本文へ移動

司法 バックナンバー 2/3

ひまわり

前回、弁護士バッジが「ひまわり」と「天秤」のデザインになっているということをコラムで書きました。
 「ひまわり」は正義と自由を、「天秤」は公正と平等を意味しています。

 やや、揶揄的に、「ひまわり」は太陽の光のあたる方向を向いている(厳密には、太陽の光のあたる方向を向いている「ひまわり」が多いということです。すべての「ひまわり」が太陽の方向である南を向いていないことは、ひまわり畑をご覧になる際に、ご確認下さい)ので、「権力におもねる」とか「金のある依頼者になびく」とか言われています。

 また、「ひまわり」の花言葉は「あこがれ」「私の目はあなただけを見つめる」「崇拝」「熱愛」「光輝」「愛慕」などのよい花言葉だけではなく、「いつわりの富」「にせ金貨」という花言葉もあります。

 最近、過払金をめぐって「過払金だけを処理して他の債務処理は受任してもらえなかった」とか、「要求しても、過払金算定となる取引履歴や計算表を見せてくれない」とかの不満がでるようになりましたね。
 特に、地方公共団体の法律相談などしていると「過払金だけを処理して他の債務処理は受任してもらえなかった」という「割の合わない」相談者が来ます。

 また、一部、弁護士のために、弁護士全体のイメージが悪くなるのはかないません。
 また、弁護士のテレビ、ラジオ、車内広告に「品がない」として、これまた、弁護士全体のイメージを悪くしています。

 「ひまわり」の負の花言葉である「いつわりの富」「にせ金貨」と言われないよう、弁護士全体が、襟を正す必要がありそうです。

TOPへ戻る