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交通事故

動いている自動車どおしの衝突

自動車どおしの交通事故があったとします。

 動いている自動車どおしでしたら、よほどの例外がない限り、過失が100:0というのはあまりありません。
 例外は、「赤信号無視交差点に進入した自動車が、青信号で進入した自動車に衝突」したとか、「センターラインをオーバーした自動車が、センターライン内を走行していた対向車と正面衝突」などです。
 この場合でも、態様によっては、100:0にはならない場合があります。

 あと、停止している自動車と、動いている自動車でしたら、よほどの例外がない限り、過失は0:100です。
 典型的な例は、赤信号で停止している自動車に自動車が追突した場合、例外は、全く意味のない急ブレーキによる停止、また、深夜、駐停車禁止場所に停車していた自動車に、自動車が追突した場合などです。

 ところで、信号のない交差点で、直進している自動車どおしが衝突した場合、過失割合を決める要素は、一時停止の標識の有無や幅員の広狭で、それを前提として、一時停止したかどうか、減速したかどうか、徐行したかどうかでしょう。

 しかし、法律相談をしていると「自分の自動車の横に、相手の自動車の先頭が当たった。自分は当てられた」「すべて悪いのは向こうだ」と真剣になっておっしゃる方が結構多いのにはびっくりします。
 自分の方に一旦停止の標識があったり、自分の方が明らかに狭い道路である場合にでもです。

 動いている自動車と動いている自動車があたったとき、「ほんのわずか衝突地点に早く来ていた方」が「全く悪くない」といわれても理解に苦しみます。どちらが先に衝突地点に来たかが、なぜ、そんなに大問題なのか・・。
 自分が先に衝突地点に来ているのだから、相手はブレーキを踏めというのであれば、意味があるとは思えません。そんな余裕があれば衝突事故など起こっていません。

 過失割合が記載された「赤い本」「青い本」には、「ほんのわずか衝突地点に早く来ていた方」が「全く悪くない」という記載を見かけません。
 交差点への明らかな先入など、多少の加算、減算要因にはなることもありますが、大したパーセンテージにはなりません。

 法律家と一般の方の「常識」がずれているのでしょうか。

 ちなみに、私が自動車免許を取って自動車運転を開始したのが、裁判官を退官して弁護士になることが決まっていた裁判官10年目で、34歳の時ですから、先に、交通事故の判決を書き、その後、自分が自動車を運転するようになったという順番です。

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