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司法 バックナンバー 1/3

現況届け

少し前までは、年金受給の際に、定期的に「現況届」を出す必要がありました。

 死亡すれば年金は受け取れません。
 そこで、住民票を添付した「現況届け」を、毎年誕生日に提出させるようにして、住民票を添付した「現況届け」の提出がなければ年金支給停止をすれば、死んだはずの人に年金を支給し続けるということがなくなります。
 現実には、多少余分に年金支給をするということはありえますが、金額が知れていますから、不正受給をしている遺族からの返金も難しくありません。

 現在は、年金受給者本人については、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の導入により生存確認が可能になっていますから、住基ネットによって生存確認できる年金受給者については提出不要とされています。

 何らかの事情により、住基ネットで確認ができない場合は「現況届」の提出を要求され、提出がなければ年金支給停止がなされます。


 ということで、死亡届を出さなければ、死んだ人の預金口座あてに、隔月ごとに年金が振込まれます。

 平成22年3月2日に、自宅に母親の遺体を放置していたとして、会社員が死体遺棄容疑で逮捕されました。
 死亡届を提出すると、月額15万円の年金が振込まれなくなるので、わざと母親の死亡届を提出せず、母親遺体には布団がかけられ、既に遺体はミイラ化していたそうです。

 死体遺棄と詐欺での起訴となり、実刑が予想されます。
 お金に不自由していたのなら、別の方法もあったでしょう。
 「罰当たり」とは、このことです。

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