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債務(借金)問題

債務・借金

債権者破産

通常の方は、「破産」と「免責」について、混同されておられます。

 歴史的に見れば、「破産」は、債務が債権より大きくなり、返済不能になったとき、「破産」手続きにより、公平に資産を分配する手続きです。

 ですから、歴史的に見れば、債権者からの破産申立がなされ、公平に資産の分配(配当)がなされても、当然、破産者の責任が、当然なくなるというわけではなかったのです。

 戦前は、破産しても破産者の責任は免除されず、昭和27年の法改正で、破産者は、原則として破産者の免責がなされるようになりました。

 なお、日本においても、破産開始決定に、破産者の公私の資格を制限する効果を与える懲戒主義の残滓は残っています。
 もとより、選挙権などの制限はないものの、法律により、他人の財産を管理することを主とする職業につけなくなるなどの制限は今でも残っています。もっとも、復権すれば、その制限はありません。

 日本の消費者破産は、破産手続による配当よりも、むしろ免責を得るために破産手続の申立てがされるのがほとんどですが、これは、比較法的・歴史的に見て、例外と考えてよいと思います。

 もっとも、大切なのは、歴史や他国との比較ではなく、現在の日本の法律ですから、利用しない手はありません。

 ということで、通常の人の場合、免責を目的としない破産があるのでしょうか。
 ちなみに、法人は、破産すれば終わりですから、免責の必要はありません。

 免責を目的としない破産でよくあるのは、債権者破産です。
 債務者が、自分の財産を隠そうとしたり(物理的に隠す、というより、自分の名義の財産を他人名義にする)、不公平な返済をしようとしている場合は、債権者破産があり、普通の人でも、法人でも、利用されます。

私も、自分が貸金訴訟に敗訴した人が、財産を隠そうとしているので、代理人として債権者破産を申立てたことがあります。
 破産手続きに全く抵抗はありませんでした。
 予想通り、未登記だった建物を妻名義で登記され、破産管財人に所有権移転登記手続き訴訟をしてもらいました。
 「往生際の悪い」「悪質」な債務者はいるものです。 
この話には「おまけ」がついていて、破産管財人の指示で、任意売却のための退去を求められても居座り続け、結局、競売になりました。
 全くの「ごね得」です。
つくづく、日本の国の法律は「優しい」なと感じました。

 なお、弁護士さんの中には「破産」という言葉が嫌いな人から金を取ろうとして、債権者破産を申立てる人がいます。
 「自分の依頼者に弁済すれば、破産申立を取下げてやる」というのです。
 これは、極度に破産を恐れた人が、「自殺未遂」をし、親戚が、入院中に私に相談し、「破産は怖くない」と説明して納得してもらった時点で、その弁護士さんは、破産申立てを取下げてしまいました。予納金がもったいなかったということですが、露骨すぎますね。
 結局、その本人は自己破産で免責を申立て、その後、元気に仕事をされていますが、自殺されてたらと考えるとぞっとします。

西野法律事務所
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