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司法 バックナンバー 2/3

契約破棄

ある弁護士から聞いた実話です。

 ある大学法学部学生から、キャッチセールスに引っかかったという法律相談があったらしいです。

 その法学部学生は「契約は破棄した」といっています。
 さすが、法学部学生、クーリーングオフによる解除通知を送ったのだなと考え、内容証明郵便にしたか、配達記録(配達記録があった時期の話です)にしたか、それとも普通郵便で送ったかということを聞いたそうです。
 まだ、クーリングオフ期間内で、普通郵便で送付し、郵便の控えもとっていない場合が往々にしてあるので、念のため、内容証明郵便にて送付したほうが好ましいからです。

 そこでの法学部学生の一言が「私の持っている契約書を破り捨てた」。
 その弁護士さんは「唖然」としたそうです。
 最初は冗談かと思っていたら、真顔でそう答えたそうです。
 おまけに、とっくの昔にクーリングオフ期間を過ぎていて、督促状が来たから法律相談に来たとのとの話です。

 法学部学生も落ちたものだなと考えたそうなのですが、もともと、法学部に入学したからといって、司法試験や国家公務員試験を目指すわけではないですからね。
 それでも、一般人としても、常識はずれですね。

 関西では、そこそこ有名な私立大学だったそうです。

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