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不倫・男女関係

不貞・不倫していても慰謝料の請求ができない場合

 まず、浮気相手が、配偶者が既婚であると知っていなければなりません。
 既婚者であることを知らなかったと、浮気相手がしらを切ることがあります。
 
 浮気相手が、職場が一緒で、同僚や上司部下の関係の場合には、相手が既婚者であることを知らないという言い訳は通りにくいですね。
 ただ、出会い系サイトなどで知り合った場合は、言い訳をすることがあります。ある程度の年齢でも、配偶者と別れて今独身ということもありますから。
 
 もっとも、メール等を丹念に見ていくと、日時の打ち合わせの時、配偶者がいることを前提とした内容が記載されているということはよくあります。
 
 夫婦関係の破綻後については、最高裁判所・平成8年6月26日判決は「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」と判示しています。
 
 不貞・不倫を誘いかける方が、自分と配偶者との間の夫婦関係は完全に破綻しているとか嘘を言うのは常套文句です。また「家庭内別居」と嘘をつくこともあります。
 配偶者の存在を知っているということは、損害賠償請求をする側が主張立証しなければなりませんが、破綻しているということは、損害賠償請求を受けた側が主張立証しなければなりません。
 夫婦関係が破綻していると判断できるのは、完全に別居してからと考えるのが賢明です。
 
 離婚を前提に別居している場合は、別居後にはじめて配偶者が性交渉を持った場合には、慰謝料請求は難しくなります。
 
 ただ、別居後に性交渉をはじめてもったといいながら、調べていくと、何のことはない、同居して仲が良かったときからの不倫・不貞が続いていることが普通です。
 
 結局、証拠を確保できるかできないかですね。
 
 訴訟提起後に、新証拠が見つかるということは期待薄ですから、最初から断念する方が賢明かも知れません。
西野法律事務所
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