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債務(借金)問題

債務・借金

個人の債務整理の費用はおいくら

弁護士に依頼した場合、個人の債務整理(破産・個人民事再生(個人再生)・任意整理)の費用はいくらくらいと思われますか。

 当事務所の弁護士費用は、大阪弁護士会法律相談センターの基準に全面的に依拠しています(例外は、実費精算を原則としてしないこと、個人民事再生で住宅ローン特則がない場合は5万2500円当事務所が安いこと、以上2点のみです)。

 弁護士会(多重債務者は無料)・地方公共団体(無料)の法律相談から弁護士に依頼する場合、弁護士費用は、大阪弁護士会法律相談センターの基準どおりですから、相談をされた弁護士あるいは司法書士から、それ以上の高額の費用を請求された場合は、相談をされた弁護士あるいは司法書士が、よほど気に入った方でなければ、とりあえずは依頼を遠慮して、弁護士会・地方公共団体の法律相談から弁護士に依頼した方がお得です。

 また、電話帳、電車・バス、電柱などの広告などには、通常、スペースの関係で「費用」が記載されておりません。また、インターネットでも、「費用」が記載されていないホームページがあります。
 もしかしたら、高いのかもしれません。電話で問い合わせたらいかがでしょう。
 答えてくれないのなら、高いと考え敬遠する、あるいは、相談の日に、あらかじめ本ページをコピーして持参して比較されたらいかがでしょう。

 自己破産で同時廃止事案(非管財事件)の場合
  ・着手金は31万5000円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 自己破産で管財事件(一般モデル)の場合
  ・着手金は31万5000円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として3万5000円お預かりいたします。
   原則として精算しません。
   管財人費用として、別途21万円程度必要です。

 個人民事再生で住宅ローン特則がない場合
  ・着手金は36万7500円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として4万円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 個人民事再生で住宅ローン特則がある場合
  ・着手金は420,000円
  ・成功報酬はいただきません。
  ・他に実費として4万円お預かりいたします。
   原則として精算しません。

 任意整理
  ・着手金
  ・1件につき2万1000円。但し、最低額は5万2500円
  ・費用として1万円(3社以下は5000円)をお預かりします。
   原則として精算しません。
  ・成功報酬
    以下の合計額です。
     (1) 業者の請求を減額させた額の10.5%
     (2) 業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の
        長期分割弁済とした場合は、分割元本額の5.25%
     (3) 利息制限法の引直しにより、業者から過払金返還を受けたときは、
        返還金の21%。なお、訴訟になったときは、民事訴訟の着手金・
        成功報酬をいただきます。既受領の着手金2万1000円は減額計
        算いたします。

西野法律事務所
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大阪府大阪市北区西天満2-6-8堂ビル407号
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FAX.06-6363-6355
 
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