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不倫・男女関係

不倫の相手方の特定方法

 最近、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求の相談がふえてきました。

 昔は、そんなことを思いつきもしなかったもののが、最近、口コミやインターネットで流れているそうです。

 案外、不貞の相手方を簡単に白状する配偶者もいるようです。
 「しらばっくれる」配偶者への「動かぬ」証拠づくりは、興信所の探偵に尾行してもらい、浮気の現場への出入りを写真にとってもらうことくらいでした。

 最近は、携帯電話が動かぬ証拠となる場合が多いですね。
 最も単純なのが、寝ているときや風呂に入っているとき、ロックを解除され(案外、銀行の暗証番号などと同じにしている人が多いようです)、メールをパソコンや携帯電話に転送されてしまうというものです。
 ロックの暗証番号を、配偶者に知られていない番号にしていると自信満々な方がおられますが、携帯電話用のソフトには暗証番号の解析・解除ができるというものがあります。
 基本的に、携帯電話のバックアップソフトについているのですが、暗証番号を忘れたときに「しらみつぶしに」検索する機能がついていたりします。

 あとは、通信履歴からわかる場合です。
 不倫相手の名前は本名ではないでしょう。
 その昔「あなたの黒い電話帳 私の家の電話番号が 男名前で書いてある」という歌謡曲がありましたが、時代が移り、固定電話が携帯電話になり、紙の電話帳が携帯電話のメモリに入るように技術が進歩しても、人間のすることはかわりません。「山田花子」さんなら「山田太郎」さんと登録しているでしょう。少し利口に「山田商事」などというパターンもあります。
 もっとも、深夜早朝に電話が続くようならおかしいですね。

 なお、浮気相手の名前を知ることについてですが、発信着信履歴などの通話時間などをチェックして、疑わしい登録番号に「めぼし」をつけます。
 携帯電話の番号がわかっても、相手の住所や氏名は通常わかりませんが、弁護士に依頼し、23条照会をすれば、契約者の住所・氏名などを知ることができます。
 弁護士が、「ヤミ金」相手の示談交渉をする場合、携帯の電話番号から相手を探索して、相手の住所・氏名を特定する方法と同じです。

 ただし、弁護士は、その他の証拠から、不貞が相当疑わしい場合でないと23条照会の手続きをとってくれないこと、興信所ではありませんから調査の依頼をするだけというわけにはいかず、電話番号がわかり、その電話の持主が配偶者の不貞の相手方であることが裏付けられたときは、損害賠償請求の示談交渉や訴訟を委任する契約を締結するのが前提となります。

 結構、依頼された方の勘は鋭く、予想どおり、夫の勤務先の部下の女性の携帯電話であったりします。休日であったり、深夜早朝などの時間帯からして「仕事の打合わせ」という言い訳は普通通りません。

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