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2012年バックナンバー

もうすぐ正月

 もうすぐ正月ですね。

 「当事務所は12月31日から翌年1月4日まで正月休みをいただきます」
 という表示をしています。
 といいましても、12月29日は土曜日、12月30日は日曜日ですから、今年は、12月28日の御用納めまでということです。
 また、来年の1月5日は土曜日、1月6日は日曜日ですから、結局、今年12月29日から来年1月6日までは休みです。

 どちらにしても、昔流の成人の日(1月15日)くらいまでは、民事通常事件の期日と家事調停は実施されません。
 裁判官は「たまった判決」を書く期間で、1月末に、判決言渡しが集中します。


 刑事は、そうはいきません。

 逮捕状などの令状は、コンビニも真っ青な、年中無休24時間営業です。
 大阪地方裁判所くらいの規模になれば「可能」ということがわかるでしょうが、淡路島の洲本簡易裁判所でも、小豆島の土庄簡易裁判所でも同じです。

 そういえば、私は、昭和55年4月に裁判官に任官しましたが、当初1年の配属は刑事部でした。

 当時、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所の令状関係は、大阪地方裁判所の令状部(20部)と大阪簡易裁判所の令状係の担当で、普通部の裁判官は令状を担当しませんでした。
 時たま、令状部の裁判官の出張・研修などで不在のときは、刑事普通部の「若造」が順番に「召集令状」がきます。

 誰だって、1月1日の令状当番は嫌ですよね。
 普通、裁判官も正月休みですし、中には帰省している裁判官もいます。
 当時、大阪地方裁判所と大阪簡易裁判所刑事部の1月1日午前(午後2時まで)の令状当番は、刑事部のもっとも年少の裁判官が担当するという「慣習」があったようです。
1月1日の午後、夜間、1月2日の午前、午後、夜間、1月3日の午前、午後、夜間は知りません。

ということで、昭和56年1月1日の午前の令状当番は、当時最年少の私となりました。
 「正月そうそう何もないやろ」と思っていたのですが、結構きました。
 大晦日の夜に、飲酒運転だけ、あるいは、飲酒運転と、今なら自動車運転過失傷害罪、当時は、業務上過失傷害の緊急逮捕と勾留状だった記憶があります。

 10人ほどいたでしょうか。
 正月そうそう働かされた私も「悲劇」でしたが、大晦日から正月を警察で過ごした人は、自業自得とはいえ気の毒でした。
 当時、酒気帯び運転「くらい」は「しれた」罪と考えられていました。

 昭和56年は1981年、今度の正月は平成25年・2013年ですから、32年経過したことになります。
 4月で満33年ですね。
 来年の4月1日で、司法修習時代も含めると、大学を卒業した22歳のときから、35年間、法律で収入を得てきたことになります。
 早いですね。

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