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2013年バックナンバー

高額所得者をねらい打ちした増税

政府・与党は、平成26来年度の税制改正で、政府・与党は年収1000万円を超える会社員の給与所得控除を平成29年から縮小し、税負担を重くする方針を固めました。
 平成28年から年収1200万円超の会社員を対象に給与所得控除を縮小するのに続き、2段階で高所得者に増税するとのことです。

 給与所得者控除とは何でしょう。

 サラリーマンは、自営業者のように経費が認められないということはありません。
 必要経費は「給与所得者控除」という形で概算で控除されています。

 たとえば、給与収入が年間1000万円以上の人の場合、給与所得者控除は「給与収入の5%+170万円」と青天井になっています。
 それを一定の金額(245万円)で、打ち止めとするものです。
 確かに、給与額が上がったからといって、スーツ代、ワイシャツ代、クリーニング代、靴、カバン、書籍代が、無条件にあがるというものではありません。

 財務省は、日本の高所得者の給与所得控除は欧米の主要国に比べて手厚すぎるなどと主張しています。
 名目給与が、1200万円や1000万円というだけで「高所得者」と言えるかどうかには「?」がつきます。


 日本では年収1000万円超の高額所得者は給与所得者のわずか4%ですが、所得税の税収に占める割合は50%近くに達しています。
 全体の4%に過ぎない高額所得者が、全体の半分の税金を支払っているわけです。高額 所得者の給与に対する所得税の実質的割合は30%程度です。

 これに対し、年収300万円以下の人の所得税は、給与の1.5%以下となっており、ほとんど無税に近いというのが実態です。
 もっとも、所得税は安いですが、住民税は、それほど安くはありません。


 ただ、年収1000万円超、年収1200万円超の給与収入を得ている人は、「それなり」の年齢の人が多いです。
 年功序列制度は残っています。

 50歳前後の人が結構いると思いますが、住宅ローンはそれなりの額の返済でしょうし、子供の教育費など最もお金がかかる年代です。
 そんなに、余裕があるわけではないでしょう。

 また、それなりの地位にいるわけですから、能力があり、責任ある仕事を、真面目にしている人が多いと思われます。

 そのような人を「ねらい打ち」にした増税は、本当に正しいでしょうか。

年収1000万円超の高額所得者は給与所得者の4%ですから、数は知れていますから、「票」という点からして大したことはありません。
 年収1000万円の給与所得者の96%、「票」という点から大きいですね。

 何か「文句のいわないところから税金を取る」というというのは、個人的に賛成できません。
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