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債務(借金)問題

債務・借金

弁護士が受任すると取立てがとまる理由

弁護士に頼めば、貸金業法21条1項6号により「債務者が弁護士に委任し、弁護士から書面による通知を受け取ったとき」は貸金業者は、債務者への直接の取立ては一切禁止されます。
つまり、業者など債権者への支払いはしなくてよくなります。
大手サラ金などは、店がたくさんありますから、弁護士に依頼するときに、借りている支店名をはっきり確認しておいて下さい。支店名がはっきりしないと、弁護士が、書面による通知をしようとしても、郵便が出せません。

逆に、弁護士に依頼してから、業者など債権者に支払いをしてはいけません。
弁護士に依頼してから、業者など債権者に支払いをすると、破産、個人民事再生手続きにおいて、大きな不利益を受けます。
注意しておきますが、弁護士に依頼してからは、業者には払わず、身内・友人に支払うということも禁止されます。
身内・友人には、少し待ってもらって下さい。破産、個人民事再生(個人再生)手続きが終了してから支払うのは自由ですから。

なお、ヤミ金は、弁護士が書面による通知を出しても無視することがあります。
つまり、弁護士に依頼しても、自宅に押掛けたり、執拗な電話がかかることがあります。
ヤミ金が恐い大きな理由です。

西野法律事務所
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