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債務(借金)問題

債務・借金

改正貸金業法の実施が近づいています

クレジット会社各社が、利用者から「年収証明書」のを取得すべく躍起になっているそうです。
 平成22年6月までに、完全施行される改正貸金業法で、年収証明書がなければ貸付上限が総額100万円に限定される総量規制が実施されるためです。

 「JCB」

 「三井住友カード」

 「三菱UFJニコス」

 「クレディセゾン」

 


 総量規制により、平成22年6月までに、貸金業者(クレジット会社のキャッシング分を含む)が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。
 また、個人への貸付けについて、
1) 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け
 または、
2) 総借入残高が100万円超となる貸付け
 の場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務づけられることとなります。
 つまり、これをこえての無担保の借入れをしたければ、借入先に、年収証明書類の提出をしなければなりません。
 各社合計の借入残高が100万円をこえていて(信用情報機関により、チェックされます)、年収証明書の提出がない場合は、平成22年6月から、原則として、すべてのカードが返済専用になる理屈になります。


 例えば、年収300万円の人が、現金100万円の借入れをしていれば、「返済」という面からすると不可能に近いでしょうね。
 通常「生活費」が「足りない」から「現金」「借入」になるのであって、このご時世、そう簡単に返済できるものではありません。

 18%の金利の100万円の借金を元利金等で完済するとすれば、以下のとおりになります。
 3年間 2万9375円×60回(総利息額41万円)
 5年間 2万5393円×60回(総利息額52万3580円)
 10年間 1万8019円×120回(総利息額116万2280円)

 例えば、300万円の収入の人が、お金を借りずに、また、突発的な慶弔費などの支出を含めて、毎月コンスタントに、3万円(3年)、2万5000円(5年)、1万8000円(10年)返していくことは困難でしょう。
 経済が右肩上がり、終身雇用で給与も上がるという時代でしたらともかく、そうでもない限り、「可能」と考えるのは楽観的すぎます。


 業界からは「きびしい」との反対の声はありますが、本当に「返済」「可能」かどうかからすれば、妥当な金額でしょう。
 逆に、300万円の収入の人が、「利子のつく」「お金を借りる」ということ自体が無謀という気がします。

 あと、半年も猶予期間はありません。
 収入の3分の1までに無担保の負債を減らさなければなりません。
 また、300万円以下の収入の方は、100万円以下に負債を減らさなければなりません。

西野法律事務所
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