本文へ移動

離婚

内縁

 社会一般においては夫婦としての実質をもちながらも、婚姻の届出を欠いているために法律上の夫婦と認められない関係を内縁といいます。
 
 共同生活を営んでいる場合、婚姻の意思を持っているかどうか、社会的にも夫婦と認められているかという点が、単なる「同棲」と区別する要因となります。
 
 夫婦別姓が認められていないため、婚姻届を提出せず、内縁関係にとどめる場合、双方が死別した熟年のカップルが子から反対されたため籍を入れていない場合なども含まれます。
 
 内縁の場合は、婚姻届を出していないわけですから、籍を抜くための離婚調停や訴訟手続きは不要です。
内縁の不当解消による慰謝料、内縁の解消による財産分与など、基本的に、入籍している夫婦と同じです。年金分割は適用がありません、また、死別の場合には相続も発生しません。
西野法律事務所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
TEL.06-6314-9480
FAX.06-6363-6355
 
お気軽にご相談下さい

電話による法律相談は行って
おりません(土日祝日休)
9時~12時 1時~5時30分
TOPへ戻る