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2012年バックナンバー

復興所得税

平成23年12月2日「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。

 平成25年1月1日からの適用です。平成49年12月31日までです。私は82歳ですね。それまで、生きているかどうかはわかりません。


 所得税はどうでしょう。
 「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご覧下さい。

 所得税については、従前の税額に復興特別所得税額を加えることになります。
 復興特別所得税額の計算は「復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%」となります。

  5% 5.11%
 10% 10.21%
 20% 20.42%
 23% 23.48%
 33% 33.69%
 40% 40.84%
 となり、

 課税される金額ごとに、①×②-③で計算されることになります(計算っているでしょうか)。
 ①195万円以下②5.11%③0円
 ①195万円超330万円以下②10.21% ③99,548円
 ①330万円超695万円以下②20.42%③43,393円
 ①695万円超900万円以下②23.48%③649,356円
 ①900万円超1,800万円以下②30.64%③1,568,256円
 ①1,800万円超②40.84%③2,854,716円

 個人の所得税の確定申告は、平成26年3月15日ですが、平成25年中に、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。


 消費税は、平成25年1月1日からは増加しません。


 源泉税はどうでしょう。
 「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」をご覧下さい。

 100万円以下は10%が10.21%に、100万円以上は20%が20.42%になりそうです。
 会社や個人事業者に請求するとき、注意しなければなりません。
 私の顧問先などは、顧問料の源泉を間違って振込む会社があるかもしれません。
 もっとも、「知らぬふり」を決込まないと、「これを機会に顧問打切り」となるかもしれません。


 利子の源泉税はどうでしょう。
 「復興特別所得税に関するお知らせ」

所得税15%
住民税5%

所得税および復興特別所得税15.315%
住民税5%
となります。

 1000万円の自由金利定期(大口定期)1年ものの利子が0.3%として、利子は3万円、源泉税は6000円が、6095円と95円増税です。
 利子が知れていますから、増税額も知れています。
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