債務(借金)問題
債務・借金
実質的に破綻したサラ金の悪あがき
本業については、あまり噂は聞きません。
問題は副業の方で「日本振興銀行」という、弁護士仲間で「最低ランク」の「評判」の「銀行」(「これが銀行のすることか!」とよく言われています。また商工ローンのSFCGは、多額の債権を「日本振興銀行」に一括譲渡しています)との提携をしていますから・・と想像するしかありません。
その昔、「株式会社ライブドアクレジット」という商号で、平成18年12月に、親会社の「株式会社ライブドアフィナンシャルホールディングス」(現商号「かざかフィナンシャルグループ株式会社」)の全株式が、アドバンテッジパートナーズLLP(有限責任事業組合)に譲渡され、ライブドアグループを離脱し、平成19年2月に「かざかファイナンス株式会社に商号変更され、さらに、平成20年11月に「ネオラインキャピタル株式会社」に商号変更し、平成21年1月に「かざかフィナンシャルグループ」から離脱しています。
「ネオラインキャピタル」は、「フロックス」(旧・クレディア)、「SFコーポレーション」(旧・三和ファイナンス)、ステーションファイナンスなどの「新規貸付けしない」「実質的に潰れている」消費者金融を傘下におさめています。
「ネオラインキャピタル」の傘下に入った消費者金融の態度が悪いと、弁護士間で評判になっています。
過払いが発生している場合には1割に値切ってくるそうです。
逆に、利息制限法に引き直しても、借主に負債が残る場合は、弁護士が受任通知を出して分割の示談案を出しても、ことごとく一括返済を迫るそうです。
他も、「プライメックスキャピタル」(キャスコ)など、「新規貸付けしない」「実質的に潰れている」消費者金融の「やり口」は同じです。
まあ、弁護士も、対消費者金融において、依頼者である借主に過払金がある場合は、遅延損害金まで含めて「きっちり」請求し、訴訟を提起して回収しますが、逆に、債務者に負債が残る場合には、「将来の利息カット」「元金のみの分割」で交渉し、「訴訟して回収しようとするより割がいいですよ」と言いますから、似たようなものと考える方もおられるでしょうが、弁護士は「払う場合10分の1」などと恥ずかしいことは言いません。あくまで「全額」ですから、大きく違います。
示談が無理なら、破産か、個人民事再生か、あるいは、不動産のない年金受給者や生活保護受給者なら、「放置」してしますね。
本来なら「あきらめの悪いこと」はせず、いっそ、破産という法的処置をとってくれたほうが、楽ですね。
少なくとも、過払いになっている人の返済はなくなります。
10分の1にされるくらいなら、そのまま判決だけとっておいて、支払いの残る依頼者に譲渡してもらって相殺してしまう方が賢そうですね。
過払いになっていても、黙々と返済する「お人好し」がいるものです。黙って受け取っておいて、返還すべきものは、まともに返しません。
このようなことをするのは、アングロサクソンくらいと思っていましたが、日本人がやるようになるとは世も末です。