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離婚

本当に年金分割して離婚した方が得ですか?

 年金分割制度により、仕事しかしない夫に愛想を尽かした妻の熟年離婚がしやすくなると報じられていました。

 確かに、そういう一面はあるのですが、そう簡単にはいきません。
 年金を分割してしまうと、夫・妻とも貧乏になってしまいます。


 平成23年の調査によるモデルケースですが、厚生年金平均支給額は、民間の平均的サラリーマンの年金は、夫婦で月23万円です。
 夫が平均収入の会社員で40年間加入、妻は専業主婦(年金保険料を納めないパートなど含む)という前提です。

 サラリーマンの場合、公的年金制度の概要は下記のようになっています。

          加入者数(万人) 平均年金 月額(万円)
 厚生年金        3214   17.4 
 国家公務員共済      110   22.8 
 公務員が民間より恵まれています。

 なお、以上の夫の年金に妻の国民年金を(老齢基礎年金・約6万円)プラスすれば、
民間の平均的サラリーマンは月23万円、公務員は月29万円です。

 老後の生活費として最低限夫婦で必要と考えられているのが、月23.5万円といわれています。
 ゆとりある老後を実現するには、月37.3万円以上(年2回夫婦で旅行等)必要といわれています。
 まとまった蓄えがなければ、ゆとりある老後は送れません。
 また、年金は、マクロスライドで、年々減額されます。


 妻が夫と離婚した場合、分割の対象となるのは、厚生年金と国家公務員共済年金ですが、夫の老齢基礎年金・約6万円は、夫のものですから、民間サラリーマンの場合、分割対象は11万4000円、半分は5万7000円となり、夫婦それぞれが、11万7000円となります。


 夫婦だから、23万円程度で生活ができるのですが、離婚して分割すると、世帯が二つになって、年金支給額が変わりませんから、みじめな金額になってしまいます。


 なお、モデルケースは年収500万円ないし600万円程度で計算されています。
 標準報酬月額も知れています。
 高給取りのサラリーマンなら、標準報酬月額の上限は62万円ですから、かなり年金も増えます。


 普通の暮らしをしてきた妻にとって、年金分割をあてにして離婚という選択肢はなさそうです。
 退職金も分割されますが、住宅ローンにほぼ消え、自宅も高くないという場合は、それもあてにできません。
 高額所得者の妻である場合など、夫婦で築いた財産が大きい場合など、財産分与をあてにできなければ、離婚しない方がましとなるかもしれません。


 十分お考え下さい。
 委任をいようかと相談をした弁護士は、こんなことは絶対教えてくれません。
西野法律事務所
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