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債務(借金)問題

債務・借金

ブラックリストに載らず過払い請求する方法

平成22年1月14日の新聞報道の新聞報道によれば、金融庁は、消費者金融などの利用者が行った「過払い」利息返還請求の履歴を、改正貸金業法で定める指定信用情報機関が管理する信用情報として認めないことに決めました。
 金融業者は今後、自社に対して請求してきた利用者以外の情報を把握できなくなります。

 これは、前にコラムに書いた「コード71」のことです。

銀行、クレジット会社、消費者金融などは、現在、それぞれの信用情報機関をもっています。
 破産、個人民事再生、延滞などのブラック情報は、信用情報機関に登録され、ブラックリストにのることになります。

 弁護士に依頼して、破産、個人民事再生、任意整理、過払請求の通知をしてもらうと「第三者介入」という「コード」が付されます。つまり、ブラックリストにのるということです。
 過払いでなく、破産、個人民事再生となってしまえば「破産」「民事再生」、利息免除の分割の任意整理などなら、「第三者介入」のコードが残ります。
 しかし、過払いが確定すると「契約見直し」(「コード71」)にコードが変わることになりますが、やはり、信用情報機関に登録されれば、他の業者は貸しませんね。

 従前は、すべての消費者金融や信販会社との契約を解除してから、過払請求をしなければ、実質的に、新規の借入は難しかったのです。
 しかし、これからは、残額が残っていると思われる消費者金融や信販会社には従前どおり支払い、完済して確実に過払いがある消費者金融や信販会社、取引が長く確実に過払いとなっている消費者金融や信販会社を「ねらい打ち」して過払い請求ができるようになったということです。
 過払いになっている消費者金融や信販会社から過払い金を取戻して、残額が残っていると思われる消費者金融や信販会社に全額返済し、それから、残額が残っていると思われる消費者金融や信販会社に過払い請求ができるようになりました。


 従前は、「契約見直し」(「コード71」)が信用情報機関に登録されるため、全額返済して契約解除しなければ過払い請求ができなかった、つまり、かなりハードルが高かったのが、「コード71」が信用情報機関に登録されなくなったため、上手に手続きをすれば、ブラックリストに載ることを恐れずに、過払い請求ができるようになったということです。

 消費者金融や信販会社が恐れていたのは、まさに「これ」です。

 方法次第では、ブラックリストに載ることを恐れずに過払い請求ができるようになったのは、ある意味「画期的」なことです。

 ただ、上手にしないとブラックリストに載るおそれがありますから、この事情に精通し、手際の良い弁護士に依頼されることをおすすめ致します。

西野法律事務所
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