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離婚

いわゆる「近親婚」

「近親婚」とは、通常「1人以上の共通の祖先を持つ個体同士の結婚」と定義されます。
 先祖をずっとさかのぼれば、近親婚でない結婚なんかあるのかという疑問はありますが・・

 日本民法では、3親等内の血族の結婚は禁じられています。
 おじ・めいは結婚できません。
 いとこ婚が最も血縁の濃い血族結婚となります。

 なお、親族は「配偶者」「血族」「姻族」に分かれますが、「姻族」どうしでしたら、兄妹でも結婚は可能です。
 婿養子を考えればいいわけで、養子になった段階で、兄妹になります。
 そして、兄妹どおしが結婚するのです。
 何の問題もありません。

 血のつながりの強い近親婚、とりわけ限界線の「いとこ婚」は、世界で規制がバラバラです。文化的なものが影響します。
 アラブ社会では近親婚は歓迎されるそうです。
 キリスト教文化では、禁止されている国や州が多いです。


 なお、医学的に、血のつながりの濃い近親婚を禁じる理由はあります。
 
 人の遺伝子は、46本の染色体の上にあり、さまざまな遺伝情報が親から子供へ伝わるのですが、46本の染色体は、22対の常染色体と、1対の性染色体遺伝子を、それぞれ2組ずつを持っています。
 対のうち、力の強い遺伝子情報を優性遺伝子、力の弱い遺伝子情報を劣性遺伝子とよびます。
 ただ、進化の過程で、劣性遺伝子であろうだろうが子にあらわれる遺伝をするものがあり、それが致命的なものならば、子孫を残せず死に絶えてしまい、遺伝子はなくなります。

 致命的に欠陥が、劣性遺伝をするものなら、他の配偶者からの優性遺伝子が勝ち、生きていく上に問題は生じません。
 人間は、皆、病気を引き起こす数多くの劣性遺伝子をもっています。
 劣性遺伝子ですから、単なる保因者にとどまり、問題は全く生じず、無事に生まれ、無事に生育し、無事に子をつくり、無事に老いておいて死んでいきます。

 問題は、血のつながりの濃い近親婚の場合、数多い劣性遺伝子を、たまたま、両親の双方から受け継ぐことがあります。


 血のつながりの濃い血族結婚では、一般に常染色体劣性遺伝疾患の頻度が増加することが知られています。ごくまれな疾患以外は、常染色体劣性病の保因者頻度は数十人から数百人のうち1人とされています。
 保因者のパーセンテージをきりのいい1%として、血のつながりの濃い近親婚の場合は、本人が保因者である確率は一般人口中と同じで1%、結婚相手が保因者である確率は、いとこ婚では8分の1=0.125%のため、2人の結婚により病気の子どもが生まれる確率は、1%×0.125%×0.25%(4分の1)=0.0313%となります。全くの他人同士の、0.0025%(1%×1%×0.25%(4分の1))の場合より約12倍程度高いということになります。
 なお、0.0313%といえば1万人に3人です。


 先天聾、白皮病、フェニールケトン尿症、全色盲、小頭症など、保因者数が少ない病気がより「危険」(近親婚の危険の確率が全くの他人どおしの結婚に比べ、発生率が高くなる)といわれています。


 ただ、色恋の話ですから、「いとこ婚」は、医学的には疑問がありますが、法律が認めている以上、他人が口を挟むのはタブーでしょう。


 私は、法律相談では、法律が認め、本人たちが理解をしてるのなら、親せきといえども他の人が口を出すべきではありませんと答えています。
 もっとも親から「勘当」(法律的には意味はありません)され、駆落ちしたという人の話も聞きますが、孫を連れて行けば結婚を認めてくれるもののようです。

西野法律事務所
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