債務(借金)問題
債務・借金
貸金業法改正
あと、1年と少しですね。
後記の「全件登録などの条件を満たす信用情報機関」の整備が遅れていますから、Xデイは平成22年6月でしょう。
重要な点は、利率の変更などですが、実際の多重債務者に影響があるのは「総量規制」(「借入額規制」)といわれています。
一部例外がありますが、話がややこしくなるので、例外は除外して説明させていただきます。
「総量規制」の対象ですが、サラ金、クレジット・信販会社・商工ローンなどノンバンクの規制ですから、モビット、キャッシュワン、アットローンも規制の対象です。当たり前ですが、クレジットのキャッシュローン・キャッシュサービスも対象です。
ただし、住宅ローン、カーローン、銀行のローン(カードローン、おまとめローンなど)は除かれます。
「総量規制」とは、「総借入残高が100万円超の場合、年収の3分の1を超える貸付けが原則禁止されること」です。
例えば、年収300万円の人ですと、すべての業者の借入金の合計が100万円まで、年収450万円の人ですと、すべての業者の借入金の合計が150万円まで、年収600万円の人ですと、すべての業者の借入金の合計が200万円までとなります。
これをこえていると、一括して年収の3分の1まで返さなければならないということはありません。しかし、年収の3分の1以下になるまで、返済するのみで、新たな借入れはできません。
なお、専業主婦(専業主夫)の場合、配偶者の同意、住民票などの提出が必要になるばかりか、専業主婦(専業主夫)の借入れは、配偶者の借入と合計して、本人と配偶者の年収の3分の1(年金など含む)までになります。
これらを担保するため、以下の制度が導入されます。
1 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借手の総借入残高を把握できる仕組がを整備されますから、ある個人が、ノンバンクの、どこからいくら借りているかが明確になりますから、逃れようがありません。
2 1社からの借入残高が50万円超となる貸付け、または、総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、年収等の資料(前年度源泉徴収票・確定申告書・納税証明書など)の提出が義務づけられます。
200万円借りている人に、600万円の収入があるというのは、少なくとも法律事務所に来る人に限っては「ごく希」です。
「NTTデータ経営研究所の調査」 (母数が1100人と少なく、インターネット経由ですから、そう信頼のおけるデータではありません)によると、現在借り入れのある人に対し、この規制に抵触する「3分の1」以上を借り入れている人は全体の41%に登り、総量規制によって、新たに60万人の自己破産者が発生する可能性があるという推計がなされています。
総量規制によって、新たに60万人の自己破産者が発生する可能性があるといいますが、平成20度の司法統計では、全国で、個人(自然人)の自己破産が12万9508人となっていますから、5年分ですね。
実際、5年分の自己破産者が集中してでるとは思えませんが・・
ご自分の負債を検討してみてください。
「総量規制」にひっかかるようなら、平成22年6月までに「総量規制」の基準をクリアしておかないと、新規借入れはできません。
おすすめはいたしませんが、銀行ローンで、まとまった借入れをすることができる信用力のある人は、「おまとめローン」にするか、個別に枠を取られるのが、利口ではあります。 「債務整理をともなわない過払金請求」 により、ブラックリストにのることを回避しつつ、今までの高利の分の過払金をとりもどして、おまとめローンの一部返済に回すことも可能です。
借入金の減額するのが一番いいのですね。収入の増加と、支出の減少の双方のやりかたがありますが、このご時世では「収入の増加」は見込み薄です。支出の切りつめをお考えください。
また、破産を検討されているのなら、早めにされた方がいいでしょう。
平成22年6月すぎころには、弁護士・司法書士の事務処理能力をこえることが考えられます。
需要供給の関係で、着手金が高額化する可能性がありますし、現在なら、着手金分割で受任してくれる弁護士・司法書士のうちには、着手金一括でないと受任しない弁護士・司法書士があらわれるという可能性もあります。時間もかかるようになることが予想されます。
といっても「計画的」に「破産」する個人はいないでしょう。
また、特に、クレジット会社が、総量規制をにらんで、前倒しで与信枠をしめているようで、クレジットの与信枠低下が the last straw になり、破産の依頼に来られる方も増加しています。
平成21年4月7日追記 新聞など報道によると、今年末施行が来春以降施行になったようです。