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司法 バックナンバー 1/3

取扱わない事件

ある法律事務所のホームページを見ていると、興味深い記載が見つかりました。

「取扱わない事件」
 刑事事件
 少年事件
 近隣紛争、境界争いなど
 民事介入暴力事件
 夫婦・男女間の暴力(現在進行中の暴力)にかかわる 事件

 気持ちはわかります。

 「刑事事件」「少年事件」については、取扱わない弁護士は結構います。
 「がらの悪い」人が出入りしたのでは、事務所のイメージにもマイナスです。
 ただ、顧問先や有力な紹介人からの刑事事件を頼まれれば断れないでしょうから、実際は取り扱うのでしょうが、ホームページですから、最初から「取扱いません」と書くのが正解かもしれません。
 ちなみに、私は、紹介者のない刑事事件は受任しませんと記載していますし、報酬欄に「民事」「家事」はあっても「刑事」「少年」の金額は記載していません。


 「民事介入暴力事件」「夫婦・男女間の暴力(現在進行中の暴力)にかかわる事件」は、ある意味、事務員の構成によっては当然ですね。
 私は、紹介者があっても、「民事介入暴力事件」「夫婦・男女間の暴力(現在進行中の暴力)にかかわる事件」は取扱いません。
 理由は、事務員に男性がいないからです。
 私が不在になったとき、「民事介入暴力事件」「夫婦・男女間の暴力」の関係者が事務所にきたのでは男性は0人(私も54歳ですから、どれだけ役にたつかわかりませんが・・)、女子事務員だけでは対処できません。

 「近隣紛争、境界争いなど」も気持ちはわかります。
 時間がかかり、報酬は安く、ペイしない事件ではあります。
 私は顧問に不動産会社が複数ありますから、「境界争い」は扱いますし、扱い慣れてはいます。「近隣紛争」も、アドバイス的なことならします。
 ただ、ホームページで法律相談にきた方の事件を受けるかどうかについて述べれば「ノー」です。ある意味「人手不足で無理です」というのが本音です。
 ただ、そこまで「露骨」にいうかどうかは弁護士さんによるのでしょうが

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