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旅・交通 バックナンバー1/2

収入減を理由とする生活保護受給者

 「平成21年度福祉行政報告例結果の概況・生活保護関係」

 平成21年度の1か月平均の「被保護世帯数」は127万4231世帯(過去最高)で、前年度に比べ12万5465世帯(前年度比10.9%)増加したとのことです。
 図1のグラフにあるとおりで、毎年、昭和26年度の調査開始以来の新記録を更新中です。


 驚くのは、保護開始の主な理由です。
 図3をご覧下さい。
 平成21年9月中の保護開始の主な理由を構成割合でみますと、「働きによる収入の減少・喪失」が31.6%と最も多く、次いで「傷病による」が30.2%、「貯金等の減少・喪失」が20.1%となっています。

 一時期42%あった「傷病による」が30%にまで落ちています。
 もっとも、絶対数が増えていますから、世帯数自体は、さほど変わりないのかも知れません。

 「働きによる収入の減少・喪失」と「貯金等の減少・喪失」の合計が50%をこえています。

 昔は、生活保護の理由として、真っ先に思いつくのが「傷病による就労不能」でしたが、いつの間にか、「収入減」が最多になりました。

 不況は深刻なようです。

 その昔は、債務を破産で0にしさえすれば、以後の生活は、何とかなるという例が多かったような記憶があります。
 今は、年金生活者か生活保護受給者でもない限り、債務を破産で0にしても、以後の生活が不安という事例が増えています。

 弁護士さんの中には、破産の依頼者について、生活保護受給の援助をされている方がおられます。
 生活保護の受給ぐらい、弁護士がいなくともできそうな感じがします。
 ただ、地方自治体の財政がきびしいですから、「働きによる収入の減少・喪失」という理由では、窓口で相手にしてくれないということがあるそうですから、弁護士が助ける必要があるとのことです。

 私は、生活保護受給の援助はしていません。
 弁護士の仕事ではないという理由からです。
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