは登録業者だけです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、このような詐欺・恐喝者は、詐欺罪・恐喝罪に該当するでしょうし、組織的に行われた場合は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」が適用され、目の玉の飛び出るほど思い処罰をされます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、ウィルス型のワンクリック詐欺（請求書を画面に表示させ続ける）があるようですが、基本的な対処は同じで「無視する」が正解です。除去方法などは、公的機関である 「独立行政法人情報処理推進機構」 に相談してください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（註）&lt;br /&gt;
 なお「自宅や勤務先がわからなくては裁判は起こせないという」という点については&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「公示送達」という例外があります。&lt;br /&gt;
住民票をそのままにして雲隠れした債務者などには、弁護士（離婚・時効中断）や保証協会&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（時効中断）などは、公示送達で判決をもらうことがあります。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=8#block54-8">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>自殺幇助</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=8#block54-8</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;自殺幇助が話題となっています。
&lt;p&gt;「幇助」とは「助ける」ことです。&lt;br /&gt;
刑法６２条には「正犯を幇助した者は、従犯とする」と定められていて、刑法６３条には&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する」と定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;つまり、基本的には「正犯」があり、正犯の犯罪者を幇助した者が「従犯」として、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「正犯の刑を減軽」して処罰されるという仕組みになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;通常考えると「自殺罪」という犯罪があり、それを幇助した者が「自殺幇助罪」に問われることになりそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし「自殺」だけは例外で、「自殺罪」という罪は、どこをさがしていてもありません。&lt;br /&gt;
刑法２０２条に「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その承諾を得て殺した者は、６月以上７年以下の懲役又は禁錮に処する」、刑法２０３条に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「前条の罪の未遂は罰する」と定められています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
自殺が犯罪と定められていたとしても、「既遂」になれば「被疑者死亡」で起訴・処罰される&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ことはありえません。&lt;br /&gt;
実質的に考えると「自殺未遂罪」をもうける、つまり、自殺をしようとしたが死ななかった、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あるいは、死ねなかった人を処罰するかの問題ということになります。&lt;br /&gt;
立法政策の問題ですが、自殺しようとして死ねなかった人を、逮捕して、取調べをして、起訴&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;して、処罰するのが妥当かどうかというと、日本の法制は、国民感情に合致した妥当なもの&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;だと思います。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
もっとも、自分で自殺しようとした人を処罰するかどうかはともかく、「自殺をそそのかした者」（教唆）、「自殺を助けた者」（幇助）は、処罰されるべきでしょう。&lt;br /&gt;
赤の他人が、何の理由もなく、自殺をそそのかしたり、助けたりしたりしたりしたら厳罰に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;処せられるべきでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
なお、「自殺を助けた者」（幇助）については、大きな問題があって、病気で余命幾ばくもなく、苦痛に耐えるだけの近親者から、「早く死にたい。助けてくれ」と懇請され、やむなく&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;殺した（安楽死をさせた）人を処罰すべきかどうかということが問題となります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;安楽死については、名古屋高等裁判所昭和３７年１２月２２日判決がリーディングケースと&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なっていて、「不治の病に冒され死期が目前に迫っていること」「苦痛が見るに忍びない程度に甚だしいこと」「専ら死苦の緩和の目的でなされたこと」「病者の意識がなお明瞭であつて&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること」「原則として医師の手に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;よるべきだが医師により得ないと首肯するに足る特別の事情の認められること」「方法が倫理的にも妥当なものであること」、これらすべての要件を満たした場合にのみ「違法性が阻却される」として処罰がなされないことになっています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;基本的には「医師による」という要件は満たさないでしょうから、処罰はなされます。&lt;br /&gt;
実刑ではなく、執行猶予がつくことがほとんどです。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=7#block54-7">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>キセルと犯罪</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=7#block54-7</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;新大阪から博多まで新幹線に無賃乗車したとして有罪判決を受けた無職の男（４６）が、判決翌日に九州新幹線に再び無賃乗車し、鉄道営業法違反の疑いで鹿児島県警に現行犯逮捕されました。
&lt;p&gt;東京駅で新幹線に無賃乗車し博多駅で検挙され、鉄道営業法違反で逮捕、裏付けの取れた新大阪―博多間について起訴され、平成２３年５月３１日、福岡簡裁から罰金２万円の判決を受けて&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;釈放されました。しかし、翌６月１日、博多駅で九州新幹線に鹿児島中央駅でまで再び無賃乗車し検挙されたそうです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;キセルは何罪になるのでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;不正乗車を「キセル」と呼ぶ理由ですが、「両側」にしか「金」がかかっていないとの説が&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一般的です。&lt;br /&gt;
最低区間の切符（お金がかかっています）を購入して入場し、途中には金をかけず、定期券&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（お金がかかっています）などで出場するのが、典型的な手口でした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、平家物語に登場する薩摩守・平忠度（さつまのかみ・たいらのただのり）から、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;俗語で電車などの「ただ乗り」(無賃乗車)のことを、「薩摩守」と呼びます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自動改札の普及で、入場の際、電車で紙の切符に鋏をいれてもらったり、スタンプを押して&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;もらうことはなくなりました。&lt;br /&gt;
自動改札の場合、定期券に入鋏記録（入場記録）がないと、定期券で出ようとしても出られません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;駅員の改札を受ければ詐欺罪です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;刑法２４６条には、以下の定めがあります。&lt;br /&gt;
「１項　人を欺いて財物を交付させた者は、１０年以下の懲役に処する。&lt;br /&gt;
　２項　前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と　　　　　同様とする」&lt;br /&gt;
現実に物をだまし取るわけではなく、運賃・料金を免れるわけですから、刑法２４６条２項の&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;詐欺利得罪にあたります。法律家は、通常「２項詐欺罪」と呼びます。&lt;br /&gt;
これは、駅員をだまして、運賃・料金を免れるからです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これに対して、鉄道営業法での処罰しかできない場合があります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;鉄道営業法２９条には以下の定めがあります。なお、罰金等臨時措置法で「５０円」は&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「２万円」になります。&lt;br /&gt;
「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ５０円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス&lt;br /&gt;
　一　有効ナ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;無人駅からは行って無人駅から出たのでは、駅員の関与がありません。&lt;br /&gt;
有人駅から乗車しても、「途中で無人駅で出ることにした」と言われれば、反論のしようが&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ありません。&lt;br /&gt;
駅員に検札を受けた場合にだませば詐欺でしょうが、無人駅ですから、検札にくるほどのヒマはないでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;問題は自動改札ですね。&lt;br /&gt;
「駅員」を「騙した」かどうかが問題です。&lt;br /&gt;
入場記録がないため自動改札機からでられず、「紛失した」と騙そうとすれば詐欺・詐欺&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;未遂罪ですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;駅員の関与がないときは、詐欺罪ではなく、鉄道営業法違反の罪が成立するというのが、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私の意見です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これは、永遠の議論のテーマだと思います。詐欺罪で起訴されることはまれですし、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;最高裁判所まで争われることは考えにくいですから、「ケリ」がつきません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;まちがいないのは、いずれにせよ起訴されれば「前科」がつくことです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;前記の例だと罰金２万円ずつです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ちなみに、不正乗車をすると３倍の運賃・料金を取られることは法的に間違いありません。&lt;br /&gt;
旅客営業規則２６４条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「旅客が、次の各号の１に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。&lt;br /&gt;
係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;定期券でキセルをしていると、何十万円の請求を受けます。&lt;br /&gt;
ちなみに、ドイツなどでは、地下鉄や近郊電車は改札・検札がないことから、５０倍ほどの&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「罰金」をとられます。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=6#block54-6">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>公然わいせつ</title>
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        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;ＳＭＡＰのメンバーの１人が公然わいせつ罪容疑で逮捕されました。
&lt;p&gt;刑法１７４条には、以下のとおり定められています。&lt;br /&gt;
「公然とわいせつな行為をした者は、６月以下の懲役若しくは３０万円以下の罰金又は&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　拘留若しくは科料に処する」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;酒に酔って、裸で公園に寝転がったからといって逮捕されるものではありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;例をあげてみましょう。一般の人が公然わいせつで逮捕されたとしても、ニュースバリューは&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;横浜弁護士会所属の当時３５歳の弁護士が公然わいせつで逮捕されています。&lt;br /&gt;
「平成２０年７月２３日午前１１時２５分ごろ、ＪＲ東海道線横浜－川崎間を走行中の電車内で、座席に座っていた女性（２７）の前に立ち下半身を露出した」として現行犯逮捕され、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;罰金１０万円の略式命令が確定しています。&lt;br /&gt;
横浜弁護士会は、同弁護士を業務停止１カ月の懲戒処分にしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;このホームページのおいてあるレンタルサーバーは、ヤフー子会社のファーストサーバなの&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ですが、当時４２歳の前社長が公然わいせつで逮捕されています。&lt;br /&gt;
「平成２０年４月１９日午後４時５０分ごろ、ＪＲ東海道線新富士－静岡間を走行中の電車内の通路で全裸になっていた」として、鉄道警察隊員が浜松駅で下車させ、浜松中央署で逮捕されていますが、刑事処分については報道されていません。&lt;br /&gt;
前社長は、平成２０年４月１９日付で代表取締役を退任し、取締役を辞任しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;普通は、この手の「露出狂」が「公然わいせつ」で逮捕されます。&lt;br /&gt;
犯罪を重ねていれば懲役刑もあるのでしょうが、初犯でしたら露出狂でも罰金刑ですむのが&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;通常のようです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;露出狂でもなく、単に、酒に酔って裸で公園に寝転がっただけなら、起訴猶予しかないで&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しょう。&lt;br /&gt;
パンツだけでも着用していれば刑法犯になりませんし、また、おとなしく警官の指示に従って&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いれば、逮捕もされなかったでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;捜索差押えの令状は、想像の域を出ませんが、飲酒による酩酊ではなく、薬物等による酩酊の&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;可能性があると裁判官により判断されたからだと思われます。&lt;br /&gt;
飲酒による酩酊のみなら、自宅に差押さえるべきものは何もないでしょう。&lt;br /&gt;
判断した裁判官が正しかったかどうかについては、裁判官に提出された資料を見ることが&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;できない以上、判断はできません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;薬物が発見されなければ、捜索のみで終了です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
あまり、刑事事件としては「興味のある」ものはないようです。&lt;br /&gt;
問題なのは、ＣＭの違約金がどうなるかだけですね。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=5#block54-5">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>イカタコウイルス</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=5#block54-5</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「イカタコウイルス」をご存知でしょうか。
&lt;p&gt;音楽ファイルを装った「イカタコウイルス」を流し、「イカタコウイルス」に感染すると、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;パソコンのデータファイルがイカやタコの画像で書き換えられ使えなくなります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;コンピュータウイルスの作成などは刑法の明文で処罰されるようになります。&lt;br /&gt;
平成２３年６月１７日に法律が成立しました。実施日は平成２３年６月２６日の段階では&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;未定です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（不正指令電磁的記録作成等）&lt;br /&gt;
第１６８条の２　正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。&lt;br /&gt;
一）人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録&lt;br /&gt;
二）前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録&lt;br /&gt;
２　正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　用に供した者も、同項と同様とする。&lt;br /&gt;
３　前項の罪の未遂は、罰する。&lt;br /&gt;
（不正指令電磁的記録取得等）&lt;br /&gt;
第１６８条の３　正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「イカタコウイルス」については、検察官は「被害者は家族写真を見られなくなるなどの損害を被った。ハードディスクは物理的に壊れなくても、特定のデータが使えなくなれば用をなさず、器物損壊に当たる」として、器物損壊罪に問われた被告人に対し、懲役３年を求刑しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;弁護側は「器物損壊の事実がなく、ハードディスク自体の効用を害していない」として無罪を主張している。弁護側の最終陳述を経て、判決は平成２３年７月２０日に言渡される予定です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;確かにハードディスクはこわれていません。バックアップがとってあれば、初期化のうえ、ソフトをインストールし直し、ファイルを戻せば終わりです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ただ、器物損壊罪は、物を物理的に壊さなくても成立します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;大審院（戦前の最高裁判所にほぼ該当）は、明治４２年４月１６日（刑録１５輯４５２頁）において「料理店の食器に放尿した行為」について、器物損壊罪の適用を認めています。&lt;br /&gt;
確かに、食器を入念に消毒すれば再使用はできますが、一度尿のついた食器は、使用不能になるということですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;裁判自体は、これからです。最終的には最高裁判所まで争われるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
刑法が、技術の進歩についていけないということがあります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;電気窃盗などがそうですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;大審院は、電気窃盗の罪が規定されていないときに「電気は可動性と管理可能性を持っている」として、窃盗罪が成立するという判決をしています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この事件などは、後の刑法学者から、非難を浴びました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;その後、刑法改正にて「窃盗及び強盗の罪については、電気は、財物とみなす」という&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;立法的解決がなされています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;電柱や隣家から盗電して処罰される人はいます。&lt;br /&gt;
ただ「電力強盗」という罪で処罰された人があるということは聞いたことはありません。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=4#block54-4">
        <dc:format>text/html</dc:format>
        <dc:date>2016-10-02T00:00:00+09:00</dc:date>
        <title>再審と差戻し審</title>
        <link>https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=4#block54-4</link>
        <name>1</name>
        <description>&lt;div&gt;「再審」と「差戻し審」で、担当部が異なっていることをご存じでしょうか。
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;「再審」は、「確定している」「前件の判断は正しい」ということが大前提です。&lt;br /&gt;
そして前裁判に出ていない「新しい証拠が」証拠が提出されるなどしたため、もとの裁判が&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;正しいかどうか、もう一度、審理するという制度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「差戻し審」は、「確定していない」「前件の判断は誤っている」と上級審が判断し、ただ、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;判断が誤っているため証拠調べなど審理が不十分だから、もとの裁判所で再度審理させると&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いう制度です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「再審」は、「前件の判断は正しい」という前提ですから、同一裁判所の「同一部」で審理&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;するという各裁判所の内規で定められています。&lt;br /&gt;
日時の経過とともに、裁判官は転勤などで、構成メンバーは様変わりしている可能性が&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ありますが、一番事件を知っていて、前件で正しい判断をした、同一裁判所の「同一部」で&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;審理をするということになります。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なお、「再審」が認められたという事例が大きく報道されていますから、「再審」が認めら&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;れる事例が多いと錯覚するだけで、ほとんどの再審請求（特に民事裁判）は「言いがかり」&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;で、認められる確率は非常に低いと考えていただければ結構です。刑事も同様です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;前述のとおり、誤った判決は、上訴審で改めるというのが基本です。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;これに対し、「差戻し審」は、「確定していない」「前件の判断は誤っている」と上級審が&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;判断した事例ですから、同じ裁判所がするのはともかく、同じ部で審理したのでは、「また」「間違える」可能性がありますから、同じ部での審理は相当ではありません。&lt;br /&gt;
日時の経過とともに、裁判官は転勤などで、構成メンバーは様変わりしている可能性があっても同じです。各裁判所の内規により他の部で審理されます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;大阪高等裁判所のように、民事部だけで１４部もあれば、他の部への配点など簡単ですし、内規により、差戻された部には配点しません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、広島高等裁判所の岡山支部や松江支部などは、民事部が１つしかありません。&lt;br /&gt;
広島高等裁判所の岡山支部や松江支部の民事部がした裁判について、最高裁判所が差戻しをするとき、広島高等裁判所岡山支部や広島高等裁判所松江支部ではなく、広島高等裁判所（本庁）に差戻すのが通常です。&lt;br /&gt;
広島高等裁判所岡山支部や広島高等裁判所松江支部に差戻しをしたのでは、刑事部で審理するか、同一民事部での審理になり、また、誤った判決をするかもしれませんから。&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
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    </item>
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