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債務(借金)問題

債務・借金

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出資法は、平成3年11月1日から、40.004%に引き下げられ、平成12年6月に29.200%に引き下げられています。

 現在平成19年、平成12年6月以降の取引でも過払いになる場合があるのですが、平成12年6月以前の取引がある程度長い取引先があれば、劇的に負債が減っていて、過払いになる金額も、かなり大きくなります。

 なお、利息制限法引き直し、過払い自体は、新しいものではありません。
 私は、裁判官時代、昭和59年以降、コンピュータを利用していますが、裁判官の中には電卓で計算されていた方も多かったです。経過日数は、1月は31日、2月は28日・・などと紙に書いて足して計算しているという「笑い話」のような話もありました。
 事件も少ない牧歌的な時代でした。

 今、「利息制限法による引き直し」「過払い」がクローズアップされているのは、最高裁判所の判決により、取引履歴の提出が、サラ金・クレジットなどに義務づけられた(金融庁ガイドラインが、最高裁判所の判決に沿って改正され、取引開始からの取引履歴の提出をしないと、営業停止を受けるようになった)からです。

 一般的ノウハウしか有しない弁護士には、一般に、債務者が、取引開始時期を証明する文書(契約書・領収書)を廃棄していることがほとんどのため、取引開始時期の証明が難しかったのですが、今は、通常レベルの弁護士なら、できるようになりました。

 ただ、サラ金やクレジット会社は、弁護士ごとのデータベースをつくっていて、本当にすぐ訴訟を提起する弁護士か、「訴訟を提起する」といいうだけで放置しておく弁護士か管理するようになっています。
 私などは、すぐ訴訟を提起する弁護士として登録されているらしく、請求書を書留で送付すると、比較的、サラ金から、満額(元本のみ)に近い示談申出の電話がかかることが多いです。少額の場合は、無視されてしまいますが・・
 クレジット会社は、どの弁護士に対しても、示談の申し出をするようです。

 なお、仕事の遅い弁護士に依頼すると、サラ金は「どうせ訴訟は面倒なのでしてこない。ディスカウントした示談に応じてくる」と、しっかり「足元を見られる」ことになります。
「過払いがあった場合、訴訟の提起は、すぐしてくれますか」と端的に聞くのも一つの方法です。
 弁護士が、訴訟を「おっくう」と考えているか、そうでないかによって、ずいぶん、返ってくる金額がうように思います。

西野法律事務所
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