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離婚

年金分割の損得

 平成19年4月から、離婚にあたって、年金の分割(年金分割)が可能になりました。


 離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)が、離婚した場合、当事者間で分割が認められます。当事者間で合意がまとまらなかった場合は、離婚当事者の一方の求めにより家事審判で分割が認められます。


 注意点をいくつかあげます。便宜、夫の年金の分割を妻が受けるという前提で話をします。


 夫が自営業をずっと続けていて、サラリーマンである時期はないという事案では意味がありません。
 夫には、国民年金しかないので分割対象にはなりません。 


 なお、厚生年金の分割となっていますが、公務員の場合の共済年金の場合も同様、分割の対象となります(現在、両者は統合されていますが、統合以前も同じです)。


 年金支給期間は、妻の老齢年金受給開始から妻の死亡までです。それまでは、タダの紙切れです。

 つまり、若いときに離婚しても、年金がすぐにもらえるわけではありません。


 分割されるのは「婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録」です。
 つまり、夫がサラリーマンであった時期、かつ、夫婦であった期間分のみしか対象となりません。
 分割の最高限度は、結婚後、ずっと専業主婦だった場合の50%です。それ以上の合意は無意味です。


 熟年夫婦の場合、離婚せずにいた場合、遺族年金(厚生年金報酬比例部分)は、夫の4分の3と、かなり高額です。また、夫が結婚前に保険料を支払っていた分も含まれます。

 熟年夫婦の場合、以上を前提として、年金については、妻は離婚するのが得か、夫が死ぬのを待つのが得かを判断すればよいことになります。

 いつ死ぬかなどはわかりませんが、医師から余命をきかされていれば、どちらが得かはわかります。

 なお、社会保険庁に問い合わせれば、夫に内緒で、「分割の対象となる期間」「分割の対象となる期間にかかる離婚当事者それぞれの保険納付記録」「按分(案分)割合の範囲」などを聞くことができます。
 具体的金額は、社会保険労務士に聞くのが最善でしょう。
 当事務所にて、社会保険労務士は紹介させていただくことも可能です。

 話し合いがつかなければ、調停、調停で話がつかなければ審判というのも、一般の財産分与と同じです。

西野法律事務所
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