債務(借金)問題
債務・借金
それでも司法書士に頼みますか
平成19年7月13日に、最高裁判所は過払金は、過払金は、過払になった時点から遅延損害金を付するべきだとの判決 を下しました。
弁護士なら当然このような扱いをしていました。
司法書士の場合、そのようにしているかどうか疑問です。
サラ金、クレジット会社は、元金のみの何割という示談案をしてくることがほぼすべて、遅延損害金を付して返してもらおうとすると、通常、訴訟になります。
司法書士が、弁護士に比べ「訴訟慣れ」していないのは当然ですから(ずいぶん前から訴訟慣れしていたら懲戒ものです)、過払金がある場合、それも過払いになって数年-最初の取引から約10年以上でしょうか-の場合には、訴訟を嫌い、示談を好む司法書士さんに頼むと、かなり、事件慣れした弁護士さんに比べると返還金額が減ります。
なお、弁護士も、過払金返還の事件慣れしていない場合、遅延損害金の付されるソフトを持っていない場合がありますから、敬遠するのが賢明かもしれません。
もちろん、司法書士さんにも、「遅延損害金」をつけてくれる方はおられると思います。
端的に「先生は、過払金に遅延損害金つけてくれますか」と聞いたらいかがでしょう。
弁護士さんも同じです。
「先生は、過払金に遅延損害金つけてくれますか」と聞いてみるのが賢明です。
追補
平成19年7月13日の最高裁判所判決は「時効の起算点は、過払金の発生時からである」という判示もふくまれていました。
私の持っているのも含め、遅延損害金の付されるソフトは、最初からそうなっていますが・・
なお、遅延損害金は%ですから、たとえば、10年前に発生した過払金には、50%の「利息」がつきます。
サラ金担当者と話すと「高い」という人がいますが、29.2%は「高くないんですか」とつっこみます