本文へ移動

司法 バックナンバー 3/3

司法修習生の就職難

だんだん、司法修習生の就職状況が厳しくなっているようです。

 私は、弁護士会の会務で、司法修習生の指導担当をしたことがありませんし、あまり、司法修習生に接する機会もないので、実情は、よく知りません。

 もっとも、「御事務所に司法修習生の募集はありませんか」「事務所訪問をしたいのですが」という電話やファクシミリ(当事務所のメールアドレスは、同業者と依頼者以外には「非公開」です)が、ある程度は来ます。
 大阪修習の人だけではありません。大阪で弁護士をしたい近隣県での修習生、あるいは遠方でも、関西出身の修習生から電話などが来ます。
 弁護士会員名簿を見て「片っ端から」電話をかけているわけではなく、ホームページをもっている事務所に電話をかける司法修習生が多いということを、司法修習生の指導に当たっている弁護士さんに聞いたことがあります。

 忙しい午後6時ころまでの時間ではなく、遅くに電話が来ます。
 仕事の邪魔をしないという配慮か、早く弁護士が帰ってしまう事務所は、仕事がなく経営が苦しいのではないかと考えているかも知れません。

採用の気もないのに、長々と聞くのも問題ですから「当事務所に修習生修了者採用の予定はありません。申訳ございません」と 答えて電話を切ることになります。

 いわば、紹介者なしの「飛び込み」のセールスですから、相当、切迫しているのでしょうね。

 先ほどのとおり、ホームページを見たという人が多いのですが、私のホームページの「ご挨拶」に「弁護士は1人ですので、若い弁護士さんに事件が任されてしまう心配はありません。私が事件処理にあたらせていただきます」と記載しているところまで読んでいるヒマはないのでしょうね。

 もとより、イソ弁採用は、給与等の固定費増加により経営が圧迫されるおそれがあります。経営が苦しくなったからといって、すぐ、首を切れるものではありません。また「筋悪」事件とわかっていても、着手金ほしさに事件を受けなければならなくなる可能性もあります。

 弁護士を採用するのは、経営的な観点とは別な危険を伴います。
 自分が何から何まで、チェックしていたのでは、何のためにイソ弁を雇ったのかわかりません。
 ただ、イソ弁の行動のチェックをしていないと、ミス(弁護過誤)をされた場合、共同受任者として、損害賠償の義務を負担しますし、場合によっては、懲戒を受ける危険があります。

 軒弁(無給のイソ弁)にしたところで、自分の事務所所属の弁護士が懲戒を受けたなどと報道されてもかなわないでしょう。

 今年は、7月末で、修習生が2回試験受験のため和光市(私のころは司法研修所は文京区湯島ににありましたが、現在は、埼玉県和光市に移転しています)に帰ります。
 埼玉から、電話で就職活動をするのでしょうか。
 めでたく面接となっても大変ですね。大阪なら近いといっても、和光市駅から淀屋橋駅まで片道4時間、1万5000円です。新大阪駅から淀屋橋駅まで御堂筋線で1本ですが、和光市駅は、池袋経由ですから。
TOPへ戻る