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司法 バックナンバー 1/3

ひらがな名の法律事務所

 前のコラムに、同一単位会(大阪弁護士会など)では、同一の法律事務所名はつけられません。
 発音は同じでも構いません。例えば「渡辺法律事務所」と「渡部法律事務所」がある単位会はいくらでもあります。

 いっそ、地名や抽象名詞にすることもあります。
 また、名前を付けたいのなら、姓だけではなく、フルネームにするのが一般的です。
 実際、正式名称は、フルネームにし、また、封筒などはフルネームにしていますが、電話をかけると、「姓+法律事務所名」で答えるという事務所があることも間違いありません。

 しかし、どうしても、「姓+法律事務所名」にこだわるなら、例えば私の場合、先に「西野法律事務所」が大阪にあれば「にしの法律事務所」とすれば、問題ありません。
 また、昔は大抵そうだったのですが、わざと事務所名をつけないという手があります。
 事務所名は、必須事項ではないようです。名簿をみると、ずっと先輩の弁護士さんの事務所名が「空欄」ということがあります。この場合、「姓+法律事務所名」を名乗れますし、現実に、それが多かった時代がかつてあったんですね。
 ただ、今日日、事務所名空欄だと、現実に仕事をしないで、肩書きだけ弁護士のままと疑われかねませんから、通常、事務所名はつけるでしょうね。

 なお、政治家は、投票してもらわなければなりませんから、結構、名前だけでなく、姓も「ひらがな」にすることがおおいですね。
 特に、読み方が何とおりもある、読み方が難しい(実際は難しくはありませんが、一番最低レベルで判断してのことです)、画数が多い(面倒なため投票で書いてもらえないかも知れません)など、理由は様々です。

 なお、弁護士名簿に掲載されている氏名は、通称がまじっています。
 下に「登録名」と記載されているのが、戸籍上の名前です。
 弁護士になったとき独身で、弁護士になってから、結婚などして姓が変わった場合、通称名として従前の氏名を使用する場合が多いですが、在日外国人の弁護士さんの通称名、あと、理由がよくはわからない事例もあります。
 下に「登録名」と記載されていなければ、戸籍上の名前です。


 今、懲戒を受けた弁護士(官報に公告されます)を並べているサイトがあります。
 将来、懲戒を受けた弁護士が「難読」「通称である」として、「ひらがな」にする事例がでてくるかも知れません。
また、テレビ、電車、インターネット広告などは、「ひらがな」にしても、何の制約もありません。
 同じように、漢字のままなら、氏名でコンピュータ検索されると、懲戒を受けた弁護士を並べているサイトにあたってしまう可能性がありますから、懲戒を受けた弁護士が「難読」「通称である」として、「ひらがな」にする事例が、将来、でてくるかも知れません。

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