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債務(借金)問題

債務・借金

改正貸金業法施行の余波

貸金業法改正が平成22年6月18日に完全実施されました。

 私個人の印象から言えば、破産などの相談が増えたわけでもありません。
 逆に、大阪地方裁判所の破産事件の事件番号をみると(今年申立てた破産事件の番号と、去年の同時期ころに申立た破産事件の番号を比べます)、確実に破産は減っています。

 破産事件、個人民事再生事件、過払いを含む任意整理事件の取引履歴をみると、早い人で2年以上前から、遅い人は今年に入ってから、リボルビングの契約にもかかわらず、あらたに全く借りられなくなり、返済専用のカードになっていることがわかります。

 個人のサラ金やクレジットの借金問題は、予想を下回りましたが、別のところで問題を引き起こしています。

 業績悪化で銀行などから融資をストップされた零細会社の経営者や個人事業主らは、代表者個人、家族名義でサラ金やクレジット会社からお金を借りた資金を事業資金に転用している場合が多いです。

 零細会社の経営者や個人事業主が抱える負債は、銀行など金融機関プロパーの借入金、保証協会の保証付の銀行など金融機関からの借入金、日本政策信用金庫(国金)からの借入額が大きく、代表者個人、家族名義でサラ金やクレジット会社からお金を借りられないと、すぐに、破産に向かってしまいます。

 本業の経営不振も大きいですが、国の政策もあり、リスケジューリングも可能なのですが、サラ金やクレジットからの与信の期待ができなくなり、事業資金の資金繰りにショートをきたしているということが、よく目に付くようになりました。

 個人が、サラ金やクレジットからだけ借りて破産しても、連帯保証人はありませんから、問題は少ないです。

 ただ、会社や個人事業者が破産した場合、必ずといっていいほど、連帯保証人がいます。
 連帯保証人にお金が十分あれば問題ないのですが、むしろ希なケースであり、連帯保証人が破産をせざるをえなくなったり、家など不動産を手放さざるをえなくなることがあります。
 かといって、破産しないわけにはいきません。

 ということで、自殺して保険金で借金を返済しようとする人のうち、連帯保証人のことを考えての自殺が相当数あるといわれています。
 「いわれています」というのは、自殺してしまえば、弁護士に依頼に来ることはなくなるからです。
 自殺未遂事件のみが、弁護士のところに来るのですが、大抵の依頼者は、二度と自殺しようとなどしないと言います。

 貸金業法改正の余波が、思わぬところにきています。

西野法律事務所
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