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交通事故

交通警察官の思うつぼ

免許停止の行政処分を受けたので、短期講習で免許停止期間を少なくしてもらおうという人がいます。いますというか通常そうですね。

 例えば、反則点0の人が6点の違反をして、免許停止処分を受けたとします。
 本来停止期間は30日ですが、6時間くらいの講習で、それなりの成績を修めれば、停止期間は1日になります。免許の停止後、1年以上の間無事故、無違反、無処分のときは、停止の回数は0回となりますから、対象者は結構多いでしょう。

 もっとも、講習当日は自動車で試験場に来るのはやめましょう。
 講習当日の帰りは短期講習の人の場合、同日の間は免停中であることから運転する事はできません。そのため特に試験場周辺は「検問」を行なっている場合が多いので車で試験場に行ってはなりません。
 もし見つかったら、即、 無免許運転による取消処分になります。免許停止中の運転は「無免許運転」です。

 どうしても運転試験場が自動車でないと行けないと言う人は、家族に運転してもらうか、タクシーで行きましょう。
 大阪府在住の方なら、門真の試験場へは、京阪電車と京阪バスで簡単に行けます。

  「違反点数&反則金表」 を参考までに掲げておきます。


 なお「思うつぼ」とまでいかなくても、車検が切れていることに気づき、あわてて車検に出そうと業者のところまで運転していく人もいるようです。もちろん、免許停止です。
 事故を起こせば当然ですが、事故を起こさなくても、ステッカーでわかりますからね。
 もったいないと思っても、レッカー移動が賢明です。仮ナンバーの申請は案外面倒です。

西野法律事務所
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